結論の要点
- 再就職手当は「基本手当の残りを、まとめて前倒しで受け取る」制度です。早く決まるほど受け取れる割合が上がります。
- 給付率は2段階。所定給付日数の3分の2以上を残して就職なら70%、3分の1以上なら60%。3分の1未満だと再就職手当は出ません。
- 計算式は基本手当日額 × 支給残日数 × 70%または60%。基本手当日額には上限があり、60歳未満6,745円/60歳以上65歳未満5,454円(2026年8月1日改定・2027年7月31日までの額)。
- 境目をまたぐと差は大きい。所定90日・日額5,000円なら、残60日で21万円・残59日で17万7千円と、たった1日で3万3千円変わります。
- 申請は就職日の翌日から1か月以内が原則。ただし雇用保険の給付は2年の時効の範囲内なら申請できます。忘れていても諦めずにハローワークへ。
基準日:2026年8月19日(JST)/出典:厚生労働省・ハローワークインターネットサービス「就職促進給付」、リーフレット「再就職手当のご案内」(LL080801保02)
失業給付をもらいながら仕事を探していると、必ず一度は迷う場面が来ます。「いま決めてしまうと、残りの失業給付がもったいないのではないか」——この迷いに対する制度側の答えが再就職手当です。残った日数を捨てさせない代わりに、早く決めた人ほど高い割合で一時金にして渡す。設計としてはそういう制度です。
ただ、実務で効いてくるのは「70%か60%か」の一点ではありません。失業の認定を受けたかどうか、給付制限中の紹介経路、採用証明書を誰に書いてもらうか——このあたりで取りこぼす人が毎年います。この記事では、金額の計算と、つまずきやすい手続きの両方を、公式資料の数字に沿って整理します。
再就職手当は「就職促進給付」の一つ
雇用保険には、早期の再就職を後押しするための「就職促進給付」という枠があります。再就職手当はその中心ですが、条件から外れた人向けの受け皿や、再就職後に賃金が下がった人向けの追加給付もあります。まず全体像を押さえておくと、自分がどこに当てはまるか判断しやすくなります。
| 給付の名前 | 対象になる人 | もらえる額の考え方 |
|---|---|---|
| 再就職手当 | 支給残日数が所定給付日数の3分の1以上ある人 | 基本手当日額 × 支給残日数 × 70%または60% |
| 就業促進定着手当 | 再就職手当をもらった人が、再就職先に6か月以上雇用され、賃金が離職前より下がった場合 | (離職前の賃金日額 − 再就職後6か月の賃金日額)× 賃金の支払基礎日数。上限は基本手当日額 × 再就職手当前の支給残日数 × 20% |
| 常用就職支度手当 | 残日数が3分の1未満の人などのうち、障害がある方など就職が困難な方 | 90(残日数が90日未満なら残日数、45を下回る場合は45)× 40% × 基本手当日額 |
出典:厚生労働省 ハローワークインターネットサービス「就職促進給付」(2026年8月19日確認)
つまり、再就職手当がダメでも自動的にゼロとは限らないということです。残日数が足りなかった人は常用就職支度手当の対象になる可能性があり、再就職手当をもらえた人でも、転職で給料が下がったなら半年後に就業促進定着手当が続きます。窓口で「再就職手当は対象外です」と言われたら、そこで会話を終わらせないでください。
いつからが対象になるのか──時系列で確認する
再就職手当でいちばん多い取りこぼしは、金額の計算ではなく「対象になる期間を外していた」というものです。離職から就職までの流れを、日付の順に並べて確認します。
離職から支給までのタイムライン
- 1. 離職・受給資格決定日
ハローワークで求職申込みと離職票の提出。この日から数えて7日間が待期期間になります。 - 2. 待期期間7日(この間の就職は対象外)
待期満了前に就職・開業した場合、再就職手当は支給されません。待期中に働いて失業状態でなかった日は、待期期間に算入されない点にも注意。 - 3. 待期満了後1か月(給付制限がある人だけの関門)
自己都合など給付制限がある人は、この1か月の間はハローワークまたは職業紹介事業者の紹介による就職だけが対象。求人サイトや知人の紹介で決めると対象外になります。給付制限がない人(倒産・解雇等)は待期満了後なら経路を問いません。 - 4. 就職日の前日までに失業の認定を受ける
ここが最重要。前日までの認定を受けたうえでの「支給残日数」が計算の基礎になります。認定を受けずに就職すると残日数が確定せず、給付率の判定にも影響します。 - 5. 就職日の翌日から1か月以内に申請
再就職手当支給申請書に、雇用主が記入した採用証明書などを添えて提出。本人・代理人・郵送のいずれでも可。 - 6. ハローワークの調査 → 支給決定 → 振込
在職状況の確認を経て支給・不支給が決定され、決定通知が届きます。所要期間は事案により異なるため、目安は窓口で確認してください。
出典:厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク「再就職手当のご案内」(LL080801保02)
とくに3番目、給付制限期間中の「待期満了後1か月」の紹介経路の縛りは見落とされがちです。2025年4月以降、自己都合退職の給付制限は原則1か月に短縮されましたが、この紹介経路の条件は別建てで残っています。逆に言えば、この1か月を過ぎれば求人サイト経由でも対象になります。急ぐ理由がないなら、応募のタイミングを少し設計するだけで結果が変わります。
いくらもらえるか──計算式と「1日の境目」
再就職手当の計算式
基本手当日額 × 支給残日数 × 給付率(70% または 60%)
・支給残日数が所定給付日数の3分の2以上 → 70%
・支給残日数が所定給付日数の3分の1以上 → 60%
・3分の1未満 → 再就職手当は支給されません
・1円未満の端数は切り捨て
ここで使う基本手当日額には上限があります。離職時の年齢が60歳未満なら6,745円、60歳以上65歳未満なら5,454円。これは2026年8月1日改定で、2027年7月31日までの額です。毎年8月1日に「毎月勤労統計」の平均給与額をもとに改定されるため、年をまたぐ場合は必ず最新額を確認してください。
実際にどれくらい差が出るのか。所定給付日数90日・基本手当日額5,000円の人で、就職日だけを変えた3パターンを並べます。
就職日が1日違うと、いくら変わるか
所定給付日数90日・基本手当日額5,000円の場合(3分の2=60日、3分の1=30日)
残60日と残59日の差は33,000円。1日早く就職日を設定できるかどうかで、これだけ変わります。逆に残29日まで来てしまうと、あと1日で3分の1のラインを割り、再就職手当そのものが出ません。
自分がどのラインにいるかは、所定給付日数ごとに決まっています。受給資格者証で所定給付日数を確認したうえで、下の表と残日数を突き合わせてください。
| 所定給付日数 | 70%になる残日数 | 60%になる残日数 |
|---|---|---|
| 90日 | 60日以上 | 30日以上 |
| 120日 | 80日以上 | 40日以上 |
| 150日 | 100日以上 | 50日以上 |
| 180日 | 120日以上 | 60日以上 |
| 210日 | 140日以上 | 70日以上 |
| 240日 | 160日以上 | 80日以上 |
| 270日 | 180日以上 | 90日以上 |
| 300日 | 200日以上 | 100日以上 |
| 330日 | 220日以上 | 110日以上 |
| 360日 | 240日以上 | 120日以上 |
出典:厚生労働省「再就職手当のご案内」(LL080801保02)/延長給付の支給残日数は再就職手当の支給残日数にはみなされません。
所定給付日数が長い人ほど、金額のインパクトは大きくなります。公式リーフレットの例では、基本手当日額4,000円・所定給付日数270日の人が受給資格決定日から50日目に就職した場合、支給残日数228日で給付率70%となり638,400円。同じ人が100日目に就職すると残178日で60%となり427,200円です。50日の遅れが21万円の差になります。
損しないためのポイント
損しないポイント
- 入社日を1〜2日ずらせないか交渉する。給付率の境目(3分の2ライン)をまたぐなら、数万円の差になります。内定後に「入社日は相談可能ですか」と聞くだけの話です。
- 就職日の前日までの失業認定を必ず受ける。認定日が就職後にしか来ない場合は、事前にハローワークへ連絡して認定日の前倒しができないか相談します。
- 給付制限がある人は、待期満了後1か月は紹介経由で決める。ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介であることが条件です。1か月を過ぎれば経路は問われません。
- 再就職後に給料が下がったら、6か月後に就業促進定着手当を申請する。再就職手当をもらって終わりにしない。半年働いた時点で賃金日額を比べます。
- 申請を忘れても2年以内なら諦めない。雇用保険の給付は2年の時効の範囲内であれば、支給申請期間を過ぎていても申請できます(厚生労働省)。
- 再就職手当を受けたあとに離職しても、残日数は消えないことがある。再就職手当に充当された分を除く残日数を受給できる可能性があります。まずハローワークに相談を。
パターン別の分岐──あなたはどれに当てはまるか
同じ「再就職した」でも、雇用の形や経路によって結論が変わります。よくある4パターンで整理します。
| あなたの状況 | 再就職手当の可否 | 確認すべきこと |
|---|---|---|
| 正社員で再就職した | 残日数が3分の1以上なら対象 | 前職と資本・資金・人事・取引で密接な関係がある会社ではないか |
| 派遣社員として就業を開始した | 条件を満たせば対象。ただし雇用期間が定められ更新が見込まれない場合は「1年超の勤務が確実」に該当しない | 雇用主は派遣元。採用証明書は派遣先ではなく派遣元に記入を依頼する |
| 自分で事業を始めた(開業) | 対象になり得る。ただし給付制限がある人は待期満了後1か月を経過してから | 1年を超えて事業を継続することが確実か。開業届などの確認書類 |
| 残日数が3分の1未満になった | 再就職手当は対象外 | 障害がある方など就職が困難な方は常用就職支度手当の対象になる可能性がある |
このほか、受給資格決定(求職申込み)の前から採用が内定していた会社に入る場合や、過去3年以内に再就職手当・常用就職支度手当を受けている場合も対象外です。前者は「失業給付の手続きをする前に、もう決まっていた」ケースで、実務上いちばん揉めやすいところです。内定通知の日付は必ず控えておいてください。
イレギュラー・現場でつまずくところ
制度の条文どおりに進まない場面は、体験談として繰り返し語られています。編集部で複数の解説記事・人材会社の情報発信を確認したところ、つまずきの型はおおむね次の3つに収れんしました(個別の事案の可否は必ず管轄のハローワークで確認してください)。
ひとつめ、採用証明書を頼む相手を間違える。派遣で働き始めた人が、勤務先である派遣先企業に記入を依頼してしまい、書類不備で差し戻されるという話が繰り返し出てきます。雇用保険の被保険者としての雇用主は派遣元(派遣会社)です。派遣元の担当者に依頼するのが正解です。
ふたつめ、同じ派遣会社から別の派遣先を紹介されたケース。働く場所は変わっても雇用主は同じ派遣会社のままなので、「離職した前の事業主に再び就職した」に該当し対象外と扱われる、という説明が人材会社側から出ています。派遣の切り替えを検討している人は、応募前に窓口で確認しておく価値があります。
みっつめ、「1年を超えて勤務することが確実」の判断。契約期間が1年以下でも、契約書に更新の可能性や長期雇用の見込みが書かれていれば認められる余地があるとされています。逆に、更新が見込まれない有期の派遣就業や、目標達成が更新条件になっている契約はリーフレットで明示的に除かれています。契約書の文言が判断材料になるため、写しを持って相談してください。
注意
上記は公開されている解説・実務情報から編集部が整理した傾向であり、支給の可否を保証するものではありません。要件の当てはめはハローワークが個別に判断します。判断に迷う要素(契約期間、紹介経路、前職との資本関係、内定日)がある場合は、就職日を決める前に管轄のハローワークの給付窓口へ相談してください。決めたあとでは取り返せない条件が複数あります。
半年後にもう一度──就業促進定着手当の計算例
再就職手当を受け取った人のうち、転職で給料が下がった人には続きがあります。就業促進定着手当です。再就職先に6か月以上雇用され、その6か月に支払われた賃金の1日分が離職前の賃金日額より低い場合に申請できます。ここは上限の効き方が独特なので、数字を入れて確認します。
計算例(離職前の賃金日額12,000円 → 再就職後6か月の賃金日額10,000円の場合)
原則の額:(12,000円 − 10,000円)× 賃金の支払基礎日数183日 = 366,000円
上限額:基本手当日額6,000円 × 再就職手当を受ける前の支給残日数60日 × 20% = 72,000円
→ 実際に支給されるのは低いほうの72,000円。原則の計算どおりに出ることはむしろ少なく、多くのケースで上限が結論を決めます。
上限式に「再就職手当を受ける前の支給残日数」が入っている点に注目してください。早く決めて残日数を多く残した人ほど、就業促進定着手当の上限も高くなるという設計です。再就職手当で70%を取れた人は、この二段目でも有利になります。逆に残日数がぎりぎりだった人は、上限が小さくなるため期待値は下がります。
申請の時期は「再就職先に6か月間雇用された日の翌日から2か月以内」が原則です。再就職手当の申請から半年後という、まさに忘れやすいタイミングに来ます。再就職手当の申請を終えたら、その場でカレンダーの6か月後に印を付けておくことをすすめます。金額の目安と必要書類は、申請前に管轄のハローワークで確認してください。
相場観と、編集部の価値判断
金額の相場をつかんでおきます。基本手当日額は離職前6か月の賃金から算出され、再就職手当ではその日額に上限(60歳未満6,745円)がかかります。所定給付日数90日の人が2分の1程度を残して決めたとすると、給付率60%・残45日として、日額5,000円なら13万5千円、日額上限に近い6,700円でも18万800円ほど。数十万円が動く一方で、上限があるため青天井にはならない——これが再就職手当の規模感です。
この規模をどう受け止めるか。編集部の見方は2点です。
ひとつめ。「失業給付をもらい切るほうが得」という計算はほとんどの場合成り立ちません。90日分の基本手当を全部受け取れば日額5,000円で45万円。再就職手当(残80日・70%)の28万円より多く見えます。しかし前者は3か月間まったく働かない場合の額です。同じ3か月で就職して給与を受け取り、さらに再就職手当28万円が乗る後者のほうが、総額では通常上回ります。比べるべきは「給付の額」ではなく「給付+給与の合計」です。
ふたつめ。それでも、金額に引っ張られて就職先を妥協するのは順序が逆です。再就職手当は一度きりの一時金で、しかも過去3年以内に受けていると次は出ません。対して、合わない職場に入って半年で辞めれば、雇用保険の受給資格の計算からやり直しになります。数万円の差を取りにいくのは「入社日の1〜2日」まで。就職先そのものを手当で選ぶのは割に合わない、というのが編集部の立場です。
申請の手順──3ステップで確認する
申請前チェックリスト
- ✓就職日の前日までの失業認定を受けたか(未認定なら支給残日数が確定しない)
- ✓支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あるか(受給資格者証で確認)
- ✓採用証明書を雇用主(派遣なら派遣元)に記入してもらったか
- ✓給付制限があるなら、待期満了後1か月の紹介経路の条件を満たしているか
- ✓過去3年以内に再就職手当・常用就職支度手当を受けていないか
- ✓提出期限(就職日の翌日から1か月以内)をカレンダーに入れたか
手続き自体は次の3ステップです。書類の様式や添付書類はハローワークから配布される「受給資格者のしおり」に従ってください。
- 就職が決まったらハローワークに報告し、就職日の前日までに失業の認定を受ける。認定日と就職日の関係を窓口で確認し、必要なら認定日の調整を相談します。
- 採用証明書を雇用主に記入してもらう。派遣の場合の依頼先は派遣元です。あわせて再就職手当支給申請書を受け取ります。
- 就職日の翌日から1か月以内に、申請書と添付書類を提出する。本人・代理人・郵送のいずれでも受け付けられます。提出後、在職状況の確認を経て支給・不支給が決定されます。
よくある質問
再就職手当はいくらもらえますか?
基本手当日額 × 支給残日数 × 給付率で計算します。給付率は支給残日数が所定給付日数の3分の2以上なら70%、3分の1以上なら60%です。基本手当日額には上限があり、離職時の年齢が60歳未満は6,745円、60歳以上65歳未満は5,454円(2026年8月1日改定・2027年7月31日までの額)。1円未満は切り捨てです。
自己都合で辞めた場合でも再就職手当はもらえますか?
もらえます。ただし給付制限がある場合、求職申込みをしてから待期期間満了後1か月の間は、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介による就職であることが条件です。この1か月を過ぎれば、知人の紹介や求人広告への応募で決めた就職も対象になります。
申請を忘れて1か月を過ぎてしまいました。もう無理ですか?
諦める必要はありません。厚生労働省は、雇用保険の給付金について「2年の時効の範囲内であれば支給申請期間を過ぎていても申請を行うことが可能」と案内しています。まずは管轄のハローワークの給付窓口に、就職日と現在の状況を伝えて相談してください。
派遣社員でも再就職手当の対象になりますか?
要件を満たせば対象です。ただし、雇用期間が定められていて契約更新が見込まれない派遣就業は「1年を超えて勤務することが確実」に該当しないとリーフレットに明記されています。また雇用主は派遣元(派遣会社)であるため、採用証明書は派遣先ではなく派遣元に記入を依頼します。同じ派遣会社から別の派遣先を紹介された場合は、雇用主が変わらないため対象外と扱われることがあります。
再就職手当をもらったあと、給料が前より下がっていたらどうなりますか?
就業促進定着手当を申請できます。再就職手当を受けた人が再就職先に6か月以上雇用され、その6か月間の賃金の1日分が離職前の賃金日額より低い場合が対象です。支給額は(離職前の賃金日額 − 再就職後6か月の賃金日額)× 賃金の支払基礎日数で、上限は基本手当日額 × 再就職手当を受ける前の支給残日数 × 20%です。
再就職手当をもらった会社をすぐ辞めたら、残りの失業給付はどうなりますか?
再就職手当に充当された分を除く残日数について、あらためて基本手当を受給できる可能性があります。受給期間(原則として離職日の翌日から1年)が残っていることが前提になるため、離職したらすぐハローワークに相談してください。
出典・参考
- 厚生労働省 ハローワークインターネットサービス「就職促進給付」(2026年8月19日確認)
- 厚生労働省・都道府県労働局・公共職業安定所・地方運輸局「再就職手当のご案内」(LL080801保02/2026年8月版)
- 厚生労働省「再就職後の賃金が、離職前の賃金より低い場合には『就業促進定着手当』が受けられます」
- 厚生労働省「雇用保険の給付金は、2年の時効の範囲内であれば、支給申請が可能です」
制度の内容・金額・期日は変更されることがあります。基本手当日額の上限額は毎年8月1日に改定されます。実際の手続きの前に、必ず厚生労働省およびお住まいを管轄するハローワークの公式情報でご確認ください。本記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の事案についての判断や法的助言ではありません。
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