「特養は何年待ち」という話は、介護の相談をすると必ず出てきます。ただ、その数字はたいてい誰かの地域の実感で、自分の県に当てはまるとは限りません。厚生労働省が2025年12月25日に公表した最新の全国調査(2025年4月1日時点)を、都道府県別に開いて確かめてみます。
結論から言うと、特養の入所申込者は3年間で18%以上減っています。そして混み具合には、県によって5倍近い開きがあります。基準日は2026年8月5日です。
この記事の結論(まず、これだけ)
| 全国の申込者数 | 要介護3以上で20.6万人(2025年4月1日時点)。3年前の25.3万人から4.7万人・18.4%の減少です。要介護1・2を含めた総数は22.5万人。 |
|---|---|
| 在宅で待つ人 | 要介護3以上で8.6万人。申込者全体の4割強(42.2%)は在宅ではなく、病院や他の施設から申し込んでいます。 |
| 混み具合の地域差 | 要介護認定者に占める申込者の割合は、全国平均8.6%。最も高い山梨県が21.3%、最も低い愛知県が4.4%で約4.8倍の開きがあります。 |
| 数字の読み方 | 申込者数は「今すぐ入りたい人の数」ではありません。厚生労働省も、長期間名簿に載ったままの人が含まれ、必ずしも現に入所を必要としている場合に限らないと注記しています。 |
| 実務での使い方 | 全国平均ではなく自分の県の数字を見たうえで、市区町村の介護保険担当か地域包括支援センターに「この地域の実際の待機期間」を聞くのが最短です。 |
全国の申込者数は、3年で18%減った
まず全体像です。厚生労働省が各都道府県の集計を取りまとめた結果は次のとおりです。重複申込みや申込み後の死亡などを排除し、実数に近づけるよう依頼された数字です。
| 区分 | 2025(令和7)年度 | 2022(令和4)年度 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 要介護3以上・全体 | 20.6万人 | 25.3万人 | ▲4.7万人(▲18.4%) |
| うち在宅の方 | 8.6万人 | 10.6万人 | ▲2.0万人(▲18.5%) |
| 要介護1・2(特例入所の対象) | 1.8万人 | 2.2万人 | ▲0.4万人(▲17.9%) |
| うち在宅の方 | 0.9万人 | 1.1万人 | ▲0.2万人(▲19.4%) |
| 申込者の合計(要介護1〜5) | 22.5万人 | — | — |
要介護度別に見ると、要介護3が8.7万人(38.7%)、要介護4が7.6万人(34.0%)、要介護5が4.3万人(19.2%)で、重度の人が9割以上を占めます。要介護1・2は合わせて1.9万人・8.1%にとどまります。特養が原則として要介護3以上を対象としている制度設計が、そのまま数字に出ている形です。
この数字が「待機者数」ではない理由
厚生労働省は公表資料に、「長期間にわたり各施設の申込者名簿に登載されている方も含まれており、入所を希望する時期や条件、生活環境の変化等の様々な事情により、必ずしも現に入所を必要としている場合に限らない」と注記しています。つまり「とりあえず申し込んで、いまはまだ入らなくていい人」が相当数含まれます。報道で「待機者◯万人」と呼ばれる数字は、この申込者数のことです。
混み具合は県によって約4.8倍違う
申込者数をそのまま比べても、人口が多い県が上位に来るだけです。実際の混み具合を見るには、その県の要介護3以上の認定者のうち何%が特養に申し込んでいるかを見ます。厚生労働省の公表資料には、この割合が都道府県別に載っています。全国平均は8.6%(2022年度は10.6%)です。
山梨県21.3%、島根県18.2%、秋田県16.6%が上位です。逆に愛知県4.4%、和歌山県4.5%、群馬県4.7%、大阪府5.0%は全国平均の半分ほど。同じ「特養に入りたい」でも、山梨と愛知では前に並んでいる人の厚みがまるで違うということです。
47都道府県の全数値は次のとおりです。2022(令和4)年度との比較で、43道府県が減少、増加したのは石川県・福井県・奈良県・長崎県の4県だけでした。最も減ったのは滋賀県で22.7%から8.4%へ14.2ポイントの下落です。
| 都道府県 | 2022年度 | 2025年度 | 増減(ポイント) |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 9.3% | 7.2% | ▲2.1 |
| 青森県 | 13.2% | 11.9% | ▲1.3 |
| 岩手県 | 14.6% | 10.3% | ▲4.3 |
| 宮城県 | 12.8% | 9.0% | ▲3.8 |
| 秋田県 | 21.4% | 16.6% | ▲4.8 |
| 山形県 | 15.6% | 12.8% | ▲2.8 |
| 福島県 | 14.0% | 12.3% | ▲1.7 |
| 茨城県 | 9.5% | 7.8% | ▲1.7 |
| 栃木県 | 8.6% | 7.4% | ▲1.1 |
| 群馬県 | 6.6% | 4.7% | ▲1.9 |
| 埼玉県 | 6.3% | 5.2% | ▲1.2 |
| 千葉県 | 10.0% | 9.1% | ▲0.9 |
| 東京都 | 9.6% | 8.2% | ▲1.4 |
| 神奈川県 | 9.5% | 8.0% | ▲1.4 |
| 新潟県 | 15.7% | 11.9% | ▲3.8 |
| 富山県 | 11.3% | 9.1% | ▲2.1 |
| 石川県 | 7.5% | 9.5% | +2.0 |
| 福井県 | 12.4% | 12.9% | +0.5 |
| 山梨県 | 26.7% | 21.3% | ▲5.4 |
| 長野県 | 12.6% | 11.1% | ▲1.5 |
| 岐阜県 | 14.6% | 10.7% | ▲4.0 |
| 静岡県 | 8.0% | 6.8% | ▲1.2 |
| 愛知県 | 6.4% | 4.4% | ▲2.0 |
| 三重県 | 11.7% | 9.5% | ▲2.2 |
| 滋賀県 | 22.7% | 8.4% | ▲14.2 |
| 京都府 | 16.6% | 13.3% | ▲3.3 |
| 大阪府 | 5.8% | 5.0% | ▲0.8 |
| 兵庫県 | 11.4% | 9.9% | ▲1.6 |
| 奈良県 | 8.5% | 8.8% | +0.3 |
| 和歌山県 | 7.7% | 4.5% | ▲3.2 |
| 鳥取県 | 14.5% | 11.9% | ▲2.5 |
| 島根県 | 22.2% | 18.2% | ▲4.0 |
| 岡山県 | 14.2% | 11.3% | ▲2.8 |
| 広島県 | 18.1% | 13.6% | ▲4.4 |
| 山口県 | 15.9% | 13.5% | ▲2.3 |
| 徳島県 | 7.2% | 6.0% | ▲1.2 |
| 香川県 | 14.2% | 10.9% | ▲3.3 |
| 愛媛県 | 14.1% | 11.2% | ▲2.9 |
| 高知県 | 9.8% | 7.0% | ▲2.8 |
| 福岡県 | 7.6% | 6.2% | ▲1.4 |
| 佐賀県 | 10.2% | 6.8% | ▲3.4 |
| 長崎県 | 12.0% | 12.4% | +0.4 |
| 熊本県 | 8.4% | 5.6% | ▲2.7 |
| 大分県 | 8.3% | 7.2% | ▲1.1 |
| 宮崎県 | 11.1% | 9.0% | ▲2.1 |
| 鹿児島県 | 11.0% | 6.8% | ▲4.2 |
| 沖縄県 | 10.6% | 10.5% | ▲0.1 |
| 全国 | 10.6% | 8.6% | ▲2.1 |
出典:厚生労働省「特別養護老人ホームの入所申込者の状況(令和7年度)」参考資料3。数値は要介護3以上の入所申込者数が、その都道府県の要介護3以上の認定者数に占める割合です。
なぜ減ったのか(そして「入りやすくなった」と読んでよいのか)
厚生労働省の公表資料は減少の理由まで踏み込んでいません。ここから先は編集部の見立てですが、少なくとも次の3つは同時に起きています。
1. 特養以外の受け皿が増えた
サービス付き高齢者向け住宅は、国土交通省の登録制度が始まって以降、登録棟数・戸数ともに増え続けています。介護付き有料老人ホーム、グループホーム、小規模多機能型居宅介護なども選択肢に入り、「特養しかない」状態ではなくなったのが最大の変化です。申込者が減ったことは、必ずしも需要が減ったことを意味しません。
2. 名簿の整理が進んだ
調査では重複申込みや申込み後の死亡を排除するよう各都道府県に依頼されています。滋賀県の14.2ポイント減のような大きな動きは、実態の変化というより集計方法や名簿整理の精度が上がった影響である可能性が高いと考えられます。県単位の増減を「その県で急に入りやすくなった」と読むのは危険です。
3. 職員が足りず、空床があっても受け入れられない施設がある
これは数字には出てきませんが、現場で語られる論点です。ベッドは空いていても、介護職員が確保できないユニットを閉じているという状況が起きています。「申込者が減った=すぐ入れる」とは限らず、施設に直接「いま受け入れ可能か」を聞かないと分からない、というのが実務上の結論です。
知っておくと動きが変わる4つのポイント
待つ側が動かせる余地はどこにあるか
1. 申込みは早いほうがよいが、早くても順位は上がらない
特養の入所は申込順ではなく、入所判定会議で介護の必要度や介護者の状況を点数化して決まります。早く出しても順位は上がりませんが、出していなければ判定の対象にすらなりません。「まだ先の話」と思う段階で出しておく意味は、そこにあります。
2. 複数の施設に同時に申し込める
1か所に絞る理由はありません。通える範囲の施設に同時に出しておき、空きの連絡が来た順に検討するのが現実的です。ただし申込書には主治医の情報や介護の状況を書く欄があるため、ケアマネジャーと一緒に作ると精度が上がります。
3. 状況が変われば「出し直す」
点数は申込み時点の状況で付きます。介護者が働き始めた、認知症の症状が進んだ、在宅の介護者が体調を崩したなど、緊急度が上がる出来事があったら、そのつど施設に伝えて情報を更新してもらいます。これを知らずに数年待っている家族は少なくありません。
4. 申込者の4割強は在宅ではない
要介護3以上の申込者20.6万人のうち、在宅の人は8.6万人。残る約12万人は病院や他の施設から申し込んでいます。つまり入院中・老健入所中からの申込みがむしろ多数派で、退院・退所のタイミングに合わせて動くのが標準的な進め方だということです。
あなたの県の数字を、どう使うか
全国平均より高い県(10%以上)に住んでいる
山梨・島根・秋田・広島・山口・京都・山形・福井・長崎・福島・青森・新潟・鳥取・岡山・愛媛あたりが該当します。特養一本で待つ計画は立てないほうが安全です。老健やショートステイをつなぐ計画、介護付き有料老人ホームやグループホームの候補を、最初から並行して見ておきます。申込みは通える範囲の複数施設に同時に出しておきます。
全国平均より低い県(7%未満)に住んでいる
愛知・和歌山・群馬・大阪・埼玉・熊本・徳島・福岡・佐賀・鹿児島・静岡などです。ただし県の数字と、あなたの市区町村の数字は別物です。都市部では区によって差が大きく、県平均が低くても人気施設は埋まっています。市区町村の介護保険担当課に「特養の待機状況」を直接聞くのが確実です。
要介護1・2で、在宅が限界に近い
この層の申込者は全国で1.8万人と、全体の8%に過ぎません。特例入所の対象になるかは施設と市区町村の判断で、認められる例は多くありません。特養を待つより、小規模多機能型居宅介護やグループホーム、介護付き有料老人ホームに視野を広げるほうが早いのが実情です。施設ごとの費用の違いは介護施設の種類と費用相場にまとめています。
いま入院中で、退院の期限が迫っている
申込者の4割強が在宅以外からの申込みであることを踏まえると、これはむしろ標準的な入口です。病院の医療ソーシャルワーカー(地域医療連携室)に相談すると、退院支援の枠組みで老健や受け入れ可能な施設に当たってもらえます。急いで民間施設と契約する前に、前払金の返還ルールを確認する時間だけは確保してください。
現場でつまずくところ(体験談で多く語られること)
「順番待ち◯番目です」と言われても、あてにならない
施設に問い合わせると番号を教えてくれることがありますが、入所は点数順です。あとから申し込んだ人が先に入ることは制度上ふつうに起きます。番号を聞いて安心も落胆もせず、自分の点数が上がる出来事があったときに施設へ連絡する、という運用に切り替えるのが実用的です。
空きの連絡は、たいてい「数日以内に返事」で来る
何年も待った末、電話は突然かかってきて、返事の期限は短い——という話が繰り返し語られます。断ると次の順位に回されることもあります。家族の合意と、費用の見通しは、連絡が来る前に済ませておくのがほぼ唯一の対策です。誰が契約者になるか、費用を誰の口座から払うかまで決めておきます。
申込書は毎年更新を求められることがある
施設によっては、年に一度「入所の意思がまだあるか」の確認書類が届きます。返送を忘れると名簿から外れることがあります。冒頭で触れた「名簿の整理」は、こうした運用の積み重ねでもあります。郵便物が本人宛てに届いて家族に伝わらないケースが起きやすいので、申込時に連絡先を家族の住所・携帯にしておくと確実です。
どこまで手を広げるか(編集部の判断材料)
紹介事業者に相談すると、待つ選択肢より「いま空いている民間施設」を勧められます。それが悪いわけではなく、事業者の手元にある在庫がそこだからです。判断の軸は「あと何か月、在宅を持たせられるか」ひとつだと考えています。
| 考え方 | どう動くか | 向いている状況 |
|---|---|---|
| 特養を待ちながら在宅で持たせる | 通える範囲の特養に複数申込み。ショートステイとデイを増やして介護者の負担を平準化する。状況が変わるたび施設に情報を更新 | 県の割合が平均以下で、在宅の介護者に多少の余力がある。費用を最優先したい |
| 特養を待ちながら、老健を挟む | 退院後は老健に入り、リハビリを受けながら特養の順番を待つ。老健は原則3か月ごとに在宅復帰の判定がある点は織り込む | 入院からの流れで動ける。医療的な管理も必要 |
| 待たずに民間施設を決める | 介護付き有料老人ホームやグループホームを見学し、費用の総額と退去条件を確認したうえで決める | 在宅がすでに限界。県の割合が高く、待てる見通しが立たない。費用の余力がある |
| 特養と民間を並行させる | 民間施設に入居しつつ特養の申込みは残し、順番が来たら移る | 費用を下げたいが、いま待てる状態ではない。転居に本人が耐えられる |
4つ目の「並行させる」は費用面では合理的ですが、環境の変化は高齢者の心身に相応の負担になります。とくに認知症がある場合、移ること自体が大きなリスクになり得ます。金額だけで決めず、本人が転居に耐えられるかをケアマネジャーや主治医と相談したうえで選んでください。
関連して、介護保険の申請手順は介護保険の始め方、食費・居住費の軽減は負担限度額認定、月々の自己負担の上限は高額介護サービス費と合算療養費にまとめています。暮らしまわりの手続き全体は暮らしの手続きガイドから探せます。
公式の窓口はこちらです
・調査結果の原文:厚生労働省「特別養護老人ホームの入所申込者の状況(令和7年度)」
・施設を探す:介護サービス情報公表システム(厚生労働省)
・地域の待機状況を聞く:お住まいの市区町村の介護保険担当課/地域包括支援センター
よくある質問
特養の待機者は全国で何人ですか?
厚生労働省の調査では、2025年4月1日時点の入所申込者は要介護3以上で20.6万人、要介護1・2を含めた合計で22.5万人です。3年前の2022年度調査と比べて要介護3以上は4.7万人(18.4%)減っています。ただし厚生労働省は、長期間名簿に登載されたままの人も含まれ、必ずしも現に入所を必要としている場合に限らないと注記しています。
何年待てば入れますか?
全国共通の待機年数という統計はありません。特養の入所は申込順ではなく、各施設の入所判定会議で緊急度を点数化して決まるため、同じ地域でも人によって大きく変わります。要介護3以上の認定者に占める申込者の割合は全国平均8.6%ですが、山梨県21.3%から愛知県4.4%まで約4.8倍の開きがあります。市区町村の介護保険担当課に地域の実情を聞くのが確実です。
どの都道府県がいちばん混んでいますか?
要介護3以上の認定者に占める申込者の割合で見ると、2025年度は山梨県21.3%、島根県18.2%、秋田県16.6%、広島県13.6%、山口県13.5%の順です。低いほうは愛知県4.4%、和歌山県4.5%、群馬県4.7%、大阪府5.0%となっています。
申込者が減ったということは、入りやすくなったのですか?
単純にそうとは言い切れません。サービス付き高齢者向け住宅や有料老人ホームなど特養以外の受け皿が増えたこと、重複申込みの整理が進んだことも減少に含まれます。また、ベッドが空いていても職員が確保できず受け入れを止めている施設もあります。実際に入れるかどうかは、施設に直接「いま受け入れ可能か」を確認する必要があります。
複数の特養に同時に申し込めますか?
申し込めます。1か所に絞る必要はありません。通える範囲の施設に同時に申し込んでおき、空きの連絡が来た順に検討するのが一般的な進め方です。申込書には主治医の情報や介護の状況を書く欄があるため、担当のケアマネジャーと一緒に作成すると内容の精度が上がります。
入院中でも特養に申し込めますか?
申し込めます。要介護3以上の申込者20.6万人のうち在宅の人は8.6万人で、残る約12万人は病院や他の施設から申し込んでいます。入院中の申込みはむしろ多数派です。病院の医療ソーシャルワーカー(地域医療連携室)に相談すると、退院支援の枠組みで進められます。
出典(基準日 2026年8月5日)
・厚生労働省「特別養護老人ホームの入所申込者の状況(令和7年度)」(2025年4月1日時点/2025年12月25日公表)
・同・報道発表資料 本文(PDF)
・厚生労働省「介護サービス情報公表システム」介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
・国土交通省「サービス付き高齢者向け住宅」
本記事の都道府県別の数値は、上記の公表資料の参考資料をそのまま転記したものです。「減少の理由」の項および「編集部の判断材料」の項は、公表資料の記載ではなく編集部の見立てです。個別の入所可否や待機期間は、市区町村の介護保険担当課、地域包括支援センター、担当のケアマネジャーにご確認ください。編集部は専門家の監修を受けたものではありません。
読み終えたら、次に手を動かすこと
特養の順番は自分では早められません。ただ、待っている間に動かせるものはあります。在宅で待つ期間は、用具を買うか借りるかの判断と、毎月の固定費の2つで負担が変わります。
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