2026年8月1日、後期高齢者医療と国民健康保険で「資格確認書」の配り方が変わりました。前年までは対象者全員に一律で資格確認書が届いていましたが、この更新からは資格確認書が届く人と「資格情報のお知らせ」だけが届く人に分かれます。名前が似ている2枚ですが、医療機関の窓口でできることがまったく違います。
この記事では、2枚の書類の役割の違い、どちらが届くかを決める3つの条件、そして「資格情報のお知らせ」しか手元にない人が窓口で10割払いにならないための備えを、公的機関の公表内容にもとづいて整理します。
結論の要点
- 資格確認書は1枚で受診できる。窓口に出せばそれだけで保険診療を受けられます。
- 「資格情報のお知らせ」は1枚では受診できない。マイナ保険証とセットで使う補助書類です。
- お知らせしか持たずにマイナ保険証を忘れると、窓口でいったん10割負担になることがあります。
- マイナ保険証を使っていても、資格確認書の継続交付を申請すれば受け取れます。
2026年8月1日に何が変わったのか
健康保険証の廃止から今回の更新までの流れを、時系列で押さえておくと理解が早くなります。従来の紙・プラスチックの健康保険証は2024年12月2日に新規発行が終了し、経過措置を経て2025年12月1日ですべて有効期限を迎えました。その後の受診は「マイナ保険証」か「資格確認書」のどちらかで行う形に切り替わっています。
後期高齢者医療と国民健康保険では、資格確認書などの有効期限が毎年7月31日で区切られます。2026年7月31日までは被保険者に一律で資格確認書が交付されていましたが、千葉県後期高齢者医療広域連合の案内によれば、2026年8月1日からは資格確認書または資格情報のお知らせのどちらかが交付される運用に変わりました。書類は2026年7月中に市区町村から郵送され、8月1日から使えるようになっています。
健康保険証の廃止から2026年8月更新までの流れ
「資格確認書」と「資格情報のお知らせ」は役割がまったく違う
2枚は名前が似ていますが、性質が違います。資格確認書は、旧来の保険証の代わりとして単独で使える書類です。窓口で提示すればそれだけで保険診療を受けられます。
一方の資格情報のお知らせは、マイナ保険証を補助するための書類です。江東区など複数の自治体が案内しているとおり、カードリーダーの不具合などでマイナ保険証が読み取れないときに、マイナンバーカードと一緒に提示して資格を確認してもらうために使います。お知らせだけを出しても保険診療は受けられません。この場合はいったん窓口で医療費の全額(10割)を支払い、後日に保険者へ請求して払い戻しを受ける流れになります。
| 比較する点 | 資格確認書 | 資格情報のお知らせ |
|---|---|---|
| 1枚だけで受診できるか | できる。窓口に提示すれば保険診療を受けられる | できない。原則としてマイナ保険証とセットで使う |
| 主な役割 | 旧来の健康保険証に代わる資格証明 | 自分の資格内容の確認と、読み取り不良時の補助 |
| 届く人(2026年8月〜) | 85歳以上の全員/マイナ保険証を持たない人/普段使っていない人 | 84歳以下で、普段からマイナ保険証を使っている人 |
| 忘れたときの窓口 | 保険証を忘れたときと同じ扱い(いったん10割など医療機関の運用による) | マイナンバーカードが無ければ資格確認ができず、いったん10割になりうる |
| 希望による切り替え | 市区町村へ継続交付を申請すれば受け取れる | 条件を満たすと自動で交付される |
後期高齢者医療広域連合および市区町村の公表内容をもとに編集部作成(2026年8月19日時点)。
どちらが届くかは3つの条件で決まる
千葉県後期高齢者医療広域連合の案内によれば、2026年8月1日からの判定は次のように整理されています。まず2026年8月1日時点で85歳以上の人は、マイナ保険証を持っているかどうかにかかわらず全員に資格確認書が交付されます。高齢になるほどカードの持ち歩きや暗証番号の管理が負担になることへの配慮です。
84歳以下の人は、「普段からマイナ保険証を使っているか」で分かれます。判定条件は2つあり、①過去12か月間にマイナ保険証を6回以上利用していること、②概ね直近3か月以内に利用実績があること。この両方を満たす人にだけ「資格情報のお知らせ」が届き、それ以外の人には資格確認書が交付されます。マイナ保険証を持っていない人、マイナポータルで自己情報の閲覧ができない人(DVの要支援者など)、マイナ保険証での受診が困難で継続交付を申請済みの人も、資格確認書の側です。
どちらの書類が届くかの判定(後期高齢者医療の例)
「満たさない」場合は資格確認書が交付されます。集計時点により結果が変わることがあり、判定は保険者によって細部が異なります。
パターン別の分岐:手元の書類別に、受診時どうするか
7月に届いた封筒の中身と、マイナンバーカードの状態の組み合わせで、窓口での動き方が変わります。
| いまの状態 | 窓口での動き方 |
|---|---|
| 資格確認書が届いた | 資格確認書を提示すれば受診できます。マイナ保険証も使えるなら、どちらを出しても構いません。 |
| 資格情報のお知らせが届いた+カードを携帯 | マイナ保険証で受付します。読み取れないときにお知らせを一緒に提示します。 |
| お知らせだけ持参(カードを忘れた) | そのままでは保険診療を受けられません。いったん10割を払い、後日に保険者へ払い戻しを請求する流れになります。 |
| 電子証明書の期限が切れている | 満了から3か月間はマイナ保険証として利用できます。その間に市区町村で更新するか、資格確認書の交付を申請します。 |
| 封筒が見当たらない | 加入先(市区町村の国保・後期高齢者医療の窓口、または勤務先の健保)に再交付を相談します。受診予定が近いなら早めに連絡を。 |
損しないポイント:10割払いを避けるための3つ
損しないポイント
- 「資格情報のお知らせ」が届いた人ほど、カードを忘れると痛い。お知らせ単独では受診できないため、いったん10割を負担することになります。財布に入れっぱなしにできる旧保険証と違い、マイナンバーカードは持ち歩きに抵抗のある人が多い点が落とし穴です。
- 不安なら資格確認書の継続交付を申請してよい。マイナ保険証を持っていても、市区町村に申請すれば資格確認書を受け取れます。申請しておけば以後も継続して交付されます。「マイナ保険証を使っているから申請できない」わけではありません。
- 電子証明書の期限を先に確認する。電子証明書の有効期限は発行から5回目の誕生日です。切れてもすぐ使えなくなるわけではなく、満了から3か月はマイナ保険証として利用できますが、その先は使えません。有効期限の2〜3か月前にJ-LISから通知書が届くので、放置しないことが実質的な対策になります。
資格確認書がほしいときの申請手順(4ステップ)
「資格情報のお知らせ」しか届かなかったが資格確認書を持っておきたい、あるいは書類が見当たらない場合の進め方です。加入している制度によって窓口が違う点に注意してください。
- ステップ1:自分の加入先を確認する。75歳以上は後期高齢者医療(窓口は市区町村)、自営業や無職の方は国民健康保険(同じく市区町村)、会社員とその扶養家族は勤務先の健康保険組合や協会けんぽです。
- ステップ2:窓口に「資格確認書の交付を希望する」と伝える。後期高齢者医療・国保は市区町村の担当課、被用者保険は勤務先の担当部署または保険者へ連絡します。
- ステップ3:申請書を提出する。多くの市区町村が窓口・郵送に対応し、様式をウェブで配布しています。本人確認書類とマイナンバーが分かるものを求められることがあります。
- ステップ4:届いた資格確認書の記載を確認する。氏名・生年月日・負担割合・有効期限に誤りがないかを見て、保険証と同じ場所で保管します。2026年8月1日を更新期日とする資格確認書の有効期限は最長で2027年7月31日です。
受診の予定が近い場合は、申請した旨を医療機関に先に伝えておくと、窓口での取り扱いを相談しやすくなります。
イレギュラー・現場でつまずく場面
制度の説明どおりに進まない場面が、体験談として繰り返し語られています。編集部の視点で整理します。
「85歳になったら自動で資格確認書」ではない
千葉県後期高齢者医療広域連合は、2026年8月2日以降に85歳を迎える人には、85歳になったことを理由とする資格確認書の交付は行わないと明記しています。交付されるのは次の有効期限の更新時や、負担割合が変わったときです。「もうすぐ85歳だから待っていれば届く」と考えて数か月を過ごすと、その間はお知らせのままになります。必要なら待たずに継続交付を申請するのが確実です。
カードリーダーで顔認証が通らない
マスクや眼鏡、屋内の照明条件で顔認証が通らず、暗証番号の入力に切り替えるケースが体験談で多く語られます。暗証番号を忘れていると受付が止まるため、暗証番号での認証も試せる状態にしておくか、資格確認書を併せ持っておくのが現実的です。
高齢の家族の分を代理で管理しづらい
旧来の保険証は家族が預かって管理できましたが、マイナンバーカードは本人確認書類そのものであり、家族が日常的に預かることには抵抗があるという声が多く聞かれます。85歳以上に一律で資格確認書が交付されるのは、この実態への対応と読めます。84歳以下でも介護中の家族がいる世帯では、資格確認書を申請しておくと通院の付き添いが楽になります。
引っ越し・就職・退職で保険者が変わったとき
加入先が変わると、それまでの資格確認書は使えなくなります。新しい保険者から改めて資格確認書または資格情報のお知らせが交付されるため、切り替えの空白期間に受診予定があるなら、新しい保険者に「受診予定がある」と伝えて取り扱いを確認しておくと安心です。
相場観と編集部の価値判断
厚生労働省の公表によれば、マイナ保険証の利用率は2026年4月時点で68.15%です。裏を返せば受診の3割前後は、いまもマイナ保険証以外の方法で資格確認が行われているということになります。制度としては移行が完了していても、窓口の実態はまだ二本立てです。
この状況を踏まえた編集部の判断は、次の2点です。第一に、マイナ保険証を日常的に使えている人でも、資格確認書を1枚持っておくコストはほぼゼロだということ。申請の手間はかかりますが、費用は発生せず、持っていて不利になる場面は考えにくいです。第二に、判定条件(12か月で6回以上・直近3か月に利用)は、年に数回しか受診しない人を簡単に外すという点です。健康で通院が少ない人ほど「お知らせ」ではなく資格確認書側に回るように見えますが、条件はぎりぎりで満たしてしまうこともあり、翌年の集計時点によって扱いが変わりえます。毎年7月の郵送物は、封を開けて中身の種類を確認する習慣を持つのが最も確実な対策です。
なお、資格確認書の仕組み自体に期限は設けられていません。国は資格確認書を「当分の間、申請なしで交付する」としており、その「当分の間」がいつまでかは示されていません。将来の変更に備えるという意味でも、毎年の更新通知は読み飛ばさないことをおすすめします。
よくある質問
資格情報のお知らせだけで病院にかかれますか?
原則としてかかれません。資格情報のお知らせは、マイナ保険証が読み取れないときにマイナンバーカードと一緒に提示するための補助書類です。お知らせだけを提示した場合は保険資格の確認ができず、いったん医療費の全額(10割)を窓口で支払い、後日に保険者へ請求して払い戻しを受ける流れになります。カードを携帯できない日があるなら、資格確認書の交付を申請しておくのが確実です。
マイナ保険証を持っていますが、資格確認書ももらえますか?
もらえます。マイナ保険証での受診が困難な事情がある場合や、資格確認書の交付を希望する場合は、市区町村(後期高齢者医療・国民健康保険)または加入している保険者に継続交付を申請できます。一度申請しておけば、以後も継続して資格確認書が交付されます。申請にあたって費用はかかりません。
2026年8月2日以降に85歳になります。資格確認書は届きますか?
85歳になったことを理由とする交付は行われません。千葉県後期高齢者医療広域連合は、85歳到達時点での交付は行わず、次の有効期限の更新時や負担割合等が変更になった際に資格確認書を交付すると案内しています。それまでの間に資格確認書が必要なら、待たずに市区町村へ継続交付を申請してください。
電子証明書の有効期限が切れたら、その日からマイナ保険証は使えなくなりますか?
すぐには使えなくなりません。電子証明書の有効期限が満了しても3か月間はマイナ保険証として利用できます。ただし3か月を過ぎると利用できなくなるため、その間に市区町村の窓口で電子証明書を更新する必要があります。有効期限の2〜3か月前に地方公共団体情報システム機構(J-LIS)から有効期限通知書が届きます。
新しい資格確認書の有効期限はいつまでですか?
2026年8月1日を更新期日とする資格確認書の有効期間は最長1年で、有効期限は2027年7月31日までです。後期高齢者医療と国民健康保険は毎年7月31日で区切って更新されるため、翌年も7月中に新しい書類が郵送されます。被用者保険(協会けんぽ・健保組合)の資格確認書は保険者ごとに最長5年以内で有効期限が設定されるため、手元の書類の記載を確認してください。
出典・確認先
- 千葉県後期高齢者医療広域連合「令和8年8月1日からの資格確認書等の交付について」
- 厚生労働省「資格確認書について(マイナ保険証を使わない場合の受診方法)」
- 江東区「健康保険証の廃止と資格確認書・資格情報のお知らせについて」
- 板橋区「国民健康保険の資格情報通知書(資格情報のお知らせ)について」
- 政府広報オンライン「マイナンバーカードと電子証明書の有効期限をご確認ください」
- 松山市「電子証明書の有効期限が切れても、3か月はマイナ保険証として利用できます」
制度内容・日付は2026年8月19日時点で公表されている内容にもとづきます。交付の判定基準や申請様式は保険者(市区町村・広域連合・健康保険組合)ごとに細部が異なり、今後の制度改正で変わることがあります。最終的な取り扱いは必ずご自身の加入先の窓口にご確認ください。本記事は制度の解説であり、個別の交付可否を保証するものではありません。
どこに聞けばいいか分からないとき
後期高齢者医療と国民健康保険の資格確認書は、お住まいの市区町村の担当窓口が受付先です。会社員とその扶養家族は、勤務先の健康保険組合または協会けんぽに問い合わせます。マイナンバーカードや電子証明書の更新は市区町村の窓口です。制度全体の説明は厚生労働省の資格確認書のページで確認できます。
