親の介護がいよいよ在宅では回らなくなったとき、最初にぶつかるのが「どの施設なら入れるのか」「毎月いくらかかるのか」という2つの壁です。パンフレットを何冊集めても、料金の書き方が施設ごとにばらばらで比べられない、というのがよくある行き詰まり方です。
この記事では、公的な施設(特養・老健)と民間の住まい(介護付き有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅)を、入居条件・費用のしくみ・入るまでの期間の3点で並べ直します。あわせて、2026年8月1日から食費の基準費用額が1日1,445円から1,545円に引き上げられた点と、その影響を受ける人・受けない人を整理します。基準日は2026年8月5日です。
この記事の結論(まず、これだけ)
| まず決まること | 要介護度と預貯金で、入れる施設と払う額はほぼ決まります。特別養護老人ホーム(特養)は原則として要介護3以上で、要支援1・2の人は使えません。 |
|---|---|
| いくらか | 特養・多床室・要介護3・1割負担で計算すると、軽減なしで月およそ9万6千円、負担限度額認定(第2段階)が出ていれば月およそ4万7千円。同じ部屋でも月5万円違います。 |
| 期限のあるもの | 介護保険負担限度額認定は毎年8月が更新月。2026年8月1日から食費の基準費用額が1日1,545円に上がり、第3段階①②の人は負担限度額も上がりました。第1・第2段階は据え置きです。 |
| 最初にやること | 担当のケアマネジャー(いなければ地域包括支援センター)に、通える範囲の候補施設の一覧を出してもらう。特養は複数施設に同時に申し込めます。 |
| 落とし穴 | 民間施設のパンフレットの「月額◯万円」には、介護保険の自己負担・おむつ代・医療費・上乗せ人員の費用が入っていないことがあります。総額は重要事項説明書で確認します。 |
いつ、何をするか(相談から入居までの時系列)
検討を始めたら
要介護認定を受ける/地域包括支援センターに相談
認定がないと施設サービスは使えません。まだなら市区町村の窓口へ。入院中なら病院の医療ソーシャルワーカーが窓口になります。
1〜2週間
候補を「通える距離」で5〜10か所に絞る
厚生労働省の介護サービス情報公表システムで、地域・施設種別・空き状況を横断して調べられます。家族が月2回以上通える距離が現実的な上限です。
2〜4週間
見学は3か所以上、できれば食事の時間帯に
昼食前後に行くと、職員の人数・声かけ・においが分かります。パンフレットには出ない情報がいちばん出る時間帯です。
見学と並行して
特養は複数施設に同時申込み。申込書+主治医の情報が要る
特養の入所は申込順ではなく、緊急度を点数化した入所判定会議で決まります。早く出しても順位は上がりませんが、出さなければ判定の対象になりません。
入居が決まる前に
介護保険負担限度額認定を市区町村に申請する
本人と配偶者の全ての預貯金通帳の写しが要ります(記帳は原則2か月以内)。認定証が出ていないと、食費・居住費は軽減なしの額で請求されます。
待機期間
待つ間のショートステイ・老健の利用をケアマネと決めておく
特養の待機が長い地域では、老健やショートステイをつないで在宅を持たせるのが現場の常道です。空いたときに即答できるよう、家族の意思統一も先にしておきます。
入居の直前
重要事項説明書を受け取り、費用の総額と退去条件を確認する
民間施設では、前払金(入居一時金)の返還ルール・想定居住期間・追加費用の有無をここで確認します。口頭説明だけで契約しないことが最大の防御です。
知らないと損をする5つのポイント
申請しないともらえない・気づかないと払いすぎる
1. 負担限度額認定を出さないと、食費・居住費は満額になる
市町村民税非課税世帯で預貯金が基準以下なら、食費・居住費に上限が設けられます。特養・多床室・第2段階なら食費は1日390円、居住費は1日430円。軽減なしの場合と比べて月5万円前後の差が出ます。申請しなければ適用されません。
2. 認定証は毎年8月が更新月。2026年8月から一部の額が上がった
2026年8月1日から、食費の基準費用額が1日1,445円から1,545円に引き上げられました。あわせて第3段階①②の負担限度額と、利用者負担段階の判定基準額(80万9,000円→82万6,500円)も見直されています。第1・第2段階の負担限度額は据え置きです。
3. 1か月の自己負担には上限がある(高額介護サービス費)
介護サービスの自己負担が世帯の上限額を超えた分は、申請すると払い戻されます。ただし食費・居住費・日常生活費は対象外なので、施設入居では効きにくい制度である点に注意してください。
4. 医療費と介護費は年1回まとめて精算できる
同じ世帯で医療保険と介護保険の自己負担が重なるときは、高額医療・高額介護合算療養費の対象になることがあります。計算期間は毎年8月1日から翌年7月31日までです。
5. 民間施設の前払金には3か月の返還ルールがある
有料老人ホームが前払金(入居一時金)を受け取る場合、入居後3か月以内に契約が解除された、または入居者が亡くなって契約が終了したときは、実費相当額を除いて返還する契約とすることが老人福祉法で定められています。「合わなかったら3か月以内」が現実的な判断期限です。
4つの選択肢を、同じものさしで並べる
| 特別養護老人ホーム(特養) | 介護老人保健施設(老健) | 介護付き有料老人ホーム | サービス付き高齢者向け住宅 | |
|---|---|---|---|---|
| 位置づけ | 生活の場。常に介護が必要な人が長く暮らす | 在宅復帰を目指してリハビリと医療を受ける場 | 民間事業者が運営する生活の場 | 高齢者向けの賃貸住宅。安否確認と生活相談が付く |
| 入居の条件 | 原則要介護3以上。要支援1・2は使えず、要介護1・2はやむを得ない事情がある場合のみ | 要介護1以上。要支援1・2は使えない | 施設ごとに設定(自立から要介護5まで幅がある) | 原則60歳以上。介護の必要度は問われないことが多い |
| 費用のしくみ | 介護保険の施設サービス費+食費+居住費+日常生活費 | 同左 | 入居一時金(前払金)または月払い+月額利用料+介護保険の自己負担 | 敷金+家賃+管理費+サービス費。介護は外部サービスを契約 |
| 低所得者の軽減 | 負担限度額認定の対象 | 負担限度額認定の対象 | 対象外 | 対象外(併設の短期入所等を除く) |
| 入居までの期間 | 地域差が大きい。申込順ではなく緊急度の点数で決まる | 比較的短い。ただし原則3か月ごとに在宅復帰の判定がある | 空室があれば短期間 | 空室があれば短期間 |
| 医療体制 | 配置医師による健康管理が中心 | 医師が常勤 | 施設により大きく異なる | 原則として外部の医療機関を利用 |
出典:厚生労働省「介護サービス情報公表システム」の各サービス解説ページ。特養は要支援1・2の人は利用できず、新たに入所する要介護1・2の人もやむを得ない理由がある場合以外は利用できないとされています。老健も要支援1・2は利用できません。
特養の月額を、公表されている単価から実際に組み立ててみる
「特養はいくら」と一口には言えません。施設サービス費・食費・居住費の3つを足すのが基本形で、このうち食費と居住費が所得段階で変わるからです。要介護3・多床室・1割負担・30日で計算すると次のようになります。
| 費目 | 単価(1日あたり) | 30日換算 | 根拠 |
|---|---|---|---|
| 施設サービス費 | 732円 | 21,960円 | 要介護3・多床室・1割負担のとき(厚生労働省「介護サービス情報公表システム」) |
| 食費(軽減なし) | 1,545円 | 46,350円 | 基準費用額。2026年8月1日に1,445円から引き上げ |
| 居住費(多床室・軽減なし) | 915円 | 27,450円 | 特養の多床室の基準費用額 |
| 合計 | — | 95,760円 | このほかに理美容代・おむつ代・医療費などの日常生活費がかかります |
ユニット型個室(いわゆる新型特養の個室)を選ぶと、居住費の基準費用額は1日2,066円になり、月にすると約6万2千円。同じ特養でも部屋のタイプで月3万円以上変わります。「特養は安い」は、多床室で、かつ負担限度額認定が出ている場合の話だと考えておくと見積もりを外しません。所得段階ごとの限度額は介護施設の食費・居住費を下げる「負担限度額認定」にまとめています。
民間の施設については、公的に定められた料金表がありません。参考になる全国値としては、生命保険文化センター「生命保険に関する全国実態調査」(2024年度)があり、介護を行った場所別の月額費用は在宅が平均5.3万円、施設が平均13.8万円、介護期間は平均55.0か月(4年7か月)と報告されています。施設で4年7か月なら、月13.8万円として累計760万円前後という規模感になります。
あなたの場合はこう(状況別の進め方)
要介護3以上で、預貯金が少ない
特養が第一候補です。多床室+負担限度額認定の組み合わせなら、月5万円前後に収まる可能性があります。まず市区町村に負担限度額認定を申請し、認定証の段階を確認してから施設を選ぶ順番にすると、見学のときに「この部屋ならいくら」がその場で計算できます。待機が長い地域では、老健やショートステイをつなぎながら複数施設に同時申込みするのが現実的です。
要介護1・2で、在宅が限界に近い
特養は原則として対象外です(やむを得ない事情がある場合の特例入所はあります)。現実的な選択肢は、介護付き有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、グループホーム(認知症対応型共同生活介護)、そして小規模多機能型居宅介護などの地域密着型サービスです。「施設に入れる」より先に「在宅の組み方を変える」で解決することも多いので、ケアマネジャーに小規模多機能型の空き状況も同時に確認してもらってください。
退院が決まっていて、時間がない
病院の医療ソーシャルワーカー(地域医療連携室)が最短ルートです。退院支援の枠組みで老健や医療対応の強い施設に当たってもらえます。この局面で焦って民間施設の契約を急ぐと、前払金の条件を確認しないまま署名しがちです。入居後3か月以内なら、実費相当額を除いて前払金が返ることを覚えておくと、判断の余地が残ります。
認知症があり、医療的な処置は少ない
グループホームが選択肢に入ります。9人程度の少人数で暮らす形式で、原則として施設と同じ市区町村に住民票があることが条件です(地域密着型サービスのため)。逆に、たん吸引・経管栄養・インスリン注射などが日常的に必要なら、対応できる職員体制があるかを見学時に必ず確認します。「対応できます」ではなく「夜間もできますか」と聞くのがポイントです。
本人の判断能力が落ちていて、契約者になれない
入居契約や預金の取り扱いで詰まることがあります。家族が代わりに契約できるかは施設の運用によりますが、預金の引き出しが必要になる段階では成年後見制度の検討が現実味を帯びます。判断材料は成年後見制度の使い方と申立て費用の実際にまとめています。
現場でつまずくところ(体験談で多く語られること)
以下は、家族が施設を探した人の体験記や介護相談サイトの投稿で繰り返し語られている論点を、編集部で整理したものです。制度そのものではなく運用の話なので、施設ごとに違います。「そういうことが起きうる」という前提で、見学のときに確認する項目として使ってください。
衣類は「乾燥機にかけられるか」で選ぶことになる
施設の洗濯は業者委託か大型機での一括処理が一般的で、ウールのカーディガンや小さなボタンの多い服は縮む・傷むという声が多く見られます。持ち込む衣類は乾燥機対応の素材に絞り、パジャマ・上衣・下衣・下着をそれぞれ4〜6枚ずつが目安として語られます。すべてに名前を書く作業が想像以上に重いのも共通した感想です。入居前夜に慌てないよう、決まった時点で名前入れを始めておくと楽になります。
おむつ代を施設が持つか家族が持つかで、月額が数千円ずれる
特養や老健ではおむつ代が施設の負担に含まれることがある一方、民間施設では実費請求が一般的です。同じ「月額◯万円」でも中身が違うので、見学時に「おむつ代は月いくらの実費になりますか」と金額で聞くのが確実です。自治体によっては在宅の高齢者向けに紙おむつの給付・助成があり、施設入所で対象外になる場合もあるため、市区町村の高齢福祉担当にも確認しておきます。
追加費用は入居して半年ほど経ってから見えてくる
基本料金とは別に、通院の付き添い・送迎、特別食、理美容、レクリエーションの材料費などが積み上がっていく、という体験談が繰り返し語られます。「基本料金に含まれないものを全部挙げてください」と見学時に聞き、重要事項説明書の該当ページを指してもらうのが有効です。住宅型有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅では、介護が必要になった時点で訪問介護を別契約することになるため、要介護度が上がったときの想定月額も一緒に試算しておきます。
見学は昼食の時間帯に行くと、情報量がまったく違う
11時半から13時ごろは入居者が食堂に集まるため、職員の人数、声のかけ方、食事介助のしかた、施設のにおいまで一度に見えます。案内担当者が用意した時間帯より、この時間を指定するほうが実態に近づく、というのが経験者と相談員が共通して挙げる工夫です。体験入居ができる施設なら、夜間と早朝の様子は体験入居でしか分からないため、迷ったら利用する価値があります。
待機期間は「地域差」がほとんどすべて
厚生労働省の調査によると、要介護3以上の入所申込者数に対する都道府県別の割合(要介護認定者数に占める申込者の割合)は、全国平均8.6%に対して山梨県21.3%、島根県18.2%、秋田県16.6%と高く、逆に愛知県4.4%、和歌山県4.5%、群馬県4.7%と低い県もあります。「特養は何年待ち」という一般論は、自分の県には当てはまらないことが多いということです。都道府県別の全数値は特養の待機は本当に「何年待ち」かにまとめました。あわせて市区町村の介護保険担当や地域包括支援センターで、その地域の実感を聞くのが近道です。
どこまでお金をかけるか(編集部の判断材料)
紹介事業者や施設の営業担当は、悪意なく「もう少し良い部屋」「もう少し手厚いプラン」を勧めます。見学の場では家族も気持ちが動きますが、施設の費用は数か月ではなく数年続く固定費です。生命保険文化センターの調査で介護期間の平均が4年7か月とされているとおり、月2万円の差は5年で120万円になります。ここでは価値観別の目安を、押しつけではなく判断材料として置いておきます。
| 考え方 | どこまでやるか | 月額の目安 | 向いている状況 |
|---|---|---|---|
| 堅実に、年金の範囲で収める | 特養の多床室を第一候補にし、負担限度額認定を必ず申請する。待つ間は老健とショートステイでつなぐ | 5万〜10万円 | 年金収入が中心で、預貯金を長持ちさせたい。プライバシーより費用の安定を優先できる |
| 折り合いをつける | 特養のユニット型個室、または介護付き有料老人ホームの標準的な居室。個室で、面会もしやすい距離を優先 | 13万〜20万円 | 年金+本人の預貯金の取り崩しで賄える。本人が個室を強く望んでいる |
| 本人の希望を最優先する | 立地・設備・食事・看取り体制まで含めて選ぶ。前払金型のプランも検討対象に入る | 20万円以上+前払金 | 資産に余裕があり、本人の生活の質を最重視する。相続より本人の満足を優先すると家族で合意できている |
編集部としてひとつだけ強めに言うと、「本人の預貯金がいつまで持つか」を先に電卓で出しておくことをおすすめします。月額×12×5年に、医療費と一時的な出費を1割ほど足した額が、5年で必要になるおおよその総額です。ここで足りないと分かった時点で選び直せば、途中で退去して環境を変えるより本人の負担がずっと軽くなります。
見学のときに必ず持ち帰る3つの書類
① 重要事項説明書(職員の配置人数・退去要件・前払金の返還ルールが書かれています)/② 料金表(費目の内訳つき)/③ 直近の献立表。この3点がその場で出てこない施設は、契約後の説明も同じ調子になりがちです。
介護保険そのものの申請手順は介護保険の始め方、月々の自己負担の上限は高額介護サービス費と合算療養費、通院や入退院の移動は介護タクシーの使い方と料金相場にまとめています。暮らしまわりの手続き全体は暮らしの手続きガイドから探せます。
公式の窓口はこちらです
・施設を探す:介護サービス情報公表システム(厚生労働省)
・サービス付き高齢者向け住宅を探す:サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム
・負担限度額認定の申請:お住まいの市区町村の介護保険担当課
・どこに相談すればよいか分からないとき:お住まいの地域の地域包括支援センター
よくある質問
特別養護老人ホームは要介護1・2でも入れますか?
原則として要介護3以上が対象です。要支援1・2の人は利用できません。要介護1・2の人は、やむを得ない事情があると認められる場合の特例入所に限られます。判断は施設と市区町村が行うため、該当しそうなときはケアマネジャーを通じて相談してください。
特養は申し込んだ順に入れますか?
申込順ではありません。各施設の入所判定会議で、介護の必要度や介護者の状況などを点数化して優先順位が決まります。早く申し込んでも順位は上がりませんが、申し込んでいなければ判定の対象になりません。複数の施設に同時に申し込むことができます。
負担限度額認定はいつ申請すればよいですか?
入居が決まる前でも申請できます。認定証の有効期間は原則として8月から翌年7月までで、毎年8月が更新月です。申請には本人と配偶者の全ての預貯金通帳の写しが必要で、記帳は原則として申請日から2か月以内のものが求められます。
2026年8月から何が変わりましたか?
食費の基準費用額が1日1,445円から1,545円に引き上げられました。負担限度額は第3段階①と第3段階②の人が対象で、第1段階・第2段階は据え置きです。あわせて利用者負担段階の判定に使う所得の基準額が80万9,000円から82万6,500円に引き上げられています。
有料老人ホームに入ったあと、合わなかったら入居一時金は戻りますか?
老人福祉法により、前払金を受け取る有料老人ホームは、入居後3か月以内に契約が解除された場合や入居者の死亡で契約が終了した場合に、日割りの家賃相当額など実費相当額を除いて返還する契約とすることが定められています。全額がそのまま戻るわけではありませんが、3か月が実質的な見直し期限になります。
介護費用は全体でいくらくらい見ておけばよいですか?
生命保険文化センターの2024年度調査では、一時的な費用の合計が平均47.2万円、月々の費用が平均9.0万円(在宅5.3万円、施設13.8万円)、介護期間が平均55.0か月(4年7か月)と報告されています。施設で4年7か月なら累計760万円前後という規模感です。ただし所得段階と施設の種類で大きく上下します。
出典(本記事の数値の根拠・基準日 2026年8月5日)
・厚生労働省「介護サービス情報公表システム」介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
・厚生労働省「介護サービス情報公表システム」介護老人保健施設(老健)
・厚生労働省「特別養護老人ホームの入所申込者の状況(令和7年度)」(2025年4月1日時点/2025年12月25日公表)
・国土交通省「サービス付き高齢者向け住宅」
・公益財団法人 生命保険文化センター「生命保険に関する全国実態調査」
・負担限度額の具体的な金額は、名古屋市「居住費・食費の利用者負担(負担限度額)」など各市区町村の公表資料で確認しています。金額と適用開始日は全国共通ですが、申請様式や受付方法は市区町村で異なります。
本記事は制度の一般的な説明です。個別の入所可否・費用の確定額・税や相続への影響については、市区町村の介護保険担当課、地域包括支援センター、担当のケアマネジャー、必要に応じて弁護士・税理士等の専門家にご確認ください。編集部は専門家の監修を受けたものではありません。
