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先端設備等導入計画とは?固定資産税を軽減する使い方と申請方法【2026年版】賃上げ表明で1/2・1/4

工場に新しく導入された工作機械と先端設備等導入計画の見出し

本記事にはプロモーション(アフィリエイト広告)が含まれます。紹介する順序や評価は、公的機関の一次情報および各社の公式情報をもとに編集部が独自に判断しており、広告の有無で内容を変えていません。

先端設備等導入計画は、市区町村の認定を受けて設備の固定資産税を最大でゼロ近くまで軽減できる制度です。従業員への賃上げを表明すれば、課税標準が3年間2分の1、さらに賃上げ率3%以上なら5年間4分の1まで下がります。この記事では、対象・軽減の仕組み・申請5ステップ・注意点を2026年7月時点の公式情報で整理します。

この記事のポイント

  • ✓ 設備の固定資産税を軽減できる(賃上げ1.5%以上で3年間1/2、3%以上で5年間1/4)
  • ✓ 認定するのは設備を導入する市区町村(導入促進基本計画がある地域のみ)
  • ✓ 申請前に認定経営革新等支援機関の事前確認が必要
  • ✓ 固定資産税特例の適用期間は令和7年4月1日〜令和9年3月31日

※本記事は2026年7月24日時点の情報です。軽減の具体的な適用は市区町村の条例によるため、申請前に中小企業庁「先端設備等導入制度による支援」と導入先の自治体ホームページを必ずご確認ください。

目次

先端設備等導入計画とは?

先端設備等導入計画とは、中小企業等経営強化法にもとづき、生産性を高める設備投資を計画し、設備を導入する市区町村の認定を受ける制度です。労働生産性が年平均3%以上向上する見込みであることが要件で、認定を受けると固定資産税の軽減や金融支援が受けられます。国税(即時償却・税額控除)が中心の経営力向上計画と対になる、地方税(固定資産税)中心の制度です。

項目内容
対象者中小企業者(設備を導入する市区町村が「導入促進基本計画」を策定している地域)
要件労働生産性が年平均3%以上向上する見込みの設備投資
主なメリット固定資産税の軽減(賃上げ1.5%以上で3年間1/2、3%以上で5年間1/4)/金融支援(信用保証の別枠等)
認定先設備を導入する市区町村
必要書類認定経営革新等支援機関の事前確認書、(特例狙いは)賃上げ表明を証する書類
固定資産税特例の適用期間令和7年4月1日〜令和9年3月31日(2027年3月31日)
認定費用申請自体は無料(支援機関の確認手数料は別途)

固定資産税の軽減額は自社で試算できる

取得価額と特例率が決まれば軽減額は自分で計算できます。固定資産台帳を会計ソフトで整えておくと、申請書の添付資料に使う数字もそのまま取り出せます。

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賃上げ表明で固定資産税はどれだけ下がる?

固定資産税(課税標準)の軽減率賃上げ表明なし特例の対象外(軽減0%)賃上げ1.5%以上(3年間)50%軽減(課税標準1/2)賃上げ3%以上(5年間)75%軽減(課税標準1/4)

固定資産税は設備を持ち続ける限り毎年かかる税金です。賃上げ方針を1.5%以上とすれば課税標準が3年間2分の1に、3%以上なら5年間4分の1まで下がるため、高額な機械や装置ほど効果が大きくなります。ものづくり補助金や省力化投資補助金で設備を導入する際は、この計画も同時に検討しましょう。

申請から税の軽減までの流れ(5ステップ)

1市区町村の基本計画を確認↓2支援機関の事前確認書を取得↓3賃上げ表明・証明書類を準備↓4市区町村に申請し認定を受ける↓5設備取得・固定資産税の軽減を適用
  1. 市区町村の基本計画を確認:設備を導入する市区町村が「導入促進基本計画」を策定しているか、自治体HPで確認します。
  2. 支援機関の事前確認書を取得:投資利益率の要件を満たすことについて、認定経営革新等支援機関の事前確認を受けます。
  3. 賃上げ表明・書類を準備:固定資産税の特例(1/2・1/4)を狙う場合、申請前に従業員へ賃上げを表明し、証する書類を準備します。
  4. 市区町村に申請し認定:先端設備等導入計画を市区町村に申請し、認定を受けます。
  5. 設備取得・軽減を適用:認定後に設備を取得し、固定資産税(償却資産)の申告で軽減を適用します。

先端設備の取得は固定資産台帳の整備から

対象設備の取得日・取得価額・耐用年数を1か所にまとめておくと、認定申請でも税務申告でも同じ数字を使い回せます。転記のミスが減り、差し戻しも防げます。

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申請前に押さえたい注意点

⚠ 地域・順序・賃上げ要件に注意

  • すべての市区町村で使えるわけではありません。導入促進基本計画を策定している自治体のみが対象です。
  • 設備の取得は認定後が原則。事前確認書・認定を受ける前に購入すると対象外になる場合があります。
  • 特例率1/2・1/4を受けるには、申請前の賃上げ表明と証明書類が必須です。
  • 固定資産税特例の適用期間は令和9年3月31日まで。年度末は混み合うため早めに動きましょう。

よくある質問

経営力向上計画とは何が違いますか?

先端設備等導入計画は市区町村が認定し、固定資産税(地方税)の軽減が中心です。一方、経営力向上計画は主務大臣が認定し、即時償却や税額控除といった国税の優遇が中心です。要件を満たせば両方を活用することもできます。

どの市区町村でも申請できますか?

いいえ。設備を導入する市区町村が「導入促進基本計画」を策定している場合に限り申請できます。まずは導入先の自治体ホームページで対応状況と軽減率(1/2か1/4か)を確認してください。

賃上げ表明は必ず必要ですか?

固定資産税の特例(課税標準1/2・1/4)を受けるには、申請前に従業員へ賃上げを表明し、それを証する書類を提出する必要があります。賃上げ方針が1.5%以上で3年間1/2、3%以上で5年間1/4となります。

認定を取ったあとの経理をラクにする

減価償却と特例の適用期間を毎年手作業で追うと漏れます。会計ソフトの固定資産管理を使えば、償却計算と特例期間の管理をまとめて自動化できます。

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出典・参考リンク

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この記事を書いた人

みんなのミカタナビ編集部です。運営者・たくの編集方針のもと、相続・出産・退職・補助金など「知らないと損する手続きとお金」を、公的機関の一次情報と体験談の取材をもとに時系列で整理しています。数値・期限は必ず公式情報で裏取りし、出典を明記します。

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