育成就労制度の運用開始は2027年4月1日です。施行日前の申請はすでに始まっており、監理支援機関の許可申請は2026年4月15日、育成就労計画の認定申請は同年9月1日に受付が開始されました。
情報基準日: 2026-09-18(出入国在留管理庁「育成就労制度の概要」および外国人技能実習機構の公表ページで再確認)
技能実習制度が発展的に解消され、育成就労制度という新しい在留資格の仕組みに切り替わります。運用開始は2027年(令和9年)4月1日。まだ先の話に見えますが、施行日を待たずに始まる手続きがすでに動いています。監理支援機関の許可申請は2026年4月15日から、育成就労計画の認定申請は2026年9月1日から受付が始まりました。
つまり、施行日から人を受け入れたい企業にとっては、2026年後半が実質的な準備のヤマ場になります。この記事は出入国在留管理庁が公表している「育成就労制度の概要」(令和8年7月改訂)と関係法令をもとに、2026年9月18日時点で確定していること、まだ分野別の確認が要ることを分けて整理します。
この記事の結論(2026年9月18日時点)
- 育成就労制度の運用開始は2027年4月1日。改正法は2024年(令和6年)6月21日に公布済み。
- 目的が変わる。技能実習の「技能移転による国際貢献」から、「人手不足分野における人材の育成・確保」へ。
- 期間は3年。3年の就労を通じて特定技能1号水準の技能まで育てる設計。
- 受入れ分野は育成就労産業分野17分野(特定産業分野19分野のうち自動車運送業・航空を除く/令和8年7月時点)。
- 監理団体は監理支援機関の許可を取り直す必要がある(許可制・基準は厳格化)。施行日前の申請受付は2026年4月15日開始。
- 育成就労計画は外国人育成就労機構の認定制。施行日前の申請受付は2026年9月1日開始。
- 本人意向による転籍が一定の要件で認められる。転籍できるまでの期間は分野ごとに1年または2年。
- 施行日時点で技能実習中の人は継続できるが、技能実習から育成就労への移行はできない。
育成就労制度はいつから始まるのか
2024年(令和6年)6月21日、「出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律」が公布されました。この改正で技能実習制度が発展的に解消され、育成就労制度が創設されています。出入国在留管理庁は、育成就労制度の運用開始を令和9年(2027年)4月1日と公表しています。
ただ、企業の実務が動き出すのは施行日ではありません。施行日前に申請できる手続きが2つ用意されており、そちらの受付がすでに始まっている、あるいは間もなく始まります。
施行までの主なスケジュール(出入国在留管理庁の公表資料より)
2024年6月21日|改正法の公布
技能実習制度の発展的解消と育成就労制度の創設が決まった。
2025年3月11日|基本方針の閣議決定
制度全体の運用方針が固まった。
2025年9月30日・10月1日|主務省令・政令の公布
具体的な基準が条文になった段階。
2026年1月23日|分野別運用方針の閣議決定
分野ごとの受入れ見込数、人材基準、転籍制限期間などが定まった。
2026年4月15日|監理支援機関の許可の施行日前申請 受付開始
現在の監理団体はここで許可を取り直す。すでに受付が始まっている。
2026年9月1日|育成就労計画の認定の施行日前申請 受付開始
受入れ企業がいちばん意識すべき日。施行日から受け入れたいならここから動く。
2027年4月1日|改正法の施行・育成就労の運用開始
この日から新規受入れの中心が技能実習から育成就労へ移る。
スケジュールは予定として公表されているもので、今後の状況によって変わる可能性があります。着手前に必ず出入国在留管理庁の最新の公表資料を確認してください。
技能実習とどこが違うのか
いちばん大きいのは制度の目的です。技能実習は「技能移転による国際貢献」を目的に掲げていました。育成就労は「我が国の人手不足分野における人材の育成・確保」を正面から目的にしています。この転換が、転籍のルールや監理の仕組みにそのまま効いてきます。
| 項目 | 技能実習 | 育成就労 |
|---|---|---|
| 目的 | 技能移転による国際貢献 | 人手不足分野における人材の育成・確保 |
| 期間 | 1号・2号・3号で最長5年 | 3年(育成就労計画は3年以内) |
| 到達目標 | 技能検定等の各級 | 特定技能1号の水準まで育成する |
| 受入れ分野 | 職種・作業単位で指定 | 育成就労産業分野17分野(特定技能と原則一致) |
| 計画 | 技能実習計画の認定 | 育成就労計画の認定(外国人育成就労機構) |
| 監理する組織 | 監理団体(許可制) | 監理支援機関(許可制・基準は厳格化) |
| 本人の意向による転籍 | 原則不可 | 一定の要件を満たせば可能 |
| 送出し | 二国間取決めのある国が中心 | 原則としてMOCを作成した国からのみ受入れ |
| 就労開始時の日本語 | 一律の要件なし(介護等は例外) | A1相当以上の試験合格、または相当する日本語講習の受講 |
受入れ企業から見て実務が変わるのは、①監理団体との契約を結び直すこと ②日本語の入口要件ができること ③転籍という選択肢が労働者側に生まれることの3点です。とくに③は、育成した人材が同じ業務区分の他社へ移る可能性を織り込んで、賃金と就労環境を設計し直す必要があるという意味になります。
受入れができる17分野
育成就労の受入れ対象分野は、特定技能の受入れ対象分野と原則一致させたうえで、国内での育成になじまない分野を除く形で設定されています。令和8年7月時点で、特定産業分野19分野のうち育成就労産業分野として設定がないのは自動車運送業分野と航空分野の2つです。
育成就労産業分野(令和8年7月時点・17分野)
令和8年1月23日の閣議決定で分野と業務区分の追加が行われている。新規分野の受入れは上乗せ基準告示の公布・施行後、準備が整い次第の開始が予定されている。
分野の下にはさらに業務区分があります。たとえば工業製品製造業は17業務区分、建設は3業務区分といった具合です。自社の仕事がどの業務区分に当たるかで、必要な試験も転籍のルールも変わります。分野別運用方針と分野別の運用要領を必ずセットで読んでください。
分野別の「上乗せ基準告示」は17分野すべてが公布済み(2026年9月18日時点)
自社の分野で準備が進んでいるかを見る指標が、分野ごとの「上乗せ基準告示」です。その分野に特有の事情をふまえた追加の基準を定めるもので、これが公布されないと分野別の細かい条件が確定しません。出入国在留管理庁が公開している関係法令のページを2026年9月18日に確認したところ、育成就労産業分野17分野すべてについて上乗せ基準告示が掲載されていました。
| 育成就労産業分野 | 上乗せ基準告示 | 備考 |
|---|---|---|
| 介護 | 公布済み | — |
| ビルクリーニング | 公布済み | — |
| リネンサプライ | 公布済み | — |
| 工業製品製造業 | 公布済み | 業務区分17 |
| 建設 | 公布済み | 業務区分3 |
| 造船・舶用工業 | 公布済み | — |
| 自動車整備 | 公布済み | — |
| 宿泊 | 公布済み | — |
| 鉄道 | 公布済み | — |
| 物流倉庫 | 公布済み | — |
| 農業 | 公布済み | — |
| 漁業 | 公布済み | — |
| 飲食料品製造業 | 公布済み | — |
| 外食業 | 公布済み | — |
| 林業 | 公布済み | 令和8年8月31日改正 |
| 木材産業 | 公布済み | — |
| 資源循環 | 公布済み | — |
出典:出入国在留管理庁「育成就労制度の制度概要・関係法令」に掲載の各分野の上乗せ基準告示(2026年9月18日に同ページで確認)。告示は改正されることがあるため、申請前に必ず最新版をご確認ください。備考の業務区分数は本記事内の記述にもとづく例示です。
告示が出た=すぐ受け入れられる、ではありません
上乗せ基準告示の公布は「分野別の条件が確定した」という意味で、受入れの開始日そのものではありません。実際に人を迎えるには、監理支援機関の許可(2026年4月15日から申請受付)と育成就労計画の認定(2026年9月1日から申請受付)が先に要ります。自社の分野の告示が出ていることを確認したうえで、分野別運用方針・運用要領と合わせて業務区分と受入れ見込数の枠を読むところから始めてください。
企業がいま準備すること
2026年後半にやるべきことを、時系列ではなく「誰がやるか」で分けて整理します。監理団体まかせにできない部分が意外に多いのがこの制度の特徴です。
準備1:いま組んでいる監理団体の許可申請の状況を確認する
技能実習制度の監理団体であっても、監理支援機関の許可を受けなければ監理支援事業を行うことはできません。許可基準は厳格化されています。施行日前の申請受付は2026年4月15日に始まっているため、いま取引している監理団体が申請済みかどうか、許可の見通しはどうかを早めに聞いておく必要があります。ここが空くと、施行日から受け入れる計画がまるごと止まります。
準備2:自社の分野・業務区分と受入れ見込数の枠を確認する
分野別運用方針では、生産性向上と国内人材確保を行ってもなお不足する人数に基づいて分野ごとの受入れ見込数が設定され、これが受入れの上限数として運用されます。分野全体の枠が埋まれば、要件を満たしていても受け入れられません。自社の分野の見込数と、直近の受入れ実績の推移は見ておく価値があります。
準備3:育成就労計画の中身を作る
育成就労計画は外国人育成就労機構の認定を受けます。計画には育成就労の期間(3年以内)、目標(技能・日本語能力)、内容などを記載します。技能実習計画と似ていますが、日本語能力の目標が明示的に入るのが大きな違いです。施行日前の申請受付は2026年9月1日開始の予定なので、9月に出すつもりなら8月中に骨子を固めておくスケジュール感になります。
準備4:日本語の入口要件をどう満たすか決める
育成就労では、就労開始までに日本語能力A1相当以上の試験(JFT-Basic、JLPTのN5など)に合格するか、それに相当する日本語講習を受講することが求められます。合格ルートでいくのか講習ルートでいくのかは、送出機関との調整と費用負担の設計に直結します。分野によってはこの水準より高い日本語能力が求められる場合があるため、分野別の基準を確認してください。
準備5:転籍を前提に賃金と職場環境を見直す
制度の設計上、育てた人が他社へ移る可能性があります。これは受入れ企業にとって最大の実務変更です。逆に言えば、他社が育てた人材を受け入れる側にも回れます。「囲い込む」から「選ばれる」への転換が要るという意味で、賃金水準・寮の環境・日本語学習の支援体制の見直しは、制度対応というより採用競争の話になります。
本人の意向による転籍のルール
本人の意向による転籍は、無条件に認められるわけではありません。出入国在留管理庁の資料では、転籍の条件として技能と日本語の試験合格が示されています。
本人意向の転籍で確認すべき4点
- 同一の業務区分内であること。分野をまたぐ移動は想定されていない。
- 転籍制限期間を過ぎていること。分野ごとに1年または2年。分野別運用方針で確認する。
- 技能の要件を満たすこと。技能検定基礎級等の合格が示されている。
- 日本語の要件を満たすこと。A2.1相当以上の試験(JFT-Basic)が基準で、A1相当以上から特定技能1号移行時の水準までの範囲内で分野ごとに設定される。
転籍にあたっては監理支援機関・外国人育成就労機構・ハローワークが連携して支援する仕組みが置かれている。
転籍制限期間は分野で分かれます。公表資料で確認できる例を挙げると、介護は2年、資源循環は2年、宿泊は1年です。自社の分野が何年かは、令和8年1月23日に閣議決定された分野別運用方針で必ず確認してください。ここは「1年だと思っていたら2年だった」「その逆だった」という取り違えが起きやすい部分です。
いま技能実習生を受け入れている場合の経過措置
すでに技能実習生がいる企業がいちばん知りたいのはここでしょう。出入国在留管理庁の資料では、次のように整理されています。
| 状況 | 施行日(2027年4月1日)以後の扱い |
|---|---|
| 施行日前に入国し、施行日時点で現に技能実習を行っている | 引き続き技能実習を行うことができる。技能実習制度のルールが適用される |
| 施行日前に技能実習計画の認定申請をしている(施行日から3か月以内に開始する計画に限る) | 施行日以後に技能実習生として入国できる場合がある。計画は施行日以後に認定されることがある |
| 施行日時点で1号技能実習を行っている | 2号技能実習へ移行することが可能 |
| 施行日時点で2号技能実習を行っている | 3号への移行は、2号を1年以上行っている者に限られる |
| 施行日前に技能実習を終えて出国している | 技能実習生として再度入国することはできない。期間や職種によっては育成就労外国人として再入国できる場合がある |
重要なのは技能実習から育成就労への横移動はできないという点です。経過措置で技能実習を続ける人は最後まで技能実習制度のルールで進みます。同じ職場に技能実習生と育成就労外国人が並ぶ期間が生まれるため、社内規程や研修体制を二本立てで用意する必要が出てきます。
育成就労のあとはどうなるのか
育成就労の3年で特定技能1号の水準まで育てる、というのが制度の建て付けです。そこから先の道筋は次のようになります。
育成就労から特定技能へ進む道筋
出入国在留管理庁「育成就労制度の概要」(令和8年7月改訂)をもとに編集部作成
特定技能1号の試験に不合格だった人には、再受験のために最長1年の在留継続が認められます。また、育成就労を経ずに外国で試験を受けて特定技能1号で入国することも引き続き可能です。自社の採用戦略としては、育成就労で3年育てるルートと、特定技能1号で即戦力を採るルートの両方を並べて考えることになります。
イレギュラー・現場でよくある論点
制度移行期に相談が集中しやすい論点を、編集部の視点で整理しました。個別の判断は必ず出入国在留管理庁・外国人育成就労機構・登録支援機関や行政書士に確認してください。
「派遣で受け入れられるのか」
特定技能制度・育成就労制度における労働者派遣は、農業分野と漁業分野のみ認められています。特定技能の在籍型出向は航空分野と鉄道分野のみです。それ以外の分野で「派遣で人を入れる」設計を前提にしていると、計画段階で行き詰まります。
「送出国はどこでもよいのか」
育成就労では、原則としてMOC(二国間取決め)を作成した国からのみ受入れを行うこととされています。あわせて、送出機関に支払う費用が不当に高額にならない仕組みも導入されます。技能実習で問題になった来日前の借金の問題に手を入れる部分です。特定の国からの受入れを予定している場合は、MOCの締結状況を確認してください。
「業務区分が細かく分かれて自社の仕事が入らない」
令和8年1月23日の閣議決定で、既存分野に新たな業務区分が追加されています。自動車整備分野と飲食料品製造業分野では、従前の業務区分から新しい区分が切り分けられました。この2分野については、令和9年3月31日まで従前の業務区分で受け入れる経過措置が設けられることとされています。区分の切り分けは、転籍できる範囲にも影響します。
「監理団体の費用はどうなるのか」
監理支援機関の許可基準は厳格化されており、支援体制の整備にコストがかかります。移行に伴って監理費が見直される可能性は織り込んでおいたほうがよいでしょう。契約更新の時期が近い企業は、現行契約の条件と、育成就労移行後の費用見込みをセットで確認してください。
相場観と編集部の価値判断
育成就労への移行を「書類の名前が変わるだけ」と受け止めている企業がまだ少なくない、というのが取材や公開情報から受ける印象です。しかし実際に変わるのは、人材が動けるようになることです。ここが制度の中心にあり、それ以外の変更点はほぼその派生です。
編集部の見立てとしては、対応の優先順位は次の順になります。第一に監理支援機関の確保。これが空くと何も進みません。第二に賃金と就労環境の点検。転籍制限期間が1年の分野では、施行後わずか1年で人が動ける状態になります。第三に育成就労計画の設計。日本語能力の目標を計画に書く以上、社内で誰がどう教えるかを決めないと計画が形式的になります。
逆に、いま慌てて動かなくてよいのは分野・業務区分の細かい判定です。分野別運用要領は改訂が続いており、2026年8月時点でも更新が入っています。骨格が固まってから細部を詰めるほうが手戻りが少なくて済みます。
関連して確認しておきたい制度
外国人材の受入れは、賃金・雇用の他の制度と地続きです。あわせて確認しておくと計画の精度が上がります。
- 最低賃金はいつから上がる?都道府県別の発効日と答申額一覧:転籍制限期間中の賃金設計の前提になる
- 業務改善助成金【2026年度・令和8年度版】:設備投資と賃上げをセットで進めるときの選択肢
- 人材開発支援助成金でリスキリング:社内の教育体制を作る費用の支援
- 人材確保等支援助成金と雇用管理・環境整備:定着に効く職場環境の整備
- 障害者の法定雇用率が2.7%に:同じく2026〜2027年に効いてくる雇用ルールの変更
助成金は年度ごとに要件が変わります。外国人材の受入れに関連する助成金を使う場合は、着手前に必ず最新の支給要領を確認してください。
雇用や設備投資に使える制度の全体像は、補助金・助成金 完全ガイド【2026年版】にまとめています。
よくある質問
育成就労制度はいつから始まりますか?
出入国在留管理庁は、育成就労制度の運用開始を令和9年(2027年)4月1日と公表しています。改正法自体は2024年(令和6年)6月21日に公布済みです。ただし施行日前に申請できる手続きがあり、監理支援機関の許可は2026年4月15日から、育成就労計画の認定は2026年9月1日から受付が始まりました。
技能実習制度はいつ廃止されますか?
施行日でただちに消えるわけではありません。施行日時点で技能実習を行っている人は引き続き技能実習を続けられ、経過措置の期間は技能実習制度と育成就労制度が並存します。ただし新規受入れの中心は施行日から育成就労へ移ります。また、技能実習から育成就労への移行はできません。
育成就労の期間は何年ですか?
3年です。育成就労計画に記載する育成就労の期間は3年以内とされ、この3年の就労を通じて特定技能1号の水準の技能を有する人材を育成することが制度の目的とされています。3年経過後は、要件を満たせば特定技能1号(5年)へ進む道筋が用意されています。
いま契約している監理団体をそのまま使えますか?
そのままでは使えません。技能実習制度の監理団体も、監理支援機関の許可を受けなければ監理支援事業を行うことはできないとされています。許可基準は厳格化されており、施行日前の申請受付は2026年4月15日に始まっています。取引先の監理団体が申請済みかどうかを早めに確認してください。
育成就労外国人は自由に転職できるのですか?
自由ではありません。本人の意向による転籍は、同一の業務区分内であること、分野ごとに定められた転籍制限期間(1年または2年)を経過していること、技能検定基礎級等と日本語A2.1相当以上の試験に合格していることなどの要件を満たす必要があります。転籍にあたっては監理支援機関・外国人育成就労機構・ハローワークが連携して支援する仕組みが置かれています。
就労開始時に日本語の要件はありますか?
あります。就労開始までに日本語能力A1相当以上の試験(JFT-BasicやJLPTのN5など)に合格するか、それに相当する日本語講習を受講することが求められます。分野によってはこれより高い水準が設定される場合があるため、分野別運用方針と運用要領で自社の分野の基準を確認してください。
出典・参考
- 出入国在留管理庁「育成就労制度の概要」(令和8年7月改訂)
- 出入国在留管理庁「育成就労制度」特設ページ、「育成就労制度の制度概要・関係法令」
- 出入国在留管理庁「育成就労制度に係る制度の運用に関する基本方針・分野別運用方針」(基本方針:令和7年3月11日閣議決定/分野別運用方針:令和8年1月23日閣議決定)
- 出入国在留管理庁「育成就労制度Q&A」
この記事は2026年8月22日時点で公表されている情報をもとに編集部が整理したものです。施行までのスケジュールや分野別の基準は変更されることがあります。個別の受入れ可否や手続きは、出入国在留管理庁・外国人育成就労機構および専門家にご確認ください。
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