「電子帳簿保存法(電帳法)って、結局うちも何かしないといけないの?」——迷ったときの答えはシンプルです。2024年1月から、メールやネット通販などでやり取りした「電子取引データ」の電子保存だけは、個人事業主・法人を問わずすべての事業者に義務づけられています。一方で、紙でもらった請求書をわざわざデータ化する義務はありません。この記事では、2026年時点で本当にやるべきことと、会計ソフトを使った現実的な対応方法を、図解でわかりやすく整理します。
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📌 この記事のポイント
- ✓ 義務なのは「電子取引データの保存」だけ。電子帳簿の作成やスキャナ保存は任意
- ✓ メール添付の請求書・ネット通販の領収書などはデータのまま保存が必要(印刷して紙保存だけはNG)
- ✓ 保存には「真実性の要件」と「検索の要件」があり、会計ソフトを使えば両方を自動で満たせる
- ✓ 猶予措置は今も有効だが、データそのものの保存は免除されない
電子帳簿保存法の3つの区分|義務なのは1つだけ
電子帳簿保存法は、大きく次の3つの保存区分に分かれています。混乱しやすいのですが、義務なのは③の「電子取引データ保存」だけで、①②はやりたい人が使える任意の制度です。
- ①電子帳簿等保存(任意):会計ソフトで作った帳簿や決算書を、印刷せずデータのまま保存する制度
- ②スキャナ保存(任意):紙で受け取った領収書・請求書をスキャン/撮影してデータ保存する制度
- ③電子取引データ保存(義務):メール・Web・クラウドなど電子でやり取りした請求書・領収書などをデータのまま保存する制度
つまり、紙でもらった書類は今まで通り紙のまま保存してかまいません。「電子でもらったものを、電子のまま残す」——これが電帳法対応の中心です。
こんなやり取りが「電子取引」に当たる
- 取引先からメール添付のPDF請求書・見積書を受け取った
- Amazon・楽天など通販サイトで購入し、領収書をダウンロードした
- クレジットカードやキャッシュレス決済の利用明細をWeb上で確認・取得した
- クラウドサービスや広告費の請求書をマイページから受け取った
これらは印刷して紙のファイルにとじても保存義務を果たしたことにはなりません。元のデータ(PDF等)を、後述の要件を満たす形で残す必要があります。
電子取引データ保存の2つの要件
電子取引データの保存では、「真実性の要件(改ざんされていないこと)」と「可視性・検索の要件(すぐ見つけられること)」の2つを満たす必要があります。
真実性の要件(次の4つのいずれか)
- タイムスタンプが付いた状態でデータを受け取る
- 受け取った後、速やかに自社でタイムスタンプを付与する
- 訂正・削除の履歴が残る(または訂正・削除ができない)システムで授受・保存する
- 訂正・削除の防止に関する「事務処理規程」を定めて運用する
コストをかけたくない場合、④の事務処理規程を作る方法なら無料で対応できます(国税庁がサンプルを公開)。ただし規程だけでは検索の要件は満たせない点に注意が必要です。
検索の要件(3項目で探せるように)
「取引年月日」「取引金額」「取引先」の3項目でデータを検索できる状態にしておく必要があります。ファイル名を「20260721_10000_〇〇商事.pdf」のように統一するだけでも要件を満たせます。なお基準期間(2課税年度前)の売上高が5,000万円以下の事業者は、税務調査でデータのダウンロードの求めに応じられるようにしていれば、検索機能の確保は不要です(令和5年度改正)。
対応方法の比較|手作業・会計ソフト・専用システム
電子取引データ保存の対応方法は、大きく3つに分けられます。事業規模と取引件数に応じて選びましょう。
電子取引データの保存に対応する
電子取引のデータ保存は、規模を問わずすべての事業者に義務づけられています。検索要件や改ざん防止の要件は、対応済みの会計ソフトを使えば標準機能のまま満たせます。
▶ 確定申告のやり方 完全ガイド【2026年版】
▶ 消費税の確定申告のやり方(インボイス登録者向け)
| 対応方法 | 初期・月額コスト | 検索要件 | 向いている事業者 |
|---|---|---|---|
| 手作業(フォルダ+規程) | ほぼ無料 | ファイル名の統一で自力対応 | 取引件数が少ない小規模事業者 |
| クラウド会計ソフト | 月1,000円前後〜 | 自動で充足 | 記帳もまとめて効率化したい人 |
| 専用の電帳法対応システム | 月数千円〜 | 自動で充足 | 取引量が多い法人・経理担当者がいる |
※料金は各社の一般的な目安。最新の料金・機能は各サービス公式サイトでご確認ください。
日々の対応にかかる手間の目安(相対イメージ)
どの方法を選ぶべきか|3ステップ判断チャート
会計ソフトで対応するメリット・デメリット
◎ メリット
- 検索要件・真実性要件を自動で充足
- 受け取ったデータの取り込み・保存が自動化
- 記帳や確定申告までまとめて効率化
- ミスや保存漏れのリスクを減らせる
△ 注意点・デメリット
- 月額コストがかかる(無料プランは機能制限あり)
- 初期設定・操作に慣れる手間
- 自分に合うソフトを選ぶ必要がある
⚠ 「猶予措置があるから大丈夫」は要注意
相当の理由がある場合の猶予措置は2026年時点でも有効ですが、電子取引データそのものの保存が免除されるわけではありません。「印刷して紙で保存するだけ」はNGで、データのダウンロードの求めに応じられる状態は必要です。対応不備は青色申告の取消や重加算税の加重につながるおそれがあります。
会計ソフトで電帳法に対応する手順
- 電帳法の電子取引保存に対応した会計ソフトを選ぶ
- メール・通販サイトなどで受け取ったデータを取り込む(自動連携できるものも多い)
- 取引年月日・金額・取引先が検索できる状態で保存
- そのまま記帳・確定申告まで連携させる
どのソフトを選べばよいか迷う場合は、料金と機能を横並びで比較した記事が参考になります。個人事業主向けの選び方はクラウド会計ソフト比較【2026年版】freee・マネーフォワード・弥生の料金と選び方で、補助金を使った導入は会計ソフトは補助金で導入できる!デジタル化・AI導入補助金の使い方で詳しく解説しています。
スキャナ保存を始める前に確認する
紙の領収書をスキャナ保存へ切り替えるなら、タイムスタンプや訂正・削除履歴の記録に対応しているかを先に確かめておくと、あとからの作り直しを避けられます。
▶ 確定申告のやり方 完全ガイド【2026年版】
▶ 消費税の確定申告のやり方(インボイス登録者向け)
補助金・助成金の全体像から確認したい方は、補助金・助成金 完全ガイド【2026年版】もあわせてご覧ください。
よくある質問(FAQ)
電子帳簿保存法は個人事業主も対象ですか?
はい。法人・個人を問わず、電子取引データを受け取っている事業者はすべて対象です。副業や小規模なフリーランスでも、メールやネット通販で請求書・領収書を受け取っていれば、そのデータの保存義務があります。
紙に印刷して保存すればダメですか?
電子でやり取りしたデータは、原則としてデータのまま保存する必要があります。印刷して紙で保管するだけでは要件を満たしません。ただし紙で受け取った書類は、これまで通り紙のまま保存してかまいません。
猶予措置はいつまで使えますか?
「相当の理由」がある場合の猶予措置に、現時点で期限は定められていません。ただしデータそのものの保存と、税務調査時にダウンロードの求めに応じられる状態は必要です。恒久的な安心のためには、早めの体制づくりが望ましいでしょう。
検索機能は必ず必要ですか?
基準期間(2課税年度前)の売上高が5,000万円以下の事業者は、データのダウンロードの求めに応じられるようにしていれば、検索機能の確保は不要です。それ以外は「取引年月日・取引金額・取引先」で検索できる状態が必要です。
対応しないと罰則はありますか?
ただちに金銭的な罰金が科されるわけではありませんが、税務調査で保存不備が見つかると、青色申告の承認取消や、隠ぺい・仮装があった場合の重加算税の加重といった不利益を受けるおそれがあります。
日々の記帳を電子で完結させる
電子帳簿等保存の要件は、日々の記帳が電子で完結していることが前提になります。年度の途中からでも切り替えは可能です。
▶ 確定申告のやり方 完全ガイド【2026年版】
▶ 消費税の確定申告のやり方(インボイス登録者向け)
出典
- 国税庁「電子帳簿保存法についてよくある質問(電子取引関係)」
- 国税庁「電子帳簿保存法の内容が改正されました(令和5年度税制改正)」
- 国税庁 電子帳簿保存法 特設サイト
※本記事は2026年7月21日時点の情報をもとに作成しています。制度の詳細・最新の取り扱いは必ず国税庁の公式情報をご確認ください。
