自分が使える補助金・助成金を30秒でチェック(無料・登録不要)

高額療養費の上限額が2026年8月から変わった【2026年版】年収370万〜770万円は月85,800円+1%・新設の年間上限は53万円

木のテーブルに置かれた白い書類の束と電卓、ボールペン、紺色のマグカップ、観葉植物

入院や手術で医療費が高額になったとき、窓口の支払いに上限を設けてくれるのが高額療養費制度です。この上限額が、2026年8月の診療分から引き上げられました。同時に、これまでなかった「年間上限」という仕組みが新しく加わっています。

引き上げだけを見ると負担増の話ですが、実際には負担が減る人もいます。この記事では、厚生労働省の資料にもとづいて変更点を整理し、自分がどちらに当たるのかを判断できるようにします。

目次

結論:上限は上がったが、長く治療を続ける人ほど負担は減りうる

この記事の結論(3つ)

  1. 2026年8月診療分から、月単位の自己負担限度額が上がった。年収約370万〜770万円なら、80,100円+1%から85,800円+1%へ。住民税非課税世帯は35,400円から36,900円へ。
  2. 同時に「年間上限」が新設された。8月から翌年7月までの1年で自己負担が上限に達すると、それ以上は保険者から還付される。年収約370万〜770万円なら年53万円。
  3. 「多数回該当」の金額は据え置き。直近12か月で4回目以降になる人の負担は増えていない。長く治療を続けている人ほど、今回の改正で負担が減る場合がある。

※本記事は厚生労働省「高額療養費制度を利用される皆さまへ」(更新日2026年7月31日)および同省資料「高額療養費制度の見直しについて(令和8年8月診療分から)」にもとづき、2026年9月5日に確認した内容です。

今回の見直しは「短期で高額な治療を受ける人には少し多めに負担してもらい、長期の療養者と低所得者は守る」という設計です。厚生労働省は、制度全体の持続可能性を確保しつつ、長期療養者や低所得者へのセーフティネット機能を強化するものだと説明しています。

2026年8月から上限額はいくらになったか

70歳未満の自己負担限度額を、改正前と改正後で並べます。金額はいずれも1か月・世帯ごとの上限です。

70歳未満の自己負担限度額(1か月・世帯ごと)。「+1%」は総医療費のうち一定額を超えた分の1%を加算する意味です。
年収の目安標準報酬月額2026年7月まで2026年8月から年間上限(新設)多数回該当
約1,160万円〜83万円以上252,600円+1%270,300円+1%168万円140,100円
約770万〜約1,160万円53万〜79万円167,400円+1%179,100円+1%111万円93,000円
約370万〜約770万円28万〜50万円80,100円+1%85,800円+1%53万円44,400円
〜約370万円26万円以下57,600円61,500円53万円44,400円
住民税非課税—35,400円36,900円29万円24,600円

「+1%」という表記に戸惑う人が多いので補足します。たとえば年収約370万〜約770万円の区分では、総医療費が286,000円を超えた分の1%が85,800円に上乗せされます。医療費100万円の治療なら、85,800円+(100万円−286,000円)×1%で約93,000円が自己負担の上限です。厚生労働省も同じ例で「自己負担は約9.3万円まで抑えられる」と説明しています。

引き上げ幅は区分によって違い、住民税非課税世帯は1,500円、年収約370万円未満は3,900円、年収約370万〜約770万円は5,700円です。低所得の区分ほど上げ幅が小さく抑えられています。

新設された「年間上限」の仕組み

今回の改正でいちばん大きい変更は、月単位とは別に年単位の上限ができたことです。月ごとの自己負担が積み上がって年間上限に達したあとは、その年はそれ以上負担しなくてよくなります。超えた分は保険者から還付されます。

注意したいのは、この「年間」が8月から翌年7月までだという点です。暦年でも年度でもありません。厚生労働省は年間の定義を明記しています。

この仕組みが効くのは、「月ごとの上限には届かないが、毎月それなりに医療費がかかる」という人です。従来はどれだけ長く続いても月単位の負担が積み上がるだけでしたが、これからは年間で頭打ちになります。

年間上限で負担が減る例(厚生労働省の試算・年間の自己負担額)

毎月7万〜8万円前後の自己負担が続き、多数回該当には当たらなかった人のケース。年間で約23.7万円の負担減。

横軸は0万円から80万円見直し前(2026年7月まで)76.7万円見直し後(年間上限を適用)53.0万円

出典:厚生労働省「高額療養費制度の見直しについて(令和8年8月診療分から)」

厚生労働省の試算では、毎月7万〜8万円前後の自己負担が続き、多数回該当には当たらなかった人の年間負担が76.7万円から53.0万円へ、約23.7万円軽くなる例が示されています。

「多数回該当」は据え置きになった

直近12か月のあいだに高額療養費に該当した月が3か月以上ある場合、4か月目からは上限額がさらに下がります。これが多数回該当です。

今回の見直しでは、この多数回該当の金額が据え置かれました。年収約370万〜約770万円なら4回目以降は44,400円のままで、月額上限が85,800円+1%に上がっても、多数回該当に入っている人の負担は変わりません。厚生労働省は、長期に継続して治療を受けている人の経済的負担を増加させないための措置だと説明しています。

さらに2027年8月からは、住民税非課税ラインをわずかに上回る「年収200万円未満の課税世帯」の多数回該当が25%引き下げられます。

損しないための3つのポイント

損しないための3つのポイント

1. 年間上限の1年は「8月から翌年7月まで」。暦年でも年度でもない

厚生労働省は年間上限の「年間」を8月から翌年7月までと明記しています。1月始まりでも4月始まりでもありません。医療費の記録を残すときは、この区切りで数えてください。

2. マイナ保険証を使えば、窓口の支払いが最初から限度額までになる

窓口で限度額を超える分を立て替えずに済みます。マイナ保険証を使わない場合は、事前に「限度額適用認定証」を保険者から交付してもらう必要があります。

3. 請求できる権利は2年で消える

高額療養費の消滅時効の起算日は診療月の翌月1日で、そこから2年です。過去の入院や手術で申請していないものがあれば、2年以内なら遡って請求できます。

あなたの受診の仕方で影響は変わる

同じ改正でも、負担が増える人と減る人がいます。自分がどの行に近いかを確かめてください。

あなたの受診の仕方2026年8月改正の影響
毎月のように高額な治療が続いている(年4回以上)多数回該当の金額は据え置き。負担は増えない。年収200万円未満の課税世帯はさらに2027年8月から多数回該当が25%引き下げられる
月によって医療費に波があり、多数回該当には届かない今回いちばん影響を受ける層。月単位の上限は上がるが、新設の年間上限に達すれば還付を受けられる。年間の自己負担を必ず記録しておく
入院や手術が1回だけで、その月だけ高額になった月単位の上限が上がった分だけ負担増。年収約370万〜770万円なら1か月あたり5,700円ほど増える
住民税非課税世帯月額上限は35,400円から36,900円へ。年間上限は29万円。引き上げ幅は他の区分より抑えられている
70歳以上で外来だけを受けている外来特例の限度額も見直され、住民税非課税区分には新たに外来の年間上限が導入された。毎月上限まで使う人の年間負担は変わらない設計

上限額まで負担を抑え、払いすぎを取り戻す手順

制度を使い切るには、治療の前後でやることが分かれます。順番に進めてください。

高額療養費制度で自己負担の上限額まで負担を抑え、払いすぎた分を取り戻すための手順。

  1. 自分の所得区分を確認する

    会社員なら健康保険証や給与明細で標準報酬月額を、国民健康保険なら課税通知書で旧ただし書所得を確認します。区分が1つ違うだけで上限額は数万円変わります。分からなければ加入している保険者に問い合わせるのが確実です。

  2. 治療の前にマイナ保険証か限度額適用認定証を用意する

    窓口での支払いを最初から限度額までに抑えるための準備です。マイナ保険証を使えば手続きは不要です。使わない場合は、加入している健康保険組合・協会けんぽ・市区町村へ限度額適用認定証の交付を申請します。入院が決まった時点で動いてください。

  3. 受診のたびに領収書を保管し、自己負担額を月ごとに記録する

    年間上限は8月から翌年7月までの積み上げで判定されます。月ごとの上限に届かない月も対象に含まれるため、記録がないと自分が上限に達したかどうかを確認できません。医療機関ごと・月ごとに分けて記録します。

  4. 家族の分も同じ保険者かどうかを確かめて合算する

    同じ医療保険に加入している家族の自己負担は合算できます。70歳未満は1つの医療機関で月21,000円以上のものだけが対象です。共働きで保険者が違う場合は合算できないため、誰の被扶養者かを先に確認します。

  5. 限度額を超えていたら保険者へ高額療養費の支給申請をする

    窓口で限度額までしか払っていない場合は手続き不要ですが、立て替えた場合は申請が必要です。申請先は加入している保険者で、支給まで数か月かかることがあります。健康保険組合によっては申請なしで自動的に払い戻されることもあります。

  6. 2年以内に請求できていないものがないか点検する

    高額療養費の時効は診療月の翌月1日から2年です。過去の入院や手術で申請していないものがあれば、この期間内なら請求できます。年に一度、領収書をまとめて点検する日を決めておくと取りこぼしを防げます。

相場観と編集部の価値判断

数字を並べたうえでの見方を書きます。年収約370万〜約770万円という、もっとも人数の多い区分で見ると、1か月あたりの増加は5,700円です。1回の入院で終わるなら、増える負担はこの範囲にとどまります。

一方で年間上限53万円は、月額上限85,800円のおよそ6.2か月分にあたります。つまり年に7か月以上、上限近くまで医療費がかかる人は、年間上限のほうが先に効きます。従来の制度では12か月分を負担し続けることになっていた層です。

編集部としては、今回の改正を「短期の入院にはやや不利、長期の療養には有利」と整理しています。ただし、これは制度の上限の話であって、差額ベッド代・食事代・先進医療の費用は高額療養費の対象外です。そこを含めた家計への影響は、上限額の増減だけでは測れません。

民間の医療保険に入るかどうかを検討している人は、まずこの上限額を把握したうえで、対象外になる費用がいくらかかりうるかを見積もるのが順序だと考えます。上限額を知らないまま保障額を決めると、必要以上の保険料を払うことになりがちです。生命保険の見直し方もあわせて参考にしてください。

イレギュラー・現場でつまずくところ

月をまたぐ入院で上限を2回分払うことになった

高額療養費は暦月(1日から末日まで)で区切って計算します。月末から翌月初めにかけて入院すると、同じ一連の治療でも2か月分として扱われ、上限額を2回負担することになります。予定入院で日程を選べる場合は、月をまたがない日程が有利になることがあります。ただし治療を優先すべきなのは言うまでもありません。

家族の分を合算できると思っていたら保険者が違った

合算できるのは同じ医療保険に加入している家族どうしです。夫が会社の健康保険、妻が国民健康保険という組み合わせでは合算できません。また70歳未満は、1つの医療機関で同じ月に21,000円以上を支払ったものだけが合算の対象です。少額の受診をいくつ足しても対象になりません。

年間上限に達したのに還付が来ない

年間上限は8月から翌年7月までの積み上げで判定されるため、判定と還付は年度の締めのあとになります。すぐに戻ってくるものではありません。自分の記録と保険者の記録が食い違う可能性もあるので、領収書は年間の区切りが終わるまで保管してください。

入院と外来、複数の病院がある場合の数え方が分からない

70歳未満では、医療機関ごと、入院と外来ごと、医科と歯科ごとに分けて自己負担を計算し、それぞれ21,000円以上のものを合算します。1つの病院で入院と外来の両方を受けていれば、それぞれ別に数えます。70歳以上はこの区別がなく、すべて合算できます。

高額介護合算療養費という別の制度もある

医療費と介護サービス費の1年分を合算して上限を超えた分が戻る「高額介護合算療養費」という制度が別にあります。医療と介護の両方を使っている世帯は、高額療養費とは別に申請の対象になる可能性があります。加入している保険者と市区町村に確認してください。

よくある質問

高額療養費の上限額は2026年8月からいくらになりましたか。

70歳未満で年収約370万〜約770万円の区分は、80,100円+1%から85,800円+1%になりました。年収約770万〜約1,160万円は167,400円+1%から179,100円+1%へ、年収約1,160万円以上は252,600円+1%から270,300円+1%へ、年収約370万円未満は57,600円から61,500円へ、住民税非課税世帯は35,400円から36,900円へ引き上げられています(厚生労働省資料・2026年8月診療分から)。

新しくできた「年間上限」とはどういう仕組みですか。

1年間の自己負担額が上限に達したら、それ以上は負担しなくてよいという仕組みです。月ごとの上限に届かない月が続いても、積み上がった額が年間上限に達すれば、超えた分は保険者から還付されます。年間の区切りは8月から翌年7月までです。70歳未満で年収約370万〜約770万円なら53万円、住民税非課税世帯なら29万円が上限です。

「多数回該当」も上がりましたか。

上がっていません。厚生労働省は、長く治療を続けている人の負担を増やさないために多数回該当の金額を据え置くと明記しています。年収約370万〜約770万円なら4回目以降は44,400円のままです。さらに2027年8月からは、年収200万円未満の課税世帯の多数回該当が25%引き下げられます。

窓口で限度額までしか払わずに済ませるにはどうすればよいですか。

マイナ保険証を利用するか、事前に「限度額適用認定証」を入手します。認定証の交付手続きは、加入している健康保険組合・協会けんぽ・市区町村(国民健康保険や後期高齢者医療制度)へ問い合わせてください。入院だけでなく外来でも同じ扱いが受けられます。

過去にさかのぼって高額療養費を請求できますか。

できます。ただし期限があります。高額療養費を受ける権利の消滅時効は、診療を受けた月の翌月1日から2年です。2年より前の分は請求できません。心当たりがあれば、加入している保険者に受診月を伝えて確認してください。

家族の医療費を合算できますか。

同じ医療保険に加入している家族どうしであれば合算できます。70歳未満の場合は、1つの医療機関で同じ月に支払った自己負担が21,000円以上のものだけが合算の対象です。70歳以上は自己負担をすべて合算できます。国民健康保険と会社の健康保険のように保険者が違う家族は合算できません。

2027年8月にはまた変わるのですか。

変わります。2027年8月からは所得区分がより細かく分けられ、区分ごとの上限額も見直されます。厚生労働省は、現在の限度額から著しく増加することがないよう配慮するとしています。多数回該当の据え置きと年間上限は引き続き維持される設計です。

まとめ

2026年8月から、高額療養費の月額上限は区分ごとに1,500円〜17,700円引き上げられました。同時に年間上限が新設され、多数回該当の金額は据え置かれています。短期の入院では負担がやや増え、長く療養を続ける人は負担が減る可能性があります。

やることは4つです。①自分の所得区分を確認する、②マイナ保険証か限度額適用認定証を用意する、③月ごとの自己負担を記録する、④2年以内の未請求がないか点検する。制度は自動では動きません。

関連する手続きは入院準備リスト、働けない期間の収入は傷病手当金のもらい方、暮らしの手続き全般は暮らしの手続きハブにまとめています。

金額と手続きは公式ページで確認してください

本記事は2026年9月5日時点の公開情報にもとづく整理で、個別の給付の可否や金額を保証するものではありません。自分の所得区分や申請方法は、加入している健康保険組合・協会けんぽ・市区町村へ必ず確認してください。

出典:厚生労働省「高額療養費制度を利用される皆さまへ」(更新日2026年7月31日)、同「高額療養費制度の見直しについて(令和8年8月診療分から)」、全国健康保険協会「高額療養費」。いずれも2026年9月5日閲覧。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

みんなのミカタナビ編集部です。運営者・たくの編集方針のもと、相続・出産・退職・補助金など「知らないと損する手続きとお金」を、公的機関の一次情報と体験談の取材をもとに時系列で整理しています。数値・期限は必ず公式情報で裏取りし、出典を明記します。

目次