経営革新計画の承認要件は、3〜5年で付加価値額を年3%以上、給与支給総額を年1.5%以上伸ばす計画であること。承認を受けても給付はなく、信用保証の別枠や公庫の特別利率を使える立場になります。
情報基準日: 2026-09-04(中小企業庁「経営革新計画」の公表資料にもとづく)
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補助金の公募要領を読んでいると「経営革新計画の承認を受けている事業者は加点」という一文に出くわします。融資の相談でも、信用保証協会や日本政策金融公庫の担当者から名前が出ることがあります。ところが、これが何の制度で、どこに何を出せばよいのかを説明した記事は多くありません。
経営革新計画は、中小企業等経営強化法にもとづいて都道府県知事などが承認する事業計画です。補助金のようにお金が直接もらえる制度ではありません。承認を受けると、信用保証の別枠、日本政策金融公庫の特別利率、投資育成会社の対象拡大といった支援措置を「使える立場」になります。
この記事では、承認の数値要件、実際に使える支援措置、申請の流れを、中小企業庁の一次資料にもとづいて整理します。あわせて、公表されている承認件数を編集部で集計し、都道府県によって承認のされ方が大きく違う実態も示します。基準日は2026年9月4日です。
この記事の結論
- 経営革新計画は都道府県知事などの「承認」を受ける制度。補助金の給付ではなく、支援措置を使える立場を得るもの。
- 承認の数値要件は事業期間3〜5年で、付加価値額(または一人当たり付加価値額)が年平均3%以上、給与支給総額が年平均1.5%以上の伸び。3年計画なら9%以上と4.5%以上。
- 「新事業活動」は5類型。他社で採用済みの技術・方式でも、自社にとって新しければ原則として対象になる。ただし同業・同地域で相当程度普及していると対象外。
- 主な支援措置は信用保証の別枠(普通保証2億円・無担保8,000万円をもう一枠)、日本政策金融公庫の特別利率、投資育成会社の対象拡大、販路開拓支援。
- 令和7年度の承認は全国3,519件。埼玉県1,070件に対し東京都349件と、人口規模と一致しない差がある。
経営革新計画とは何か
中小企業等経営強化法は「経営革新」を、事業者が新事業活動を行うことにより、その経営の相当程度の向上を図ることと定義しています(第2条第9項)。この定義には2つの要素があります。「新事業活動」と「経営の相当程度の向上」です。順に見ていきます。
まず「新事業活動」は、次の5つの類型として法律に列挙されています(第2条第7項)。
| 類型 | 公表されている例 |
|---|---|
| ①新商品の開発または生産 | 業務用の大型空気清浄機を作っていた企業が、小型で強力な家庭用を開発する。建設業者が下水汚泥を処理して肥料を生産・販売する。 |
| ②新役務の開発または提供 | 美容室が、美容設備一式を積んだ車で高齢者宅へ出張する。旅館が空室を日帰り客向けのリラクゼーションルームに改装する。 |
| ③商品の新たな生産・販売方式の導入 | 果物の小売業者が本格的なフルーツパーラーを開店する。金属加工業者が実験データを蓄積し、熱加工の変化を予測するシステムを作る。 |
| ④役務の新たな提供方式の導入 | タクシー会社が乗務員に介護資格を取らせ、高齢者向け移送サービスへ広げる。不動産管理会社が空き社員寮を高齢者住宅に改装して貸す。 |
| ⑤技術に関する研究開発と成果の利用 /その他の新たな事業活動 | 加工が難しかった新素材の量産加工を研究し、得た技術を自社ラインで使う。介護ロボットの研究開発と実証実験を行い、自社事業に活用する。 |
ここが誤解されやすい
「新しい」は世の中にとっての新しさではなく、その会社にとっての新しさです。すでに他社が採用している技術・方式でも、自社が初めて取り組むなら原則として承認の対象になります。ただし、同じ業種のなかで、あるいは地域性の高い事業なら同じ地域の同業他社のなかで、すでに相当程度普及している技術・方式は対象外です(基本方針第3)。「うちの業界では当たり前」になっているものは通らない、という線引きです。
承認の数値要件は2つだけ
「経営の相当程度の向上」は、次の2つの指標が事業期間(3〜5年)で伸びることを指します。目標の伸び率は事業期間の長さで決まっており、判断は明快です。
| 事業期間 | 付加価値額または一人当たり付加価値額 (年平均3%以上) | 給与支給総額 (年平均1.5%以上) |
|---|---|---|
| 3年 | 9%以上 | 4.5%以上 |
| 4年 | 12%以上 | 6%以上 |
| 5年 | 15%以上 | 7.5%以上 |
図1:2つの指標の計算式
売上高ではなく付加価値額で見るのが、この制度の特徴です。
付加価値額 = 営業利益 + 人件費 + 減価償却費
一人当たり付加価値額 = 付加価値額 ÷ 従業員数
給与支給総額 = 役員報酬 + 給料 + 賃金 + 賞与 + 各種手当
各種手当には残業手当・休日手当・家族(扶養)手当・住宅手当などを含みます。給与所得とされない手当(退職手当など)と福利厚生費は含みません。
人件費と減価償却費を足すという定義がポイントです。人を雇って給料を払い、設備に投資すると、それだけで付加価値額は増えます。利益を絞り出さなくても要件を満たせる設計になっているわけです。逆に、人員を減らして利益だけを増やす計画は、この指標では評価されません。
数値計画づくりでつまずくなら、まず帳簿を整える
付加価値額や給与支給総額は、日々の帳簿がそろっていれば計算だけで出せます。会計ソフトで数字を自動集計しておくと、別表の数値計画づくりが一気に楽になります。
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承認されると何が使えるようになるか
承認は支援措置を保証するものではありません。各支援機関の審査は別にあります。ここを取り違えると「承認されたのに融資が下りない」と感じることになります。使える立場になる、というのが正確な理解です。
| 支援措置 | 内容 |
|---|---|
| 信用保証の特例 | 通常の付保限度額と同額の別枠を設定。普通保証2億円(組合4億円)、無担保保証8,000万円(うち特別小口2,000万円)をもう一枠使える。新事業開拓保証は1企業2億円→3億円へ引き上げ。 |
| 日本政策金融公庫の特別利率 | 新事業活動促進資金など。中小企業事業は貸付限度7億2千万円、国民生活事業は7,200万円(うち運転資金4,800万円)。基準利率から一定幅の引き下げ。 |
| 高度化融資制度 | 組合等が対象。貸付利率1.00%または無利子、償還期限は据置3年以内を含む20年以内、貸付割合は原則80%以内。 |
| 中小企業投資育成株式会社 | 通常は資本金3億円以下が対象だが、承認を受けると3億円超の株式会社も投資対象になる。 |
| 海外展開の資金調達支援 | スタンドバイ・クレジット制度(限度4億5千万円)、クロスボーダーローン(別枠14億4千万円)、海外投資関係保証の限度額引き上げ(2億円→3億円)。 |
| 販路開拓支援 | 中小機構のハンズオン支援事業(テストマーケティング)。専門家謝金の一部は自己負担(5,300円/人回など)。 |
もうひとつ、公表資料には書かれていない実務上の効果があります。補助金の加点です。国の補助金の公募要領には、経営革新計画の承認を加点項目に挙げているものがあります。加点の有無と内容は公募回ごとに変わるため、狙っている補助金の要領で毎回確認してください。
なお、経営革新への取り組みに対する国の補助金は2006年度に廃止されています。ただし都道府県によっては、承認企業に直接補助する独自制度を続けているところがあります。ここは都道府県ごとに差が大きい部分なので、担当部局に直接聞くのが早い項目です。
独自データ:承認件数は都道府県で30倍以上ちがう
中小企業庁は経営革新計画の承認件数を都道府県・年度別に公表しています。2026年8月24日に更新された令和8年3月末時点のデータを、編集部で集計し直しました。
制度が始まった平成11年度からの累計は112,072件。令和7年度の承認は3,519件で、令和6年度の3,311件から208件(6.3%)増えています。減少が続いていた流れが、直近で反転した形です。
図2:令和7年度の経営革新計画 承認件数(上位10県・編集部集計)
全国合計3,519件のうち、埼玉県だけで1,070件=30.4%を占める。
この分布は人口や企業数と一致しません。埼玉県の1,070件に対し、東京都は349件です。事業所数では東京都のほうが圧倒的に多いことを考えると、差は需要ではなく都道府県側の運用と後押しの強さから生まれていると読むのが自然です。静岡県(463件)や大分県(99件)も、規模に比べて件数が多い県です。
この記事を読んでいる方にとって実務的な意味は1つです。承認のハードルは全国一律ではない可能性があるということ。件数の少ない県では前例が少なく、窓口での相談から丁寧に進める必要があります。逆に件数の多い県では、申請書の書き方の指導まで含めた支援が整っていることが多いと考えられます。
もう一つ、直近の動きとして電子申請への対応が県単位で進んでいます。中小企業庁の新着情報によれば、高知県(2025年4月1日)、福井県(2025年6月30日)、岐阜県(2026年3月12日)、石川県(2026年3月30日)、広島県(2026年4月1日)で電子申請の受付が開始されました。紙での持参・郵送しか案内されていない情報を読んでいる場合は、自分の県の最新の受付方法を確認してください。
パターン別・あなたは申請すべきか
| あなたの目的 | 相性 | 理由 |
|---|---|---|
| 設備投資のために融資枠を広げたい | 向いている | 信用保証の別枠は、すでに保証枠を使い切っている事業者にとって直接的な効果があります。公庫の特別利率と合わせて検討する価値があります。 |
| 補助金の加点がほしい | 条件つき | 加点の有無は公募回ごとに変わります。狙っている補助金の要領を先に確認し、加点対象なら公募締切から逆算して申請時期を決めます。 |
| すぐに現金がほしい | 向いていない | 承認そのものに給付はありません。国の経営革新補助金は2006年度に廃止されています。資金が必要なら補助金や融資を直接検討してください。 |
| 後継者に事業の考え方を引き継ぎたい | 向いている | 計画づくり自体が目的になる型です。中小企業庁も「社長のノウハウや経験を後継者や社員に伝えていくしくみができる」を効果に挙げています。 |
| 資本金3億円超で投資育成会社の投資を受けたい | 向いている | 通常は対象外の規模でも、承認を受けることで投資対象になります。この効果は他の制度で代替できません。 |
損しないポイント
申請の前に押さえる5つ
- 使いたい支援措置を先に決める。別表6で、投資育成会社・信用保証協会・設備貸与機関・日本政策金融公庫のどこへ承認書類を送るかを選べます。ここを空欄にすると、せっかくの承認が窓口に伝わりません。
- 支援機関に並行して相談する。ガイドブックにも「計画の申請と並行して関係機関に相談しておきましょう」と書かれています。承認後に一から説明を始めると時間を損します。
- 事業期間は3年を基本に考える。5年にすると目標伸び率が15%・7.5%へ上がります。長くすれば楽になるわけではありません。
- フォローアップ調査がある前提で作る。計画開始から1年目以後2年目以前に、都道府県等が進捗状況を調査し、指導・助言を行います。計画終了時にも終了企業調査があります。
- 県独自の様式と追加書類を先に確認する。都道府県によって提出資料の追加を求められることがあります。国の様式だけ用意して窓口に行くと出直しになります。
イレギュラー・現場対応
編集部が一次資料と公表事例から拾った、つまずきやすい3点を整理します。
① どこに出すのかが分からない
1社単独なら、本社所在地の都道府県です。事業を他県で行っていても申請先は本社の県です。複数社の共同申請では代表会社(3社以内)の本社所在地で決まり、代表3社の本社が同一の地方局管内の複数県にまたがる場合は経済産業局、地方局の区域を超える場合は事業所管省庁または中小企業庁が窓口になります。共同申請を考えている場合は、ここを最初に確認してください。
② 計画の途中で内容を変えたくなった
変更のための様式が用意されています(様式第14「承認経営革新計画の変更に係る承認申請書」)。変更事項は変更前と変更後を対比して記載します。黙って中身を変えるのではなく、変更承認を申請するのが正しい手順です。
③ 「新規性」で引っかかった
相談段階で「それは新規性が弱い」と言われる例があります。判断は、業種ごとの導入状況と、地域性の高いものについては同一地域の同業他社の導入状況で行われます。同じ技術でも、地域や業種を変えれば評価が変わりうるということです。断られたら、どの観点で普及済みと見られたのかを窓口に聞き、計画の切り口を変えて再検討する余地があります。
注意:承認は支援の保証ではありません
中小企業庁のガイドブックは「計画の承認は支援を保証するものではなく、計画の承認後に別途審査が必要」と繰り返し明記しています。融資も保証も投資も、それぞれの機関の審査を通る必要があります。承認を前提に資金繰りを組むのは避けてください。
相場観と編集部の価値判断
費用の相場から書きます。申請そのものに国への手数料はかかりません。かかるのは作成の手間と、外部に依頼する場合の報酬です。認定経営革新等支援機関(税理士・公認会計士・中小企業診断士・商工会・商工会議所・金融機関など)が計画づくりを支援する枠組みがあり、商工会や商工会議所、よろず支援拠点、都道府県等中小企業支援センターは無料で相談に応じています。まずここを使うのが合理的です。
編集部の判断はこうです。「承認をゴールにしない」ことが、この制度をうまく使う唯一のコツだと考えます。承認だけを目的にすると、給付がないぶん徒労感が残ります。逆に、使いたい支援措置が具体的に決まっていて、その入口として承認を取りに行くなら、費用対効果は高い部類の制度です。
もう一点。計画をつくる作業そのものに価値があるという評価は、割り引かずに受け取ってよいと考えます。付加価値額と給与支給総額という2つの指標は、売上高だけを見ていた事業者に別の視点を与えます。とくに給与支給総額を目標に置くことは、賃上げを前提とした経営に切り替える具体的な足がかりになります。承認されるかどうかとは別に、この2指標で5期分の数字を並べる作業は一度やっておく価値があります。
ただし、これは編集部の見方です。制度の内容は改正されます。申請の前に、必ず都道府県の担当部局と中小企業庁の最新資料で条件をご確認ください。
申請書の数値は「決算書の数字」から作る
別表に書く売上高・付加価値額は、決算書と一致している必要があります。記帳が追いついていない場合は、先にクラウド会計で当期の数字を締めてから着手するほうが早道です。
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申請から承認までの手順
- 都道府県の担当部局に問い合わせる
対象者の要件、申請窓口、県独自の様式や追加書類、電子申請に対応しているかをまず確認します。
- 使いたい支援措置を決める
信用保証の別枠か、公庫の特別利率か、投資育成会社か。ここが決まっていないと計画の書きぶりも定まりません。
- 直近3期の決算書を用意する
別表3の経営計画は直近3年間の決算書から記入します。創業3年未満の場合は書ける範囲で構いません。
- 事業期間と2つの目標伸び率を決める
3年なら付加価値額9%以上・給与支給総額4.5%以上。5期分の数値を並べて、達成可能な期間を選びます。
- 新事業活動の類型に沿って内容を書く
5類型のうち当てはまるものすべてに丸を付け、既存事業との違いと経営戦略上の位置づけを具体的に書きます。
- 支援機関に並行して相談する
商工会・商工会議所・よろず支援拠点・認定経営革新等支援機関は無料または低額で相談に応じています。
- 申請書一式を提出する
様式第13と別表1〜7の正本1通、その写し1通、定款、直近2期間の事業報告書・貸借対照表・損益計算書が基本です。
- 審査を経て承認を受ける
承認後は、支援機関ごとの審査を別途受けます。計画開始から1〜2年目にフォローアップ調査があります。
図3:提出書類チェックリスト
- 様式第13「経営革新計画に係る承認申請書」の正本1通
- 別表1〜7(別表5は組合等の負担金がある場合のみ)
- 上記の写し1通
- 定款
- 直近2期間の事業報告書・貸借対照表・損益計算書
- 別表6で承認書類の送付を希望する機関に「有」を付けたか
- 都道府県独自の追加書類を窓口に確認したか
よくある質問
経営革新計画の承認を受けるとお金がもらえますか?
承認そのものに給付はありません。国の経営革新補助金は2006年度に廃止されています。承認で得られるのは、信用保証の別枠や日本政策金融公庫の特別利率といった支援措置を利用できる立場です。ただし都道府県によっては承認企業への独自の補助制度を続けているところがあるため、担当部局に確認する価値はあります。
どこに申請すればよいですか?
1社で申請する場合は本社所在地の都道府県です。事業を他県で行っていても申請先は本社の県になります。複数社の共同申請は代表会社(3社以内)の本社所在地で決まり、代表社の本社が複数県にまたがる場合は経済産業局や事業所管省庁が窓口になることがあります。まず都道府県の担当部局に問い合わせてください。
他社がすでにやっていることでも承認されますか?
原則として承認の対象になります。ここでいう「新しさ」は自社にとっての新しさだからです。ただし、同じ業種のなかで、また地域性の高い事業では同じ地域の同業他社のなかで、すでに相当程度普及している技術や方式の導入は対象外とされています。
事業期間は何年にするのが有利ですか?
目標伸び率は期間に比例して上がるため、長くすれば楽になるわけではありません。3年なら付加価値額9%以上・給与支給総額4.5%以上、5年なら15%以上・7.5%以上です。5期分の数値を実際に並べてみて、無理なく届く期間を選ぶのが現実的です。
承認された後にやることはありますか?
計画開始から1年目以後2年目以前に、都道府県等によるフォローアップ調査があり、進捗の確認と指導・助言が行われます。計画終了時には成果を確認する終了企業調査もあります。計画の内容を変える場合は、様式第14で変更承認を申請します。
申請書は自分で書けますか?
書けます。中小企業庁の「経営革新計画 進め方ガイドブック」に別表1〜7の記入例が載っており、これに沿えば形は整います。数値計画に不安がある場合は、商工会・商工会議所・よろず支援拠点・都道府県等中小企業支援センターが無料で相談に応じています。認定経営革新等支援機関の検索システムも公開されています。
承認後の資金調達・税制優遇でも帳簿がものを言う
低利融資や税制措置を使う段階でも、試算表や決算書の提出を求められます。承認を取ったあとに慌てないよう、記帳の自動化だけ先に済ませておくと安心です。
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読み終えたら、次に手を動かすこと
承認そのものにお金はつきません。効いてくるのは、計画で約束した付加価値額と給与を実際に伸ばせるかどうかです。まず固定費を削って原資をつくるところから始めると、計画の数字に無理がなくなります。
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出典
基準日:2026年9月4日
- 中小企業庁「経営革新計画 進め方ガイドブック」(2022年2月発行・2025年4月改訂・2025年6月公開)
- 中小企業庁「経営革新計画承認件数(都道府県年度別内訳)令和8年3月末時点」(2026年8月24日更新)※図2は同データを編集部が集計
- 中小企業庁「経営革新支援」ページ(電子申請の受付開始に関する新着情報)
- 中小企業等経営強化法 第2条第7項・第9項、第14条第1項、第15条第1項
本記事は公的機関の公表資料をもとに編集部が整理したものです。制度の内容と支援措置の条件は改正される場合があります。申請にあたっては都道府県の担当部局および各支援機関の最新情報をご確認ください。
