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福祉用具は借りるか買うか【2026年版】選択制4種目の分岐は6〜13か月、それでも購入が1〜2割にとどまる理由

図1|結論の要点

介護保険の福祉用具は原則レンタルですが、2024年4月から4つの用具だけは「借りる/買う」を選べるようになりました。制度開始から2年、実際に買った人はごく少数です。

  • 選べるのは固定用スロープ・歩行器(歩行車を除く)・単点杖(松葉づえを除く)・多点杖の4種類だけ
  • 購入を選んだ人は最も多い固定用スロープでも令和6年度15.2%、歩行器は1.6%(厚生労働省の効果検証調査)
  • 編集部の試算では、購入額を月額貸与額で割った損益分岐はおおむね6〜13か月。それより長く使うなら購入が有利になりやすい
  • ただし買ったのに使わなくなった人が種目により平均4〜8%いる。理由の上位は身体機能の低下・改善と、入院や施設入所
  • 購入は年10万円の枠を使い切る。貸与に戻すことはできても、支払った購入費は戻らない

基準日=2026年8月20日/出典=厚生労働省「令和6年度介護報酬改定の効果検証及び調査研究に係る調査(令和7年度調査)(3)一部の福祉用具に係る貸与と販売の選択制の導入に関する調査研究事業 報告書」(2026年4月27日公表)

「杖なんて数千円で買えるのに、なぜ毎月レンタル料を払うのか」。介護保険で福祉用具を使い始めた家族から、必ずと言っていいほど出る疑問です。2024年(令和6年)4月、この疑問に制度が答えました。一部の福祉用具に限って、貸与(レンタル)と購入を利用者が選べる「選択制」が導入されたのです。

導入から2年が経ち、厚生労働省の効果検証調査の結果が2026年4月に公表されました。そこに出ていたのは「ほとんどの人が買わずに借り続けている」という数字です。この記事では、選択制の対象と手続きを整理したうえで、公表された実測値をもとに「自分の場合はどちらが得か」を判断する材料を並べます。

目次

選べるのは4種類だけ — 似た用具でも対象外がある

介護保険の福祉用具は、車いす、特殊寝台、床ずれ防止用具、体位変換器、手すり、スロープ、歩行器、歩行補助つえ、認知症老人徘徊感知機器、移動用リフト、自動排泄処理装置の11種目が貸与の対象です。一方、腰掛便座や入浴補助用具など、他人が使ったものを再利用することに抵抗があるもの、使用によって形が変わって再利用できないものは「特定福祉用具販売」として購入費が保険給付されます。

選択制は、この原則の例外です。厚生労働省の検討会は、要介護度に関係なく給付できる用具のうち、比較的廉価で、購入したほうが負担を抑えられる人の割合が相対的に高いものを選びました。その結果、固定用スロープ・歩行器・単点杖・多点杖の4つが対象になっています。いずれも可動部が少なく、使い始めたあとのメンテナンスの必要性が比較的低いと考えられる用具です。

間違えやすいのが、同じ名前でも対象外になるものがある点です。スロープは室内の敷居のような小さな段差を解消するために常時置いて使うものが対象で、玄関先などで一時的に使う可搬型スロープは含まれません。歩行器は4脚すべてがゴム先のピックアップ型(固定式)または交互型が対象で、車輪やキャスターが付いた歩行車は除かれます。杖はカナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、プラットホームクラッチ、多点杖が対象で、松葉づえのような一時的に使う杖は対象外です。

図2|選択制の対象と対象外

種目 選択制の対象 対象外(貸与のみ)
スロープ 固定用スロープ(室内の段差解消のため常時置いて使うもの) 可搬型スロープ(玄関先などで一時的に使うもの)
歩行器 4脚すべてがゴム先のピックアップ型(固定式)・交互型 車輪・キャスター付きの歩行車
歩行補助つえ 単点杖(カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、プラットホームクラッチ)、多点杖 松葉づえなど一時的に使う杖
車いす・特殊寝台・手すりなど なし すべて貸与のみ

出典=厚生労働省 社会保障審議会介護給付費分科会 資料および選択制の対象種類に関する通知より編集部作成

実測データ — 買った人は1〜2割、歩行器はほぼゼロ

厚生労働省が2026年4月27日に公表した効果検証調査の報告書には、選択制がどれだけ使われたかの実測値が載っています。全国7,065の福祉用具貸与事業所を対象にした悉皆調査で、2,970事業所から有効回答を得たものです(有効回収率42.0%)。

報告書の結果概要によれば、選択制の対象となった福祉用具のうち購入を選んだ利用者が最も多かったのは固定用スロープで、令和6年度が15.2%、令和7年4〜6月が7.5%。最も少なかったのは歩行器で、令和6年度1.6%、令和7年4〜6月1.2%でした。保険者(市区町村)別に見ても、要介護認定者数に占める購入者数の割合は「0%超〜0.5%」の階級が最も多く、令和7年4〜6月では66.6%の保険者がこの範囲に収まっています。規模の小さい一般市や町村では、購入者が「0%」の保険者の割合が高くなる傾向も示されました。

制度が始まった直後に駆け込みで購入した人がいて、その後は落ち着いた——というのが実態に近い読み方です。給付費への影響も限定的で、令和6年から令和7年にかけての選択制対象種目の総貸与額の変化率は、購入選択率が0.5%を超える保険者の平均で6.3%減、0%超〜0.5%の保険者では0.1%増でした。

損益分岐は6〜13か月 — 編集部の試算

では、何か月使うなら買ったほうが安いのか。報告書には2025年4〜6月における1事業所あたりの総販売数・総販売額・総貸与数・総貸与額が載っており、そこから算出された1個あたりの販売価格と月額の貸与価格が示されています。この2つを割り算すれば、購入額を貸与料が追い越すまでの月数(分岐月数)が出ます。以下は編集部が同じ数値から計算したものです。

図3|何か月使うと購入額に追いつくか(編集部試算)

固定用スロープ 9.0か月 歩行器 9.1か月 単点杖 6.4か月 多点杖 13.0か月 0 6か月 12か月

1個あたり販売額を1個あたり貸与額(月額)で割った値。いずれも税込で、報告書の2025年4〜6月における1事業所あたりの実績から算出された単価をもとに編集部が計算しました。自己負担割合は購入・貸与とも同じ割合がかかるため、分岐月数は自己負担ベースでも変わりません。

図4|単価と分岐月数、実際の平均利用月数

種目 1個あたり販売額 1個あたり貸与額(月額) 分岐月数(試算) 平均貸与月数
固定用スロープ 6,175円 686円 9.0か月 13.2か月
歩行器 22,912円 2,505円 9.1か月 11.0か月
単点杖 8,715円 1,372円 6.4か月 14.6か月
多点杖 16,374円 1,264円 13.0か月 14.3か月

販売額・貸与額は前掲の効果検証調査報告書(2025年4〜6月の1事業所あたり平均・税込)。平均貸与月数は制度設計時に用いられた介護保険データベースの集計値(介護給付費分科会 資料)で、時点も算出方法も異なります。目安として読んでください。

試算した分岐月数と、制度設計時に示された平均貸与月数を並べると、4種目すべてで平均貸与月数のほうが分岐月数より長いことがわかります。つまり「平均的な使い方をするなら、買ったほうが安くなる可能性が高い」という設計です。にもかかわらず購入を選ぶ人が1〜2割にとどまるのは、単純に金額だけでは決められない事情があるからです。

買った人の4〜8%は「使わなくなっていた」

報告書には、購入を選んだ人について目標達成状況を確認した時点で、実際にはその用具を使っていなかった人の割合も出ています。事業所平均で固定用スロープ4%、歩行器6%、単点杖8%、多点杖4%。決して大きな数字ではありませんが、「買ったのに使わなくなった」ケースが一定数あることは事実です。

使うのをやめた理由は種目によってきれいに分かれます。固定用スロープは「病院への入院、施設入所等による生活環境の変化」が23.7%で最多、次いで「身体機能低下」17.6%。歩行器は「身体機能低下」28.2%、単点杖も「身体機能低下」23.4%が最多でした。一方多点杖だけは「身体機能改善」29.3%が「身体機能低下」28.1%をわずかに上回っています。

ここが判断の分かれ目です。状態が変わりやすい時期に買うと、体に合わなくなっても交換できません。貸与なら、身体状況の変化に応じて用具を取り替えられるのが最大の利点です。厚生労働省が福祉用具を原則貸与としてきた理由そのものが、この「適時・適切な入れ替え」にあります。

図5|損しないポイント

  • 短期で終わりそうなら迷わず貸与。骨折後のリハビリ中など、数か月で不要になる見込みなら分岐月数に届きません。
  • 状態が変わりやすい時期は貸与。進行性の疾患や認知症がある場合、購入後に体に合わなくなっても交換できません。
  • 購入は年10万円の枠を消費する。特定福祉用具販売の支給限度基準額は同一年度で10万円(4月〜翌年3月)。入浴用いすや腰掛便座を同じ年度に買う予定があるなら、枠の取り合いになります。
  • 固定用スロープは複数個の購入が認められる場合がある。玄関と居室など複数箇所で必要なときは、必要性を福祉用具専門相談員と整理してください。
  • 買ったあとも相談先は残る。販売した事業者は、保証期間を超えても利用者からの要請に応じて使用状況を確認し、使用方法の指導や修理を行うよう努めることとされています。不具合時の連絡先は必ず控えておきましょう。

選ぶまでの手続き — 自分ひとりでは決められない仕組み

選択制は「利用者が好きなほうを選ぶ」制度ですが、その前に必ず専門職を交えた検討プロセスが入ります。厚生労働省が示した対応の方向性では、貸与と販売の選択を検討する際は、医師やリハビリテーション専門職等の医療職を含めた多職種の意見を反映させるためにサービス担当者会議等を活用すること、介護支援専門員が各専門職への照会により意見を聴く方法も可能とすることが定められています。

図6|借りるか買うかを決めるまでの流れ

STEP 1|制度の説明を受ける

福祉用具専門相談員またはケアマネジャーから、貸与と購入それぞれの負担額の違いなどの説明を受けます。調査では、事業所の66.4%がこの負担額の違いを「必須で提供している」と回答しました。

STEP 2|医学的所見を取る

取得先で最も多いのは主治医・かかりつけ医で55.6%。取得するのはケアマネジャーが約9割弱でした。判断する直近のものを取ることが原則です。

STEP 3|サービス担当者会議等で検討する

医療職を含む多職種の意見を反映させます。会議を開かず、ケアマネジャーが各専門職へ照会して意見を聴く方法も認められています。

STEP 4|提案を受けて本人・家族が決める

貸与・購入の提案に最も影響した情報は、固定用スロープで46.4%、多点杖で45.6%が「その用具をどれくらいの期間使う見込みか」でした。

STEP 5|決めたあとのフォローを確認する

貸与なら利用開始後6か月以内に一度モニタリングが行われ、継続の必要性が検討されます。購入なら目標の達成状況が確認され、必要に応じて使用方法の指導や修理が行われます。

出典=厚生労働省 社会保障審議会介護給付費分科会 資料および前掲の効果検証調査報告書より編集部作成

パターン別の分岐 — あなたはどちらを選ぶべきか

図7|状況別の目安

状況 目安
骨折や手術後のリハビリ中で、数か月で不要になりそう 貸与。分岐月数(6〜13か月)に届かず、購入すると割高になります
状態が安定していて、同じ用具を長く使いそう 購入も選択肢。報告書でも購入の決め手の上位は「長期利用が想定される」「貸与より購入のほうが経済的」でした
進行性の疾患がある、認知症がある 貸与。状態の変化に合わせて交換できることを優先します
同じ年度に入浴用いすや腰掛便座も買う予定がある 貸与を検討。特定福祉用具販売の年10万円の枠を、必要性の高いほうに回します
同じ用具をすでに貸与で使っている 保険者が「同一種目の貸与での利用がある場合の必要性の判断が難しい」と挙げた論点です(29.3%)。ケアマネジャーと理由を整理してから申請してください
近く入院・施設入所の可能性がある 貸与。固定用スロープの利用取りやめ理由の最多は、まさに入院・施設入所による生活環境の変化でした

貸与を選んだあとも放置されない — 6か月以内のモニタリング

選択制の導入と同時に、貸与側の運用も変わりました。選択制の対象となる用具を貸与した場合、福祉用具専門相談員は利用開始後少なくとも6か月以内に一度モニタリングを行い、貸与継続の必要性を検討することとされています。さらに福祉用具貸与計画にモニタリングの実施時期を記載することが運営基準で求められ、モニタリング結果を記録してケアマネジャーへ交付することも義務づけられました。

実測では、事業所として定めたモニタリング時期の目安について「利用者一律に期間を定めている」が83.9%、利用開始から6か月以内に実施している事業所が92.1%でした。直近のモニタリングの方法は「利用者宅への訪問による確認」が77.7%、「利用者・家族への電話による確認」が15.7%です。モニタリング結果を踏まえて貸与の見直しを行ったのは15.2%で、そのうち貸与を終了したのが19.3%、購入へ切り替えたのが7.0%でした。

注意|「今すぐ決めなくていい」のも選択肢

まず貸与で始め、半年後のモニタリングで「これは長く使いそうだ」と分かってから購入へ切り替える——という進め方は制度上も想定されています。実際、見直しを行った人の7.0%が購入へ切り替えていました。迷ったときに貸与を選ぶことは、判断の先送りではなく合理的な選択です。

相場観と編集部の価値判断

「安いほうを選ぶ」という発想では、この制度は使いこなせない。試算した分岐月数は6〜13か月で、平均貸与月数はそれより長い。金額だけで判断すれば購入が有利な場面は確かに多いはずです。それでも購入率が1〜2割にとどまっているのは、利用者と現場が「途中で体が変わること」を織り込んでいるからだと編集部は見ています。数千円から2万円台の差額と、合わなくなった用具を使い続けるリスクを比べたとき、後者を重く見る判断は十分に合理的です。

金額が近い種目ほど、購入のメリットは小さい。単点杖は1個あたり販売額8,715円に対して月額貸与1,372円で、分岐は6.4か月と最短です。一方で単点杖は「買ったのに使っていなかった」割合が8%と4種目で最も高い。安いから買っておこう、が最も裏切られやすい種目とも読めます。

制度の側でも「これで十分か」の議論は続いている。保険者に「貸与・販売を選択可能にしたほうがよいと考えられる用具」を尋ねた調査では「特になし」が60.3%で最多でしたが、続いて手すり、車いす、歩行車が挙がりました。利用者から購入を希望する声があった用具としても、歩行車・車いす・手すりが上位に並んでいます。次の介護報酬改定に向けては、選択制の運用のあり方や上限価格の仕組みが論点として挙げられており、対象種目が動く可能性は残っています。

現場の負担が増えている事実も知っておきたい。選択制の導入前後で業務量や業務時間が「増えた」と答えた事業所は55.4%。増えた内容の最多は「利用者に対する選択制の説明業務」で90.6%でした。説明を受ける側としては、負担額の違いだけでなく「どれくらいの期間使う見込みか」まで一緒に考えてもらうことが、この時間を無駄にしない使い方になります。

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よくある質問

貸与と購入はどの福祉用具でも選べるのですか

選べません。2024年4月に導入された選択制の対象は、固定用スロープ、歩行器(歩行車を除く)、単点杖(松葉づえを除く)、多点杖の4種類だけです。車いす、特殊寝台、手すりなどは引き続き貸与のみで、入浴補助用具や腰掛便座などは従来どおり購入のみとなります。

何か月使うなら買ったほうが得ですか

厚生労働省の効果検証調査に示された単価から編集部が試算すると、固定用スロープ9.0か月、歩行器9.1か月、単点杖6.4か月、多点杖13.0か月がおおよその分岐点です。これを超えて使い続けるなら購入が有利になりやすい計算になります。ただし全国平均の単価にもとづく目安であり、実際の価格は商品と事業所によって異なります。

購入したあとで体に合わなくなったら、貸与に戻せますか

身体状況が変わって別の用具が必要になった場合、その用具を貸与で使うこと自体は可能です。ただし、すでに支払った購入費は戻りません。調査では、購入した用具を目標達成状況の確認時点で使っていなかった人が事業所平均で4〜8%おり、理由の上位は身体機能の低下・改善と入院や施設入所でした。状態が変わりやすい時期の購入は慎重に判断してください。

購入するといくらかかりますか

特定福祉用具販売では、購入費のうち自己負担割合(1〜3割)に応じた額が自己負担となり、残りが保険給付されます。支給限度基準額は同一年度(4月〜翌年3月)で10万円です。同じ年度に入浴補助用具など他の購入対象品を買う予定がある場合は、枠を分け合うことになります。

自分ひとりで「買う」と決められますか

最終的に決めるのは本人・家族ですが、その前に検討のプロセスが定められています。医師やリハビリテーション専門職等の医療職を含む多職種の意見をサービス担当者会議等で反映させるか、ケアマネジャーが各専門職へ照会して意見を聴いたうえで、ケアマネジャーまたは福祉用具専門相談員が貸与か購入かの提案を行います。医学的所見の取得先は主治医・かかりつけ医が最も多く55.6%でした。

貸与を選んだ場合、そのあと何かありますか

選択制の対象用具を貸与した場合、福祉用具専門相談員は利用開始後少なくとも6か月以内に一度モニタリングを行い、貸与を続ける必要があるかを検討することとされています。実測でも92.1%の事業所が6か月以内に実施していました。その結果を踏まえて購入へ切り替えた人が、見直しを行った人の7.0%います。

出典

  • 厚生労働省「令和6年度介護報酬改定の効果検証及び調査研究に係る調査(令和7年度調査)(3)一部の福祉用具に係る貸与と販売の選択制の導入に関する調査研究事業 報告書」(2026年4月27日公表・調査実施は株式会社三菱総合研究所)
  • 厚生労働省 社会保障審議会介護給付費分科会(第231回)資料6「福祉用具・住宅改修(改定の方向性)」(令和5年11月16日)
  • 厚生労働省「介護保険制度における福祉用具貸与・販売種目のあり方検討会」取りまとめ
  • 厚生労働省 社会保障審議会介護給付費分科会(第220回)資料7「介護保険における福祉用具」(令和5年7月24日)

本記事は2026年8月20日時点で公表されている資料にもとづく編集部の整理です。分岐月数は公表された単価から編集部が計算した目安であり、個々の商品の価格や自己負担割合、保険者の運用によって結果は変わります。実際の申請可否や手続きは、担当のケアマネジャー・福祉用具専門相談員、またはお住まいの市区町村の介護保険担当課へご確認ください。

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この記事を書いた人

みんなのミカタナビ編集部です。運営者・たくの編集方針のもと、相続・出産・退職・補助金など「知らないと損する手続きとお金」を、公的機関の一次情報と体験談の取材をもとに時系列で整理しています。数値・期限は必ず公式情報で裏取りし、出典を明記します。

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