2026年10月1日に社会保険の「106万円の壁」(月額8.8万円の賃金要件)は法令から消え、加入判定は原則「週20時間以上」に一本化されます。税の壁は103・110・123・130・150・160万円が並存し、住民税の非課税ラインは自治体によって103万円と110万円に割れます。
情報基準日:2026-09-10
この記事の結論(2026年9月10日時点)
- 2026年10月1日に「106万円の壁」は法令から消えます。厚生年金の賃金要件(月額8.8万円以上)が撤廃され、判定は週の所定労働時間が20時間以上かどうかだけになります。
- ただし全員が加入するわけではありません。最低賃金法の適用を受けていて報酬が月8.8万円未満の人は「特定減額特例対象者」として、当分の間は厚生年金の被保険者になりません。
- 所得税がかからない上限は160万円です(給与所得控除65万円+基礎控除95万円)。この95万円は合計所得132万円以下の人に適用され、令和9年分以後も続きます。
- 住民税の壁だけは自治体によって103万円と110万円に割れます。給与所得控除は65万円に上がりましたが、住民税の非課税限度額(合計所得38万円・41.5万円・45万円)は改正されていないためです。
- 親の扶養に入る大学生年代(19歳以上23歳未満)は、健康保険の被扶養者の年収要件が130万円未満から150万円未満へ引き上げ済みです。税と社会保険で基準が揃いました。
「103万円を超えないように」と秋になるとシフトを削る相談が起こります。ところが2026年10月1日を境に前提が変わります。金額で判定していた社会保険の壁が、労働時間で判定する仕組みに置き換わるからです。一方で税の壁は160万円・123万円・住民税103万円か110万円と種類が増えました。この記事では厚生労働省・国税庁・自治体の一次資料だけを使って6本の壁を1本ずつ切り分けます。
2026年10月1日、社会保険の「106万円」は法令から消える
厚生年金保険法第12条第5号ロが定めていた賃金要件(所定内賃金が月額8.8万円以上)は、2025年6月に成立した年金制度改正法(令和7年法律第74号)により撤廃されることが決まっていました。撤廃日は「公布から3年を超えない範囲内で政令で定める日」とされ、実際の日付は宙に浮いたままでしたが、厚生労働省年金局が公表した政令案の概要により令和8(2026)年10月1日と示されています。
判断の根拠は最低賃金です。政令案の概要は「令和8年4月1日以降は全都道府県で最低賃金が1,016円以上となり、労働時間要件に該当しなければ自動的に賃金要件にも該当しなくなった」と説明しています。時給1,016円で週20時間働けば年収は約106万円に届くため、賃金要件を残す意味がなくなった、という理屈です。
図1|社会保険の加入判定はこう変わる
2026年9月30日まで
① 週20時間以上
② 月額賃金8.8万円以上
③ 2か月超の雇用見込み
④ 学生でない
⑤ 従業員51人以上の企業
→ 5つすべてで判定
2026年10月1日から
① 週20時間以上② 月額賃金8.8万円以上
③ 2か月超の雇用見込み
④ 学生でない
⑤ 従業員51人以上の企業
→ ②が消える
厚生労働省「社会保険の加入対象の拡大について」および厚生労働省年金局年金課「厚生年金保険法施行令等の一部を改正する政令案について(概要)」をもとに編集部作成。⑤の企業規模要件は2027年10月から段階的に縮小されます。
ここで見落とされがちなのが、撤廃は「加入しやすくなる」改正ではなく「加入する人が増える」改正だという点です。これまで週20時間以上で働きながら月8.8万円に届かず対象外だった人が、10月1日から新たに厚生年金と健康保険の被保険者になります。厚生労働省は加入のメリットとして、基礎年金に上乗せされる終身の厚生年金と、傷病手当金・出産手当金といった健康保険の所得保障を挙げています。
「106万円が消えても加入しない人」がいる——特定減額特例対象者
賃金要件の撤廃を伝える記事の多くが触れていないのが、同じ改正法で新設された厚生年金保険法附則第4条の6です。政令案の概要は、この条文が定める「特定減額特例対象者」を次のように説明しています。
適用事業所に使用される70歳未満の短時間労働者のうち、最低賃金法第7条の規定の適用を受ける労働者であって、報酬が8.8万円未満である者をいい、特定減額特例対象者は、当分の間、厚生年金の被保険者とならないこととしている。
出典:厚生労働省年金局年金課「厚生年金保険法施行令等の一部を改正する政令案について(概要)」
最低賃金法第7条は、最低賃金の減額の特例です。都道府県労働局長の許可を受ければ、精神または身体の障害により著しく労働能力が低い人、試用期間中の人、認定職業訓練を受けている人、断続的労働に従事する人などについて、最低賃金より低い賃金を支払うことが認められます。この許可を受けて働いていて、なおかつ報酬が月8.8万円未満の人は、賃金要件が消えた後も厚生年金に加入しません。
該当する人数は多くありませんが、対象になり得るのは障害のある人や試用期間中の人です。「10月から週20時間以上なら全員が社会保険」という説明は、この層については正確ではありません。自分が最低賃金の減額特例の許可を受けているかどうかは労働条件通知書や賃金明細では判別しにくいため、心当たりがあれば勤務先に確認してください。
企業規模要件は2027年から2035年まで10年かけて消える
もう一つの壁が企業規模要件です。現在は厚生年金の被保険者数が51人以上の企業だけが短時間労働者の適用拡大の対象です。これが10年かけて段階的に引き下げられ、最終的に撤廃されます。厚生労働省が公表しているスケジュールは次のとおりです。
図2|適用拡大のタイムライン
2026年10月1日/賃金要件(月額8.8万円)を撤廃。判定は週20時間へ。同時に保険料調整の措置がスタート。
2027年10月/企業規模要件が36人以上へ。
2029年10月/企業規模要件が21人以上へ。あわせて個人事業所の適用対象が全業種へ拡大(施行時点で既にある事業所は当分の間は対象外)。
2032年10月/企業規模要件が11人以上へ。
2035年10月/10人以下も対象。企業規模要件が完全に撤廃され、週20時間以上なら勤め先の規模に関係なく加入。
厚生労働省「年収の壁への対応」掲載の適用拡大スケジュール図をもとに編集部作成(2026年9月6日取得)。従業員数は企業の厚生年金保険の被保険者数で判断します。学生は被用者保険の加入対象外です。
いま従業員10人の飲食店でパートをしている人にとって、社会保険の話は2035年まで無関係ということになります。「2026年10月から全員加入」という言い方が広まっていますが、実際には勤め先の規模で9年の開きがあります。自分に関係があるかどうかを先に確定させてください。
壁は6本ある:103・110・123・130・150・160万円の早見表
2025年度の税制改正で税の壁が動いた結果、いま意識すべきラインは6本あります。誰の税金が変わるのか(自分か、扶養している人か)で分けて整理すると混乱しません。
図3|6本の壁と、超えたときに起きること
| 給与収入 | 何の壁か | 超えると何が起きるか | 誰の負担が増えるか |
|---|---|---|---|
| 103万円〜110万円 | 住民税(自治体で異なる) | 住民税の均等割・所得割がかかり始める | 本人 |
| 123万円 | 扶養控除・同一生計配偶者 | 扶養している人の扶養控除が外れる(19〜22歳は特定親族特別控除へ移行するため段差なし) | 扶養している人 |
| 130万円 | 健康保険の被扶養者 | 扶養から外れ、国民年金と国民健康保険の保険料が発生する(19〜22歳は150万円) | 本人 |
| 150万円 | 勤労学生控除/19〜22歳の被扶養者 | 勤労学生控除(合計所得85万円以下)が使えなくなる。大学生年代は健康保険の扶養からも外れる | 本人 |
| 160万円 | 所得税/配偶者特別控除の満額 | 本人に所得税がかかり始める。配偶者特別控除38万円の満額もここまで | 本人・配偶者 |
| 188万円 | 特定親族特別控除の上限 | 19〜22歳の子について、親の控除が完全にゼロになる | 親 |
国税庁「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について」、国税庁タックスアンサーNo.1195、厚生労働省「年収の壁への対応」をもとに編集部作成。収入が給与だけの場合の金額です。社会保険については、週20時間以上で勤め先が対象規模なら、130万円に届く前に厚生年金・健康保険の被保険者になります。
図4|壁の位置を横に並べて見る(給与収入)
棒の長さは給与収入100万円を起点とした位置を表します。編集部作成。
住民税の壁だけが自治体で割れる理由
2025年度の税制改正で所得税の基礎控除は48万円から最大95万円へ引き上げられました。ところが住民税の基礎控除43万円は据え置きです。静岡県森町は改正の案内で「基礎控除の見直しは所得税のみです」「住民税の非課税基準は変更ありません」と明記しています。改正されたのは給与所得控除の最低保障額(55万円→65万円)だけです。
その結果、住民税は次のように二段構えになります。給与所得控除が10万円増えた分だけ課税ラインが上がりますが、上がり方が均等割と所得割で違い、しかも均等割は住んでいる市区町村の級地区分で違います。
図5|扶養家族のいない人の住民税がかかり始める給与収入
| 区分 | 非課税となる合計所得金額 | 給与収入に直すと |
|---|---|---|
| 均等割(1級地) | 45万円以下 | 110万円以下 |
| 均等割(2級地) | 41万5千円以下 | 106万5千円以下 |
| 均等割(3級地) | 38万円以下 | 103万円以下 |
| 所得割(全国共通) | 45万円以下 | 110万円以下 |
級地区分は生活保護の級地に準じて市区町村ごとに定められています。均等割には森林環境税(年1,000円)が上乗せされます。扶養家族がいる場合の限度額は加算式で計算するため、金額は変わります。お住まいの市区町村の「個人住民税が課税されない方」のページで級地と限度額をご確認ください。
つまり3級地の町に住んでいる人は給与収入103万円で均等割が、110万円で所得割がかかり始めます。1級地の都市に住んでいる人は110万円まで住民税がゼロです。同じ働き方でも、住んでいる場所で7万円分の差が出ます。「103万円の壁はなくなった」と説明されることがありますが、住民税に限れば3級地では今も103万円が壁です。
損しないポイント:手取りは「壁を越えた直後」だけ凹む
図6|壁の前に立ったときのチェックリスト
- 税の壁で手取りは減りません。103万円・123万円・160万円はいずれも段階的に増える控除の境目で、1円超えた瞬間に手取りが逆転する仕組みではありません。逆転が起きるのは社会保険(130万円、または週20時間)だけです。
- 逆転が起きるのは130万円前後だけです。扶養から外れて国民年金と国民健康保険を自分で払うと、年20万円を超える負担が一気に発生します。ここだけは「越えるなら大きく越える」判断が必要です。
- 厚生年金に入る形で越えるほうが負担は軽くなります。保険料は労使折半で、勤め先が半分を持ちます。国民年金・国民健康保険を全額自己負担するより手取りの落ち込みは小さくなります。
- 配偶者の勤め先の家族手当を必ず確認してください。制度上の壁とは別に、企業独自の配偶者手当が「年収103万円以下」を条件にしていることがあります。厚生労働省も企業に見直しを促していますが、就業規則が古いままの会社は残っています。
- 19〜22歳の子は150万円まで気にしなくてよくなりました。税は特定親族特別控除で段差が消え、健康保険の被扶養者の年収要件も150万円未満に引き上げられています。
内閣府政策統括官が2024年に厚生労働省のプロジェクトチームへ提出した試算では、出産後にパートで復帰した人が年収100万円で働き続けた場合と年収150万円で働いた場合を比べると、世帯の生涯可処分所得は約1,200万円の差がつくとされています。年収200万円なら差は約2,200万円です。給与の増加分だけでなく、厚生年金に入ることで退職後の年金所得が増える効果が大きいためです。
パターン別:あなたが見るべき壁はどれか
6本すべてを気にする必要はありません。立場によって効いてくる壁は2〜3本に絞れます。
図7|立場別・見るべき壁
| 立場 | 効いてくる壁 | 2026年10月以降の注意点 |
|---|---|---|
| 配偶者の扶養に入っているパート | 住民税103〜110万円/130万円/160万円 | 勤め先が51人以上なら、週20時間以上で金額に関係なく社会保険へ。130万円まで届かなくても加入します |
| 親の扶養に入っている大学生(19〜22歳) | 150万円/188万円 | 昼間部の学生は社会保険の適用拡大の対象外。健康保険の被扶養者は150万円未満まで |
| 親の扶養に入っている18歳以下・23歳以上 | 123万円/130万円 | 特定親族特別控除の対象外なので、123万円を超えると親の扶養控除がそのまま外れます |
| 自営業世帯の配偶者 | 住民税103〜110万円/160万円 | もともと第3号被保険者ではないため130万円の壁はありません。勤め先で社会保険に入れるなら負担は軽くなります |
| 従業員10人以下の会社で働く人 | 住民税103〜110万円/130万円/160万円 | 企業規模要件が残るため、社会保険の適用拡大が届くのは2035年10月です |
編集部作成。健康保険組合によっては被扶養者の認定基準に独自の運用があります。加入している健保のルールを優先してください。
イレギュラー・現場でよく起きること
繁忙期の残業で一時的に130万円を超えてしまった。厚生労働省は「年収の壁・支援強化パッケージ」で導入した事業主証明の取扱いを恒久化しています。人手不足による労働時間の延長などで一時的に年収が130万円以上になった場合、課税証明書や給与明細に加えて一時的な収入である旨の事業主の証明を添えれば、原則として連続2回までは扶養に入り続けられます。3回目は認められません。
去年の実績で扶養の可否を判断されて困っている。被扶養者認定では、労働契約の内容(基本給と諸手当)から見込まれる年間収入が130万円未満で、ほかに収入が見込まれず、主として被保険者の収入で生計を維持していると認められる場合には、原則として被扶養者として取り扱う運用が導入されています。過去の収入ではなく契約内容で判断してもらえる余地があります。
会社から「10月から社会保険に入ってもらう」と言われた。手取りが減るのが不安。2026年10月から、従業員数50人以下の企業などで新たに加入対象となり、標準報酬月額が12万6千円以下の短時間労働者を対象に、保険料調整の措置が始まります。事業主が希望すれば負担割合を増やして本人の保険料を軽くでき、事業主が追加負担した分は制度全体で支援されます。期間は3年間です。勤め先がこの措置を使うかどうかを確認してみてください。
勤め先に「社会保険に入りたくないので週19時間にしたい」と言えるか。所定労働時間の変更は労働契約の変更なので、一方的に決めることはできず、会社との合意が必要です。なお厚生労働省は、週20時間未満の契約でも残業などで一時的に20時間以上になることは加入要件に影響しないが、週20時間以上で働く状況が2か月を超えて続く場合は加入対象となることがあるとしています。実態が伴わない契約は通りません。
2025年分の年末調整で控除が反映されていない気がする。基礎控除の見直しは令和7年12月1日施行で令和7年分から適用されました。国税庁は、税制改正が適用されていない場合などには確定申告で源泉徴収された所得税が還付されることがあると案内しています。源泉徴収票の「所得控除の額の合計額」を確認してください。
相場観と編集部の価値判断
2026年10月の改正で「調整して働く」戦略は賞味期限を迎えつつあります。賃金要件が消えると調整手段は労働時間だけになりますが、週19時間に抑えると時給が上がっても収入の上限が固定されます。最低賃金が上がり続ける局面では、時間を抑える調整のほうが機会損失は大きくなります。
金額の感覚をつかむために、目安を置きます。年収130万円で扶養を外れて国民年金(令和8年度は月額17,920円)と国民健康保険を自分で払うと、年間の負担はおおむね30万円前後になります。同じ130万円でも厚生年金・健康保険に労使折半で入る場合、本人負担はおおむね19万円前後です。同じ年収でも「どの入り方をするか」で10万円前後の差がつくのがこの制度の実態です。国民年金保険料の金額は日本年金機構の公表値、厚生年金・健康保険の本人負担は標準報酬月額11万円・協会けんぽの全国平均に近い料率で試算した概算で、都道府県や健保組合によって変わります。
もう一つ。壁を「損得」だけで考えると、判断を誤りやすいとも思います。厚生年金に入ると保険料は増えますが、受け取る老齢厚生年金は終身で、障害厚生年金や遺族厚生年金の対象にもなります。健康保険では傷病手当金と出産手当金が使えるようになります。目先の手取りだけを見て加入を避けると、病気で働けなくなったときの備えを自分から手放すことになります。
図8|この記事を読むときの注意
賃金要件の撤廃日は政令で定められるもので、本記事は厚生労働省年金局年金課の政令案概要(施行期日:令和8年10月1日)と厚生労働省「年収の壁への対応」の記載に基づいています。住民税の非課税限度額と級地区分は市区町村ごとに異なります。健康保険の被扶養者の認定基準は健康保険組合ごとの運用があります。最終的な判断は、お勤め先の人事担当、加入している健康保険、お住まいの市区町村の税務担当にご確認ください。記載内容は2026年9月10日時点のものです。
手順のまとめ:この順番で確かめる
- 勤め先の厚生年金の被保険者数を確認する/51人以上なら2026年10月からの賃金要件撤廃が直接効きます。50人以下なら、あなたに適用拡大が届くのは早くて2027年10月、10人以下なら2035年10月です。ここで「自分に関係があるか」が決まります。
- 労働条件通知書で週の所定労働時間を確認する/20時間以上かどうかが2026年10月以降の判定軸です。残業を含まない、契約上の所定労働時間で見ます。
- 雇用期間の見込みと学生かどうかを確認する/2か月を超える雇用の見込みがあること、昼間部の学生でないことが加入の条件に残ります。学生は適用拡大の対象外です。
- 住んでいる市区町村の級地区分と非課税限度額を調べる/市区町村の「個人住民税が課税されない方」のページに掲載されています。均等割の壁が103万円か106万5千円か110万円かがここで確定します。
- 扶養している人・されている人の年齢を確認する/19歳以上23歳未満なら、税は特定親族特別控除、健康保険は年収150万円未満の被扶養者基準が使えます。それ以外の年齢とは基準が違います。
- 配偶者の勤め先の家族手当・配偶者手当の支給条件を確認する/制度上の壁より低い金額で切られていることがあります。就業規則か給与規程で条件を確認します。
- 加入することになる場合は、保険料調整の措置の対象かを勤め先に確認する/従業員50人以下の企業などで新たに対象となり、標準報酬月額が12万6千円以下なら、事業主の申出により本人負担を軽くできる3年間の措置があります。
- 年末調整の書類を出し忘れない/19〜22歳の子がいる人は「給与所得者の特定親族特別控除申告書」の提出が必要です。出さないと控除は受けられません。
よくある質問
2026年10月から、週20時間以上働くパートは全員が社会保険に入るのですか。
全員ではありません。2026年10月1日に撤廃されるのは賃金要件(月額8.8万円以上)だけで、企業規模要件は残ります。勤め先の厚生年金の被保険者数が50人以下であれば、2027年10月以降の段階的な引き下げを待つことになります。また昼間部の学生は適用拡大の対象外です。さらに、最低賃金法第7条の減額特例の適用を受けていて報酬が月8.8万円未満の人は「特定減額特例対象者」として、当分の間は厚生年金の被保険者になりません。
103万円の壁はなくなったのではないのですか。
所得税については、給与所得控除65万円と基礎控除95万円の合計160万円まで税がかからなくなったため、103万円という数字は所得税の壁ではなくなりました。ただし住民税は別です。住民税の基礎控除43万円は改正されておらず、非課税限度額も変更されていません。給与所得控除だけが10万円上がった結果、級地区分が3級地の市区町村では、給与収入103万円を超えると均等割がかかります。お住まいの自治体の級地区分を確認してください。
基礎控除95万円は2027年以降も続きますか。
合計所得金額132万円以下の人に適用される95万円は、令和9年分以後も続きます。一方、合計所得132万円超336万円以下の88万円、336万円超489万円以下の68万円、489万円超655万円以下の63万円は、令和7年分と令和8年分の2年間だけの上乗せで、令和9年分以後はいずれも58万円になります。国税庁の改正概要にそのように明記されています。
大学生の子がアルバイトで150万円を超えたらどうなりますか。
税と社会保険の両方が動きます。税では、給与収入160万円までは特定親族特別控除が満額(所得税63万円・住民税45万円)ですが、160万円を超えると段階的に減り、188万円で完全にゼロになります。社会保険では、19歳以上23歳未満の被扶養者の年間収入要件が150万円未満に引き上げられているため、150万円以上になると健康保険の扶養から外れ、子ども本人が国民健康保険と国民年金の保険料を負担することになります。段差が大きいのは社会保険のほうです。
繁忙期の残業で一時的に130万円を超えそうです。すぐ扶養から外れますか。
人手不足による労働時間の延長などが理由であれば、一時的な収入である旨の事業主の証明を添えることで、原則として連続2回までは引き続き扶養に入り続けられます。厚生労働省はこの取扱いを恒久化しています。ただし基本給や手当の増額など、恒常的に収入が増える事情によるものは対象になりません。加入している健康保険組合に事前に相談してください。
社会保険に入ると手取りはどのくらい減りますか。
目安として、標準報酬月額11万円で厚生年金保険料率18.3%・健康保険料率を全国平均の約10%とすると、労使折半後の本人負担は月1万5千円台、年間で19万円前後です。同じ年収で扶養を外れて国民年金(令和8年度は月額17,920円)と国民健康保険を自分で払う場合は年間30万円前後になります。厚生年金に入る形で越えるほうが負担は軽くなります。いずれも概算で、健康保険組合や自治体によって金額は変わります。
勤め先が新しく社会保険に入れてくれる場合、保険料の軽減はありますか。
あります。2026年10月から3年間、従業員数50人以下の企業などで企業規模要件の見直しなどにより新たに社会保険の加入対象となる短時間労働者のうち、標準報酬月額が12万6千円以下の人を対象に、保険料調整の措置が実施されます。事業主が希望すれば事業主の負担割合を増やして本人の負担を軽くでき、事業主が追加負担した分は全額が制度全体で支援されます。利用するかどうかは事業主の判断なので、勤め先に確認してください。
配偶者特別控除は年収いくらまで受けられますか。
配偶者の合計所得金額が58万円超133万円以下の範囲で受けられます。給与収入だけなら、123万円を超えてから約201万円までが対象です。控除額は配偶者の合計所得95万円以下(給与収入160万円以下)までは38万円で満額、そこから段階的に減っていきます。なお、控除を受ける本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合は受けられません。
あなたの体験を聞かせてください
この手続きで「実際はこうだった」「ここでつまずいた」という経験があれば、体験談募集フォームから教えてください。許諾をいただいたものだけ、出所を明示して記事に反映します。
出典
- 厚生労働省「社会保険の加入対象の拡大について」(年金制度改正法による適用拡大の概要)
- 厚生労働省「いわゆる年収の壁への対応」(適用拡大スケジュール、事業主の証明による被扶養者認定、19歳以上23歳未満の被扶養者認定基準の見直し)
- 厚生労働省年金局年金課「厚生年金保険法施行令等の一部を改正する政令案について(概要)」(施行期日:令和8年10月1日、特定減額特例対象者)
- 国税庁「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について」(基礎控除・給与所得控除・特定親族特別控除・扶養親族等の所得要件)
- 国税庁 タックスアンサーNo.1195「配偶者特別控除」(令和7年4月1日現在法令等)
- 静岡県森町「令和8年度から適用される個人住民税(町・県民税)の主な改正について」(住民税の基礎控除・非課税基準は変更なし)
- 日本年金機構「国民年金保険料」(令和8年度の保険料月額)
いずれも編集部が2026年9月6日に取得した内容です。制度改正や自治体の運用で扱いが変わることがあります。手続きや働き方を決める前に、最新の情報をご確認ください。
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