結論の要点
| 何が変わる | 「月額賃金8.8万円以上」という賃金要件(いわゆる106万円の壁)が2026年10月に撤廃予定です。週20時間以上働けば、賃金額を意識せずに社会保険の加入対象になります。 |
| いつから | 賃金要件の撤廃は2026年10月。企業規模要件は2027年10月に36人以上、2029年10月に21人以上、2032年10月に11人以上、2035年10月に事実上すべての企業へと10年かけて縮小します。 |
| 対象になる人 | 雇用契約上の「週の所定労働時間」が20時間以上で、学生ではない短時間労働者。週20時間未満なら原則これまでどおりです。 |
| 負担の目安 | 月収11万円なら本人負担は月1.5万円前後(概算)。ただし自分で国民年金を払っていた人は、月17,920円が不要になるため負担が軽くなる場合もあります。 |
| まずやること | 雇用契約書の「週の所定労働時間」を確認。加入の手続き(資格取得届)は勤め先が行うため、自分で役所へ行く必要はありません。 |
「106万円を超えると社会保険に入ることになるから、12月はシフトを減らす」——毎年この計算をしてきた方にとって、2026年10月は区切りになります。年金制度改正法(2025年6月13日成立)により、月額賃金8.8万円以上という賃金要件が2026年10月に撤廃される予定だからです。
ただし「壁がなくなる=誰も社会保険に入らなくてよくなる」ではありません。むしろ逆で、週20時間以上働く人は、賃金額にかかわらず加入対象になっていくという改正です。何がいつ変わり、自分は対象なのか、加入すると手取りと将来の年金がどう動くのかを、厚生労働省の公表資料をもとに整理しました。
何が変わるのか|現行と2026年10月以降の違い
短時間労働者が社会保険(厚生年金・健康保険)に加入する要件は、現在は次の4つをすべて満たすことです。今回の改正は、このうち①賃金要件と③企業規模要件に手を入れるものです。
| 加入の4要件 | 現行(2026年9月まで) | 2026年10月以降 |
|---|---|---|
| ① 賃金要件 | 所定内賃金が月額8.8万円以上 | 撤廃予定(要件から外れる) |
| ② 労働時間 | 週の所定労働時間が20時間以上 | 変更なし(ここが唯一の基準に) |
| ③ 企業規模要件 | 勤め先の厚生年金被保険者数が51人以上 | 2027年10月から段階縮小、2035年10月に撤廃 |
| ④ 学生でないこと | 学生は対象外 | 変更なし |
賃金要件が撤廃されるのは、全国すべての都道府県で2025年度の地域別最低賃金が時給1,016円を超えたためです。時給1,016円で週20時間働くと月額賃金は自動的に8.8万円を超えるので、「賃金要件を残しておく意味がなくなった」という整理になります。
いつ変わるのか|10年かけた段階スケジュール
賃金要件は2026年10月に一気に撤廃されますが、企業規模要件は勤め先の規模によって適用時期がずれます。小さい会社ほど後回しになる設計です。
自分は対象になる?パターン別の分岐
判断の順番は「①週の所定労働時間 → ②学生かどうか → ③勤め先の規模」です。①で20時間未満なら、そこで終わります。
2026年10月以降の判定チェックリスト
□ 雇用契約書の「週の所定労働時間」は20時間以上か
20時間未満なら原則これまでどおりです。残業で一時的に20時間を超えても加入にはなりませんが、週20時間以上の状態が2か月を超えて続く場合は対象になることがあります。
□ 学生ではないか
学生は引き続き対象外です(この要件は今回変わりません)。
□ 勤め先の厚生年金被保険者数は何人か
2026年10月時点では51人以上の企業が対象。それ未満の会社は2027年10月以降、規模に応じて順に対象になります。なお規模要件を満たさない企業でも、従業員の2分の1以上の同意があれば任意で加入できます。
□ 週20時間未満で働き続ける場合の注意
社会保険の加入対象にはなりませんが、年収130万円以上になると配偶者の扶養(第3号被保険者)から外れ、自分で国民年金・国民健康保険を払うことになります。この「130万円の壁」は今回の改正では残ります。
加入すると、いくら引かれていくら増えるのか
いちばん知りたいのはここだと思います。本人負担はおおまかに月収の約14%です。内訳は厚生年金9.15%+健康保険4.95%(協会けんぽ令和8年度の全国平均9.9%の労使折半)+子ども・子育て支援金0.115%で、いずれも会社と折半した後の本人分です。
グラフの点線は、自分で国民年金を払っている人(第1号被保険者)の保険料です。月収13万円あたりまでは、社会保険に入ったほうが毎月の支出は軽くなる計算になります。しかも国民年金保険料は老齢基礎年金にしか反映されませんが、厚生年金の保険料は基礎年金に上乗せされる報酬比例部分を積み上げます。
増える年金額の目安も出しておきます。厚生年金の報酬比例部分は「平均標準報酬額×5.481÷1000×加入月数」で計算するため、月収11万円で10年間(120か月)加入すると、年額でおよそ7.2万円が終身で上乗せされる計算です。20年なら約14.5万円。加えて、病気やけがで働けないときの傷病手当金、産休中の出産手当金という現金給付が使えるようになります。これらは国民健康保険にはない給付です。
相場観と編集部の価値判断
民間の解説では「社会保険加入で年15万円ほどの負担が生じ、加入前の手取りに戻すには年収125万円程度まで働く必要がある」という試算がよく紹介されます。配偶者の扶養に入っている第3号被保険者にとっては、この見方はおおむね当たっています。保険料ゼロから保険料ありに変わるためです。
一方で、もともと自分で国民年金と国民健康保険を払っていた人にとっては、同じ改正が「値下げ」として働きます。同じニュースが人によって正反対の意味を持つのが、この改正の分かりにくさの正体です。編集部としては、次のように整理するのが実務的だと考えます。
第3号被保険者(配偶者の扶養)の方:短期的には手取りが減ります。ただし就業調整の必要がなくなるため、時間を増やして総額で取り返す方向に舵を切れるなら合理的です。
第1号被保険者(自分で国保・国民年金)の方:多くの場合、支出が減って将来の年金が増えます。急いで週20時間未満に減らす理由は乏しいです。
いずれの場合も:「壁を避けるために時間を減らす」判断は、時給が上がっている局面では機会損失になりがちです。数字を出してから決めてください。
損しないポイント
ここを外すと損をします
1. 3年間の保険料軽減(保険料調整制度)を勤め先に確認する。従業員50人以下の企業などで、規模要件の見直しによって新たに加入対象となり、標準報酬月額が12.6万円以下の人が対象です。事業主が希望すれば負担割合を増やして本人負担を軽くでき、追加分は制度全体で支援されます。本人が申請する制度ではなく事業主が選ぶ制度なので、勤め先に「使う予定はありますか」と聞くのが唯一の入口です。
2. 判定されるのは「所定」労働時間。契約は週18時間なのに実態が20時間を超えている、という状態を放置すると、後から加入対象と判断されて保険料をさかのぼって求められることがあります。契約と実態のどちらに寄せるのか、早めに勤め先と決めておきましょう。
3. 扶養から外れるなら、配偶者の手当も確認する。健康保険の扶養と会社の家族手当・扶養手当は別の制度です。「年収○○万円未満」を条件にしている会社が多く、こちらが先に切れて世帯収入が落ちる例があります。
4. 一時的な収入増なら事業主の証明で扶養を続けられる場合がある。年収130万円の判定では、繁忙期の残業などで一時的に超えたときに、事業主の証明により引き続き扶養が認められる特例があります。超えた瞬間にあきらめないでください。
イレギュラー・現場でつまずきやすいところ
制度の説明では触れられにくいものの、相談の現場や実務解説で繰り返し取り上げられる論点を、編集部の視点でまとめます(個別の体験談ではなく、公表資料と実務解説で共通して指摘されている点です)。
「会社から説明がないまま10月を迎える」——加入手続き(被保険者資格取得届)は勤め先が行うため、本人の手続きは原則ありません。裏を返すと、勤め先が制度を把握していないと放置されます。9月までに一度確認しておくと安全です。
「掛け持ちで週20時間を超えている」——週20時間は勤め先ごとに判定するのが原則で、複数の職場の時間を単純合算はしません。ただし2か所以上でそれぞれ加入要件を満たすと、二以上事業所勤務の届出が必要になります。判断に迷ったら年金事務所へ。
「壁がなくなったのに手取りが増えない」——社会保険の壁と税の壁は別物です。所得税・住民税の課税最低限は令和8年度税制改正でも見直されており、社会保険の話とは切り分けて考える必要があります。税の要件は国税庁の情報で確認してください。
「小さい会社だから関係ない」——2035年10月には規模要件がなくなります。それ以前でも、従業員の2分の1以上の同意があれば任意で加入できるため、勤め先の方針次第で前倒しになり得ます。
よくある質問
106万円の壁は本当になくなるのですか?
社会保険の加入要件としての「月額賃金8.8万円(年収106万円相当)」は、2026年10月に撤廃される予定です。全都道府県で2025年度の最低賃金が時給1,016円を超え、週20時間働けば自動的に月8.8万円を超えるようになったことが理由です。ただし最低賃金の減額特例の対象で月額賃金8.8万円未満の方は、原則として加入対象になりません(申出により任意加入は可能です)。
週20時間未満で働けば、これまでどおり配偶者の扶養に入れますか?
週の所定労働時間が20時間未満であれば、原則として社会保険の加入対象にはなりません。残業などで一時的に週20時間以上になっても加入にはなりませんが、その状態が2か月を超えて続くと対象になることがあります。また週20時間未満でも年収130万円以上になると扶養から外れ、自分で国民年金と国民健康保険の保険料を負担することになります。
社会保険に入ると手取りはどのくらい減りますか?
本人負担はおおよそ月収の14%前後が目安です。月収11万円なら月1.5万円前後になります。ただしこれは配偶者の扶養に入っていた方の場合で、自分で国民年金保険料(令和8年度は月17,920円)と国民健康保険料を払っていた方は、むしろ月々の支出が減ることが多くなります。実際の額は標準報酬月額の等級と加入先・都道府県の料率で決まります。
勤め先が小さい会社でも、いずれ加入することになりますか?
はい。企業規模要件は2027年10月に36人以上、2029年10月に21人以上、2032年10月に11人以上と段階的に縮小され、2035年10月には撤廃される予定です。それ以前でも、従業員の2分の1以上の同意があれば規模要件を満たさない企業でも任意で加入できます。
加入の手続きは自分でするのですか?
いいえ。日本年金機構等への被保険者資格取得届の提出は勤め先が行います。本人が役所に出向く必要は原則ありません。ただし配偶者の扶養から外れる場合は、配偶者の勤め先で扶養を外す手続きが必要になるため、加入が決まったら早めに伝えてください。
公式情報で確かめる
施行時期や要件は今後の政省令や運用で変わり得ます。お金と働き方の判断をする前に、必ず一次情報で最新の内容を確認してください。
・厚生労働省|社会保険の加入対象の拡大について
・厚生労働省|短時間労働者の社会保険の加入拡大のポイント(PDF)
・厚生労働省|社会保険適用拡大特設サイト
・厚生労働省|「年収の壁」への対応
・日本年金機構|短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大
・全国健康保険協会|令和8年度の都道府県毎の保険料率
あわせて読みたい
- 退職・年金の手続きナビ(ハブ)|退職前後にやることを時系列で整理しています。
- 退職後の健康保険3択の選び方【2026年版】任意継続・国保・扶養はどれが得?
- 国民年金保険料が払えないときの免除・猶予【2026年版】
- 傷病手当金のもらい方【2026年版】1日いくら・通算1年6か月の数え方
- 出産でもらえるお金まとめ【2026年版】一時金50万円・出産手当金・育休給付
- 年金の繰上げ・繰下げ判断【2026年版】0.4%減と0.7%増・損益分岐点の目安
基準日:2026年8月8日。本記事は厚生労働省・日本年金機構・全国健康保険協会の公表資料にもとづき編集部が作成しました。保険料額や年金額の記載はモデル試算であり、実際の金額は標準報酬月額の等級、加入先の健康保険、都道府県の料率、年齢によって変わります。制度の適用可否についての最終的な判断は、勤め先または年金事務所にご確認ください。編集部は社会保険労務士事務所ではなく、本記事は個別の助言ではありません。
