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自立支援医療の使い方【2026年版】通院医療費が1割に、上限は月2,500円から。経過的特例は2027年3月まで

木のテーブルに置かれた薬局の薬袋と白紙の受給者証、領収書と電卓。左に「自立支援医療の使い方」の文字

この記事の結論(2026年10月18日時点)

  • 自立支援医療は、通院や手術の医療費の自己負担を原則1割に下げる公費負担医療制度です。対象は精神通院医療・更生医療・育成医療の3つ。
  • 1割に下がるだけでなく、所得に応じて1か月の自己負担上限額が決まります。低所得1なら月2,500円、低所得2なら月5,000円が上限です。
  • 所得の判定は「同じ医療保険に入っている人」を1つの世帯として見ます。住民票の世帯ではありません。ここを誤解すると見込みが大きくずれます。
  • 市町村民税の所得割が年23万5千円以上だと原則対象外ですが、「重度かつ継続」に当たる人は経過的特例(2027年3月31日まで)で月2万円を上限に使えます。
  • 申請窓口はお住まいの区市町村。受給者証が届くまで2か月程度かかることがあるため、通院が続くと分かった時点で早めに動くのが得です。

毎月の通院と薬で、医療費が家計を静かに削っていく。治療をやめたいわけではないのに、負担だけが続く——このとき使える公的な仕組みが自立支援医療です。障害者総合支援法にもとづく公費負担医療制度で、厚生労働省は「心身の障害を除去・軽減するための医療について、医療費の自己負担額を軽減する」制度と説明しています。

知られていないわけではないのに使われていない理由は、たぶん2つあります。ひとつは「自分が対象かどうかが分かりにくい」こと。もうひとつは所得区分の表が読みにくいことです。この記事では、厚生労働省と実施主体である都道府県の公表内容を基準日つきで整理します。「いくらになるか」を自分で見積もれる形にまとめました。

数字は2026年9月6日に厚生労働省と東京都福祉局のページで確認しました。2026年10月18日には、新宿区と相模原市の公式ページで上限額と経過的特例の期限を再確認しています。実施主体は都道府県・指定都市で、申請窓口は区市町村です。運用の細部は自治体ごとに異なる部分があるため、最後は必ずお住まいの窓口でご確認ください。

目次

自立支援医療の3つの入口——自分はどれに当たるか

自立支援医療は3つの制度が一元化されたもので、対象者の定義がそれぞれ違います(厚生労働省「自立支援医療制度の概要」)。

精神通院医療

統合失調症などの精神疾患(てんかんを含む)があり、通院による精神医療を継続的に必要とする方。年齢の制限はありません。向精神薬や精神科デイケアが対象です。

更生医療

身体障害者手帳の交付を受けた18歳以上の方で、手術等により障害の除去・軽減の効果が確実に期待できる場合。人工透析、弁置換術、人工関節置換術などです。

育成医療

身体に障害のある18歳未満の児童で、手術等により障害の除去・軽減の効果が確実に期待できる場合。手帳がなくても対象になり得る点が更生医療と異なります。

精神通院医療の対象疾患は、厚生労働省が国際疾病分類のコードで具体的に示しています。器質性精神障害(F0)、精神作用物質使用による障害(F1)、統合失調症など(F2)、気分障害(F3)、てんかん(G40)、神経症性障害・ストレス関連障害(F4)、生理的障害(F5)、成人の人格・行動の障害(F6)、精神遅滞(F7)、心理的発達の障害(F8)、小児期・青年期に発症する行動・情緒の障害(F9)が挙げられています。

見落とされやすい点として、厚生労働省は「症状が殆ど消失している患者であっても、軽快状態を維持し、再発を予防するためになお通院治療を続ける必要がある場合も対象となります」としています。「もう落ち着いているから対象外だろう」と自己判断する必要はありません。判断するのは主治医と自治体です。

損しないポイント

自立支援医療は申請した月からの適用が基本で、さかのぼって適用されるわけではありません。「通院が長引きそうだ」と分かった段階が申請のタイミングです。受給者証の交付まで2か月程度かかる自治体もありますが、その間の医療費も後から精算できる取り扱いがある場合があります。申請日と自己負担の扱いは、申請時に窓口で必ず確認してください。

いくらになるのか——5つの所得区分と上限月額

自立支援医療の負担は「原則1割」+「所得に応じた1か月の上限額」の二段構えです。東京都福祉局は所得区分ごとの負担上限額を次のように示しています(2026年7月1日更新版、2026年9月6日確認)。

所得区分判定のめやす1か月の負担上限額
生活保護生活保護世帯0円
低所得1市町村民税非課税世帯で、本人または保護者の収入が年82万6千5百円以下2,500円
低所得2市町村民税非課税世帯で、収入が年82万6千5百円を超える5,000円
中間所得層市町村民税課税世帯で、所得割が年23万5千円未満医療保険の自己負担限度額(1割負担は適用)
一定所得以上市町村民税課税世帯で、所得割が年23万5千円以上原則、公費負担の対象外

ここで多くの人がつまずくのが「世帯」の定義です。東京都福祉局は「医療保険の加入単位(受診者と同じ医療保険に加入する方)をもって、同一の『世帯』として取り扱います」と明記しています。同居していても、加入している医療保険が別なら別世帯です。逆に別居していても、同じ健康保険の被扶養者なら同一世帯になります。住民票の世帯とは別物だと覚えてください。

なお、受診者が18歳未満なら扱いが変わります。受診者と受給者の医療保険が別でも、同一の「世帯」とみなされます。

「重度かつ継続」に当たると上限額が別に設定される

市町村民税が課税されている世帯でも、治療が長く続く人は「高額治療継続者」として上限額が設定されます。いわゆる「重度かつ継続」で、負担が軽くなります。該当するのは次のいずれかです。

  • 疾病・症状から対象になる——精神通院医療では、統合失調症、躁うつ病・うつ病、てんかん、認知症等の脳機能障害、薬物関連障害(依存症等)、および精神医療に一定以上の経験を有する医師が判断した場合。更生医療・育成医療では、腎臓機能障害、小腸機能障害、免疫機能障害、心臓移植後の抗免疫療法、肝臓移植後の抗免疫療法。
  • 高額な費用負担が継続することから対象になる——医療保険の多数該当に当たる場合。
「重度かつ継続」の区分判定のめやす1か月の負担上限額
中間所得層1市町村民税課税世帯で、所得割が年3万3千円未満5,000円
中間所得層2所得割が年3万3千円以上23万5千円未満10,000円
一定所得以上所得割が年23万5千円以上20,000円(経過的特例)

注意:経過的特例には期限がある(2027年3月31日まで)

厚生労働省は、2つの区分の経過的特例を令和9年(2027年)3月31日まで延長したと公表しています。対象は「重度かつ継続の一定所得以上」と「育成医療の中間所得」で、もとの期限は令和6年3月31日でした。1つ目は、市町村民税23万5千円以上で重度かつ継続に当たる人を対象に含め、上限額を2万円とする措置です。2つ目は、育成医療の中間所得1を5千円、中間所得2を1万円とする措置です。期限つきの措置なので、2027年3月以降の取り扱いは改めて確認が必要です。

自己負担上限額が設定された方には、受給者証と一緒に自己負担上限額管理票が渡されます。受診・調剤のたびに窓口で記入してもらい、月の負担が上限に達したらそれ以降の自己負担は生じません。複数の医療機関・薬局を使う人ほど、この管理票を毎回出すことが効いてきます。

効果を金額で見る——3割負担と比べてどれだけ変わるか

制度の効き方を体感するために、医療費(10割)が月3万円かかっているケースで比べてみます。あくまで制度の仕組みから計算した試算で、実際の医療費や区分は人によって異なります。

月3万円の医療費がかかる場合の自己負担(試算)

通常の医療保険(3割) 9,000円 自立支援医療(1割・上限未達) 3,000円 重度かつ継続・中間所得層1 5,000円が上限 低所得1 2,500円が上限

※ 医療費10割を月30,000円と仮定した編集部の試算です。上限額は東京都福祉局の公表値。実際の負担は診療内容・所得区分・自治体の助成により変わります。

月3万円の医療費なら、3割負担の9,000円が1割の3,000円になります。年間では約7万2千円の差です。低所得1に当たれば上限2,500円なので、さらに下がります。「1割になる」ことより「上限額が付く」ことのほうが効くのは、通院回数が多い月や、検査・処置が重なった月です。

さらに、自治体独自の上乗せがある場合があります。東京都は、市町村民税非課税世帯(低所得1・低所得2)の人に、精神通院医療の自己負担分を助成しています。対象は社会保険・後期高齢者医療制度・国保組合の加入者です(介護保険法による訪問看護の自己負担は除く)。お住まいの自治体に同種の助成がないか、申請時に必ず尋ねてください。

申請の手順——窓口・書類・かかる時間

実施主体は都道府県・指定都市ですが、申請書を出すのはお住まいの区市町村の担当窓口です。東京都立中部総合精神保健福祉センターの案内(2026年5月1日更新)をもとに、流れを時系列で整理します。

申請から受給者証が届くまで

STEP1 主治医に相談する

自立支援医療を使いたいことを伝え、診断書(意見書)を書いてもらいます。指定自立支援医療機関かどうかもここで確認します。

STEP2 書類をそろえる

申請書(マイナンバーの記載が必要)、診断書、医療保険の加入状況が確認できる書類、所得を確認できる書類、本人確認書類。様式は自治体のサイトからダウンロードできます。

STEP3 区市町村の窓口へ提出

障害福祉担当の窓口に提出します。ここから都道府県・指定都市が審査します。

STEP4 受給者証の交付(約2か月)

東京都の案内では、審査等のため申請から交付まで2か月程度かかるとされています。上限額が設定された方には自己負担上限額管理票も交付されます。

STEP5 更新は満了の3か月前から

継続(更新)の申請は有効期間の満了日の3か月前から可能です。こちらも交付まで2か月程度かかるため、早めに動きます。

健康保険証が2024年12月2日以降に新規発行されなくなったことに伴い、医療保険の加入確認の方法も変わりました。東京都福祉局が案内する確認方法は複数あります。マイナンバーカードやマイナポータル画面の提示、資格情報のお知らせや資格確認書の提示です。マイナンバーカードで確認する場合は、同じ「世帯」に属する人全員のマイナンバーが必要です。照会に時間がかかることもあるとされています。手元に資格情報のお知らせがあるなら、その写しを持参するのが確実です。

つまずきやすいポイントと、現場での対応

指定された医療機関・薬局でしか使えない

自立支援医療が使えるのは、受給者証に書かれた指定自立支援医療機関だけです。病院・診療所・薬局・訪問看護事業所が該当します。転院したときや、いつもと違う薬局に行ったときに1割にならないのはこのためです。医療機関や薬局を変えるときは、事前に変更の届出が必要になります。引っ越しや通院先の変更が決まったら、受診より先に窓口へ相談してください。

対象にならない医療が混ざっている

東京都福祉局は、精神通院医療の対象を「精神障害および当該精神障害の治療に関連して生じた病態や症状に起因して生じた病態に対して入院しないで行われる医療」と説明しています。そのうえで、次の4つは通常、精神障害に起因するとは考え難いとしています。感染症(特に慢性のもの)、新生物、アレルギー(薬物副作用によるものを除く)、筋骨格系の疾患です。同じ日に別の病気で受診した分は自立支援医療の対象外になります。会計が想定と違ったときは、まずこの切り分けを確認してください。

入院すると対象外になる

精神通院医療は名前のとおり通院医療が対象で、入院医療は含まれません。入院した場合の負担軽減は高額療養費制度の領域になります。高額療養費は2026年8月から上限額の見直しが入っているため、あわせて確認しておくと安心です。詳しくは高額療養費の上限額が2026年8月から変わった【2026年版】にまとめています。

課税額が変わって区分が動く

東京都福祉局は「区市町村民税の今年度課税額が前年度から大きく変わった場合や、加入している医療保険が変わった場合は、自己負担上限月額が変わる場合があります」と案内しています。転職・退職・扶養の変更・世帯構成の変化があった年は、上限額が上下する可能性があります。負担が急に増えたと感じたら、区分の再判定を窓口に相談してください。退職に伴う保険の選び方は退職後の健康保険3択の選び方【2026年版】で整理しています。

診断書の費用が負担になる

申請に必要な診断書は自由診療扱いで、費用は医療機関ごとに異なります。東京都は診断書が不要な様式(一定の要件を満たす場合)も用意しており、様式は自治体サイトからダウンロードできます。更新のたびに診断書が要るとは限りません。更新時に「今回は診断書が要るか」を窓口で確かめるだけで、出費を抑えられることがあります。

申請前セルフチェックと、編集部の見方

申請前セルフチェック

  • 通院・服薬が今後も続く見込みがある(症状が落ち着いていても対象になり得ます)
  • 通っている医療機関と薬局が、指定自立支援医療機関かどうかを確認した
  • 自分と同じ医療保険に入っている人の課税状況を把握している
  • 「重度かつ継続」に当たる可能性がある疾患・状況かを主治医に確認した
  • 住んでいる自治体に独自の医療費助成があるかを調べた
  • 更新時期をカレンダーに入れた(満了の3か月前から申請可能)

編集部の見方を書きます。自立支援医療でいちばんもったいないのは、「制度を知っていたのに申請しなかった期間」です。申請は月単位で効いてくるので、迷っている数か月がそのまま負担の差になります。診断書代は確かにハードルです。それでも月2万円の医療費が3割から1割になれば、多くの場合1〜2か月で回収できる水準です。

もうひとつ強調したいのは、この制度は「働けなくなった人」のためだけのものではないということです。働きながら通院を続けている人も、手帳を持っていない人も対象になり得ます。精神障害者保健福祉手帳とは別の制度で、同時に申請できる自治体もあります。「自分は対象外だろう」と決めてしまう前に、主治医か区市町村の窓口に一度尋ねてみてください。

よくある質問

自立支援医療は障害者手帳がないと使えませんか。

精神通院医療は手帳の有無を要件としていません。通院による精神医療を継続的に必要とする状態であることが要件です。一方、更生医療の対象は身体障害者手帳の交付を受けた18歳以上の人です。育成医療は、身体に障害のある18歳未満の児童が対象です。制度ごとに要件が違うので、自分がどの入口に当たるかを先に確認してください。

「世帯」は住民票の世帯のことですか。

違います。東京都福祉局は「医療保険の加入単位(受診者と同じ医療保険に加入する方)をもって、同一の『世帯』として取り扱う」と説明しています。同居していても医療保険が別なら別世帯、別居していても同じ健康保険の被扶養者なら同一世帯です。ただし受診者が18歳未満の場合は、同じ医療保険でなくても同一世帯とみなす取り扱いがあります。

市町村民税の所得割が23万5千円以上だと使えませんか。

原則は公費負担の対象外です。ただし「重度かつ継続」に当たれば経過的特例で対象になり、自己負担上限額は月2万円です。この経過的特例は令和9年(2027年)3月31日までとされています。該当するかどうかは疾患や医療保険の多数該当の有無で判断されるため、主治医と窓口に確認してください。

申請してから受給者証が届くまで、医療費はどうなりますか。

交付までに2か月程度かかることがあります。その間の取り扱いは、自治体や医療機関の運用しだいです。申請の控えを見せて1割負担で受診できる場合と、いったん通常負担で払って後から精算する場合があります。申請の際に窓口で必ず確認し、領収書は保管しておいてください。

入院した場合も1割になりますか。

精神通院医療は通院医療が対象で、入院医療は含まれません。入院費用の負担軽減は高額療養費制度の対象になります。高額療養費は2026年8月から上限額の見直しが行われているため、入院の見通しがある場合は事前に確認しておくと安心です。

更新を忘れて有効期間が切れてしまいました。

期間が切れると、その間の受診は通常の医療保険の負担割合になります。継続(更新)の申請は有効期間の満了日の3か月前から受け付けられ、交付までさらに2か月程度かかることがあります。切れてしまった場合は、あらためて新規申請の扱いになるかどうかを含め、早急に区市町村の窓口へ相談してください。

保険証が手元にありません。申請できますか。

できます。2024年12月2日以降、健康保険証は新しく発行されなくなりました。そのため資格の確認方法は複数あり、マイナンバーカードや資格確認書などが使えます。マイナンバーカードで確認を受ける場合は同一「世帯」の方全員のマイナンバーが必要になり、時間がかかることがあります。

出典と確認日

  • 厚生労働省「自立支援医療」「自立支援医療制度の概要」(目的・対象者・対象となる主な障害と治療例・経過的特例の令和9年3月31日までの延長)
  • 厚生労働省「自立支援医療(精神通院医療)の概要」(実施主体、対象となる精神疾患のF0〜F9・G40、軽快状態の維持・再発予防も対象)
  • 東京都福祉局「自立支援医療」(所得区分ごとの負担上限額、重度かつ継続の範囲と上限額、世帯の考え方。2026年7月1日更新)
  • 東京都福祉局「自立支援医療(精神通院医療)について」(1割負担、対象となる医療の範囲、東京都医療費助成制度)
  • 東京都福祉局「保険証廃止に伴う自立支援医療(精神通院医療)の申請等の変更について」(医療保険の資格確認方法)
  • 東京都立中部総合精神保健福祉センター「【都民の皆様へ】自立支援医療(精神通院医療)の申請手続き」(申請から交付まで2か月程度、更新は満了の3か月前から。2026年5月1日更新)
  • 障害者総合支援法第52条
  • 新宿区「自立支援医療(精神通院医療)」(低所得の収入基準82万6,500円と上限月額。2026年10月2日更新)
  • 相模原市「自立支援医療」(一定所得以上・重度かつ継続の経過的特例が令和9年3月31日まで延長。2026年10月8日更新)

いずれも編集部が2026年9月6日に取得し、2026年10月18日に再確認した内容です。所得区分の判定と上限額は、法令にもとづく全国共通の枠組みです。ただ、申請書の様式・添付書類・自治体独自の助成は地域で異なります。実際の手続きの前に、お住まいの区市町村の窓口で最新の取り扱いをご確認ください。この記事は制度の一般的な説明であり、診断や治療方針について助言するものではありません。

心身の不調が続き、受診をためらっている人もいるはずです。お住まいの自治体の保健所や精神保健福祉センターでも相談を受け付けています。ひとりで抱えずに、まず相談先に連絡してみてください。

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この記事を書いた人

みんなのミカタナビ編集部です。運営者・たくの編集方針のもと、相続・出産・退職・補助金など「知らないと損する手続きとお金」を、公的機関の一次情報と体験談の取材をもとに時系列で整理しています。数値・期限は必ず公式情報で裏取りし、出典を明記します。

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