この記事の結論
- 加給年金は、厚生年金に20年(240月)以上加入した人が65歳になったとき、65歳未満の配偶者や18歳到達年度末までの子を養っていると上乗せされる年金です。年金版の家族手当と考えるとつかみやすいでしょう。
- 金額は令和8年4月から、配偶者が243,800円+特別加算179,900円=年423,700円(昭和18年4月2日以後生まれの場合)。子は1人目・2人目が各243,800円、3人目以降が各81,300円です。
- 自動では付きません。年金請求時に配偶者を届け出ていなければ「老齢厚生年金・退職共済年金 加給年金額加算開始事由該当届」の提出が要ります。受け取れるのは加算開始日が属する月の翌月分からです。
- 配偶者自身が厚生年金20年以上の老齢厚生年金を受け取る権利を持っているだけで支給停止になります(令和4年4月以降は、在職中で実際に受け取っていなくても停止)。共働きで妻も長く勤めた世帯ほど、ここでつまずきます。
- 配偶者が65歳になると加給年金は打ち切られ、代わりに配偶者自身の老齢基礎年金に振替加算が乗ります。ただし昭和41年4月2日以後生まれの人は振替加算がゼロです。
年金の相談窓口で「そんな制度があるなんて知らなかった」と言われることが多いのが、この加給年金です。条件に当てはまれば配偶者ひとりで年42万円あまり。配偶者が65歳になるまでの数年間で、合計100万円を超えることも珍しくありません。それなのに、届出をしていないという理由だけで受け取れていない人がいます。
この記事では、日本年金機構の公表資料をもとに、いくらもらえるのか・条件は何か・いつ止まるのか・どこに何を出すのかを順番に整理します。金額はすべて令和8年(2026年)4月からの額、基準日は2026年8月17日です。
加給年金とは——「厚生年金20年」を満たした人への家族手当
加給年金は、老齢厚生年金に上乗せされる加算です。日本年金機構の説明では、厚生年金保険の被保険者期間が20年以上ある人が65歳に到達した時点(または特別支給の老齢厚生年金の定額部分が始まる年齢に到達した時点)で、その人に生計を維持されている配偶者または子がいるときに加算されます。
65歳より後に20年を満たした場合も対象外ではありません。在職定時改定のとき、退職改定のとき、または70歳到達時に生計維持している配偶者・子がいれば、そこから加算が始まります。「定年後も働き続けて、途中で240月に届いた」というケースがこれにあたります。
なお、昭和26年4月1日以前に生まれた人には「中高齢の特例」があり、40歳(女性および坑内員・船員は35歳)以降の厚生年金加入期間が生年月日に応じて15年〜19年あれば、20年に満たなくても要件を満たします。
いくらもらえるのか(令和8年4月からの金額)
加給年金の本体額は、配偶者と1人目・2人目の子が各243,800円、3人目以降の子が各81,300円です。さらに配偶者の分には、老齢厚生年金を受けている本人の生年月日に応じて36,000円〜179,900円の特別加算が上乗せされます。
| 対象者 | 加給年金額(年) | 年齢制限 |
|---|---|---|
| 配偶者 | 243,800円 | 65歳未満であること(大正15年4月1日以前生まれの配偶者には年齢制限なし) |
| 1人目・2人目の子 | 各243,800円 | 18歳到達年度の末日まで、または1級・2級の障害の状態にある20歳未満 |
| 3人目以降の子 | 各81,300円 | 同上 |
図:加給年金額の比較(令和8年4月から・年額)
配偶者の特別加算は「昭和18年4月2日以後生まれ」の179,900円で計算しています。子は3人目から額が3分の1に落ちる点に注意してください。
特別加算は、本人(老齢厚生年金を受けている側)の生年月日で決まります。現在65歳を迎える世代はすべて「昭和18年4月2日以後」に該当するため、実務上は合計423,700円で考えて差し支えありません。
| 受給権者の生年月日 | 特別加算額 | 加給年金額の合計 |
|---|---|---|
| 昭和9年4月2日〜昭和15年4月1日 | 36,000円 | 279,800円 |
| 昭和15年4月2日〜昭和16年4月1日 | 71,900円 | 315,700円 |
| 昭和16年4月2日〜昭和17年4月1日 | 108,000円 | 351,800円 |
| 昭和17年4月2日〜昭和18年4月1日 | 143,900円 | 387,700円 |
| 昭和18年4月2日以後 | 179,900円 | 423,700円 |
受け取れる条件は3つ。ひとつ欠けると出ません
加給年金の要件は、①本人の加入期間 ②対象者の年齢 ③生計維持関係、の3つに整理できます。どれかひとつでも欠けると加算されません。
| 条件 | 中身 | つまずきやすい点 |
|---|---|---|
| ① 本人の厚生年金加入期間 | 被保険者期間が20年(240月)以上。共済組合等の期間も合算して判定します。 | 転職の空白や、20歳前後の短期加入を数え落としていることがある |
| ② 対象者の年齢 | 配偶者は65歳未満。子は18歳到達年度の末日まで(1級・2級の障害があれば20歳未満)。 | 年上の配偶者だと、そもそも一度も加算されないことがある |
| ③ 生計維持関係 | 生計を同じくしていること、かつ前年の収入が850万円未満(または所得655万5千円未満)であること。 | 単身赴任・施設入所などの別居でも、仕送りや健康保険の扶養があれば認められる |
③の「生計を同じくしている」は同居が原則ですが、別居していても仕送りをしている、健康保険の扶養親族であるといった事実があれば認められます。収入要件の850万円は前年の収入で見るため、退職直後で前年収入が高い年は要注意です。逆に言えば、いったん外れても翌年に該当する可能性があります。
いつからいつまで——加給年金から振替加算への流れ
加給年金は永遠に続くものではありません。配偶者が65歳になった時点で打ち切られ、そのあとは配偶者自身の老齢基礎年金に「振替加算」として一部が引き継がれます。この乗り換えのイメージを持っておくと、届出のタイミングも判断しやすくなります。
図:加給年金と振替加算の時系列(夫が年上・妻が3歳年下の例)
振替加算を受けられるのは、大正15年4月2日から昭和41年4月1日までに生まれた人で、本人の厚生年金・共済組合の加入期間が合わせて240月未満であることなどが条件です。この線引きは、昭和61年4月の基礎年金導入前後の経過措置として設けられたものなので、いま50代以下の世代にはほぼ関係がありません。これから65歳を迎える共働き世帯は「加給年金も振替加算も付かない」ことが標準になっていくと考えておくのが実態に近いでしょう。
共働きだと止まる——支給停止のパターン
加給年金でいちばん誤解が多いのがここです。配偶者が老齢厚生年金(厚生年金の被保険者期間20年以上、または共済組合等の期間を除いた期間が40歳〈女性は35歳〉以降15年以上)や退職共済年金(組合員期間20年以上)を受け取る権利があるとき、または障害年金を受けられる間は、配偶者加給年金額は支給停止されます。
そして令和4年4月の改正で、実際に受け取っていなくても「受け取る権利がある」だけで停止されるようになりました。在職老齢年金の仕組みで全額支給停止になっている配偶者も、以前は本人が受給していないという理由で加給年金が続いていましたが、いまは止まります。
ただし経過措置があります。①令和4年3月時点で本人の老齢厚生年金または障害厚生年金に加給年金が支給されていて、②同時点で配偶者が厚生年金240月以上の老齢厚生年金等の受給権を持ちながら全額支給停止されていた——この2つを満たす場合は、令和4年4月以降も加給年金が続きます。経過措置は、本人の年金が全額支給停止になったとき、配偶者の失業給付の受給終了で全額支給停止が解除されたとき、配偶者が年金選択で他の年金を受けることになったときに終了し、後ろ2つは届出が必要です。
届出をしないと1円も出ない——手続きの手順
年金請求書に配偶者や子の情報を正しく書いていれば、通常はそのまま加算されます。問題は、特別支給の老齢厚生年金を請求したときに対象者が確認されていなかった場合や、あとから240月を満たした場合です。この場合は届出が要ります。
- 自分の厚生年金加入月数を確認する。ねんきんネットまたはねんきん定期便で、共済組合等を含めた期間が240月に届いているかを見ます。
- 加算開始日を特定する。65歳到達時に240月を満たしたなら65歳の誕生日の前日、65歳〜70歳の間に退職して満たしたなら資格喪失日(通常は退職日の翌日)が加算開始日です。
- 「老齢厚生年金・退職共済年金 加給年金額加算開始事由該当届」を用意する。日本年金機構のサイトから様式をダウンロードできます。
- 添付書類をそろえる。戸籍抄本または戸籍謄本、世帯全員の住民票の写し、対象者の所得証明書または非課税証明書。本人と対象者のマイナンバーを記載すれば添付を省略できます。
- 年金事務所または街角の年金相談センターに提出する。加算されるのは加算開始日が属する月の翌月分からです。
| 添付書類(コピー不可) | 何を確認するためか | 有効期限の目安 |
|---|---|---|
| 受給権者の戸籍抄本または戸籍謄本(記載事項証明書) | 受給権者と対象者(配偶者・子)の続柄 | 加算開始日より後に発行され、提出日から6か月以内 |
| 世帯全員の住民票の写し(続柄・筆頭者の記載があるもの) | 受給権者と対象者の生計同一関係 | 同上 |
| 対象者の所得証明書または非課税証明書(いずれかひとつ) | 対象者が生計維持されていること | 加算開始日からみて直近のもの |
損しないための3つのポイント
- 「240月にあと少し」なら、働き方で届く可能性がある。加給年金は240月を満たした瞬間から始まります。65歳以降に厚生年金へ入り直して240月に到達した場合も、退職改定や70歳到達時に加算が始まります。
- 年金請求書の配偶者欄を空欄にしない。もらい忘れの多くは「請求時に配偶者を書かなかった」ことが出発点です。書類は原本が必要なので、戸籍と住民票は加算開始日より後に取り直してください。
- 止まったあとも終わりではない。配偶者の障害年金が受けられなくなったときや、生計維持の状況が変わったときは再び該当することがあります。年金の時効は原則5年です。気づいた時点で年金事務所に照会してください。
もらい忘れは現実に起きている——現場で見えていること
「役所が自動的にやってくれるはず」という前提は、この分野では通用しません。2017年9月13日、厚生労働省は、加給年金の打ち切り後に付くはずの振替加算に大規模な支給漏れがあったことを公表しました。対象は10万人を超え、総額はおよそ598億円。その大半は、夫婦のいずれかが共済年金の受給者だったケースで、共済組合と日本年金機構のあいだで情報が十分に連携されていなかったことが原因とされています。
この公表を受けて日本年金機構は年金給付の総点検を行い、同年12月20日の社会保障審議会年金事業管理部会で、10件以上発生していた事務処理誤りが33事象あったことを報告しています。専用の相談ダイヤルも設けられました。制度が複雑で、届出を起点に動く仕組みである以上、こうした漏れは構造的に起こりうる——編集部としてはそう受け止めています。
現場でとくに漏れやすいのは、次のような場面です。①夫が定年後に嘱託で働き続け、65歳より後に240月に到達した ②妻が公務員だったため共済の記録が別管理になっている ③特別支給の老齢厚生年金を請求した時点では妻が働いていて、その後退職した——いずれも「あとから該当した」パターンで、本人が気づいて届け出ないかぎり動きません。年金の受給権は原則5年で時効にかかります。心当たりがあれば、思い出した時点でねんきんダイヤルか年金事務所に照会してください。
編集部の見方——「42万円×何年」で価値を測る
加給年金は、金額の絶対値よりも「何年続くか」で価値が決まる制度です。配偶者が3歳年下なら423,700円×3年で約127万円、5歳年下なら約212万円。夫婦の年齢差がそのまま受取総額になります。年金の繰下げや退職時期を検討するとき、この数字を計算に入れているかどうかで結論が変わることがあります。
一方で、過度な期待は禁物です。配偶者が20年以上厚生年金に加入していれば受給権があるだけで支給停止になりますし、振替加算は昭和41年4月2日以後生まれでゼロになります。共働きが標準になった世代にとって、加給年金は「あれば得をする例外」であって、老後の設計の柱にはなりません。柱は本人の老齢厚生年金と老齢基礎年金、そして受給開始年齢の選択です。加給年金は、条件に当てはまるなら確実に取りにいく——その程度の位置づけで見ておくのが健全だと考えます。
なお、繰下げ受給を選んだ場合、加給年金は繰下げによる増額の対象にならず、繰下げ待機中は加給年金も支給されません。「繰下げれば加給年金も増える」わけではない点は、判断の前に押さえておいてください。詳しい増減率は年金の繰上げ・繰下げ判断で整理しています。
よくある質問
妻が年上の場合、加給年金はまったくもらえないのですか。
配偶者の加給年金は「65歳未満であること」が条件なので、本人が65歳になった時点で妻がすでに65歳以上なら加算されません。ただしこの場合、振替加算の基準を満たしていれば、本人が65歳に到達した時点で妻自身の老齢基礎年金に振替加算が付きます。このケースは自動では処理されないことがあり、「老齢基礎年金額加算開始事由該当届」の提出が必要です。
共働きですが、妻の厚生年金は18年です。加給年金は出ますか。
出ます。支給停止になるのは配偶者の被保険者期間が20年以上(または共済組合等の期間を除いた期間が40歳〈女性は35歳〉以降15年以上)の老齢厚生年金の受給権があるときです。18年なら停止事由に当たりません。ただし、その後さらに働いて20年に達すると、その時点で停止されます。「あと2年働くか」の判断材料になり得るので、加入月数は正確に把握しておいてください。
届出が遅れた分は、さかのぼって受け取れますか。
加算されるのは加算開始日が属する月の翌月分からで、要件を満たしていた期間についてはさかのぼって支払われるのが原則です。ただし年金を受ける権利は原則5年で時効にかかります(厚生年金保険法92条・国民年金法102条)。やむを得ない事情で請求できなかった場合の取扱いもあるため、自己判断で諦めず年金事務所に相談してください。
加給年金に税金や社会保険料はかかりますか。
加給年金は老齢厚生年金の一部として支払われるため、公的年金等の雑所得として老齢厚生年金と合わせて課税対象になります。国民健康保険料や介護保険料の算定でも、同じく年金収入として扱われます。手取りベースでは表示額どおりにはならない点を見込んでおいてください。具体的な税額は退職後の健康保険3択の選び方で触れている保険料の考え方とあわせて確認するとイメージしやすくなります。
子の加給年金は、配偶者が働いていても関係ありませんか。
配偶者の就労による支給停止の規定は、配偶者加給年金額についてのものです。子の加給年金額は、子が18歳到達年度の末日までであること(または1級・2級の障害の状態で20歳未満であること)と、本人に生計を維持されていることで判定されます。晩婚・晩産で65歳時点に高校生の子がいる場合、子ひとりで年243,800円が加算されます。
あなたの体験を聞かせてください
この手続きで「実際はこうだった」「ここでつまずいた」という経験があれば、体験談募集フォームから教えてください。許諾をいただいたものだけ、出所を明示して記事に反映します。
出典
- 日本年金機構加給年金額と振替加算(更新2026年7月31日)
- 日本年金機構加給年金額を受けられるようになったとき(更新2025年4月1日)
- 日本年金機構(年金用語集)生計維持
- 日本年金機構年金の時効
- 厚生労働省加藤大臣会見概要(平成29年12月22日)/振替加算の総点検と年金給付の総点検について
- 地方職員共済組合老齢基礎年金の振替加算に関するお知らせ(PDF)
本記事は上記の公表資料をもとに、みんなのミカタナビ編集部が2026年8月17日時点で整理したものです。金額は令和8年4月からの額で、年度改定により変わります。加入記録や生計維持関係の判定は個別事情に左右されるため、実際の可否や金額は必ずねんきんダイヤル(0570-05-1165)またはお近くの年金事務所にご確認ください。本記事は税務・法務の個別助言ではありません。
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- 退職・年金の手続きナビ(まとめ)
加給年金は、条件に当てはまるかどうかが加入記録と配偶者の年齢でほぼ決まる、判定のはっきりした制度です。だからこそ「知らなかった」だけで取り逃がすのはもったいない。ねんきん定期便を手元に置いて、240月と配偶者の生年月日の2点だけ、今日のうちに確認してみてください。
