2026年7月28日、中央最低賃金審議会が令和8年度の地域別最低賃金の「目安」を答申しました。目安どおりに各都道府県で引き上げられた場合、全国加重平均は1,176円になります。この記事では、目安の中身と、ここから実際の金額が決まるまでの流れ、そして小さな会社・お店が発効までにやることを整理します。
基準日:2026年8月9日/出典は各章に明記しています。
結論の要点
- 目安はAランク54円・Bランク56円・Cランク56円。地方のほうが引上げ額が大きい構図です。
- 目安どおりなら全国加重平均1,176円、上昇額は55円、引上げ率は4.9%。
- 昨年度は66円・6.3%だったため、額・率ともに前年より縮小しました。
- これはまだ目安です。実際の金額は各地方最低賃金審議会の答申を経て、各都道府県労働局長が決定します。
- やることは3つ。①自社の最低時給を洗い出す ②発効日を確認する ③引上げに使える支援制度を早めに押さえる。
出典:厚生労働省「令和8年度地域別最低賃金額改定の目安について」(2026年7月28日)
目安の中身|自分の都道府県はいくら上がるのか
目安は、都道府県の経済実態に応じてA・B・Cの3ランクに分けて示されます。令和8年度は、Aランクが6都府県、Bランクが28道府県、Cランクが13県という構成です。
| ランク | 都道府県 | 引上げ額の目安 |
|---|---|---|
| A | 埼玉、千葉、東京、神奈川、愛知、大阪 | 54円 |
| B | 北海道、宮城、福島、茨城、栃木、群馬、新潟、富山、石川、福井、山梨、長野、岐阜、静岡、三重、滋賀、京都、兵庫、奈良、和歌山、島根、岡山、広島、山口、徳島、香川、愛媛、福岡 | 56円 |
| C | 青森、岩手、秋田、山形、鳥取、高知、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄 | 56円 |
出典:厚生労働省「令和8年度地域別最低賃金額改定の目安について」(2026年7月28日)
全国加重平均と引上げ額の比較
令和8年度は目安どおりに改定された場合の数値。出典:厚生労働省(2026年7月28日)
これは「目安」|実際の金額が決まるまでの流れ
中央最低賃金審議会が示すのは、各地方最低賃金審議会が審議するときの参考となる目安です。実際の金額は、地域の賃金実態調査や参考人の意見を踏まえた各地方最低賃金審議会の答申を経て、各都道府県労働局長が決定します。目安どおりになるとは限りません。
決定までのタイムライン
2026年6月26日
第74回中央最低賃金審議会。厚生労働大臣が今年度の目安について諮問し、目安に関する小委員会を設置。
2026年7月28日
第75回中央最低賃金審議会で答申。A54円・B56円・C56円の目安が示される(6回にわたる審議を経て取りまとめ)。
この夏〜秋
各地方最低賃金審議会が調査審議のうえ答申。各都道府県労働局長が地域別最低賃金額を決定。
発効
改定額は都道府県ごとに決定・公示され、公示された発効日から適用されます。発効日は都道府県で異なることがあるため、所在地の労働局の公表を必ず確認してください。
出典:厚生労働省「令和8年度地域別最低賃金額改定の目安について」
発効までにやること3手順
ステップ1:自社のいちばん低い時給を洗い出す
パート・アルバイトだけでなく、月給者も対象です。月給を時間額に換算して、改定後の見込み額を下回る人がいないかを確認します。通勤手当や賞与など、最低賃金の計算に入れない賃金があることにも注意が必要です。
ステップ2:所在地の発効日を確認する
改定額と発効日は都道府県ごとに公示されます。複数の県に店舗や事業所がある場合は、県ごとに金額と発効日が違う前提で確認してください。
ステップ3:引上げに使える支援制度を先に押さえる
事業場内の最低賃金を引き上げ、あわせて設備投資などを行った中小企業・小規模事業者を支援する国の助成金があります。受付開始から予算枠に達するまでの期間が短い年もあるため、賃上げの計画と同時に準備を始めるのが安全です。
損しないためのポイント
- 「時給いくら上げるか」より先に「発効日はいつか」を確定させる。発効日を過ぎた分は遡って支払う必要が生じます。
- 賃上げと設備投資をセットで計画すると、助成金や税制の対象になりやすくなります。順番を逆にすると、投資してから制度を知っても間に合いません。
- 賃金台帳の時間額換算をいま一度確認する。月給者の割増や固定残業代の扱いで、想定より下回っているケースがあります。
- 目安どおりでない都道府県もあるため、報道の全国平均ではなく所在地の公示額で計算する。
パターン別の分岐|あなたの会社はどこから手を付けるか
| いまの状況 | 優先してやること |
|---|---|
| 最低賃金ぎりぎりの時給で雇っている | 影響が最も直接的なパターン。改定後の見込み額で人件費を再計算し、発効日に間に合う賃金改定の手続き(就業規則・賃金規程の確認、労働条件の通知)を逆算する。 |
| 最低賃金より十分高い時給で払っている | 直接の是正は不要でも、下位の賃金が上がると社内の賃金バランスが崩れます。等級間の差が消えないかを点検する。 |
| 複数の都道府県に事業所がある | 県ごとに金額・発効日を確認。Aランクは54円、B・Cランクは56円が目安のため、地方の拠点のほうが上げ幅が大きくなる可能性があります。 |
| 人手不足で採用も苦しい | 賃上げ単独ではなく、省力化投資や採用・育成の支援制度と組み合わせて検討する。当サイトの人手不足向けガイドで制度の全体像を確認できます。 |
イレギュラーと現場対応|答申の読み方でつまずく点
この時期に混同されやすいこと
- 「1,176円になった」ではありません。1,176円は、47都道府県すべてが目安どおりに引き上げた場合の全国加重平均です。自分の県の最低賃金額とは別の数字です。
- ランクと引上げ額は必ずしも比例しません。今年度はB・Cランクが56円、Aランクが54円で、都市部のほうが上げ幅が小さい構図になっています。「都市部ほど大きく上がる」という前年までの感覚で試算すると外れます。
- 額が縮小したことと負担が軽くなることは別です。上昇額は昨年度の66円から55円へ、率も6.3%から4.9%へと下がりましたが、水準そのものは上がり続けています。累積の人件費で見る必要があります。
- 発効日は自動的には分かりません。各都道府県労働局の公示を確認する必要があります。報道の第一報だけで支払い開始日を決めると、遡及払いが発生することがあります。
- 助成金の受付時期は制度側の都合で動きます。賃上げの意思決定より先に受付が始まる年もあるため、制度の公表を待つのではなく、賃上げ計画と並行して要件を確認しておくのが現実的です。
※編集部が厚生労働省の公表資料および実務解説(労務ドットコム、社会保険労務士事務所の解説記事など)を確認して整理。個別の判断は所轄の労働局・労働基準監督署または社会保険労務士にご相談ください。
相場観と編集部の価値判断
金額のインパクトを素朴に見積もると、時給を56円上げた場合、1人が月160時間働くとして月あたり約9,000円弱、年間で約10万円強の増加になります。パート・アルバイト10人なら年100万円規模です。ここに社会保険料の事業主負担が乗る点も見落とせません。
編集部としては、今年度の目安のポイントは「額が縮小したこと」ではなく「地方の引上げ額が都市部を上回ったこと」だと考えています。Aランク54円に対しB・Cランクが56円という構図は、地方に拠点を持つ事業者にとって想定外の負担増になりかねません。全国平均のニュースだけで判断せず、所在地の公示額で計算し直すことをおすすめします。
また、上昇額・上昇率がともに前年を下回ったのは2020年度以来という指摘もあります。ただしこれは「引上げが止まった」という話ではなく、ペースが緩んだだけで水準は上がり続けていると読むのが妥当です。数年単位の人件費計画で構えるべき局面です。
よくある質問
令和8年度の最低賃金はいくらになりますか?
2026年7月28日の答申で示されたのは引上げ額の「目安」で、Aランク54円・Bランク56円・Cランク56円です。目安どおりに全都道府県で引き上げられた場合の全国加重平均は1,176円になります。実際の金額は各地方最低賃金審議会の答申を経て、各都道府県労働局長が決定します。
なぜ地方のほうが引上げ額が大きいのですか?
目安は都道府県の経済実態に応じてA・B・Cの3ランクに分けて示されます。令和8年度はAランク54円、B・Cランク56円となり、結果としてA以外の地域の引上げ額が大きくなりました。ランク分けの考え方や今年度の判断の根拠は、厚生労働省が公表している目安に関する公益委員見解や小委員会報告で確認できます。
新しい最低賃金はいつから適用されますか?
改定額と発効日は都道府県ごとに決定・公示され、公示された発効日から適用されます。発効日は都道府県によって異なることがあるため、事業所の所在地を管轄する都道府県労働局の公表を確認してください。
賃上げに使える国の支援制度はありますか?
事業場内の最低賃金を引き上げ、あわせて生産性向上のための設備投資などを行った中小企業・小規模事業者を対象とする助成金があります。また、賃上げを行った中小企業向けの税制上の措置もあります。要件や受付期間は年度ごとに変わるため、当サイトの解説記事と国の公式ページで最新の条件を確認してください。
昨年度と比べて引上げ幅は小さくなったのですか?
全国加重平均の上昇額は昨年度の66円に対して今年度の目安では55円、引上げ率は6.3%に対して4.9%です。額・率ともに前年度を下回っています。ただし最低賃金の水準そのものは上がるため、負担が減るわけではありません。
賃上げとあわせて確認したい制度
- 補助金・助成金ガイド(制度の全体像と探し方)
- 業務改善助成金【2026年度版】|事業場内最低賃金の引上げと設備投資をセットで支援
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公式情報で最終確認する
目安の原文と参考資料は厚生労働省「令和8年度地域別最低賃金額改定の目安について」で公開されています。実際の改定額と発効日は、事業所の所在地を管轄する都道府県労働局の公示でご確認ください。
出典:厚生労働省「令和8年度地域別最低賃金額改定の目安について」(令和8年7月28日/第75回中央最低賃金審議会答申)。本記事は制度の一般的な説明であり、個別の賃金の適否や手続きの判断は所轄の労働局・労働基準監督署または社会保険労務士にご確認ください。基準日:2026年8月9日。
働く側の目線で「自分の県はいつから・いくらになるのか」を確かめたい方は、最低賃金はいつから上がる?都道府県別の発効日と答申額一覧をご覧ください。答申済みの都道府県の金額と発効予定日を一覧にしています。
