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特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)とは【2026年版】中小企業は最大240万円|対象者・支給額・申請の流れをわかりやすく解説

特定求職者雇用開発助成金 特定就職困難者コースの解説アイキャッチ

特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)は、高年齢者や障害者などの就職困難者をハローワーク等の紹介で雇い入れた事業主に支給される助成金です。中小企業なら、対象者の区分に応じて1人あたり40万〜240万円が支給されます。返済不要で、雇用の維持・拡大を後押しする代表的な制度です。

この記事のポイント

  • ✓ 対象は高年齢者(60歳以上)・障害者・母子家庭の母等の就職困難者
  • ✓ 中小企業の支給額は1人あたり40万〜240万円(対象者区分による)
  • ✓ ハローワーク等の「紹介」で雇い入れることが必須条件
  • ✓ 6か月の支給対象期ごとに、期末の翌日から2か月以内に申請

本記事は2026年7月20日時点の厚生労働省の公表内容にもとづきます。支給額・要件は年度改正で変わるため、申請前に必ず厚生労働省の公式ページおよび管轄のハローワーク・労働局で最新情報をご確認ください。

目次

特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)とは?

特定求職者雇用開発助成金は、就職が特に難しい方をハローワーク等の紹介により継続雇用する事業主を支援する厚生労働省の助成金です。そのなかでも「特定就職困難者コース」は、高年齢者・障害者・母子家庭の母などを雇い入れたときに使える基本のコースです。まずは制度の全体像を表で確認しましょう。

項目内容
最大支給額240万円(中小企業が重度障害者等を3年継続雇用した場合/40万円×6期)
対象労働者高年齢者(60歳以上)・身体/知的/精神障害者・母子家庭の母等の就職困難者
主な要件ハローワーク等の紹介で雇入れ/雇用保険の一般被保険者として継続雇用が確実
受付期間通年(雇入れ後、6か月の支給対象期ごとに申請)
実施機関厚生労働省(都道府県労働局・ハローワーク)

支給額はいくら?対象者の区分ごとの金額

支給額は「対象労働者の区分」と「企業規模」「労働時間」で決まります。以下は中小企業事業主の場合の支給額です(カッコ内は中小企業以外)。6か月の支給対象期ごとに分割して支給されます。

対象労働者支給額助成対象期間
高年齢者(60歳以上)・母子家庭の母等60万円(50万円)1年
重度障害者等を除く身体・知的障害者120万円(50万円)2年
重度障害者等240万円(100万円)3年
高年齢者・母子家庭の母等(短時間労働者)40万円(30万円)1年
身体・知的・精神障害者(短時間労働者)80万円(30万円)2年

※短時間労働者=週の所定労働時間20時間以上30時間未満。支給対象期ごとの支給額は、その期に支払った賃金額が上限。

中小企業の支給額比較(フルタイム雇用の場合) 重度障害者等 240万円 身体・知的障害者 120万円 高年齢者・母子家庭の母等 60万円

出典:厚生労働省「特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)」支給額表より作成

主な支給要件

  • ハローワーク、または本助成金の取扱いを行う民間の職業紹介事業者等の紹介により雇い入れること
  • 雇用保険の一般被保険者(または高年齢被保険者)として雇い入れ、継続して雇用することが確実であること
  • 対象労働者が65歳以上に達するまで継続雇用し、その雇用期間が継続して2年以上であること
  • 雇用関係助成金に共通する要件(労働保険料の納付、一定期間の解雇がないこと等)を満たすこと

重要なのは、求人を出す段階からハローワーク等の紹介ルートで採用することです。自社で直接応募を受けて採用した場合は対象になりません。

申請の流れ(5ステップ)

12345 紹介による雇入れ 6か月継続雇用 支給申請 労働局審査 支給・入金
  1. ハローワーク等の紹介で対象労働者を雇い入れる(求人時から紹介ルートで)
  2. 雇用保険の一般被保険者として、6か月の支給対象期にわたり継続雇用する
  3. 各支給対象期の末日の翌日から2か月以内に、管轄の都道府県労働局へ支給申請書を提出(電子申請も可)
  4. 労働局の審査を受ける(賃金台帳・出勤簿等で在籍・賃金を確認)
  5. 支給決定後、助成金が振り込まれる。対象期間中は2〜6期に分けて繰り返し申請

申請前に知っておきたい注意点

⚠ 見落としやすいポイント

  • 高年齢者の要件見直し(令和8年5月1日以降):ハローワーク等で就労に向けた個別支援を受けている60歳以上の方が対象になります。紹介時に「本助成金の対象労働者であること」の明示が必要です。
  • 賃金台帳の提出が必須(令和8年4月以降の申請分):添付書類として賃金台帳が確認できない場合は不支給となります。
  • 直接応募の採用は対象外:必ずハローワーク等の紹介ルートで雇い入れてください。
  • 有期雇用で雇う場合は、雇用契約書に「自動更新」である旨の記載が必要です。

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よくある質問(FAQ)

特定求職者雇用開発助成金はいくらもらえますか?

中小企業の場合、対象者の区分に応じて1人あたり40万〜240万円です。重度障害者等をフルタイムで3年継続雇用すると最大240万円(40万円×6期)が支給されます。高年齢者・母子家庭の母等は60万円、短時間労働者は40万〜80万円が目安です。

どんな人を雇うと対象になりますか?

ハローワーク等の紹介により、高年齢者(60歳以上)、障害者、母子家庭の母などの就職困難者を、雇用保険の一般被保険者として継続雇用する場合に対象となります。求人の段階からハローワーク等の紹介ルートであることが必要です。

いつ・どうやって申請しますか?

6か月ごとの支給対象期を単位に、各期の末日の翌日から2か月以内に管轄の都道府県労働局へ支給申請します。電子申請も利用できます。令和8年4月以降の申請分では、添付書類として賃金台帳の提出が必須です。

令和8年の制度変更で何が変わりましたか?

令和8年5月1日以降、高年齢者(60歳以上)については、ハローワーク等で就労に向けた個別支援を受けている方が対象となります。紹介の際に「本助成金の対象労働者であること」を明示した職業紹介が行われた場合のみ、支給申請が可能になります。

出典・参考リンク

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この記事を書いた人

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