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業務改善助成金【2026年度・令和8年度版】9月1日受付開始・最大600万円|50円/70円/90円コースの上限額と助成率4/5・3/4

作業場で新しい包装機械の前に立ち書類を確認する事業主と従業員

業務改善助成金は、事業場内最低賃金を50円以上引き上げ、生産性向上のための設備投資を行った中小企業に、費用の3/4または4/5(最大600万円)を助成する厚生労働省の制度です。令和8年度の交付申請の受付開始日は2026年9月1日、締切は「地域別最低賃金の発効日の前日」または「11月30日」のいずれか早い日です。設備投資は交付決定の後に行わないと対象になりません。

この記事のポイント

  • ✓令和8年度の受付開始は2026年9月1日。締切は都道府県の最低賃金発効日の前日か11月30日の早い方
  • ✓コースは50円・70円・90円の3つ。上限額は30万円〜600万円
  • ✓助成率は事業場内最低賃金が1,050円未満なら4/5、1,050円以上なら3/4
  • ✓交付決定前に設備を導入すると対象外。労働者がいない一人事業主も対象外

この記事の情報は2026年7月18日時点の厚生労働省の公表内容(令和8年度リーフレット・交付要綱)に基づいています。申請前には必ず厚生労働省「業務改善助成金」の公式ページで最新の交付要綱・要領をご確認ください。制度全体の位置づけは補助金・助成金完全ガイドで解説しています。

目次

業務改善助成金とは?

業務改善助成金は、厚生労働省が所管する最低賃金の引上げを支援するための助成金です。「賃上げ」と「生産性向上のための設備投資」をセットで行うことが条件で、設備投資にかかった費用の一部が助成されます。補助金と助成金の違いのとおり厚労省系の助成金ですが、本制度は予算の範囲内で交付されるため、要件を満たせば必ず受給できるわけではない点に注意が必要です。

項目内容(令和8年度)
所管厚生労働省(申請先は都道府県労働局 雇用環境・均等部室)
助成上限額30万円〜600万円(コースと引き上げる労働者数による)
助成率4/5(事業場内最低賃金1,050円未満)/3/4(1,050円以上)
対象者中小企業・小規模事業者で、事業場内最低賃金が令和8年度地域別最低賃金未満の事業場
申請受付期間2026年9月1日〜/締切は地域別最低賃金の発効日の前日または2026年11月30日のいずれか早い日
事業完了期限交付決定の属する年度の1月31日(やむを得ない場合は3月31日まで延長可)
申請回数同一事業所につき年度内1回まで

助成上限額はいくら?(コース別・労働者数別)

上限額は「賃金の引上げ額(コース)」×「引き上げる労働者数」で決まります。事業場規模30人未満の事業者は、一部の区分で上限額が低く設定されています。

コース引き上げる労働者数30人未満の事業者左記以外の事業者
50円コース1人30万円40万円
50円コース2〜3人40万円70万円
50円コース4〜5人70万円70万円
50円コース6〜7人90万円90万円
50円コース8人以上110万円110万円
50円コース10人以上※130万円130万円
70円コース1人40万円50万円
70円コース2〜3人50万円100万円
70円コース4〜5人130万円130万円
70円コース6〜7人180万円180万円
70円コース8人以上230万円230万円
70円コース10人以上※300万円300万円
90円コース1人90万円100万円
90円コース2〜3人150万円240万円
90円コース4〜5人270万円270万円
90円コース6〜7人360万円360万円
90円コース8人以上450万円450万円
90円コース10人以上※600万円600万円
※「10人以上」の区分は、特例事業者が10人以上の労働者の賃金を引き上げる場合のみ対象。出典:厚生労働省「令和8年度業務改善助成金のご案内」
コース別の助成上限額(10人以上を引き上げる場合) 50円コース 130万円 70円コース 300万円 90円コース 600万円 ※特例事業者が10人以上の労働者の賃金を引き上げる場合の上限額。1万円=1pxで作図 ※実際の支給額は「設備投資額×助成率」と上限額を比べ、安い方の金額になります

助成率は4/5と3/4のどちらになる?

助成率は、申請する事業場の「引上げ前の事業場内最低賃金」で決まります。1,050円という基準額が分かれ目です。

  • 事業場内最低賃金が1,050円未満 → 助成率4/5
  • 事業場内最低賃金が1,050円以上 → 助成率3/4

実際に支給される金額は、「設備投資などにかかった費用×助成率」と「助成上限額」を比べて安い方です。厚生労働省の例では、事業場内最低賃金1,040円(助成率4/5)の事業場が8人を90円引き上げ(上限450万円)、設備投資600万円を行った場合、600万円×4/5=480万円と上限450万円を比較して450万円が支給されます。

特例事業者に該当すると何が変わる?

次のア・イのいずれかに当てはまる事業者は「特例事業者」となり、上限額の区分「10人以上」が使えるようになります。

  1. ア.賃金要件:事業場内最低賃金が1,050円未満の事業場に係る申請を行う事業者 →助成上限額の拡大
  2. イ.物価高騰等要件:原材料費の高騰など外的要因により、申請前の直近6か月平均の利益率(売上高総利益率または売上高営業利益率)が前年同期比で3%ポイント以上低下している事業者 →助成上限額の拡大に加え、助成対象経費も拡大

イの物価高騰等要件に該当する場合は、通常は対象外のパソコン・スマートフォン・タブレット等の端末と周辺機器の新規導入も助成対象になります。ただし、就業規則等に事業場内最低賃金が1,100円である旨を定める必要があります。申請時には「事業活動の状況に関する申出書」の提出が必要です。

厚生労働省の公式ページで最新の交付要綱・申請様式を確認する

上限額・助成率・様式は年度ごとに変わります。申請前に必ず最新の交付要綱と支給要領を公式ページでご確認ください。

申請から助成金の受領までの流れ(5ステップ)

業務改善助成金の申請フロー 1 交付申請 労働局へ提出 → 2 交付決定 審査のうえ通知 → 3 事業の実施 賃上げ・設備導入・支払 → 4 実績報告 支給申請書を提出 → 5 助成金の受領 交付額確定後に振込 ※賃上げも設備導入も「交付決定の後」に実施したものだけが対象です
  1. 交付申請:賃金引上げ計画と設備投資等の計画を立て、交付申請書・事業実施計画書を事業所の所在地を管轄する都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)に提出します。GビズIDプライムがあればjGrants(Jグランツ)での電子申請も可能です(令和8年度の交付申請分は後日公開予定と案内されています)。
  2. 交付決定:労働局が申請内容を審査し、交付決定が通知されます。
  3. 事業の実施:申請内容に沿って、賃金の引上げ・設備の導入・代金の支払いを行います。
  4. 事業実績報告:事業完了後、事業実績報告書と支給申請書を労働局に提出します。
  5. 交付額の確定と支払い:報告内容が適正と認められれば交付額が確定し、助成金が振り込まれます。

令和7年度からの主な変更点

  • 助成対象経費の特例となっていた自動車(特殊用途自動車を除く)が助成対象外になりました
  • 引き上げる対象労働者が「雇用保険被保険者」に限定されました(週所定労働時間20時間以上・雇入れ後6か月経過が必要)
  • 物価高騰等要件の利益率の算定期間が、「最近3か月間のうち任意の1月」から「最近6か月間平均」に変更されました
  • 助成率が1,050円を境とする2区分(4/5・3/4)に簡素化されました

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助成金の申請代行は社会保険労務士の独占業務です。無資格業者への依頼は不支給・返還のリスクがあるため、依頼先の資格を必ず確認してください。

申請前に必ず押さえたい注意点

⚠ つまずきやすい5つのポイント

  • 交付決定前に設備を導入すると助成対象外になります。見積・発注のタイミングに注意してください。
  • 労働者がいない事業者は対象外です。従業員のいない一人親方・フリーランスは使えません。
  • 地域別最低賃金の発効に対応して引き上げる場合、発効日の「前日まで」に引上げを完了する必要があります。発効日当日の引上げは対象外です。
  • 複数回に分けた引上げは認められません。また、引上げ後の額を就業規則等に定める必要があります。
  • 予算の範囲内での交付のため、申請期間内でも募集が終了する場合があります。同一事業所の申請は年度内1回までです。

よくある質問

業務改善助成金の令和8年度の申請はいつからいつまでですか?

交付申請の受付開始日は2026年(令和8年)9月1日です。締切は、申請事業所の都道府県において適用される地域別最低賃金の発効日の前日、または2026年11月30日のいずれか早い日です。なお、予算の範囲内で交付するため、申請期間内でも募集を終了する場合があります。

従業員のいない個人事業主でも業務改善助成金は使えますか?

使えません。業務改善助成金は労働者(従業員)の事業場内最低賃金を引き上げるための支援制度のため、労働者がいない場合は助成の対象外です。また、引き上げる対象労働者は週所定労働時間20時間以上の雇用保険被保険者で、雇入れ後6か月を経過している必要があります。

設備を先に買ってから申請してもよいですか?

対象になりません。交付決定前に助成対象設備の導入を行った場合、助成の対象外となります。賃金引上げと設備投資はいずれも交付決定を受けた後に実施する必要があります。

助成率が4/5になるのはどのような場合ですか?

申請する事業場の引上げ前の事業場内最低賃金が1,050円未満の場合、助成率は4/5です。1,050円以上の場合は3/4になります。実際の支給額は「設備投資などにかかった費用×助成率」と助成上限額を比べ、安い方の金額です。

過去に業務改善助成金を受けたことがあっても申請できますか?

申請できます。厚生労働省のリーフレットでは、過去に業務改善助成金を活用した事業者も助成対象になると案内されています。ただし、同一事業所の申請は年度内1回までです。

申請前チェック:公式の交付要綱・支給要領を開く

「交付決定前に発注・購入すると対象外」が最も多い失敗です。着手前に必ず公式資料で対象経費と手順をご確認ください。

出典

賃上げ関連ではキャリアアップ助成金 正社員化コースも併せて検討できます。制度全体の探し方は補助金・助成金完全ガイドをご覧ください。

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この記事を書いた人

みんなのミカタナビ編集部です。運営者・たくの編集方針のもと、相続・出産・退職・補助金など「知らないと損する手続きとお金」を、公的機関の一次情報と体験談の取材をもとに時系列で整理しています。数値・期限は必ず公式情報で裏取りし、出典を明記します。

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