親の家に手すりを付けたい、玄関の段差をなくしたい。介護保険には、こうした工事の費用を上限20万円までみてくれる「居宅介護(介護予防)住宅改修費」という給付があります。ところがこの制度は、工事を始める前に市区町村へ申請していないと、原則として1円も支給されません。良い工事をしたかどうかではなく、手続きの順番だけで結果が変わる制度です。この記事では、対象になる工事6種類、着工前申請の流れ、20万円が「もう一度使える」条件までを、公式の基準にそって整理します。
結論の要点
- 着工前の事前申請が絶対条件。申請せずに工事を始めると、内容が適切でも支給されない。
- 支給限度基準額20万円は分割して何回でも使える。使い切らなければ残額が次に持ち越せる。
- 転居したとき、または要介護度が3段階以上重くなったときは、あらためて20万円が使える。
- 要支援1・2でも「介護予防住宅改修費」として同じ20万円が使える。
- 受け取り方は償還払い(全額立替→後で戻る)が原則。自治体によって受領委任払い(自己負担分だけ払う)が選べる。
以下の内容は、厚生労働省および市区町村が公表している制度の枠組みにもとづいて編集部が整理したものです。給付額の計算方法や必要書類の細部は市区町村の裁量部分があるため、着手前に必ずケアマネジャーと自治体の介護保険担当窓口に確認してください。基準日:2026年8月18日
介護保険で対象になる住宅改修は6種類だけ
介護保険が使える工事は、法令で6種類に限定されています。「高齢者が使いやすくなる工事なら何でも対象」ではありません。まず、自分がやりたい工事がこの6つのどれに当てはまるかを確認するのが出発点です。
対象となる住宅改修の6種類
| 種類 | 具体例と判断のポイント |
|---|---|
| 1. 手すりの取付け | 廊下・階段・トイレ・浴室・玄関など。転倒防止や移動・移乗の補助が目的。工事を伴わない置き型の手すりは福祉用具貸与の扱いになる。 |
| 2. 段差の解消 | 敷居の撤去、床のかさ上げ、スロープの設置、浴室の床の全面改修など。据え置くだけの持ち運べるスロープは福祉用具側。 |
| 3. 滑りの防止・移動の円滑化のための床材の変更 | 浴室のタイルを滑りにくい床材へ、畳をフローリングやビニル床材へ。「見た目をきれいにする」だけでは対象にならない。 |
| 4. 引き戸等への扉の取替え | 開き戸を引き戸・折戸・アコーディオンカーテンへ。ドアノブの変更や戸車の設置も含む。自動ドアの動力部分は対象外。 |
| 5. 洋式便器等への便器の取替え | 和式便器を洋式便器へ。便器の位置や向きの変更も含む。すでに洋式の場合の暖房便座・洗浄機能の追加は対象外。 |
| 6. 1〜5に付帯して必要となる工事 | 手すりを付けるための壁の下地補強、段差解消に伴う給排水設備工事、床材変更のための下地補修など。単独では申請できない。 |
整理:編集部。区分は厚生労働省の告示・通知(老企第34号)にもとづく。
逆に、よく相談があるのに対象外になるのは、階段昇降機・段差解消機などの設備、浴槽の交換そのもの、洗面台の取替え、玄関ポーチの新設、増築、老朽化に伴う修繕、そして新築・増築に合わせて行う改修です。また賃貸住宅を退去するときの復旧(現状回復)工事も対象になりません。これらは自治体独自の高齢者住宅改修助成や、リフォームの補助金など別の制度を探すほうが早いことがあります。
申請の流れ:ケアマネ相談から支給までの6ステップ
この制度でつまずく人のほとんどが、順番を間違えています。「事業者に頼む」より前に「ケアマネジャーに相談する」、「工事を始める」より前に「市区町村に申請する」——この2つの前後関係だけ守れば、あとは書類仕事です。
住宅改修費支給までの時系列
損しないためのポイント
- 「工事後に領収書を持っていけば戻る」は誤り。事前申請がない工事は、原則として全額自己負担になる。急ぎの工事でも、まずケアマネジャーに一報を入れる。
- 20万円は一気に使い切らない。最初に手すりだけ付けて残額を残しておけば、状態が変わったあとに段差解消へ回せる。分割利用に回数制限はない。
- 受領委任払いがあるか窓口で確認する。採用していれば、20万円の工事で用意するお金が20万円ではなく2万円(1割負担)で済む。手元資金の負担がまるで違う。
- 福祉用具でまかなえないか先に検討する。置き型手すり・持ち運べるスロープは貸与で対応でき、20万円の枠を使わずに済む。
- 自治体独自の助成と併用できることがある。介護保険の20万円を超える部分に、市区町村の高齢者住宅改修助成が使える例がある。窓口で「介護保険以外の助成はありますか」と必ず聞く。
いくら戻るのか:20万円を超えた瞬間に負担が跳ねる
支給の計算はシンプルです。工事費のうち20万円までの部分について、7〜9割が保険から支給される。20万円を超えた部分は、割合の話ではなく全額が自己負担になります。つまり自己負担額は20万円を境に急に立ち上がります。下の図で、その段差の大きさを確認してください。
工事費と自己負担額の関係(自己負担1割の場合)
| 工事費 | 保険給付 | 自己負担 |
|---|---|---|
| 10万円 | 9万円 | 1万円 |
| 20万円(限度額ちょうど) | 18万円 | 2万円 |
| 30万円 | 18万円 | 12万円 |
| 40万円 | 18万円 | 22万円 |
算出:編集部。支給限度基準額20万円と自己負担割合1割から機械的に計算した値。自己負担2割・3割の場合、20万円ちょうどの工事の自己負担はそれぞれ4万円・6万円になる。
実務上のインパクトはここです。「せっかくだから浴室も一緒に」と工事を膨らませると、増えた分は全部自腹になる。逆に20万円の枠内に収める設計にすれば、1割負担の人は2万円で済みます。事業者に見積もりを頼むときは、はじめから「介護保険の対象工事だけで20万円以内にした案」と「保険外も含めた理想の案」を分けて出してもらうと判断しやすくなります。
20万円がもう一度使える2つの条件(リセット)
20万円は原則として1人につき生涯で1枠です。ただし例外が2つあり、これに当たると新たに20万円の枠が立ち上がります。知らずに自腹で工事してしまう人が多いところなので、該当しそうなら必ず窓口で確認してください。
住所が変わり、新しい住まいで改修が必要になった場合。前の家で20万円を使い切っていても、転居先で改めて20万円まで使える。子どもの家に呼び寄せて同居する、施設から在宅に戻る、といったケースが該当しやすい。
最初の改修時点の区分を基準に、介護の必要度の段階が3つ以上上がった場合。この「3段階リセット」は1度しか使えないのが原則。区分変更認定の結果が出たら、住宅改修の枠が復活していないかを確認する。
確認チェックリスト
- 過去に住宅改修費を使ったか、いくら残っているかを市区町村で確認したか
- 引っ越しの予定があるなら、改修は転居後にしたほうが枠を有効に使えないか
- 要介護度が上がったあと、区分変更の通知を持って窓口に相談したか
- 本人の住民票がある住所での工事になっているか(別居の親の家は住民票の住所が原則)
整理:編集部。段階の数え方や「3段階以上」の判定基準は市区町村の説明資料で必ず確認すること。
パターン別の分岐:持ち家・賃貸・二世帯・要支援
| あなたの状況 | まずやること/注意点 |
|---|---|
| 本人が所有する持ち家 | 最もシンプル。所有者の承諾書は不要な自治体が多い。ケアマネジャーへの相談から進める。 |
| 家族の名義の家に住んでいる | 所有者(配偶者・子など)の承諾書が必要。名義が兄弟の共有になっている場合は全員分を求められることがあるため、早めに確認する。 |
| 賃貸住宅・UR・公営住宅 | 貸主(大家・管理会社)の承諾書が必須。承諾が取れれば介護保険は使えるが、退去時の復旧工事は自己負担。復旧費まで含めて損得を考える。 |
| 離れて暮らす親の家を直す | 対象は本人の住民票がある住所の住宅。親の家に手を入れるなら、申請するのは親が住む市区町村。子の家に呼ぶ場合は住民票を移してからでないと使えないことが多い。 |
| 要支援1・2 | 「介護予防住宅改修費」として同じ20万円が使える。窓口は地域包括支援センターになる。 |
| 入院中・施設入所中 | 退院・退所して自宅で暮らすことが前提。入所中の施設の工事には使えない。退院日が決まってから申請する自治体もあるため、退院支援の相談員と足並みをそろえる。 |
整理:編集部。承諾書の様式や運用は市区町村ごとに異なる。
福祉用具(貸与・購入)との使い分け
住宅改修と福祉用具は別の枠です。住宅改修の20万円とは別に、福祉用具の購入費には同一年度で10万円という枠があり、車いすや特殊寝台などは月額のレンタル(福祉用具貸与)で借りられます。同じ「手すり」でも、壁に固定する工事なら住宅改修、置くだけなら福祉用具貸与という分かれ方をします。枠を節約したいなら、工事より先に福祉用具で足りないかを検討するのが定石です。
| 制度 | 限度額 | 対象と支払い方 |
|---|---|---|
| 住宅改修費 | 20万円(原則1人1回・生涯) | 手すり取付け・段差解消など6種類の工事。償還払いが原則、自治体により受領委任払い。 |
| 特定福祉用具販売 | 10万円(同一年度ごと) | 腰掛便座、入浴補助用具、簡易浴槽など、貸与になじまない10品目。いったん全額払い、9割(一定以上所得者は8割または7割)が払い戻される償還払い。 |
| 福祉用具貸与 | 区分支給限度額の枠内 | 車いす、特殊寝台、床ずれ予防用具、手すり、スロープ、歩行器など13種目のレンタル。毎月の介護サービス費の一部として扱う。 |
出典:厚生労働省「介護サービス情報公表システム」福祉用具貸与・特定福祉用具販売の解説(2026年8月18日確認)をもとに編集部が整理。
2024年度からは、固定用スロープ・歩行器(歩行車を除く)・単点杖(松葉づえを除く)・多点杖の4品目について、レンタルか購入かを利用者が選べる「選択制」が始まっています。長く使う見込みなら購入が有利、状態が変わりそうならレンタルが有利という判断で、ケアマネジャーと福祉用具専門相談員が提案を行うことになっています。提案を受けたら、想定利用期間で総額を比べてから決めてください。
イレギュラー・現場でつまずく場面
自治体の公表資料や相談事例を見ていくと、つまずき方には強い共通パターンがあります。編集部の視点で整理すると、多いのは次の4つです。
1. 退院に間に合わない。「来週退院なので、それまでに手すりを付けたい」という相談は非常に多い一方、事前申請から確認までには日数がかかります。名取市が「受給には事前申請が必要」とわざわざ単独ページで告知しているように、自治体側も駆け込みの多さを認識しています。現実的な打ち手は、退院前に福祉用具貸与で暫定的にしのぎ、工事は落ち着いてから正規の手順で行うことです。
2. 事前申請と違う工事をしてしまう。着工後に現場で「ここも一緒にやりましょう」と追加すると、追加分だけでなく理由を問わず対象外になる扱いをとる自治体があります。現場判断で足すのではなく、いったん止めて再申請する。工期は延びますが、支給を失うより軽い損失です。
3. 立替金が用意できない。償還払いだと20万円の工事でいったん20万円を払う必要があります。年金生活で数十万円の立替が難しい場合は、受領委任払いを採用している自治体かどうかを最初に確認するのが要点です。港区や江東区のように、住宅改修費の支給方法を明記して案内している自治体もあります。
4. 賃貸で承諾が取れない/退去費用を見落とす。貸主の承諾が得られなければ工事自体ができません。承諾が取れても、退去時の復旧は介護保険の対象外で自己負担です。残りの居住年数が短い賃貸では、工事より福祉用具貸与のほうが総額で安くなることがあります。数年住み続ける前提かどうかで結論が変わる論点です。
相場観と編集部の価値判断
「うちの工事費は高いのか安いのか」を知りたくなりますが、住宅改修の全国平均額は公的統計からは読み取れません。厚生労働省の介護給付費等実態統計は、平成30年度(2018年度)から福祉用具購入費・住宅改修費など市区町村が直接支払う償還払い分を除いて作成されています。つまり、国の代表的な統計に住宅改修の1件当たり単価は載っていないのです。相場を語るネット上の金額は、事業者やメディアの独自集計であって公的な平均ではない、という前提で読む必要があります。
だからこそ編集部の価値判断はこうです。相場を当てにいくより、「20万円という上限」を設計の制約として先に置くほうが確実に得をします。手すり数本と敷居の撤去といった典型的な組み合わせは、多くのケースで20万円の枠内に収まります。枠内に収まるなら、1割負担の人の実支出は2万円。ここで「浴室も全面的に」と広げた瞬間に、超過分は10割負担へ切り替わります。比較すべきは事業者間の単価よりも、「保険が効く範囲に収める案」と「保険外を含む案」の2案です。
もう一点。この制度は本人の身体状況に合わせて設計するものなので、本人の状態が動いている時期に急いで20万円を使い切るのは得な選択とは言えません。退院直後は福祉用具貸与でしのぎ、生活動線が定まってから工事を決める。この順序は、費用面でも身体面でも合理的です。判断に迷ったら、工事の話ではなく生活動線の話としてケアマネジャーに相談してください。
よくある質問
事前申請を忘れて工事を始めてしまいました。住宅改修費は支給されますか?
原則として支給されません。市区町村は「事前申請がない場合は受給できない」と明示して案内しています。着工前の申請が支給の要件そのものであるためです。すでに着工している場合でも、まだ完了していない工事部分について扱いが分かれることがあるので、気づいた時点で作業を止め、すぐに市区町村の介護保険担当窓口とケアマネジャーに相談してください。
20万円は1回で使い切らないといけませんか?
使い切る必要はありません。支給限度基準額20万円の範囲内であれば、複数回に分けて申請できます。たとえば1回目に8万円分の手すりを付け、残りの12万円を後から段差解消に使う、といった使い方が可能です。ただし2回目以降も、そのたびに着工前の事前申請が必要です。
賃貸住宅でも介護保険の住宅改修は使えますか?
使えます。ただし住宅の所有者(大家・管理会社)の承諾書が必要で、これが取れないと工事自体ができません。また、退去時に元の状態へ戻す復旧工事の費用は介護保険の対象外で、自己負担になります。居住予定期間が短い場合は、工事ではなく福祉用具貸与で対応したほうが総額が安くなることがあります。
要支援1・2でも住宅改修費は使えますか?
使えます。要支援1・2の人は「介護予防住宅改修費」として、要介護の人と同じ支給限度基準額20万円が対象になります。相談窓口は担当のケアマネジャーではなく、地域包括支援センターになるのが一般的です。
20万円をもう一度使えるのはどんなときですか?
2つの場合があります。ひとつは転居して新しい住まいで改修が必要になったとき。もうひとつは、最初に改修した時点と比べて要介護状態区分が3段階以上重くなったときです。後者はいわゆる「3段階リセット」と呼ばれ、原則1度だけ適用されます。いずれも判定は市区町村が行うため、区分変更認定の結果が出たら窓口で確認してください。
出典・確認先
- 厚生労働省「福祉用具・住宅改修」
- 厚生労働省「福祉用具・住宅改修に関する告示・通知等」
- 厚生労働省 介護サービス情報公表システム「特定福祉用具販売」
- 厚生労働省 介護サービス情報公表システム「福祉用具貸与」
- 港区「介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給について」
- 名取市「介護保険住宅改修費の受給には事前申請が必要です」
- 江東区「介護保険住宅改修費の支給」
金額・要件は2026年8月18日時点で公表されている内容にもとづきます。支給限度基準額や自己負担割合は制度改正で変わることがあり、必要書類や受領委任払いの取扱いは市区町村ごとに異なります。最終的な判断は必ずお住まいの市区町村の介護保険担当窓口とケアマネジャーにご確認ください。本記事は制度の解説であり、個別の工事内容や支給可否を保証するものではありません。
どこに相談すればいいか分からないとき
住宅改修はケアマネジャーへの相談から始まります。担当のケアマネジャーがいない場合は、お住まいの地域の地域包括支援センターが最初の窓口です。要介護認定の申請代行からケアマネジャーの紹介まで無料で対応してくれます。所在地は厚生労働省の地域包括ケアシステムのページ、または自治体名と「地域包括支援センター」で検索すると確認できます。
