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転職したらやる手続きリスト【2026年版】会社に出す5点セットと、空白期間・住民税・年末調整の分岐

オフィスの受付で書類の入ったファイルを差し出すスーツ姿の女性

この記事の結論(2026年9月6日時点)

  • 転職の手続きは「会社がやること」「会社に出すもの」「自分でやること」の3つに分かれます。自分でやるのは、実は空白期間があるときだけです。
  • 退職日と入社日が連続していれば、健康保険・厚生年金・雇用保険はすべて新しい会社が手続きします。役所へ行く必要はありません。
  • 1日でも空白があると、その間は国民健康保険か任意継続か家族の扶養のどれかを選ぶ必要があります。
  • 住民税は退職した月で扱いが変わります。1月1日〜4月30日の退職は、本人の申し出がなくても5月31日までの給与や退職金から一括徴収されます。
  • 前職の源泉徴収票を年内に新しい会社へ出せば年末調整で完結します。出せないと自分で確定申告します。会社には退職日以後1か月以内の交付義務があります(所得税法第226条)。

内定が出て退職日も決まった。ここから先、何をどこに出せばいいのか——転職の手続きが分かりにくいのは、やることの大半が実は「自分ではやらないこと」だからです。健康保険も厚生年金も雇用保険も、原則として会社が届け出ます。自分の作業は、書類を渡すことと、限られた場面での役所手続きに絞られます。

そこで本記事は、手続きを「会社がやる/会社に出す/自分でやる」の3分類で整理しました。そのうえで、多くの人がつまずく3つの論点——空白期間、住民税、年末調整——を、公的資料の記述に沿って掘り下げます。数字と根拠はすべて出典を明記しています。

目次

転職の手続きは3つに分かれる

A. 会社がやること

  • 健康保険・厚生年金の資格取得届
  • 雇用保険の資格取得届
  • 住民税の特別徴収の引き継ぎ
  • 年末調整

→ あなたの作業は基本的にありません。

B. 会社に出すもの

  • 雇用保険被保険者証
  • 基礎年金番号がわかるもの
  • 前職の源泉徴収票
  • 扶養控除等(異動)申告書
  • マイナンバー

→ そろえて渡すのが最大の仕事です。

C. 自分でやること

  • 空白期間の健康保険の選択
  • 空白期間の国民年金の届出
  • 住民税の普通徴収の納付
  • 源泉徴収票が出ない場合の確定申告

→ 空白がなければ、ほぼ発生しません。

この3分類がわかると、よく見る「転職でやること20項目」のような一覧の大半が、自分の状況では発生しないことに気づけます。逆に言えば、確認すべきなのは「自分はCが発生する側か」の1点です。分かれ目は空白期間の有無です。

時系列:退職1か月前から翌年の確定申告まで

転職の手続きカレンダー

  1. 退職1か月前|前の会社に依頼しておく

    雇用保険被保険者証と源泉徴収票の受け取り方法、住民税を一括徴収にするか普通徴収にするかを人事に伝えます。返却物(保険証・社員証・貸与品)も確認します。

  2. 退職日|保険証を返す

    健康保険の資格は退職日の翌日に失われます。マイナ保険証を使っている場合も、資格の切り替えが済むまでは医療機関の窓口で確認が取れないことがあります。

  3. 空白期間がある場合のみ|14日以内・20日以内

    国民健康保険と国民年金の届出は市区町村へ。健康保険の任意継続を選ぶなら資格喪失日から20日以内が期限です。空白がなければどれも不要です。

  4. 退職後1か月以内|源泉徴収票が届く

    所得税法第226条は、年の中途で退職した人には退職の日以後1か月以内に源泉徴収票を交付しなければならないと定めています。届かないときは催促してください。

  5. 入社日|書類をまとめて提出

    雇用保険被保険者証、基礎年金番号がわかるもの、扶養控除等(異動)申告書、マイナンバー、前職の源泉徴収票。この5点がそろえば大半は完了です。

  6. 11月〜12月|年末調整

    年の中途で就職し年末まで勤務している人も年末調整の対象です。前職の給与を含めて計算するため、源泉徴収票の提出が前提になります。

  7. 翌年6月|住民税が新しい会社の給与から

    住民税は前年の所得に対して6月から翌年5月まで徴収されます。転職の年の分は普通徴収で自分で納め、翌年6月から新しい会社の特別徴収に戻るのが一般的な流れです。

論点1:空白期間があるかどうかで、やることが変わる

退職日の翌日に新しい会社へ入社するなら、健康保険も厚生年金も切れ目なくつながります。この場合、市区町村や年金事務所へ行く必要はありません。混乱が起きるのは、退職日と入社日のあいだが1日でも空くときです。

あなたはどちらか

□ 退職日の翌日に入社する(空白なし)

→ 健康保険・厚生年金・雇用保険はすべて新しい会社が手続き。自分でやる役所手続きはゼロ。書類を出すだけです。

□ 数日〜数か月あく(空白あり)

→ その期間の健康保険を3択から選ぶ(国民健康保険・任意継続・家族の扶養)。国民年金第1号への切り替えも必要です。1か月未満でも保険料は月単位で発生します。

□ 次が決まらないまま退職した

→ 上に加えて離職票を受け取りハローワークで求職の申込み。失業給付の対象になる可能性があります。転職先が決まっている場合、離職票は原則不要です。

空白期間の健康保険をどれにするかは、扶養家族の人数と前年の所得で有利不利が入れ替わります。判断材料は退職後の健康保険3択の記事に整理しました。空白が1〜2週間程度なら、任意継続と国民健康保険のどちらでも1か月分の保険料負担で済むため、手続きが簡単なほうを選ぶ考え方もあります。

論点2:住民税は「退職した月」で扱いが3通りに分かれる

転職の手続きで最も誤解が多いのが住民税です。住民税は前年の所得に対して、6月から翌年5月までの12回で給与から天引き(特別徴収)されます。年度の途中で辞めると、まだ引かれていない残額の扱いが問題になります。東京都主税局の事業者向け案内は、退職月によって次のように分けています。

退職した時期 残りの住民税の扱い 本人の申し出
6月1日〜12月31日 原則は普通徴収に切り替え。自分で納付書か口座振替で納めます。 申し出れば給与や退職金から一括徴収してもらえます。
1月1日〜4月30日 5月31日までに支給される給与・退職金から一括徴収が原則。 申し出は不要。会社が一括徴収します。
5月1日〜5月31日 残りが1か月分のため、最終月分として特別徴収で納入されます。 —

出典:東京都主税局「特別徴収にかかる手続きについて」。編集部が2026年9月6日に取得。死亡退職の場合や、一括徴収すべき金額が退職手当等の金額を超える場合は取り扱いが異なります。

実務でよく起きるのが、1月〜4月に退職して最後の給与が想定より大きく減るケースです。本人が何も言わなくても、5月分までの住民税がまとめて引かれるためです。年度末の転職を予定しているなら、最終給与の手取りが数万円単位で下がる前提で資金計画を立ててください。

もうひとつ。転職先が決まっていて特別徴収を継続したい場合は、前の会社が提出する「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」に転職先の情報を記載してもらう必要があります。届出書は事由が発生した日の翌月10日までに市区町村へ提出することになっており、間に合わないと一度普通徴収に切り替わります。転職先が決まっている時点で、前の会社の人事に「特別徴収を引き継ぎたい」と伝えるのが最短です。

論点3:年末調整は「源泉徴収票を出せるか」で分かれる

国税庁のタックスアンサーNo.2674は、年の中途で就職し年末まで勤務している人も年末調整の対象になると明記しています。ただし条件があります。前の会社に扶養控除等(異動)申告書を出して給与を受けていた場合、それらの給与を含めて年末調整を行う必要があるためです。

その確認は、前の会社から交付された給与所得の源泉徴収票で行います。国税庁は「この確認ができないときには、年末調整を行うことはできず、その人が確定申告により所得税及び復興特別所得税の精算を行うことになります」としています。つまり源泉徴収票を出せるかどうかが、年末調整で終わるか自分で確定申告をするかの分岐点です。

安心材料もあります。同じNo.2674は、たとえば3月に学校を卒業して4月から就職した人でも、基礎控除や扶養控除は月数であん分せず全額が認められるとしています。年の途中から働き始めたからといって控除が減ることはありません。

損をしないための5つのポイント

  1. 源泉徴収票は退職後1か月以内に届くのが原則。所得税法第226条の交付義務です。11月末になっても届かないなら、年末調整に間に合わないので早めに催促してください。
  2. 特別徴収の引き継ぎは前の会社に頼む。自分では手続きできません。転職先の会社名・所在地・特別徴収義務者指定番号を伝えます。
  3. 1〜4月の退職は最終給与が減る前提で。申し出がなくても一括徴収されます。
  4. 空白が1日でもあるなら年金の届出を忘れない。未納期間は将来の老齢基礎年金の額に直接響きます。納付が難しければ免除・納付猶予の申請ができます。
  5. 雇用保険被保険者証は転職先で必要。紛失していてもハローワークで再交付を受けられます。前の会社から受け取っていない場合は退職時に請求してください。

新しい会社に出す書類:5点セットの中身

書類 どこから入手するか 無い・遅れるときの対処
雇用保険被保険者証 前の会社(会社が保管していることが多い) ハローワークで再交付。被保険者番号がわかれば手続きは可能
基礎年金番号がわかるもの 基礎年金番号通知書(令和4年4月以降に初めて加入した人)または年金手帳 マイナンバーによる届出なら本人の年金手帳等の確認は不要。年金事務所で再交付も可能
前職の源泉徴収票 前の会社(退職日以後1か月以内に交付義務) 再発行を依頼。応じない場合は税務署へ「源泉徴収票不交付の届出書」
扶養控除等(異動)申告書 新しい会社の様式に記入 最初の給与支払日の前日までが提出期限。出さないと源泉徴収が乙欄になり税額が高くなる
マイナンバー マイナンバーカードまたは通知カード・住民票の写し 住民票(マイナンバー記載あり)をコンビニ交付で取得できる自治体が多い

この5点のうち、期日が最も厳しいのが扶養控除等(異動)申告書です。最初の給与計算までに提出しないと源泉徴収税額が高い区分で計算され、払いすぎた分は年末調整か確定申告まで戻ってきません。入社初日に出すのが確実です。

イレギュラー・現場で起きていること

源泉徴収票が届かない。最も多いトラブルです。前の会社に何度依頼しても交付されない場合、税務署に「源泉徴収票不交付の届出書」を提出できます。届出を受けた税務署から会社へ指導が入り、交付される場合があります。前の会社が倒産して交付を受けられないケースでも、同じ届出書で対応します。この場合は現職分の源泉徴収票と合わせて自分で確定申告することになります。様式は国税庁のサイトから入手できます。

前職を知られたくないので源泉徴収票を出したくない。提出しない選択もできますが、その場合は新しい会社で年末調整ができず、自分で確定申告することになります。国税庁の記載どおり、前職の給与を含めない年末調整は制度上できません。なお源泉徴収票には支払金額と社会保険料等の額が記載されており、勤務先の詳細な業務内容までは書かれていません。

最終給与が思ったより少ない。1月〜4月退職の住民税一括徴収に加え、社会保険料の控除が月末在籍かどうかで変わるため、退職月の手取りは通常月と大きく異なります。退職日を月末にするか月末の前日にするかで、その月の社会保険料の負担が変わる点も、人事に確認しておく価値があります。

入社日が翌月1日で、月末に1日だけ空く。意外に多いパターンです。1日でも空けば健康保険は途切れ、国民年金は第1号になります。手続きの手間を考えると、可能であれば退職日を入社日の前日に合わせられないかを前の会社に相談する価値があります。有給消化の都合で動かせないこともありますが、聞いてみる価値のある調整です。

相場観と編集部の価値判断

手続き全体を通しての「相場観」を数字で置くと、こうなります。自分でやる役所手続きは空白なしならゼロ件、空白ありなら2〜3件。会社に出す書類は5点。期限が法令で決まっているのは、源泉徴収票の交付(退職日以後1か月以内)、任意継続の申出(資格喪失日から20日以内)、異動届出書の提出(事由発生日の翌月10日まで・会社側)の3つです。

編集部の見方は「転職の手続きで本当に自分の判断が必要なのは、空白期間の健康保険と、住民税の徴収方法の2つだけ」というものです。残りは書類を渡せば会社が処理します。この2つに絞って考えれば、退職の1か月前に人事へ確認すべきことも自然に決まります。すなわち「特別徴収を引き継げるか」「源泉徴収票はいつ届くか」「退職日をずらせるか」の3問です。

逆に、優先度が低いのに時間を使いがちなのが、空白期間の健康保険をどれにするかの細かい比較です。空白が1か月未満であれば負担は1か月分で、選択肢の差は数千円から数万円にとどまることが多い一方、住民税の一括徴収は年度末の退職なら数か月分がまとめて引かれます。金額のインパクトは住民税のほうが大きい——ここは押さえておく価値があります。

この記事の位置づけ

本記事は、国税庁のタックスアンサー、東京都主税局の事業者向け案内、日本年金機構および所得税法の条文をもとに、みんなのミカタナビ編集部が整理したものです。住民税の細かい取り扱いや必要書類は市区町村ごとに異なる場合があります。会社の就業規則や加入している健康保険組合の規約でも扱いが変わるため、最終的にはお勤め先の人事担当とお住まいの自治体にご確認ください。記載内容は2026年9月6日時点のものです。

手順のまとめ:この順番で進める

  1. 退職1か月前に人事へ3点を確認する/特別徴収を転職先へ引き継げるか、源泉徴収票はいつ届くか、退職日を入社日の前日に合わせられるか。この3点で以降の手続き量が決まります。
  2. 返却物と受取物を整理する/健康保険証・社員証・貸与品を返却し、雇用保険被保険者証と源泉徴収票の受け取り方法を確認します。転職先が未定なら離職票も依頼します。
  3. 空白期間があるかを確定する/退職日の翌日に入社するなら役所手続きは不要です。1日でも空くなら、その期間の健康保険と国民年金の手続きが発生します。
  4. 空白期間の健康保険を3択から選ぶ/国民健康保険、健康保険の任意継続、家族の扶養のいずれかを選びます。任意継続は資格喪失日から20日以内が申出期限です。
  5. 空白期間の国民年金を届け出る/市区町村の窓口で第1号被保険者への種別変更を届け出ます。保険料の納付が難しい場合は免除や納付猶予の相談をします。
  6. 入社日に5点セットを提出する/雇用保険被保険者証、基礎年金番号がわかるもの、前職の源泉徴収票、扶養控除等(異動)申告書、マイナンバー。申告書は最初の給与支払日の前日までに提出します。
  7. 年末調整で精算する/前職の源泉徴収票を提出すれば新しい会社の年末調整で完結します。提出できない場合は翌年の確定申告で精算します。
  8. 翌年6月から住民税の特別徴収に戻る/転職の年の住民税を普通徴収で納めた場合、翌年6月から新しい会社の給与天引きに戻ります。納付書が届いたら期限内に納めます。

よくある質問

退職日の翌日に入社します。役所での手続きは必要ですか。

必要ありません。健康保険・厚生年金・雇用保険はいずれも新しい会社が資格取得の届出を行います。あなたの作業は、雇用保険被保険者証・基礎年金番号がわかるもの・前職の源泉徴収票・扶養控除等(異動)申告書・マイナンバーを会社へ提出することです。

前の会社から源泉徴収票がもらえません。どうすればよいですか。

所得税法第226条は、年の中途で退職した人には退職の日以後1か月以内に源泉徴収票を交付しなければならないと定めています。再度依頼しても交付されない場合は、税務署に「源泉徴収票不交付の届出書」を提出できます。税務署から会社へ指導が入る場合があります。前の会社が倒産している場合も同じ届出書で対応し、確定申告で精算します。

1月に退職すると住民税がまとめて引かれると聞きました。本当ですか。

本当です。東京都主税局の案内では、翌年1月1日から4月30日までに退職した場合、5月31日までに支給される給与や退職金が残りの税額を超えるときは、本人の申し出がなくても一括して特別徴収することとされています。死亡退職の場合や、一括徴収すべき金額が退職手当等の金額を超える場合はこの限りではありません。

年金手帳が見つかりません。転職できませんか。

問題ありません。年金手帳は令和4年3月31日で廃止され、令和4年4月1日以降に初めて年金制度に加入する人には基礎年金番号通知書が発行されています。すでに年金手帳を持っている人には通知書は発行されないため、手帳を保管してください。また令和4年4月1日以降、マイナンバーによる届出であれば年金手帳や基礎年金番号通知書の確認は不要とされています。

転職先が決まっていても離職票は必要ですか。

失業給付を受けないのであれば、離職票は原則として不要です。転職先に提出するのは離職票ではなく雇用保険被保険者証です。ただし入社日が先で空白期間が長くなる場合や、入社が取り消される可能性がある場合は、念のため発行を依頼しておくと安心です。

年の途中の入社だと、控除は月数で減らされますか。

減りません。国税庁のタックスアンサーNo.2674は、たとえば3月に学校を卒業して4月から就職した人の場合でも、基礎控除や扶養控除などの所得控除は所得のあった月数に応じてあん分するのではなく、その控除の全額が認められるとしています。

空白期間の国民年金保険料が払えないときはどうなりますか。

未納のまま放置すると、その期間は老齢基礎年金の額に反映されず、障害年金や遺族年金の受給要件にも影響することがあります。退職を理由とする特例免除や納付猶予の申請ができる場合がありますので、届出の際に市区町村の年金窓口へ相談してください。免除が承認されれば、後から追納して満額に近づけることもできます。

あなたの体験を聞かせてください

この手続きで「実際はこうだった」「ここでつまずいた」という経験があれば、体験談募集フォームから教えてください。許諾をいただいたものだけ、出所を明示して記事に反映します。

出典

  • 国税庁 タックスアンサー No.2674「中途就職者の年末調整」(令和7年4月1日現在法令等)
  • 所得税法第226条(源泉徴収票の交付。年の中途で退職した居住者は退職の日以後1か月以内)
  • 東京都主税局「特別徴収にかかる手続きについて」(従業員が異動する時の取り扱い)
  • 日本年金機構「基礎年金番号・基礎年金番号通知書・年金手帳について」
  • 国税庁「源泉徴収票不交付の届出書」の手続案内

いずれも編集部が2026年9月6日に取得した内容です。制度改正や自治体の運用で扱いが変わることがあります。手続きの前に最新の情報をご確認ください。

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この記事を書いた人

みんなのミカタナビ編集部です。運営者・たくの編集方針のもと、相続・出産・退職・補助金など「知らないと損する手続きとお金」を、公的機関の一次情報と体験談の取材をもとに時系列で整理しています。数値・期限は必ず公式情報で裏取りし、出典を明記します。

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