介護をしている家族が、法事や自分の入院、あるいは「もう限界かもしれない」というときに、数日だけ親を預かってもらう。それがショートステイ(短期入所生活介護)です。ところが、いざケアマネジャーに相談すると「空きがない」「1か月前に言ってください」と返され、費用も「1泊いくら」と一言では答えてもらえません。
ショートステイの費用は、介護保険で1〜3割を払う「サービス費」と、全額自己負担の「食費・滞在費」の二階建てです。さらに、連続利用には30日と60日という2つの区切りがあり、ここを知らないまま延長すると自己負担が跳ね上がります。この記事では2026年9月2日時点の公的な単位数と基準額をもとに、1泊あたり・1週間あたりの目安、予約のコツ、延長したいときの判断までを整理します。
この記事の結論
- 費用は二階建て。介護保険が使えるサービス費は1〜3割負担、食費と滞在費(部屋代)は全額自己負担です。おむつ代は施設が用意する場合はサービス費に含まれ、実費請求されません。
- 目安は要介護3・併設型の従来型個室で1日745単位。1単位10円の地域なら7,450円、1割負担なら約745円。ここに食費(基準費用額は2026年8月から1日1,545円)と滞在費が上乗せされます。
- 1泊あたりの総額は、多床室で3,000円前後、ユニット型個室で4,500〜5,000円前後が中心的なレンジです(要介護3・1割負担・地域単価10円で試算)。
- 連続利用には30日の壁がある。連続30日を超えた日は介護保険の給付対象外で、31日目は全額自己負担になります。
- 連続60日を超えると単位数が下がる。同じ事業所に連続60日を超えて入所すると、特別養護老人ホームの入所と同じ水準の単位数に置き換わります(長期利用の適正化)。
- 住民税非課税世帯なら、負担限度額認定で食費・滞在費が大きく下がる。申請しなければ適用されません。市区町村の窓口で先に手続きしてください。
ショートステイとは|生活介護と療養介護の2種類がある
ショートステイは、要介護1〜5の人が特別養護老人ホームなどに短期間だけ入所し、入浴・食事・排せつの介助を受けられる介護保険サービスです。要支援1・2の人は「介護予防短期入所生活介護」という別のメニューになります。
混同されやすいのですが、ショートステイには性格の違う2つの種類があります。医療的な処置やリハビリが必要かどうかで選び分けます。
| 短期入所生活介護(生活ショート) | 短期入所療養介護(医療ショート) | |
|---|---|---|
| 主な受け入れ先 | 特別養護老人ホーム、ショートステイ専用施設 | 介護老人保健施設、介護医療院、病院 |
| 中心になるケア | 入浴・食事・排せつなどの日常生活の介助 | 医師・看護職員による医学的管理とリハビリ |
| 向いている場面 | 家族の冠婚葬祭・出張・休息、本人の生活リズムづくり | たん吸引・インスリン・胃ろうなど医療的ケアが必要なとき |
| 費用の傾向 | 相対的に安い | 医療の体制がある分、単位数は高め |
| 事業所の数 | 多い(特養に併設されていることが多い) | 少なめ |
※この記事は左側の「短期入所生活介護」を中心に解説します。
もうひとつ、事業所の形にも「単独型」と「併設型」があります。特養などの本体施設にくっついているのが併設型で、数のうえでは併設型が主流です。同じ要介護度・同じ部屋タイプでも、単独型のほうが1日あたり40〜50単位ほど高く設定されています。単独型は本体施設の職員を融通できない分、体制の維持にコストがかかるためです。
費用の内訳|サービス費・食費・滞在費の三つに分けて考える
請求書を読み解く鍵は、金額を三つの箱に分けることです。①介護保険の対象になるサービス費(1〜3割負担)、②食費、③滞在費(部屋代)。②と③は保険給付の対象外で、原則として全額自己負担です。ここに、理美容代やレクリエーションの材料費などの日常生活費が少額加わります。
①サービス費|1日あたりの単位数(2026年9月時点)
基本報酬は「1日あたり◯単位」で決まっており、要介護度・事業所の型(単独型/併設型)・部屋のタイプ(従来型個室/ユニット型個室)の組み合わせで変わります。2024年度の介護報酬改定で設定された単位数が、2026年9月現在も基本部分として使われています。
| 要介護度 | 併設型・従来型個室 | 単独型・従来型個室 | 併設型・ユニット型個室 | 単独型・ユニット型個室 |
|---|---|---|---|---|
| 要支援1 | 451 | 479 | 529 | 561 |
| 要支援2 | 561 | 596 | 656 | 681 |
| 要介護1 | 603 | 645 | 704 | 746 |
| 要介護2 | 672 | 715 | 772 | 815 |
| 要介護3 | 745 | 787 | 847 | 891 |
| 要介護4 | 815 | 856 | 918 | 959 |
| 要介護5 | 884 | 926 | 987 | 1,028 |
出典:厚生労働省「令和6年度介護報酬改定について」。多床室は従来型個室と同じ区分で算定されます。要支援1・2は介護予防短期入所生活介護費。
1単位はおおむね10円ですが、地域区分によって上乗せがあります。短期入所生活介護は人件費割合45%のグループに入るため、最も単価の高い1級地(東京23区など)で1単位10.90円です。要介護3・併設型の従来型個室(745単位)なら、10円の地域で7,450円、1級地では8,120円。1割負担なら745円と812円になります。
ここに加算が乗ります。よく付くものとして、送迎加算が片道184単位(往復なら368単位)、夜勤職員配置加算や機能訓練体制加算などです。2026年6月の介護報酬の期中改定(全体で2.03%の引き上げ)では、介護職員等処遇改善加算が拡充されました。この加算は他の加算を含めた総単位数に一定の率を掛けて計算するため、基本報酬の表だけを見た金額より、実際の請求額は1割前後高くなると考えておくと安全です。
②食費|2026年8月から基準費用額は1日1,545円
食費は保険給付の対象外です。国が示す目安である基準費用額は、2026年8月1日から1日1,445円が1,545円へ引き上げられました。実際にいくら請求するかは事業所が決めるため、重要事項説明書で必ず確認してください。1日3食で1,300〜1,700円あたりが実勢です。
③滞在費|部屋タイプで最も差が出る
滞在費(部屋代)は、多床室がいちばん安く、ユニット型個室がいちばん高いという順番です。プライバシーを取るか費用を取るかの分岐点がここにあります。滞在費の基準費用額も2026年8月から1日100円(一部を除く)引き上げられました。多床室で滞在費を徴収していない事業所もあるため、金額は事業所ごとに確認が必要です。
1泊あたりの自己負担の目安(要介護3・併設型・1割負担・1単位10円で試算)
※滞在費は事業所が設定するため幅があります。負担限度額認定を受けている場合はこれより大幅に下がります。編集部が公表単位数と基準費用額から試算した目安です。
1週間(7泊)なら、多床室で2万円台前半、ユニット型個室で3万円台前半というのが一つの相場観です。ただし、住民税非課税世帯であれば「介護保険負担限度額認定」で食費と滞在費が大きく下がります。この制度は申請しないと適用されないため、該当しそうな場合は市区町村の介護保険担当窓口で先に手続きしてください。詳しくは介護保険負担限度額認定の申請方法で解説しています。
申し込みから利用までの流れ|「1か月前」が現実的な目安
ショートステイは、思い立ってすぐ使えるサービスではありません。ケアプランへの位置づけが前提で、人気の事業所は数か月先まで埋まっています。時間軸で見ておきましょう。
利用の2〜1か月前
ケアマネジャーに希望を伝える。「◯月◯日から3泊」と日付で伝えます。目的(法事・自分の通院・休息)も一緒に話すと、代替案を出してもらいやすくなります。
1か月前〜3週間前
事業所の空き確認と仮予約。この段階で部屋タイプ(多床室か個室か)も決まります。第2希望の事業所も押さえておくと安心です。
2週間前
ケアプランの変更と契約・面談。初めての事業所なら、本人の状態や服薬、食事形態を伝える面談があります。診療情報提供書を求められることもあります。
前日
持ち物の準備。薬(お薬手帳・一包化したもの)、保険証・介護保険証、着替え、おむつ、義歯・眼鏡・補聴器。すべてに名前を書きます。
当日
送迎または自家用車で入所。送迎を頼むと片道184単位の加算が付きます。到着後にバイタル測定と持ち物の確認があります。
利用後(翌月)
明細で答え合わせ。サービス費・食費・滞在費・日常生活費が分かれて記載されているか確認します。想定と違えば、次回の部屋タイプや日数をケアマネジャーと調整します。
損しないための5つのポイント
ここを押さえると数万円変わります
- 負担限度額認定を先に申請する。住民税非課税世帯が対象で、食費・滞在費が段階的に下がります。申請主義なので、黙っていても適用されません。有効期間は原則1年で、毎年の更新が必要です。
- 多床室と個室の差額を年間で計算する。1泊あたり1,000〜1,700円の差でも、月4泊を1年続ければ5万〜8万円の差になります。本人が個室でないと眠れないのか、むしろ人の気配があるほうが落ち着くのかで判断します。
- 区分支給限度基準額の枠を意識する。ショートステイのサービス費は、デイサービスや訪問介護と同じ枠を食い合います。枠を超えた分は全額自己負担です。連泊が多い月は、他のサービスを減らす調整をケアマネジャーに依頼してください。
- 高額介護サービス費の申請を忘れない。1か月の自己負担(サービス費部分)が上限を超えた分は、申請すれば払い戻されます。食費・滞在費は対象外です。
- キャンセル料の規定を契約時に読む。事業所ごとに「前日まで無料」「当日は食費相当額」など差があります。急な体調不良が起きやすいサービスなので、ここは必ず確認しておきます。
連続利用の2つの壁|30日ルールと60日の減額
「在宅が限界だから、特養の空きが出るまでショートステイでつなぎたい」。ケアマネジャーが最も相談を受ける場面の一つですが、ここには制度上の区切りが二つあります。
壁① 連続30日を超えた日は保険給付されない
同じ事業所に連続して入所した場合、30日を超えた日については介護保険から給付が出ません。つまり31日目はサービス費も全額自己負担になります。実務では、31日目にいったん自宅へ戻る、あるいは別の事業所へ移ることで日数をリセットする対応が取られます。
壁② 連続60日を超えると単位数が施設入所並みに下がる
2024年度の改定で「長期利用の適正化」が入りました。連続して60日を超えて同じ事業所に入所している利用者については、介護福祉施設サービス費(特養に入所した場合の単位数)と同じ水準に置き換えて算定されます。介護予防のショートステイでは30日超が対象で、要支援1は要介護1の75%、要支援2は93%に相当する単位数になります。
加えて、ショートステイの利用日数は「要介護認定の有効期間のおおむね半数を超えないこと」という目安があります。認定期間が12か月なら年間180日程度が上限のイメージです。実質的に「長期の住まい」として使い続けることは想定されていないと理解しておくのが安全です。特養の待機が長引いている場合は、介護施設の種類と費用相場を見ながら、老健や介護付き有料老人ホームを含めて次の一手を並行して検討してください。
パターン別の分岐|あなたの場合はどれか
| 状況 | 選ぶべき方向 | 注意点 |
|---|---|---|
| 法事や旅行など日程が決まっている | 2か月前から予約。多床室で費用を抑える | 連休・年末年始は競争率が高い |
| 介護者が疲れている(レスパイト) | 月1〜2回の定期利用をケアプランに組み込む | 区分支給限度基準額の枠を先に確認する |
| 介護者が急に入院した | 緊急短期入所受入加算(90単位/日)での受け入れを相談 | 原則7日、やむを得ない事情で14日が限度 |
| たん吸引・胃ろうなど医療的ケアがある | 短期入所療養介護(老健・介護医療院)を検討 | 生活ショートでは対応できない処置がある |
| 特養の空き待ちでつなぎたい | 30日・60日の区切りを踏まえて事業所を組み合わせる | 長期化するなら老健など別の受け皿も並行検討 |
| 住民税非課税世帯 | 負担限度額認定を申請してから予約する | 申請が間に合わないと通常額の請求になる |
イレギュラー・現場で起きること
制度の説明だけでは見えにくい部分を、家族の声や事業者の解説から編集部が整理しました。実際にショートステイを使った家族が口をそろえるのは、次の3つです。
「帰りたい」が強いと、次から断られることがある
認知症のある人が慣れない環境で落ち着かず、玄関から出ようとしたり夜中に大声で家族を呼んだりすると、事業所側が「安全に預かれない」と判断して次回以降の受け入れを断ることがあります。介護家族の相談窓口や訪問介護事業者の解説でも、繰り返し指摘されている現実です。対策は「短く始めて慣らす」こと。いきなり1週間ではなく、まず1泊、次に2泊と伸ばし、同じ事業所を使い続けて職員に顔を覚えてもらうほうが、結果的に長く使えます。
自宅では眠れる人が、施設では眠れないことがある
睡眠薬で自宅では朝まで眠れている人でも、環境が変わると夜間に不穏になる例が報告されています。面談のときに「夜の過ごし方」を具体的に伝えておくと、職員の対応が変わります。就寝時間、電気を消すか薄明かりにするか、トイレの回数、寝る前のルーティン。この4点はメモにして渡すと確実です。
「使うと弱る」という不安の正体
数日預けたら歩けなくなった、ぼんやりするようになった、という声もあります。ただしこれは、環境の変化による一時的な混乱と、もともと進行しつつあった状態が可視化されただけの場合が混ざっています。編集部としては、「弱るから使わない」より「弱りにくい使い方を設計する」ほうが現実的だと考えます。日中に離床の時間を作ってもらう、いつも使っている杖や歩行器を持参する、帰宅後に元のリズムへ戻す時間を1〜2日見込む。この3つで体感はかなり変わります。介護する側が倒れてしまえば在宅は続きません。
相場観と編集部の価値判断
ここまでの数字をまとめると、要介護3・1割負担で1泊あたり3,000〜5,000円、月4泊なら1万2,000〜2万円というのが標準的なレンジです。デイサービスを1日使うより高く、施設に入所するより安い。この位置づけを踏まえたうえで、編集部の判断は次のとおりです。
第一に、「困ってから探す」のがいちばん高くつきます。急に必要になったときに空いているのは、たいてい遠い事業所か、条件の合わない部屋です。介護が始まった時点で1泊だけ試しておくと、いざというときの選択肢が確保できます。予約枠は「使った実績のある家族」に優先的に回りやすいという実務的な事情もあります。
第二に、費用を削る優先順位は「部屋タイプ」より先に「負担限度額認定」です。非課税世帯であれば、認定の有無で月に数万円の差が出ます。多床室に我慢して移る前に、まず市区町村の窓口で該当するか確認してください。
第三に、長期化が見えたら早めに舵を切ることです。30日・60日の壁は、制度が「これは短期のサービスです」と繰り返し伝えているサインでもあります。つなぎの期間が3か月を超えそうなら、老健や介護付き有料老人ホームを含めた検討に切り替えるほうが、費用も家族の消耗も抑えられます。
ケアマネジャーとの相性で使い勝手が大きく変わるサービスでもあります。候補を1か所しか出してもらえない、日程調整に動いてもらえないと感じるなら、ケアマネジャーの選び方と変更の手順も参考にしてください。
よくある質問
制度上は連続30日までが介護保険の給付対象です。31日目は給付されず全額自己負担になります。さらに、同じ事業所に連続60日を超えて入所すると、単位数が特別養護老人ホームに入所した場合と同じ水準まで下げられます。加えて、要介護認定の有効期間のおおむね半数を超えない範囲という目安もあります。長期のつなぎとして使う場合は、必ずケアマネジャーと日数の設計を相談してください。
要介護3・併設型・1割負担で試算すると、多床室で1泊3,000円前後、従来型個室で3,700円前後、ユニット型個室で4,700円前後が目安です。内訳は介護保険のサービス費(併設型の従来型個室なら1日745単位の1〜3割)、食費(基準費用額は2026年8月から1日1,545円)、滞在費の合計です。地域区分・加算・事業所の設定額によって上下します。
住民税非課税世帯であれば、介護保険負担限度額認定を受けることで食費と滞在費が段階的に軽減されます。市区町村の介護保険担当窓口への申請が必要で、申請しなければ適用されません。有効期間は原則1年で毎年の更新手続きが要ります。預貯金額などの要件があるため、該当するかどうかを窓口で確認してください。
短期入所生活介護では、施設が用意するおむつの費用はサービス費に含まれており、別に請求することは認められていません。ただし、本人が使い慣れた特定の製品を持参する場合は自己負担になります。理美容代や個人的な嗜好品などの日常生活費は別途かかります。
空きがあれば緊急の受け入れは可能です。事業所が緊急短期入所受入加算(1日90単位)を算定して受け入れる仕組みがあり、原則7日、やむを得ない事情がある場合は14日を限度に算定されます。まずはケアマネジャー、連絡がつかなければ地域包括支援センターへ連絡してください。夜間や休日は市区町村の当番窓口が案内先になります。
かかります。送迎加算として片道184単位が加算されるため、往復では368単位です。1単位10円の地域なら往復3,680円で、1割負担なら約368円です。自家用車で送り迎えができる場合はこの加算は付きません。
いきなり長期間預けず、1泊から始めて同じ事業所で回数を重ねる方法が現実的です。職員が本人を覚え、本人も場所に慣れることで、落ち着いて過ごせるようになる例が多く報告されています。面談の際に就寝時間、夜間のトイレ回数、寝る前の習慣、使っている薬を具体的に伝えておくと、夜間の対応が変わります。受け入れが難しいと言われた場合は、認知症対応に強い事業所を改めて探してもらってください。
予約から利用までの手順
ショートステイ(短期入所生活介護)を予約し、費用を把握して利用するまでの手順。
- 使う目的と日数を決める
法事・介護者の休息・通院など目的を一つに決め、何泊必要かを日付で確定します。
- ケアマネジャーに希望日を伝える
2か月前が理想です。第2希望の日程と事業所も一緒に伝えます。
- 負担限度額認定に該当するか確認する
住民税非課税世帯なら市区町村へ申請します。予約より先に動くのが鉄則です。
- 重要事項説明書で実費を確認する
食費・滞在費・キャンセル料・日常生活費の4点を先に見ます。事業所差が出るのはここです。
- ケアプランに位置づけて契約する
区分支給限度基準額の残り枠を確認し、他のサービスとの調整もここで行います。
- 面談で本人の情報を渡す
服薬、食事形態、夜の過ごし方、使っている杖や補聴器をメモにして渡します。
- 持ち物に名前を書いて持参する
薬、保険証、介護保険証、着替え、おむつ、義歯・眼鏡・補聴器。すべて記名します。
- 翌月の明細で答え合わせをする
サービス費・食費・滞在費が分かれているか確認し、次回の部屋タイプや日数を見直します。
出典
- 厚生労働省「令和6年度介護報酬改定について」(短期入所生活介護費の単位数、送迎加算、緊急短期入所受入加算、長期利用の適正化)
- 厚生労働省「令和8年度介護報酬改定について」(2026年6月施行の期中改定・介護職員等処遇改善加算)
- 厚生労働省「介護保険最新情報vol.1506 令和8年8月からの特定入所者介護(予防)サービス費の見直し等に係る周知への協力依頼について」(食費・居住費の基準費用額と負担限度額)
- 厚生労働省「介護サービス情報公表システム 短期入所生活介護(ショートステイ)」(食費・滞在費の実例)
- 厚生労働省「区分支給限度基準額」「高額介護サービス費」
※本記事は2026年9月2日時点の公表情報をもとに編集部が整理したものです。単位数・基準費用額・加算率は今後の改定で変わる可能性があり、地域区分や事業所の設定によって実際の自己負担額は異なります。金額はすべて目安であり、個別の判断は担当ケアマネジャー、地域包括支援センター、市区町村の介護保険担当窓口にご確認ください。特定の事業所やサービスを推奨するものではありません。
次に読むと迷いが減る記事
ショートステイは在宅介護を続けるための「休憩所」です。その前後で必要になる制度と費用は、下の記事にまとめています。
制度の適用可否や申請書類は、お住まいの市区町村の介護保険担当窓口、または地域包括支援センターの公式案内で最新の情報をご確認ください。
