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最低賃金はいつから上がる?【2026年10月改定】都道府県別の発効日と答申額一覧|基準は「給料日」ではなく「働いた日」

デスクに置かれた電卓と給与関係の書類。最低賃金がいつから上がるかを確認する場面

2026年度の最低賃金は全国いっせいではなく、10月1日から都道府県ごとに順次発効します。適用の基準は給料日ではなく「働いた日」で、発効日をまたぐ月は新旧の額を日で分けて計算します。全国加重平均の目安額は1,176円(本文の都道府県別一覧は2026年8月19日時点の答申に基づきます)。

本記事にはプロモーション(アフィリエイト広告)が含まれます。紹介する順序や評価は、公的機関の一次情報および各社の公式情報をもとに編集部が独自に判断しており、広告の有無で内容を変えていません。

結論の要点

  • 2026年度の最低賃金は、10月1日〜10月中旬にかけて都道府県ごとに順次発効します。全国いっせいではありません。
  • 2026年8月19日時点で答申が出ているのは28都道府県。残り19県はまだ2025年度(令和7年度)の額が適用中です。
  • 目安は全国加重平均1,176円(+55円・4.9%)。答申額の最高は東京1,280円、引上げ幅の最大は宮城・鳥取の+60円です。
  • 適用の基準は「給料日」ではなく「働いた日」。発効日をまたぐ月の給与は、日ごとに新旧の単価で分けて計算します。
  • 答申額は確定額ではありません。異議申出の手続きを経て正式決定・官報公示されて初めて効力が生じます。

基準日:2026年8月19日(JST)/出典:厚生労働省・中央最低賃金審議会および各都道府県労働局の公表資料

自分の県はいつから?|発効日別の即答表

2026年8月19日(JST)時点で答申が公表された28都道府県です。金額は答申額(正式決定前)で、単位は円。発効日に「(予定)」とある県は労働局の公表が予定表記のものです。

10月1日北海道1,131/宮城1,098/栃木1,125/埼玉1,196/千葉1,195/東京1,280/神奈川1,279/新潟1,108/富山1,119/岐阜1,121/愛知1,195/三重1,143/大阪1,231/兵庫1,172/香川1,092(予定)
10月2日長野1,117/岡山1,104
10月3日群馬1,120/石川1,113/滋賀1,136/和歌山1,101/鳥取1,090(予定)
10月4日福井1,112(予定)/奈良1,107(予定)/福岡1,114
10月8日山口1,101
10月10日島根1,092
10月15日静岡1,154

答申待ち(同時点で19県)

青森・岩手・秋田・山形・福島・茨城・山梨・京都・広島・徳島・愛媛・高知・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄
この19県は基準日時点で2025年度(令和7年度)の額が適用中です。その後に答申が公表されている可能性があるため、最新は各都道府県労働局の発表でご確認ください。

編集部メモ:47都道府県分を厚生労働省がまとめて公表するのは例年9月上旬です(令和7年度は2025年9月5日に公表)。それまでは各都道府県労働局の発表が最も早い一次情報になります。全国加重平均の目安は1,176円(+55円・4.9%)で、これは2026年7月28日の中央最低賃金審議会の答申によるものです。

事業者の方はこちら:引上げに合わせて設備投資や研修費を国が補助する制度があります。→ 業務改善助成金【2026年度】9月1日受付開始・最大600万円/8月に発注すると対象外になる逆算スケジュール

目次

いつから上がる?|決まり方と2026年のスケジュール

最低賃金は「国が一律に決めて全国同日で上げる」制度ではありません。国は目安を示すだけで、実際の金額は都道府県ごとの審議会が決めます。だから金額も発効日もバラバラになります。

2026年度の決定プロセス(時系列)

2026年7月28日

中央最低賃金審議会が目安を答申。Aランク+54円、B・Cランク+56円、全国加重平均1,176円。

2026年8月〜

各都道府県の地方最低賃金審議会が答申。目安を上回る県も多く出ています。8月19日時点で28都道府県。

答申後 約2週間

異議申出の受付期間。ここを経て労働局長が正式に決定し、官報に公示されます。

2026年10月1日〜10月中旬

発効。この日以降に働いた時間から新しい最低賃金が適用されます。

なお、厚生労働省の「地域別最低賃金の全国一覧」は、2026年8月19日時点でも令和7年度(2025年度)の額を掲載しています。これは公式が遅れているのではなく、2026年度分がまだ正式決定・公示に至っていないためです。ニュースで見た金額と公式サイトの金額が食い違うのはこれが理由です。

図1 2026年度の最低賃金が決まってから発効するまで(国は「目安」を示すだけで、金額と発効日は都道府県ごとに決まる)
2026年7月28日1中央最低賃金審議会が目安を答申(全国加重平均1,176円)2026年8月〜2各都道府県の地方最低賃金審議会が答申(8/19時点28都道府県)答申後 約2週間3異議申出の受付を経て労働局長が正式に決定し官報に公示10月1日〜10月中旬4発効。この日以降に働いた時間から新しい最低賃金が適用

都道府県別|2026年度の答申額と発効予定日の一覧

2026年8月19日時点で答申が公表されている28都道府県と、まだ答申が出ていない19県をまとめました。グレーの行は答申待ちで、いまも2025年度の額が適用中です。

都道府県2025年度
(現行)
2026年度
答申額
引上げ発効予定日
北海道1,0751,131+5610月1日
青森1,029——答申待ち
岩手1,031——答申待ち
宮城1,0381,098+6010月1日
秋田1,031——答申待ち
山形1,032——答申待ち
福島1,033——答申待ち
茨城1,074——答申待ち
栃木1,0681,125+5710月1日
群馬1,0631,120+5710月3日
埼玉1,1411,196+5510月1日
千葉1,1401,195+5510月1日
東京1,2261,280+5410月1日
神奈川1,2251,279+5410月1日
新潟1,0501,108+5810月1日
富山1,0621,119+5710月1日
石川1,0541,113+5910月3日
福井1,0531,112+5910月4日(予定)
山梨1,052——答申待ち
長野1,0611,117+5610月2日
岐阜1,0651,121+5610月1日
静岡1,0971,154+5710月15日
愛知1,1401,195+5510月1日
三重1,0871,143+5610月1日
滋賀1,0801,136+5610月3日
京都1,122——答申待ち
大阪1,1771,231+5410月1日
兵庫1,1161,172+5610月1日
奈良1,0511,107+5610月4日(予定)
和歌山1,0451,101+5610月3日
鳥取1,0301,090+6010月3日(予定)
島根1,0331,092+5910月10日
岡山1,0471,104+5710月2日
広島1,085——答申待ち
山口1,0431,101+5810月8日
徳島1,046——答申待ち
香川1,0361,092+5610月1日(予定)
愛媛1,033——答申待ち
高知1,023——答申待ち
福岡1,0571,114+5710月4日
佐賀1,030——答申待ち
長崎1,031——答申待ち
熊本1,034——答申待ち
大分1,035——答申待ち
宮崎1,023——答申待ち
鹿児島1,026——答申待ち
沖縄1,023——答申待ち

※単位は円(時間額)。2026年度の額は各都道府県労働局が公表した答申額で、正式決定・官報公示前のためまだ適用されていません。「答申待ち」の県は2025年度額が引き続き適用中です。基準日2026年8月19日/出典:厚生労働省「地域別最低賃金の全国一覧」および各都道府県労働局公表資料。

時給が上がると、毎月の給与計算と記帳の手間も増える

発効日をまたぐ月は、同じ給与計算期間の中に旧単価と新単価が混在します。手作業で突き合わせているとこの月だけ検算に時間がかかるため、給与仕訳を会計ソフト側で自動化しておくと、単価改定の月でも月次の締めが崩れません。

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損しないポイント|基準は「給料日」ではなく「働いた日」

ここを間違えると差額を取りこぼします

最低賃金が適用されるかどうかは、その時間を「いつ働いたか」で決まります。「10月25日の給料日から新しい時給」ではありません。発効日が10月1日なら、10月1日に働いた1時間から新しい単価です。

例:締め日が毎月20日・発効日が10月1日の場合

9月21日〜9月30日ぶん … 旧単価
10月1日〜10月20日ぶん … 新単価
→ 同じ給与明細の中で、日ごとに単価が分かれます。ひとつの月をまるごと旧単価で計算されていたら、差額の請求ができます。

もうひとつ見落とされやすいのが、最低賃金の計算に入れてはいけない手当です。時給に足して「最低賃金を満たしている」と説明されることがありますが、次のものは除外されます。

  • 残業手当・休日手当・深夜手当
  • 通勤手当・家族手当・住宅手当
  • 精皆勤手当
  • 賞与など1か月を超える期間ごとに支払われる賃金
  • 結婚祝金・見舞金など臨時に支払われる賃金

つまり「基本の時給(または月給を所定労働時間で割った額)」だけで比べます。通勤手当を含めてようやく最低賃金に届く、という状態は違反です。

図2 発効日をまたぐ月は「働いた日」で単価が分かれる(給料日は基準にならない)
締め日が毎月20日・発効日10月1日の場合の1枚の給与明細(9月21日〜10月20日ぶん)9月21日〜9月30日旧 単 価10月1日〜10月20日新 単 価▲ 発効日 10月1日(ここが境目)給料日(10月25日)は基準ではありません。同じ明細の中で日ごとに単価が分かれます。1か月まるごと旧単価で計算されていたら、差額を請求できます。

パターン別の分岐|あなたの場合はどう確認するか

あなたの状況どこの最低賃金で比べるか確認のしかた
時給のパート・アルバイト勤務先の事業所がある都道府県時給の額をそのまま比較する。試用期間中・学生でも同じ基準です。
月給の正社員勤務先の事業所がある都道府県(月給−除外手当)÷ 1か月平均所定労働時間 で時間換算してから比較。
派遣で働いている派遣先の都道府県雇用主は派遣元でも、基準は派遣先の所在地です。都県をまたぐ派遣は要注意。
本社と勤務地が別の県実際に働いている事業所の県本社所在地ではありません。転勤・異動のタイミングで単価が変わることがあります。
特定の産業で働いている地域別と特定(産業別)の高いほう鉄鋼・自動車小売など一部業種には産業別の最低賃金があり、地域別より高い場合が多いです。
図3 働き方別・どの都道府県の最低賃金と比べるか(基準は住所ではなく「実際に働いている事業所」)
あなたの状況どこの最低賃金と比べるか時給のパート・アルバイト勤務先の事業所がある都道府県月給の正社員勤務先の県(時間換算して比較)派遣で働いている派遣先の都道府県本社と勤務地が別の県実際に働いている事業所の県特定の産業で働いている地域別と産業別の高いほう

賃上げの原資は、助成金で一部を取り戻せることがある

最低賃金の引き上げに合わせて賃金規定そのものを改定する場合、要件を満たせば助成の対象になることがあります。申請では改定前後の賃金台帳が求められるため、帳簿の形を先に整えてから動くと手戻りがありません。

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自分の県の最低賃金を確認する3ステップ

確認チェックリスト

1

働いている事業所の都道府県を確定する

住所ではなく勤務地です。派遣なら派遣先、複数拠点なら実際に出勤している事業所で判断します。

2

その県の最新の額と発効日を公式で確認する

上の一覧で当たりをつけたうえで、厚生労働省「地域別最低賃金の全国一覧」と、お住まいの都道府県労働局のお知らせで最終確認します。答申段階か決定済みかもここで分かります。

3

除外手当を抜いた実質の時間額と比べる

通勤手当・残業代・賞与などを外し、基本部分だけを時間額に直して比較します。下回っていれば、その差額は請求できます。

下回っていた場合の相談先は、勤務先の所在地を管轄する労働基準監督署、または各都道府県労働局の総合労働相談コーナーです。相談は無料で、匿名でも受け付けています。給与明細とシフト表(勤務時間の分かるもの)を手元に用意しておくと話が早く進みます。

図4 自分の県の最低賃金を確認する3ステップ
1働く県を確定住所ではなく勤務地。派遣なら派遣先の県で判断します。2最新額と発効日県の額と発効日を公式で確認。答申待ちの県は2025年度の額が適用中。3自分の時給と比較除外手当を抜いた基本の時給で比較。下回れば労働基準監督署へ相談。

イレギュラーと現場対応|つまずきやすい5つの場面

相談の現場やSNS上の投稿を編集部で見ていくと、つまずく箇所はおおむね決まっています。制度そのものより「例外の扱い」で迷う人が多い、というのが実感です。

1. ニュースの金額と公式サイトの金額が違う

答申が報道された直後は、公式の全国一覧はまだ前年度のままです。答申=内定、公示=確定と考えると整理しやすくなります。発効日までに正式決定されるのが通常です。

2. 発効日が「予定」と書かれている

答申の時点では発効日が確定していない県があります。異議申出の状況によって数日ずれることがあるため、発効日直前にもう一度、労働局の発表を見ておくと安全です。

3. 月給制で「最低賃金は関係ない」と言われた

月給制でも最低賃金は適用されます。所定労働時間が長い会社ほど時間換算額は下がるため、月給が変わらないまま最低賃金だけが上がると、ある年に突然下回ることがあります。年に一度は時間換算して確かめる価値があります。

4. 「年収の壁」に当たってしまう

時給が上がると、同じシフトのままでも年収が増えます。扶養の範囲で働きたい場合は、10月の発効に合わせて残りの3か月のシフトを組み直す必要が出てきます。年末になってから気づくと調整が効きません。9月中に年内の見込み額を試算しておくのが現実的です。

5. 会社が「うちは中小だから対象外」と説明する

企業規模による適用除外はありません。最低賃金法は事業規模にかかわらず適用され、下回った場合は差額の支払い義務に加えて罰則の対象にもなります。「猶予期間」も原則として存在しません。

毎年10月の改定作業を、来年はもっと短く終わらせる

最低賃金の改定は毎年あります。時給・勤怠・仕訳がつながっていれば、翌年は「新しい単価を入れ直すだけ」で済みます。答申が出てから慌てないために、いまのうちに集計の型を決めておくのがいちばん効く準備です。

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相場観と編集部の価値判断

2026年度の引上げ額を並べると、目立つのは地方のほうが上げ幅が大きいという構図です。目安の時点でAランク(東京・大阪など)が+54円、B・Cランクが+56円と逆転しており、答申段階ではさらに宮城・鳥取の+60円、石川・福井・島根の+59円と、地方の上乗せが続きました。東京1,280円と鳥取1,090円の差は190円で、前年の196円から縮まっています。

ただし、働く側の実感としてこの数字をどう受け止めるかは別の話です。編集部の見方は次の2点です。

ひとつめ。金額差より「発効日の差」のほうが、手取りへの影響が大きい年がある。2025年度は10月1日発効の県と2026年3月31日発効の県があり、半年の開きがありました。同じ引上げ額でも、発効が遅い県は年度内に受け取れる増額分が半分以下になります。2026年度は10月1日〜15日に収まる見込みで、この点は大きく改善しています。

ふたつめ。上がったこと自体より、上がったあとに「シフトが減っていないか」を見るほうが実利がある。時給が上がっても総労働時間が削られれば手取りは変わりません。10月以降の1〜2か月は、時給とシフト時間の両方を並べて記録しておくことをすすめます。何かを主張するときも、記録があるかどうかで話の通りやすさが変わります。

なお事業者側にとっては、引上げへの対応に使える公的支援があります。設備投資とセットで賃上げを行う場合の業務改善助成金、有期雇用労働者の賃金規定を引き上げる場合のキャリアアップ助成金(賃金規定等改定コース)が代表的です。制度の詳細と要件は必ず公式で確認してください。

よくある質問

最低賃金は2026年のいつから上がりますか?

都道府県ごとに異なります。2026年度は10月1日発効の県が最も多く、長野・岡山が10月2日、群馬・石川・滋賀・和歌山・鳥取が10月3日、福井・奈良・福岡が10月4日、山口が10月8日、島根が10月10日、静岡が10月15日です。答申がまだ出ていない19県は発効日も未定で、それまでは2025年度の額が適用されます。

給料日が発効日より後なら、その月は全部新しい時給になりますか?

いいえ。基準は支払日ではなく労働日です。発効日より前に働いた時間は旧単価、発効日以降に働いた時間は新単価で、同じ給与計算期間の中で分かれます。1か月まるごと新単価になるのは、その期間の初日が発効日以降の場合だけです。

答申額はそのまま確定するのですか?

答申額がそのまま正式決定されるのが通例ですが、答申は決定ではありません。答申後に異議申出の受付期間が設けられ、それを経て都道府県労働局長が決定し、官報公示によって効力が生じます。この記事の一覧に「答申額」と明記しているのはそのためです。

パート・アルバイトや試用期間中でも適用されますか?

適用されます。正社員・パート・アルバイト・派遣・外国人労働者・学生アルバイトなど、雇用形態や在留資格を問わず、すべての労働者が対象です。試用期間中であることを理由に下回る額を支払うことはできません(都道府県労働局長の許可を受けた減額特例など、限られた例外はあります)。

最低賃金を下回っていたら、さかのぼって請求できますか?

最低賃金額に満たない部分は法律上無効となり、最低賃金額で契約したものとみなされます。したがって差額の支払いを求めることができます。賃金請求権には時効があるため、気づいた時点で早めに労働基準監督署または総合労働相談コーナーに相談してください。

あなたの体験も、誰かの味方になります

「知らなくて困ったこと」「窓口で初めて知ったこと」を教えてください。編集部が確認のうえ、ペンネームで記事に掲載させていただくことがあります。

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出典・参考

  • 厚生労働省「地域別最低賃金の全国一覧」(令和7年度地域別最低賃金全国一覧)
  • 厚生労働省 中央最低賃金審議会「令和8年度地域別最低賃金額改定の目安について」(2026年7月28日答申)
  • 各都道府県労働局 公表資料(2026年度地方最低賃金審議会答申・2026年8月19日時点)
  • 厚生労働省「必ずチェック 最低賃金」(対象となる賃金・除外される賃金)

制度の内容・金額・期日は変更されることがあります。実際の手続きの前に、必ず厚生労働省および勤務先を管轄する都道府県労働局の公式情報でご確認ください。本記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の事案についての法的助言ではありません。

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この記事を書いた人

みんなのミカタナビ編集部です。運営者・たくの編集方針のもと、相続・出産・退職・補助金など「知らないと損する手続きとお金」を、公的機関の一次情報と体験談の取材をもとに時系列で整理しています。数値・期限は必ず公式情報で裏取りし、出典を明記します。

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