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確定申告とは、1年間(1月1日〜12月31日)の所得と税額を自分で計算し、原則として翌年2月16日〜3月15日に税務署へ申告・納税する手続きです。令和7年分(2025年分)の申告期間は2026年2月16日(月)〜3月16日(月)でした(3月15日が日曜のため翌営業日にずれ込み)。個人事業主・フリーランスは、事業所得などの所得金額の合計が所得控除の合計を上回る場合に申告が必要です。青色申告なら最大65万円の特別控除が使え、e-Taxと会計ソフトを組み合わせれば作業は大きくラクになります。本記事では、対象者の判定から必要書類・提出方法・青色65万円控除の要件まで、はじめての方向けに手順をまとめました。
✅ この記事のポイント
- ✓令和7年分の申告期間は2026年2月16日〜3月16日。所得税の納付期限も同日。
- ✓個人事業主は所得金額の合計>所得控除の合計なら申告が必要(基礎控除は令和7年分で58万円に引上げ)。
- ✓青色申告+複式簿記+e-Tax(または電子帳簿保存)で最大65万円の特別控除。
- ✓やり方は①書類集め→②所得・控除の計算→③申告書作成→④提出・納税の4ステップ。
個人事業主・フリーランスで確定申告が必要な人
個人事業主やフリーランスは、その年の所得金額の合計額が、所得控除(基礎控除・社会保険料控除など)の合計額を上回る場合に確定申告が必要です。ここでいう所得金額とは、売上そのものではなく「売上−必要経費」で計算した事業所得などを指します。令和7年分(2025年分)から基礎控除が原則48万円→58万円に引き上げられたため、目安となる金額も変わっています。次のような人は特に注意しましょう。
- 事業所得・不動産所得などがあり、所得が所得控除の合計を超える個人事業主・フリーランス
- 給与を1か所から受けていて、副業などの所得(給与・退職所得以外)が年20万円を超える会社員
- 2か所以上から給与を受けている人、公的年金等の収入が一定額を超える人
- 補助金・助成金を受け取り、事業所得や一時所得として課税対象になる場合(補助金・助成金 完全ガイドも参照)
なお、納めすぎた税金が戻る「還付申告」は、申告期間の開始を待たずに提出できます。医療費控除やふるさと納税(ワンストップ特例を使わない場合)などで還付を受けたい人も、確定申告で手続きします。
確定申告はいつ?期間・納付期限(令和7年分)
確定申告は、対象となる年の翌年に行います。令和7年分(2025年1月〜12月の所得)の主なスケジュールは次のとおりです。原則は毎年2月16日〜3月15日ですが、土日にあたる場合は翌営業日にずれ込みます。
| 手続き | 期限(令和7年分) |
|---|---|
| 所得税の申告・納付 | 2026年2月16日(月)〜3月16日(月) |
| 消費税・地方消費税の申告・納付 | 2026年3月31日(火) |
| 所得税の振替納税(口座引落し) | 2026年4月23日(木) |
| 還付申告 | 期間開始前でも提出可(翌年1月1日から5年間) |
⚠ 期限を過ぎると加算税・延滞税のリスク
期限内に申告しないと、本来の税額に加えて無申告加算税や延滞税がかかる場合があります。また、青色申告特別控除65万円・55万円は期限内申告が要件のため、1日でも遅れると控除額が10万円に下がります。早めの準備が結果的に節税につながります。
💡 65万円控除には複式簿記が必須
手書きの複式簿記は初心者にはハードルが高め。クラウド会計ソフトなら日々の取引入力だけで複式簿記の帳簿とe-Tax用データが自動作成されます。まずは比較記事で自分に合うソフトを確認しましょう。
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青色申告と白色申告、控除額はどれだけ違う?
確定申告には「白色申告」と「青色申告」があり、事前に承認申請をして青色申告にすると、最大65万円の青色申告特別控除が使えます。控除額は帳簿の付け方と提出方法で3段階に分かれます。下のグラフのとおり、青色65万円と白色(特別控除なし)では課税所得を圧縮できる差が大きく、その分だけ所得税・住民税・国民健康保険料の負担が軽くなります。
| 比較項目 | 青色申告 | 白色申告 |
|---|---|---|
| 特別控除 | 最大65万円(条件で55万・10万) | なし |
| 帳簿 | 複式簿記(65万・55万)/簡易(10万) | 簡易な記帳 |
| 事前申請 | 青色申告承認申請書が必要 | 不要 |
| 赤字の繰越 | 最大3年繰越可 | 原則不可 |
青色申告特別控除65万円を受けるには、(1)正規の簿記(複式簿記)で記帳し、(2)貸借対照表と損益計算書を添付して期限内に申告し、さらに(3)e-Taxで申告するか電子帳簿保存法に基づく優良な電子帳簿で保存することが必要です。紙で提出する場合の上限は55万円になります。青色と白色の違いは青色申告と白色申告の違いを徹底比較で詳しく解説しています。
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確定申告のやり方 4ステップ
はじめてでも、次の4ステップで進めれば迷いません。会計ソフトを使うと②③がほぼ自動化され、作業時間を大きく短縮できます。
主な必要書類(個人事業主)
- 確定申告書(第一表・第二表)/青色申告決算書または収支内訳書
- 売上・経費がわかる帳簿と領収書・請求書(会計ソフトで集計)
- 各種控除の証明書(社会保険料・生命保険料・小規模企業共済等掛金・医療費の明細など)
- マイナンバーカード(e-Taxやマイナポータル連携で使用)と口座情報(還付用)
💡 e-Taxならスマホ+マイナンバーカードで完結
青色申告特別控除65万円の要件にもなっているe-Tax。マイナンバーカードとスマホがあれば税務署に行かずに提出できます。事前準備の手順は公式サイトで確認できます。
e-Tax(国税電子申告・納税システム)公式提出方法は3つ|e-Tax・郵送・窓口の比較
申告書の提出方法は「e-Tax(電子申告)」「郵送」「税務署の窓口」の3つ。青色申告特別控除65万円を狙うなら、e-Taxでの提出が実質の条件になります。スマホとマイナンバーカードがあれば、自宅から完結できます。
| 提出方法 | 65万円控除 | 特徴 |
|---|---|---|
| e-Tax(電子申告) | ○ 対応 | 24時間提出可・還付が早い・添付書類の一部省略可 |
| 郵送 | × 上限55万円 | 通信日付印が提出日。控えの返送用封筒が必要 |
| 窓口(税務署) | × 上限55万円 | 相談しながら提出可。時間貸与コーナーは混雑しやすい |
○ e-Taxのメリット
- 青色65万円控除に対応
- 自宅から24時間提出でき、還付も早め
- マイナポータル連携で控除証明書を自動取得
△ 注意点・デメリット
- マイナンバーカードとICカードリーダー(またはスマホ)が必要
- 初回はマイナポータル等の初期設定に手間がかかる
- ID・パスワード方式は事前に税務署での本人確認が必要
会計ソフトは使うべき?手書きとの違い
青色申告65万円控除の要件である「複式簿記」と「e-Tax提出」は、手書きだとハードルが高い部分です。クラウド会計ソフトを使えば、銀行口座やクレジットカードの明細を自動で取り込み、複式簿記の帳簿・貸借対照表・損益計算書からe-Tax用データまで一括で作成できます。結果として、65万円控除の要件を満たしやすくなり、記帳・申告の時間を大幅に短縮できます。freee・マネーフォワード・弥生などの料金と選び方はクラウド会計ソフト比較【2026年版】で詳しくまとめています。電子取引データの保存ルールは電子帳簿保存法の対応もあわせて確認してください。
これから開業する人は開業届の出し方とメリットを、節税とセットで考えたい人は個人事業主・フリーランスの節税方法まとめもチェックしておくと、確定申告の準備がスムーズになります。
💡 来年の申告をラクにするなら早めのソフト導入を
確定申告のつらさの大半は「1年分の記帳をまとめてやる」こと。年の途中から会計ソフトに切り替えて銀行口座・カードを連携しておけば、来年は数日で申告できます。導入費用は補助金の対象になる場合もあります。
クラウド会計ソフト比較を見る会計ソフトに使える補助金を見る💡 65万円控除には複式簿記が必須
手書きの複式簿記は初心者にはハードルが高め。クラウド会計ソフトなら日々の取引入力だけで複式簿記の帳簿とe-Tax用データが自動作成されます。まずは比較記事で自分に合うソフトを確認しましょう。
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よくある質問(FAQ)
確定申告をしないとどうなりますか?
期限内に申告しないと、本来の税額に加えて無申告加算税や延滞税が課される場合があります。さらに青色申告特別控除は65万円・55万円が使えず10万円に下がります。納めすぎの還付を受けられないケースもあるため、対象者は期限内の申告が原則です。
個人事業主はいくら稼いだら確定申告が必要ですか?
売上ではなく「所得金額(売上−必要経費)」の合計が、基礎控除などの所得控除の合計を上回る場合に必要です。令和7年分から基礎控除は原則58万円に引き上げられており、これが一つの目安になります。
青色申告と白色申告はどちらがよいですか?
最大65万円の特別控除や赤字の3年繰越が使える青色申告が有利です。複式簿記の手間は会計ソフトで大きく減らせます。詳しくは青色申告と白色申告の違いを比較した記事を参照してください。
会計ソフトは必要ですか?
必須ではありませんが、複式簿記とe-Tax提出という65万円控除の要件を満たしやすくなるため、個人事業主には実質的におすすめです。銀行明細の自動取込みで記帳の手間も減ります。
e-Taxと紙、どちらで提出すべきですか?
青色申告特別控除65万円を狙うならe-Taxが実質の条件です。スマホとマイナンバーカードがあれば自宅から提出でき、還付も早くなります。
出典・参考
- 国税庁「令和7年分 確定申告特集」
- 国税庁「No.2070 青色申告制度」
- 国税庁「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について」
- 国税庁「確定申告書等作成コーナー(65万円の青色申告特別控除の適用要件)」
本記事は2026年7月21日時点の公表情報に基づく一般的な解説です。制度の詳細や最新の期限は、必ず国税庁の公式情報および所轄の税務署でご確認ください。
