自分が使える補助金・助成金を30秒でチェック(無料・登録不要)

高額介護サービス費と合算療養費【2026年版】月44,400円・24,600円を超えた分は戻る|申請は初回だけ・2年で時効

介護の自己負担が1か月の上限を超えた分は、申請すれば高額介護サービス費として戻ります。上限は市町村民税課税世帯で44,400円、非課税世帯で24,600円です(2026年9月18日時点)。

情報基準日: 2026-09-18(出典:厚生労働省「介護サービス情報公表システム|サービスにかかる利用料」)

介護サービスを使い続けると、1割負担でも月の自己負担が数万円になります。じつは介護保険には「1か月の自己負担がこの額を超えたら、超えた分は返ってくる」という上限があります。これが高額介護サービス費です。さらに、医療費と介護費を1年分合算してもう一段返す高額医療・高額介護合算療養費もあります。どちらも申請しないと1円も戻りません。この記事は編集部が公式資料(厚生労働省の事務処理通知・自治体の公式ページ)をもとに整理したものです。

まず押さえる3つの結論
何が戻る?
1か月の介護サービス自己負担が上限を超えた分。住民税非課税世帯なら月24,600円、課税世帯の多くは月44,400円が上限です。
いつまでに?
サービスを受けた月の翌月初日から2年で時効。2年を過ぎた分は請求できません。
どこへ?
市区町村の介護保険担当窓口。多くの自治体で申請は初回1回だけで、2回目以降は自動で同じ口座に振り込まれます。
※基準日:2026年7月29日時点。金額は厚生労働省の事務処理通知に基づく区分です。実際の判定は市区町村が行います。
目次

上限額はいくら?所得区分ごとの一覧

上限額は世帯単位で決まります(生活保護受給者などは個人単位)。判定に使うのは、その世帯にいる65歳以上の方(第1号被保険者)の課税所得です。毎年8月1日を基準日に市区町村が職権で判定し直します。

区分対象月の上限額
現役並み所得III課税所得690万円以上の65歳以上が世帯にいる140,100円(世帯)
現役並み所得II課税所得380万円以上690万円未満93,000円(世帯)
一般課税所得380万円未満(住民税課税世帯)44,400円(世帯)
住民税非課税世帯全員が住民税非課税24,600円(世帯)
非課税+年金収入等80万円以下公的年金等収入+その他所得が80万円以下/老齢福祉年金受給者24,600円(世帯)
個人は15,000円
生活保護受給者など被保護者、減額により保護が不要になる方15,000円(個人)
出典:厚生労働省老健局「介護保険制度における利用者負担等の事務処理の取扱いについて」(介護保険最新情報Vol.997・別添2)。2021年8月1日サービス分から現役並み所得区分が3段階になりました。
所得区分別・1か月の自己負担上限(円) 生活保護等15,000非課税世帯24,600課税・一般44,400現役並みII93,000現役並みIII140,100 0円約15万円 みんなのミカタナビ作成(厚生労働省の区分をもとに図示)

お金が戻るまでの流れ(時系列タイムライン)

「使った月の翌月にすぐ戻る」制度ではありません。実際の振込までは3〜4か月かかるのが一般的です。ここを知らずに「申請したのに来ない」と焦る方が非常に多いポイントです。

STEP1|サービスを使った月
1割(人によって2〜3割)の自己負担を事業所に支払います。この時点では上限を超えていても窓口では調整されません。いったん全額を払います。
STEP2|利用月の約2〜3か月後
事業所→国保連合会→市区町村とデータが回り、上限超過が判明すると、市区町村から「高額介護サービス費支給申請書」が郵送で届きます。自分から気づいて動くより、通知を待つのが基本です。
STEP3|届いたら返送(初回のみ)
振込口座を書いて返送します。厚生労働省は市区町村に対し、「申請は初回のみで足りるようにする」「領収書の添付を求めない」よう求めており、多くの自治体で2回目以降は自動振込になります。毎月書類を出す必要はありません。
STEP4|申請の1〜2か月後に振込
指定口座へ「高額介護サービス費」として入金されます。通帳の摘要が市区町村名だけのことも多く、何の入金か分からず放置されるケースがあります。
毎年8月1日|区分の切り替え
前年の所得をもとに、市区町村が上限額の区分を判定し直します。退職・年金開始・世帯構成の変化があった翌年の8月に上限が下がることがあります。
期限|サービス利用月の翌月初日から2年
介護保険法第200条第1項により、保険給付を受ける権利は2年で時効です。通知を放置していた分、引っ越しで通知が届かなかった分は、2年を過ぎると取り戻せません。

ここを逃すと損する4つのポイント

申請しないともらえない・気づかないと消えるお金
  1. 2年の時効。「通知は来ていたが、意味が分からず放置した」が最も多い損の形です。心当たりがあれば、まず市区町村に「未申請の高額介護サービス費がないか」を確認してください。
  2. 高額医療・高額介護合算療養費は別の申請です。月ごとの高額介護サービス費とは制度が違い、年1回・別に申請します。介護と医療の両方を使っている世帯は、これを取りこぼしがちです。
  3. 施設の食費・居住費は高額介護サービス費の対象外。こちらは負担限度額認定という別制度で下げます。2つを混同して「うちは対象外」と思い込むと、両方取り逃します。
  4. 福祉用具の購入費・住宅改修費・食費・日常生活費も対象外。対象は介護サービスの利用者負担分だけです。合算するときも同じ扱いになります。

もう一段戻る「高額医療・高額介護合算療養費」

同じ世帯で医療保険の自己負担と介護保険の自己負担を1年分合計し、それでも上限を超えた分をさらに払い戻す制度です。対象期間は毎年8月1日〜翌年7月31日。基準日である7月31日時点で加入している医療保険(国保・後期高齢者医療・健保など)へ申請します。

70歳以上の区分年間の上限70歳未満の区分年間の上限
現役並みIII(課税所得690万円以上)212万円ア(所得901万円超)212万円
現役並みII(380万円以上)141万円イ(600万円超901万円以下)141万円
現役並みI(145万円以上)67万円ウ(210万円超600万円以下)67万円
一般56万円エ(210万円以下)60万円
低所得II(住民税非課税)31万円オ(世帯全員が住民税非課税)34万円
低所得I(所得がない世帯)19万円--
出典:横浜市「高額医療・高額介護合算療養費制度」(2025年8月1日更新)。区分の考え方は全国共通ですが、細部の運用は保険者により異なります。70歳未満は、1か月・1医療機関あたり21,000円以上の自己負担のみが合算対象です。

たとえば夫婦2人・ともに72歳・住民税非課税世帯で、1年間に医療で20万円、介護で15万円を負担した場合。合計35万円に対して上限は31万円なので、差額の4万円が支給されます(横浜市の公式例)。医療と介護のどちらか一方しか使っていない世帯は対象になりません。

あなたの場合はこうなる|状況別の分岐

あなたの状況やること・注意点
同居家族に会社員(現役世代)がいる判定に使うのは65歳以上の人の課税所得です。同居の子どもが高所得でも、その子が65歳未満なら上限額の判定には入りません。ここは誤解が非常に多い部分です。
親が施設に入所している介護サービス費の自己負担は高額介護サービス費、食費・居住費(部屋代)は負担限度額認定と、窓口も申請書も別です。両方を確認してください。
医療も介護もかかっている月ごとの高額介護サービス費に加え、年1回の合算療養費も申請します。7月31日時点の医療保険が申請先です。
同じ月に世帯で2人が介護を利用上限は世帯単位なので、2人分を合算して上限を超えた分が戻ります。夫婦とも要介護の世帯ほど効きます。
今年の途中で親が亡くなった未申請の高額介護サービス費は相続人が請求できます。相続手続きの一覧に入れておかないと、そのまま時効になります。
引っ越し・転出入があった通知の宛先が前の住所のままだと申請書が届きません。転出元・転入先の両方に未申請分がないか確認を。
16〜18歳の子を扶養している世帯主課税所得の判定で、16歳未満は1人あたり33万円、16歳以上19歳未満は12万円が控除されます(年少扶養控除の調整措置)。境目の人は区分が1段下がることがあります。

現場でよくあるイレギュラーと対処

ここからは制度の説明書には載っていないものの、実際の窓口や体験談で繰り返し語られる部分です。事実関係は公式資料で裏取りし、体験に基づく話は「体験談で多く語られる」と明記して整理しました。

  • 「申請書が来ない」は、まだ集計中であることが多い。事業所のレセプト処理を経るため、利用月から通知まで2〜3か月かかります。体験談では「使い始めて半年ほど経ってから、まとめて数か月分の通知が来た」という声が多く見られます。
  • 領収書は求められないのが原則。厚生労働省は市区町村に「申請時に利用者負担額の申告及び領収書の添付を求めない」よう求めています。とはいえ合算療養費や医療費控除では必要になることがあるため、介護の領収書は年単位で封筒にまとめて保管しておくと後で困りません。
  • 口座は本人名義が原則。本人の口座が凍結・休眠になっていると振込が止まります。親の介護では、誰が親の口座を管理するかを早めに決めておくことが結果的に一番効きます。
  • ケアマネジャーは制度に詳しいが、申請の代行はしない。「上限を超えていそうか」を一緒に確認してもらうのは有効です。実際の申請は家族が行うのが通常です。
  • 所得の修正申告で区分が変わると、さかのぼって調整される。追加で戻ることも、逆に返還を求められることもあります。修正申告をしたら市区町村に一報を。

編集部の見方|「世帯分離すれば安くなる」は本当か

介護費用の相談で必ず出てくるのが世帯分離です。上限額も負担限度額認定も世帯単位で判定するため、課税者と住民票の世帯を分ければ区分が下がることがあります。ただしこれはおすすめ/おすすめしないの二択で語れる話ではありません。判断材料として、編集部の整理を示します。

堅実に済ませたい人はここまで
まずは今の世帯のまま、申請の取りこぼしをゼロにする。①高額介護サービス費の通知に必ず返送する、②医療も使っているなら合算療養費を年1回申請する、③施設入所なら負担限度額認定を申請する。この3つを押さえるだけで、多くの世帯で年間数万〜数十万円が変わります。世帯分離はここまでやってから検討で十分です。
最適化まで踏み込む人はここまで
世帯分離を検討するなら、介護費用だけで判断しないのが鉄則です。国民健康保険料、後期高齢者医療の保険料、会社の家族手当や健康保険の扶養、住民税の扶養控除まで含めて世帯全体の年間収支で比べます。「介護費は下がったが保険料と税で相殺された」という声も体験談では珍しくありません。市区町村の窓口で分離前後の試算を出してもらってから決めるのが安全です。

また、世帯分離は実態を伴わない届出はできません。生計が別であることが前提です。「節約のため」とだけ説明して断られたという体験談も見られます。制度の趣旨に沿った範囲で使うものだと考えてください。

関連する手続き

よくある質問

高額介護サービス費は毎月申請が必要ですか?

多くの市区町村では初回のみです。厚生労働省は市区町村に対し、申請書の記載内容を工夫するなどして「申請は初回のみで足りるようにする」「受取りも初回申請時に指定した口座に振り込む」よう求めています。2回目以降は自動的に同じ口座へ振り込まれるのが一般的です。運用は自治体により異なるため、初回申請時に窓口で確認してください。

何年前の分までさかのぼって請求できますか?

2年です。介護保険法第200条第1項により、保険給付を受ける権利は2年で時効となります。時効の起算点は、サービスを受けた日の属する月の翌月初日として取り扱われます。心当たりがあれば早めに市区町村の介護保険担当窓口へ確認してください。

施設の食費や部屋代も高額介護サービス費で戻りますか?

戻りません。食費・居住費(部屋代)は高額介護サービス費の対象外で、住民税非課税世帯などを対象とする「負担限度額認定」という別制度で軽減します。福祉用具の購入費、住宅改修費、日常生活費も対象外です。

同居している子どもの収入も上限額の判定に入りますか?

判定に使うのは、その世帯に属する65歳以上の方(第1号被保険者)の課税所得です。同居する子どもが65歳未満であれば、その所得は上限額の区分判定には使われません。ただし世帯全員が住民税非課税かどうかという要件では、世帯主・世帯員全員の課税状況が見られます。

高額介護サービス費と高額医療・高額介護合算療養費は両方もらえますか?

両方の対象になります。まず月ごとに高額介護サービス費が支給され、それでも残った自己負担を医療費と1年分合算して、なお上限を超えていれば合算療養費が支給されます。二重取りではなく段階的に上限をかける仕組みです。申請先が市区町村(介護)と医療保険者(合算)で分かれる点に注意してください。

親が亡くなった後でも請求できますか?

未申請分は相続人が請求できます。市区町村により必要書類は異なりますが、戸籍などで相続人であることを示す書類が求められるのが一般的です。2年の時効は変わらないため、亡くなった後の手続き一覧に加えておくことをおすすめします。

あなたの体験を聞かせてください

この手続きで「実際はこうだった」「ここでつまずいた」という経験があれば、体験談募集フォームから教えてください。許諾をいただいたものだけ、出所を明示して記事に反映します。

出典・参考

  • 厚生労働省老健局介護保険計画課「介護保険制度における利用者負担等の事務処理の取扱いについて」(介護保険最新情報Vol.997/令和3年7月5日)PDF|上限額の区分、2年の時効、申請手続の負担軽減の取扱い
  • 横浜市「高額医療・高額介護合算療養費制度」公式ページ|合算の年間上限額、基準日と申請先
  • 厚生労働省「介護・高齢者福祉」公式サイト

※本記事は編集部が公式情報をもとに整理したものです(専門家の監修は受けていません)。金額・区分は2026年7月29日時点の公表内容に基づきます。実際の判定・支給はお住まいの市区町村および加入する医療保険者が行いますので、最終的な確認は必ず公式窓口で行ってください。

あわせて読みたい(毎月の固定費を実際に下げる記事)

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

みんなのミカタナビ編集部です。運営者・たくの編集方針のもと、相続・出産・退職・補助金など「知らないと損する手続きとお金」を、公的機関の一次情報と体験談の取材をもとに時系列で整理しています。数値・期限は必ず公式情報で裏取りし、出典を明記します。

目次