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65歳からの介護保険料はいくら【2026年版】全国平均は月6,225円・所得段階は13段階|年金天引きが始まるのは半年後

自宅のテーブルに置かれた介護保険料の納入通知書と老眼鏡・電卓

65歳の誕生日を迎えた数か月後、市区町村から「介護保険料納入通知書」という封筒が届きます。給与からも国民健康保険料からも介護保険分は引かれているはずなのに、なぜもう一通来るのか。しかも金額を見ると、これまでの倍近い。二重取りではないかと窓口に問い合わせる人が毎年一定数いるのは、65歳を境に介護保険料の仕組みそのものが入れ替わることが、ほとんど説明されないからです。

この記事は、65歳以降の介護保険料(第1号被保険者の保険料)について、いくらか・どう決まるか・いつからどう払うか・払えないときどうなるかを、公表資料の数字に沿って順番に整理します。

この記事の結論

  • 65歳から介護保険料は「単独の保険料」になる。40〜64歳は医療保険料に上乗せして払っていましたが、65歳からは市区町村へ直接納めます。給与天引きは終わり、健康保険の介護分も止まります(二重払いではありません)。
  • 第9期(2024〜2026年度)の全国平均は月6,225円。厚生労働省の公表値で、前期比3.5%増の過去最高です。2026年度は第9期の最終年度にあたります。
  • 地域差は約2.7倍。最高は大阪市の月9,249円、最低は東京都小笠原村の月3,374円。同じ所得でも住む市区町村で金額が変わります。
  • 会社の折半負担がなくなるため、体感の負担は跳ね上がる。64歳までは労使折半(健保加入者の場合)でしたが、65歳からは全額が本人負担です。金額の「倍増」はここが原因のことが多いです。
  • 所得段階は国の標準で13段階。2024年度の制度改正で9段階から13段階に細分化され、高所得層の乗率が引き上げられ、低所得層は軽減されました。
  • 年金が年額18万円以上なら年金天引き(特別徴収)。ただし65歳になってすぐには始まらず、おおむね6か月程度は納付書や口座振替(普通徴収)で払います。
目次

65歳を境に、介護保険料は「別の保険料」に入れ替わる

介護保険の被保険者は年齢で2種類に分かれます。40歳から64歳までが第2号被保険者、65歳以上が第1号被保険者です。この2つは、保険料の決まり方も、集める人も、払い方もまったく違います。

第2号被保険者の介護保険料は、加入している医療保険(健康保険組合・協会けんぽ・国民健康保険など)が医療保険料と一緒に集めます。会社員なら給与天引きで、しかも原則として労使折半です。一方、第1号被保険者の保険料は、住んでいる市区町村が保険者として単独で決め、単独で集めます。会社は関与しないため、折半もありません。

40〜64歳と65歳以上の介護保険料の違い

40〜64歳(第2号)65歳以上(第1号)
誰が決めるか加入する医療保険の保険者住んでいる市区町村
金額の決まり方医療保険ごとの介護保険料率×報酬(国保は世帯単位の算定)市区町村の基準額×所得段階の乗率
会社の負担健保加入者は原則労使折半なし(全額本人負担)
集め方医療保険料と一体で徴収(給与天引き等)年金天引き(特別徴収)または納付書・口座振替(普通徴収)
見直しの周期医療保険者ごとに毎年度3年ごとの介護保険事業計画に合わせて改定

「65歳になったら会社の給与から介護保険料が引かれなくなった」というのは正常な動きです。第2号としての資格は、65歳の誕生日の前日が属する月の前月分まで。そこから先は第1号として市区町村へ納めます。国民健康保険に入っている人も同じで、国保料の「介護分」は65歳になる月の前月分で終わります。期間が重ならないよう設計されているため、原則として二重払いにはなりません。

いくら払うのか:全国平均は月6,225円、地域差は約2.7倍

厚生労働省は2024年5月14日、第9期介護保険事業計画期間(2024〜2026年度)の第1号保険料の基準額が全国平均で月6,225円になったと公表しました。第8期(2021〜2023年度)から3.5%上がり、制度開始以来の最高額です。2026年度はこの第9期の3年目、つまり最終年度にあたるため、多くの市区町村では2026年度中に金額が変わることはありません。次の改定は第10期が始まる2027年度からです。

ここで大事なのは、6,225円は「基準額」の全国平均だという点です。基準額は所得段階の真ん中(標準では第5段階)に当たる人の金額で、実際に納める額は自分の所得段階の乗率をかけたものになります。さらに基準額そのものが市区町村ごとに違います。

第9期(2024〜2026年度)第1号保険料 基準額の比較

厚生労働省公表値(月額)。保険者間の開きは約2.7倍。

大阪市(最高)月9,249円全国平均月6,225円小笠原村(最低)月3,374円

同じ年金額・同じ所得でも、住む市区町村が変われば月に数千円の差が出ます。介護サービスの利用量や高齢化率、事業所の数、市区町村が積み立てている介護給付費準備基金の残高などが基準額に反映されるためです。転居を検討している人は、移転先の基準額を自治体サイトで確認しておくと、年間の生活費の見通しが変わることがあります。

所得段階は原則13段階。自分がどこに入るかで金額が決まる

第1号保険料は、基準額に所得段階ごとの乗率をかけて決まります。2024年度の制度改正で、国が示す標準段階は9段階から13段階に細分化されました。高所得層に新しい段階を積み増して乗率を引き上げ、その財源で低所得層(第1〜第3段階)の乗率を下げる、という所得再分配の強化が狙いです。

判定に使うのは、本人と世帯の市区町村民税の課税状況と、前年の合計所得金額(第1〜第5段階は課税年金収入額を加えた額)です。世帯の課税状況を見るため、同居する子が課税されているだけで段階が上がることがあります。

国の標準13段階(第9期・2024〜2026年度)

段階おもな判定標準乗率月額の目安(基準額6,225円で試算)
第1段階世帯全員が住民税非課税で、年金収入等80万円以下/生活保護受給者など0.285約1,774円
第2段階世帯全員が住民税非課税で、年金収入等80万円超120万円以下0.485約3,019円
第3段階世帯全員が住民税非課税で、年金収入等120万円超0.685約4,264円
第4段階世帯に課税者あり・本人は非課税で、年金収入等80万円以下0.90約5,603円
第5段階(基準額)世帯に課税者あり・本人は非課税で、年金収入等80万円超1.006,225円
第6段階本人が課税・合計所得金額120万円未満1.20約7,470円
第7段階本人が課税・合計所得金額120万円以上210万円未満1.30約8,093円
第8段階本人が課税・合計所得金額210万円以上320万円未満1.50約9,338円
第9段階本人が課税・合計所得金額320万円以上420万円未満1.70約10,583円
第10段階本人が課税・合計所得金額420万円以上520万円未満1.90約11,828円
第11段階本人が課税・合計所得金額520万円以上620万円未満2.10約13,073円
第12段階本人が課税・合計所得金額620万円以上720万円未満2.30約14,318円
第13段階本人が課税・合計所得金額720万円以上2.40約14,940円

この表は国の標準です。段階数・乗率・区切りの所得金額は市区町村が条例で独自に設定でき、標準より段階数を増やしている自治体もあります(政令市などでは17段階以上を設けている例もあります)。月額の目安は全国平均の基準額をあてはめた試算であり、実際の金額はお住まいの市区町村の基準額で計算してください。

自分の保険料を4ステップで確認する

毎年6〜7月ごろに届く「介護保険料納入通知書(決定通知書)」に、その年度の段階と年額が書かれています。届いていない場合や、金額の根拠を確かめたい場合は、次の順番で確認すると早いです。

65歳以上の介護保険料の年額と所得段階を、手元の書類だけで確認する手順。

  1. お住まいの市区町村の「基準額」を調べる

    市区町村サイトで「介護保険料 令和6年度〜令和8年度」と検索します。第9期の基準額(月額)と段階表が1ページにまとまっているのが一般的です。

  2. 住民税の課税状況を確認する

    本人と、同じ住民票世帯にいる全員の住民税課税・非課税を確認します。世帯全員が非課税なら第1〜第3段階、本人だけ非課税なら第4〜第5段階、本人が課税なら第6段階以上です。

  3. 前年の合計所得金額(と課税年金収入額)を確認する

    住民税の課税明細や年金の源泉徴収票で確認します。第1〜第5段階の判定では、課税年金収入額と合計所得金額を合算した額を使います。

  4. 基準額×乗率で年額を出し、通知書と突き合わせる

    月額の目安=基準額×乗率、年額=その12倍です。通知書の金額と大きくずれる場合は、世帯構成や所得の把握内容が想定と違う可能性があるため、介護保険担当窓口で内訳を確認してください。

注意したいのは、段階の判定に使うのは「前年」の所得だという点です。退職した翌年度の保険料は、まだ現役時代の所得で計算されるため高くなります。退職と同時に下がると考えていると、資金繰りを見誤ります。

いつから、どうやって払うのか(特別徴収と普通徴収)

納め方は2種類しかありません。特別徴収は年金からの天引き、普通徴収は納付書または口座振替です。どちらになるかは本人が選べず、年金の年額が18万円(月額1万5,000円)以上かどうかで自動的に決まります。対象となる年金は老齢年金だけでなく、遺族年金・障害年金も含みます。

多くの人がつまずくのが、65歳になってすぐには天引きが始まらないことです。市区町村は日本年金機構などと情報を突き合わせて対象者を確定させる必要があり、その照合に時間がかかります。おおむね6か月前後は普通徴収で、納付書が届きます。

65歳になってから年金天引きが始まるまで

  1. 65歳の誕生日の前日が属する月第1号被保険者になります。医療保険の介護分(給与天引き・国保の介護分)は前月分で終わります。
  2. 数週間〜2か月後市区町村から介護保険被保険者証と、保険料の納入通知書が届きます。この時点では普通徴収(納付書・口座振替)です。
  3. おおむね6か月前後年金保険者との情報照合が終わると特別徴収の対象になり、天引きが始まります。開始月は年金の支給月(偶数月)に合わせて4月・6月・8月・10月のいずれかです。
  4. 特別徴収の開始後4月・6月・8月は前年度の実績にもとづく仮徴収、10月・12月・翌2月は年額確定後の本徴収になります。年度の後半で天引き額が変わるのはこのためです。
  5. 転居・年金の種類変更などがあったときいったん特別徴収が止まり、普通徴収に戻ります。納付書が届いたら払い忘れに注意してください。

「年金から引かれていないのに納付書が来た」「一度天引きになったのに、また納付書が届いた」は、いずれもこの仕組みから生じる正常な動きです。ただし納付書に切り替わった期間の払い忘れは、そのまま滞納になります。天引きに慣れていると見落としやすい落とし穴です。

パターン別:あなたの場合はどうなるか

65歳を過ぎても会社勤めを続けている

介護保険料は給与から引かれなくなり、市区町村へ第1号として納めます。健康保険料は引き続き給与天引きですが、そこに介護分は乗りません。会社の折半がなくなるぶん、手取りに対する介護保険料の負担は実質的に増えます。なお、給与収入がある人は所得段階が上がりやすいため、第6段階以上になることが多いです。

年金が年額18万円未満、または年金を繰下げ待機中

特別徴収の対象外なので、ずっと普通徴収です。納付書か口座振替を選べます。繰下げ待機中は年金を受け取っていないのに保険料は発生するため、口座振替にしておかないと払い忘れが起きやすい類型です。

これまで配偶者の健康保険の被扶養者だった

40〜64歳の間、被扶養者は介護保険料を自分では負担していませんでした(健康保険組合等が全体で負担)。65歳になると自分名義で保険料が発生します。「今まで払っていなかったものが突然始まる」ため、金額の大小以上に驚きが大きい類型です。

年度の途中で市区町村をまたいで引っ越した

保険料は月割りで、転出元・転出先それぞれの市区町村に納めます。基準額が違えば月額も変わります。特別徴収はいったん止まって普通徴収に戻るため、転居後に届く納付書を必ず確認してください。

施設に入所した/住所地特例に当たる

介護保険施設や特定施設に入るために住民票を移した場合は、原則として入所前の市区町村が引き続き保険者になります(住所地特例)。保険料の請求元が変わらないのは、この扱いによるものです。

イレギュラー・現場対応:払えないときに起きること

介護保険料は、払えないまま放置するといざ介護が必要になったときの自己負担が跳ね上がるという、他の保険料にはない形の不利益があります。しかも2年で時効にかかった保険料は、あとから納めたくても納められません。この「あとから取り返せない」性質が、現場でいちばん誤解されている点です。

滞納が続いたときの給付制限(介護保険法にもとづく段階的な措置)

  • 納期限から1年以上:サービス利用料がいったん全額(10割)自己負担になります。あとで申請すれば保険給付分は戻りますが、立て替えが必要です(償還払い化)。
  • 納期限から1年6か月以上:償還払いの請求をしても、保険給付の一部または全部が一時差し止めになります。納付に応じない場合は、差し止めた給付が滞納保険料に充てられます。
  • 納期限から2年以上(時効で納付できなくなった分がある):滞納期間に応じた一定期間、自己負担が3割(もともと3割の人は4割)に引き上げられます。あわせて高額介護サービス費・高額医療合算介護サービス費・特定入所者介護サービス費(食費・居住費の軽減)が支給されません。
  • 負担割合が3割に上がったうえに高額介護サービス費の上限(月44,400円など)も効かなくなるため、実際の負担増は「3倍」では済まないことがあります。

自治体の窓口で実際に多いのは、悪意のある未納ではなく、特別徴収から普通徴収に切り替わったことに気づかなかったケースです。転居、年金の種類の変更、年金の差し止め、施設入所などをきっかけに天引きは止まります。天引きに慣れているほど、納付書が郵便物の山に紛れます。

払うのが難しいときは、放置せず先に相談してください。市区町村には、災害・失業・事業の休廃止・世帯主の死亡など著しい収入減があった場合の減免制度と、分割納付の相談窓口があります。減免は多くの自治体で申請主義で、しかも納期限前の申請を条件にしていることが多いため、滞納してからでは間に合わないのが実務上の要点です。

相場観と編集部の価値判断

第9期の全国平均は月6,225円、年額にすると約7万5,000円です。第5段階(基準額)の人でこの金額なので、第8段階なら年11万円台、第10段階を超えると年14万円を超えます。夫婦2人がともに65歳以上なら、この額が世帯で2人分かかります。

編集部として整理しておきたいのは、次の3点です。

  • 「倍になった」の正体は、値上げではなく折半の消滅であることが多い。64歳まで会社が半分を持っていた分が本人負担に移るだけで、制度が急に厳しくなったわけではありません。ここを取り違えると、窓口で減免の話をしても噛み合いません。
  • 下げられる余地は「所得段階」より「世帯の課税状況」にあることがある。世帯に課税者が1人いるだけで第4段階以上になるため、生計が実際に分かれているのに同一世帯のままにしている場合は影響が出ます。ただし世帯分離は住民票上の実態と合致していることが前提で、保険料だけを目的に行うものではありません。判断材料が多いテーマなので、単独記事にまとめています。
  • 滞納だけは避ける。介護保険料は、金額そのものより「払わなかった場合の後年の不利益」が重い制度です。2年で時効にかかると取り返しがつかず、必要になった時期にちょうど3割負担が重なります。

なお、2026年度は第9期の最終年度です。2027年度からの第10期では、給付費の伸びと2025年以降の人口構成の変化を反映して基準額が見直されます。次の改定時に上がることを前提に、家計の年間見通しを立てておくのが現実的です。

よくある質問

65歳以上の介護保険料は月いくらですか?

第9期(2024〜2026年度)の第1号保険料の基準額は、厚生労働省の公表で全国平均が月6,225円です。実際の金額は、住んでいる市区町村の基準額に自分の所得段階の乗率をかけて決まります。国の標準は13段階で、乗率は第1段階0.285から第13段階2.40まであります。保険者ごとの差も大きく、最高の大阪市は月9,249円、最低の東京都小笠原村は月3,374円と約2.7倍の開きがあります(2026年9月時点)。

65歳になったら給与から介護保険料が引かれなくなりました。二重払いではありませんか?

二重払いではありません。40〜64歳(第2号被保険者)の介護保険料は医療保険料と一体で徴収されますが、その資格は65歳の誕生日の前日が属する月の前月分までです。そこから先は第1号被保険者として市区町村へ単独で納めます。国民健康保険の介護分も同様に、65歳になる月の前月分で終わります。期間が重ならないように設計されています。

65歳になったのに年金から天引きされません。なぜですか?

市区町村と年金保険者との情報照合に時間がかかるためで、おおむね6か月前後は納付書または口座振替(普通徴収)になります。年金額が年18万円以上であれば、照合が終わった時点で年金天引き(特別徴収)に切り替わります。切り替わるまでの納付書は必ず期限内に納めてください。この期間の払い忘れは滞納として扱われます。

介護保険料を滞納するとどうなりますか?

納期限から1年以上でサービス利用料がいったん全額自己負担(償還払い)になり、1年6か月以上で保険給付の一時差し止め、2年以上(時効で納付できなくなった分がある場合)は滞納期間に応じて自己負担が3割(もともと3割の人は4割)に引き上げられ、高額介護サービス費や食費・居住費の軽減も受けられなくなります。2年で時効にかかった分はあとから納めることができないため、早めに市区町村へ相談してください。

退職したら介護保険料は下がりますか?

すぐには下がりません。所得段階の判定に使うのは前年の所得のため、退職した翌年度の保険料には現役時代の所得が反映されます。下がるとすればその翌年度からです。また、収入が著しく減った場合には市区町村の減免制度がありますが、多くは申請が必要で、納期限前の申請を条件にしていることがあります。

2026年度に介護保険料は上がりますか?

2026年度は第9期(2024〜2026年度)の最終年度にあたるため、多くの市区町村では年度の途中で基準額が変わることはありません。ただし本人の所得や世帯の課税状況が変われば所得段階が動き、金額は変わります。次の全体的な改定は第10期が始まる2027年度からです。

出典と基準日

本記事は2026年9月3日時点の公表情報をもとに作成しています。基準額・所得段階・乗率・減免の要件は市区町村ごとに異なり、年度によって変わります。納付や減免の手続き前に、必ずお住まいの市区町村の公式案内をご確認ください。

  • 厚生労働省「第9期介護保険事業計画期間における介護保険の第1号保険料及びサービス見込み量等について」(2024年5月14日公表・全国平均月6,225円、最高は大阪市9,249円、最低は東京都小笠原村3,374円)
  • 厚生労働省「介護保険制度改正(2024年度)」における第1号保険料の標準段階の見直し(9段階→13段階、第1段階0.285・第13段階2.40)
  • 介護保険法にもとづく保険料滞納者への給付制限(1年・1年6か月・2年の各措置)に関する各市区町村の公表資料
  • 各市区町村の「令和6年度〜令和8年度 介護保険料」の公表案内

本記事は制度の一般的な解説であり、個別の保険料額や減免の可否を判断するものではありません。金額の確定・減免・分割納付の相談は、お住まいの市区町村の介護保険担当窓口へお問い合わせください。

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介護保険料は「入口の費用」です。実際に使うときの自己負担と、その上限もあわせて確認しておくと、家計の見通しが立てやすくなります。

所得段階の数・乗率・基準所得金額・減免の要件は市区町村ごとに異なります。お住まいの市区町村の介護保険担当窓口、または地域包括支援センターの公式案内で最新の情報をご確認ください。

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この記事を書いた人

みんなのミカタナビ編集部です。運営者・たくの編集方針のもと、相続・出産・退職・補助金など「知らないと損する手続きとお金」を、公的機関の一次情報と体験談の取材をもとに時系列で整理しています。数値・期限は必ず公式情報で裏取りし、出典を明記します。

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