この記事の結論
- 2026年(令和8年)7月1日から、民間企業の障害者法定雇用率が2.5%→2.7%になりました。もう施行済みです。
- 同時に、雇用義務がかかる企業の範囲が従業員40人以上→37.5人以上に広がりました。これまで対象外だった企業が、この7月から義務を負っています。
- 常用労働者100人超で未達成なら、不足1人につき月額50,000円の障害者雇用納付金。年間で1人あたり60万円です。
- 逆に超えて雇っていれば、100人超は調整金 月29,000円、100人以下は報奨金 月21,000円が申請できます。申請しないと出ません。
- 年間スケジュールは決まっています。4月1日〜5月15日が納付金の申告と調整金の申請、6月1日現在の状況を7月15日までに報告。ここから先は行政指導と企業名公表の流れに入ります。
障害者雇用の法定雇用率が2.7%に上がりました。施行は2026年7月1日です。前回2024年4月に2.3%から2.5%へ上がったばかりで、そこから2年での再引き上げになります。
今回の改正でいちばん影響が大きいのは、これまで「うちは関係ない」と思っていた規模の会社です。雇用義務の対象は常用労働者40人以上から37.5人以上へ広がりました。40人には届かないが38人はいる、という会社が、7月から義務を負う側に移っています。
そして厄介なのは、この制度は気づかないまま期限を過ぎる設計になっていることです。納付金の申告は4月1日から5月15日、雇用状況の報告は6月1日現在で7月15日まで。どちらも年に1回しか窓が開きません。この記事では、厚生労働省とJEED(高齢・障害・求職者雇用支援機構)の公式資料をもとに、自社の必要人数の数え方、未達成のときにかかる金額、受け取れる調整金、そして年間の手続きの順番を通しで整理します。
何がいつ変わったのか|2.7%と「37.5人以上」
厚生労働省(大分労働局)の案内は、今回の改正をこう説明しています。「令和8年7月より障害者の法定雇用率が2.7%に引き上げられます」「今回の改正に伴い、障害者を雇用しなければならない民間企業の事業主の範囲が、令和8年7月から従業員37.5人以上に変更となります」。
37.5人という数字は、1人÷2.7%=37.03… から来ています。法定雇用率が上がると、雇用義務が発生する最小規模も自動的に下がる仕組みです。過去の推移で見ると、引き上げのたびに対象企業が増えてきました。
民間企業の法定雇用率と対象企業規模の推移
| 時期 | 法定雇用率 | 雇用義務がかかる企業規模 |
|---|---|---|
| 平成30年4月 | 2.2% | 45.5人以上 |
| 令和3年3月 | 2.3% | 43.5人以上 |
| 令和6年4月 | 2.5% | 40人以上 |
| 令和8年7月(今回) | 2.7% | 37.5人以上 |
出典:厚生労働省・JEED「法定雇用率の引き上げ<2.3%から2.5%>(令和6年4月)、<2.5%から2.7%>(令和8年7月)及び支援策の強化」
あわせて、令和7年4月1日から除外率が業種ごとに10ポイント引き下げられています。除外率は、障害者の就業が難しいとされる業種で算定基礎となる労働者数を減らせる仕組みですが、段階的に縮小されており、いずれ廃止の方向です。除外率が下がると分母が増えるので、雇用率が同じでも必要人数は増えます。建設業や運輸業など除外率設定業種は、2.7%だけでなくこちらの影響も重ねて見てください。
自社に必要な人数を数える|2.5%時代から何人増えるか
計算式は「常用労働者数 × 2.7%、小数点以下は切り捨て」です。単純ですが、切り捨てがあるため規模によって増える会社と増えない会社に分かれます。ここを実数で見ておくと、自社が今どちら側かが一目でわかります。
規模別・必要な障害者雇用数(小数点以下切り捨て)
| 常用労働者数 | 2.5%のとき | 2.7%(令和8年7月〜) | 差 |
|---|---|---|---|
| 38人 | 義務なし | 1人 | +1人(新たに対象) |
| 50人 | 1人 | 1人 | 変わらず |
| 75人 | 1人 | 2人 | +1人 |
| 100人 | 2人 | 2人 | 変わらず |
| 150人 | 3人 | 4人 | +1人 |
| 200人 | 5人 | 5人 | 変わらず |
| 300人 | 7人 | 8人 | +1人 |
| 500人 | 12人 | 13人 | +1人 |
| 1,000人 | 25人 | 27人 | +2人 |
編集部が「常用労働者数×雇用率、小数点以下切り捨て」で算出した参考値です。除外率設定業種は算定基礎の労働者数が変わるため、この表とは異なります。
もうひとつ、実務でつまずくのが「1人」の数え方です。頭数ではありません。労働時間と障害の程度でカウントが変わります。
カウントの基本ルール
週30時間以上の常用労働者は1カウント。週20時間以上30時間未満の短時間労働者は0.5カウント。
重度身体障害者・重度知的障害者は2カウント(短時間なら1カウント)。
令和6年4月からは、週10時間以上20時間未満の特定短時間労働者(精神障害者・重度身体障害者・重度知的障害者)も0.5カウントできるようになりました。短時間しか働けない人を雇う選択肢が広がっています。
分母となる常用労働者数も、短時間労働者は0.5人として数えます。
未達成だといくら払うのか|不足1人につき月50,000円
JEEDの説明は明快です。「常時雇用している労働者数が100人を超える事業主で障害者法定雇用率を未達成の場合は、法定雇用障害者数に不足する障害者数に応じて1人当たり月額50,000円の障害者雇用納付金を納付していただきます」。
年間に直すと1人あたり60万円です。2.7%への引き上げで必要人数が1人増えた会社が、増員も採用もしないまま1年過ごすと、これがそのまま追加コストになります。
不足人数別の年間納付金額
月額50,000円×12か月で編集部が算出。出典:JEED「障害者雇用納付金制度の概要」(令和8年度版)
誤解されがちですが、納付金は罰金ではありません。JEEDは制度を「事業主間の経済的負担の調整」と説明しており、集めた納付金が調整金・報奨金・各種助成金の財源になります。つまり雇わない会社から集めて、雇っている会社へ回す仕組みです。だから納付金を払っても雇用義務が消えるわけではなく、達成しなければ行政指導は別途続きます。
損しないポイント|納付金は「100人超」だけ、報告義務は「37.5人以上」
- 納付金を納める義務があるのは常用労働者100人超の事業主だけです。37.5人〜100人の会社は、未達成でも納付金はかかりません。
- ただし雇用義務と報告義務は37.5人以上の全社にかかります。「お金がかからない=何もしなくていい」ではありません。
- 納付金の申告は、法定雇用率を達成していて納付額が0円でも申告書の提出が必要です。ここが最も多い漏れです。
- 期限までに申告しなかった場合や納付が遅れた場合、追徴金や延滞金の対象になります。
超えて雇っていればもらえる|調整金29,000円・報奨金21,000円
制度の「もらう側」も押さえておきます。どちらも申請しないと1円も出ません。自動で振り込まれることはありません。
障害者雇用調整金(100人超)
法定雇用率を超えて雇用している人数に応じ、1人あたり月額29,000円。
支給対象人数が年120人月を超える部分は1人あたり月額23,000円に調整されます(令和6年4月〜)。
報奨金(100人以下)
各月の労働者数の4%の年度間合計または72人の多いほうを超えて雇用していれば、1人あたり月額21,000円。
支給対象人数が年420人月を超える部分は月額16,000円に調整されます。
令和6年4月からのこの「支給調整」は、多く雇っている会社ほど1人あたりの単価が下がる設計です。財源を助成金へ振り向けるための見直しで、大量雇用を前提にした収支計画を立てていた会社には効きます。
在宅就業障害者や在宅就業支援団体に仕事を発注している場合は、在宅就業障害者特例調整金も使えます。計算は「調整額21,000円 ×(前年度に支払った総額 ÷ 評価額350,000円)」。報奨金申請事業主なら報奨額17,000円で同じ式です。雇用ではなく発注でも制度に参加できるという点は、採用が難しい業種ほど知っておく価値があります。
なお、特例給付金は令和6年4月1日以降の雇用期間について廃止されており、経過措置も令和7年3月31日で終了しています。古い資料を見て申請の準備をしないよう注意してください。
年間スケジュール|どの月に何をするか
この制度は、年に2つの締切で回っています。どちらも1年に1回しか窓が開かないので、逃すと丸1年ずれます。
障害者雇用まわりの年間スケジュール
4月1日〜5月15日 納付金の申告・調整金の申請
前年度(4月〜3月)の実績で、100人超の事業主が申告します。達成していて納付額0円でも申告書の提出が必要。調整金・報奨金も同じ期間に申請します。申請しなければ支給されません。
6月1日現在の状況を7月15日まで 障害者雇用状況報告(ロクイチ報告)
雇用義務のある事業主が、6月1日時点の雇用状況をハローワークへ報告します。2026年からは37.5人以上の企業が対象です。この報告が、次のステップの入口になります。
報告後 ハローワークからの雇入れ計画作成命令
報告で未達成とわかり、一定の基準に当てはまるとハローワークから障害者雇入れ計画の作成命令が出ます。基準の例として、実雇用率が全国平均未満で不足数5人以上、実雇用率にかかわらず不足数10人以上、雇用義務数3〜4人で雇用障害者数0人、といったものが挙げられています。
計画期間 実施状況の確認と勧告
計画に沿って改善が進まなければ、適正実施勧告に進みます。ここまでは非公開のやりとりです。
改善が見られない場合 厚生労働省による企業名の公表
最終段階として、厚生労働省のホームページに企業名が公表されます。金額よりもこちらのほうが実害が大きい、と考える企業は少なくありません。
出典:JEED「障害者雇用納付金制度の概要」、厚生労働省「障害者雇用状況報告書及び記入要領等」。命令の発出基準は年度の運用により変わることがあります。
時期の感覚として押さえたいのは、7月に上がった雇用率が最初に集計に反映されるのは、翌年6月1日のロクイチ報告だという点です。つまり今から翌年5月末までが、実質的な準備期間になります。採用にかかるリードタイムを考えると、決して長くありません。
パターン別の分岐|規模ごとに、やることが違う
常用労働者数によって、負う義務も使える制度も変わります。自社の位置を先に確定させてください。
この7月からやることチェック
- □ 常用労働者数を、短時間労働者を0.5人として数え直した
- □ 除外率設定業種かどうかを確認した(該当なら令和7年4月の10ポイント引下げも反映)
- □ 2.7%で必要な人数を計算し、現在の実雇用数との差を出した
- □ 不足があるなら、翌年6月1日までの採用計画に落とした
- □ 超過しているなら、次の4月1日〜5月15日に調整金・報奨金を申請する予定を立てた
常用労働者37.5人未満なら、雇用義務も報告義務もありません。ただし成長中の会社は、38人を超えた時点で対象になります。人数が境目付近なら、先に体制だけ考えておくと慌てずに済みます。
37.5人以上100人以下なら、雇用義務とロクイチ報告はありますが、納付金は課されません。むしろこの層は報奨金の対象になりうる側です。今回の改正で新たに対象へ入った会社の多くがここに含まれます。
常用労働者100人超なら、納付金・調整金の申告申請が加わります。達成していても申告書の提出は必要という点だけは絶対に落とさないでください。
採用に使える助成金|納付金より先に、こちらを見る
「1人増やす」を実際に進めるとき、コストを下げる制度がいくつも用意されています。財源はまさに納付金です。使わない手はありません。
ハローワーク等の紹介で継続雇用する労働者として雇い入れるなら特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)が基本線です。まずは試行雇用から始めたいならトライアル雇用助成金、雇用管理の体制づくりには人材確保等支援助成金という組み合わせになります。制度全体の探し方は補助金・助成金 完全ガイドを、締切の管理は補助金 公募カレンダーを使ってください。
加えて、JEEDには障害者雇用納付金関係助成金があります。作業施設の設置、職場介助者の配置、通勤対策、職場適応援助者(ジョブコーチ)の配置など、採用そのものではなく「受け入れる側の整備」に出る助成金です。令和7年4月からは障害者雇用相談援助助成金も案内されています。採用の前に環境を作る費用が壁になっている会社は、こちらを先に当たる価値があります。
イレギュラー・現場対応|つまずくのは採用ではなく「数え方」と「申告漏れ」
実務家が公開しているコラムや解説を編集部で横断して読むと、トラブルの型がはっきり分かれます。以下は公開情報から見えた傾向で、個別企業の事案を当編集部が検証したものではありません。
ひとつめは「達成しているのに申告書を出していなかった」型です。納付額が0円なら手続き不要だと思い込むケースで、社会保険労務士の解説では繰り返し注意喚起されています。納付金の申告は達成・未達成にかかわらず100人超の全事業主に義務があります。
ふたつめは「常用労働者数の数え方を間違えていた」型です。パート・アルバイトを頭数で数えて分母を膨らませたり、逆に短時間労働者を全部除外して分母を小さくしたりする誤りです。分母がずれれば必要人数もずれ、達成しているつもりで未達成だったという結果になります。
みっつめは「障害者手帳の確認と更新が止まっていた」型です。カウントの根拠は手帳等の確認です。有効期限が切れていたり、退職者を数え続けていたりすると、報告と実態が食い違います。
編集部から|7月に何もしなかった会社が、いま取るべき順番
- 先に数える。採用の話はその後。必要人数と実雇用数の差が出ないうちは、何を検討しても空回りします。
- 差が出たら、「雇う」以外の選択肢も同時に置く。特定短時間労働者(週10〜20時間)の0.5カウント、在宅就業障害者への発注による特例調整金は、通常の採用が難しい業種の現実的な出口です。
- 納付金を払う前提で計算しない。不足1人で年60万円は、助成金を使った採用コストと比べて安い水準ではありません。
- 迷ったら、まず管轄のハローワークとJEEDの都道府県支部に相談する。命令が出てから動くのと、自分から相談に行くのとでは、その後の扱いが変わります。
数え方の次につまずくのは「1年後」
雇用率を満たしても、そこで終わりではありません。障害者職業総合センター(NIVR)の就業状況に関する調査研究や、それを引用する就労支援の現場資料を編集部で読み比べると、就職後3か月時点の定着率は7割台後半なのに対し、1年後には6割前後まで下がるという傾向が繰り返し報告されています。障害種別では精神障害のある人の1年定着率がとくに低く、半数前後という数字が示されています。
離職理由として挙げられるのは、短期では労働条件の不一致や業務遂行の困難、1年前後では体調の変化です。裏を返せば、業務の切り出しと体調の波を織り込んだ勤務設計ができていれば防げる部分が大きいということでもあります。職場適応援助者(ジョブコーチ)助成金や障害者介助等助成金が採用時ではなく採用後の制度として用意されているのは、この構造に対応するためです。6月1日の報告に間に合わせるためだけの採用は、翌年の報告時にまた同じ不足を数えることになりがちです。
相場観と編集部の価値判断|60万円をどう見るか
数字を並べて比べます。不足1人あたりの年間納付金は60万円。一方、達成を超えて1人雇えば調整金が年348,000円(月29,000円×12)。この2つの間には、1人あたり年94.8万円の開きがあります。1人の増減で、収支が約95万円動く制度だということです。
「1人」の位置による年間の差(常用労働者100人超の場合)
| 状態 | 年間の金額 | 備考 |
|---|---|---|
| 法定雇用率に1人不足 | ▲600,000円 | 納付金。加えて行政指導の対象になりうる |
| ちょうど達成 | 0円 | 申告書の提出は必要 |
| 1人超過して雇用 | +348,000円 | 調整金。申請しなければ受け取れない |
JEED公表の単価をもとに編集部が年額換算した参考値です。実際の支給額は支給対象人数や支給調整により変わります。
編集部の判断は、「納付金を必要経費として織り込む」発想は、いまの制度設計とかみ合っていないというものです。理由は3つあります。第一に、法定雇用率は2018年の2.2%から今回の2.7%まで、8年で0.5ポイント上がりました。引き上げは続くと見るのが自然で、不足人数は放置すれば増えます。第二に、納付金を払っても雇用義務は消えず、行政指導と企業名公表のラインは別に進みます。第三に、受け入れ環境の整備には納付金を財源とする助成金が用意されており、コストの一部は制度側が負担する構造になっています。
もっとも、採用の難しさが業種によって大きく違うのも事実です。特に小規模な事業所では、1人分の業務を切り出すこと自体が壁になります。だからこそ、週10〜20時間の特定短時間雇用や在宅就業への発注といった「フルタイム1人」以外の入り口が制度に用意されている点を、先に検討する順番にすることをおすすめします。
よくある質問
法定雇用率2.7%はいつから適用されますか?
2026年(令和8年)7月1日からです。同時に、障害者を雇用しなければならない民間企業の範囲が従業員40人以上から37.5人以上に変更されました。直前の引き上げは令和6年4月の2.3%から2.5%への改定でした。
従業員50人の会社は何人雇う必要がありますか?
50人×2.7%=1.35で、小数点以下を切り捨てて1人です。2.5%のときも1人でしたので、この規模では必要人数は変わりません。ただし短時間労働者は0.5人として数えるため、実際の常用労働者数はご自身で数え直してください。除外率設定業種の場合は算定基礎が変わります。
未達成だと罰金がありますか?
罰金ではありません。常用労働者100人超の事業主が未達成の場合、不足1人あたり月額50,000円の障害者雇用納付金を納めます。これは事業主間の経済的負担を調整する仕組みで、調整金・報奨金・各種助成金の財源になります。なお納付金を納めても雇用義務は残り、行政指導や企業名公表の対象になりうる点は変わりません。
法定雇用率を達成していれば申告は不要ですか?
不要ではありません。常用労働者100人超の事業主は、納付額が0円になる場合でも障害者雇用納付金申告書の提出が必要です。申告申請の期間は毎年4月1日から5月15日までです。
調整金や報奨金は自動で振り込まれますか?
いいえ、事業主の申請に基づく支給です。申請しなければ受け取れません。調整金は1人あたり月額29,000円(支給対象人数が年120人月を超える部分は23,000円)、報奨金は1人あたり月額21,000円(年420人月を超える部分は16,000円)です。
週20時間未満のパートでもカウントできますか?
令和6年4月から、週10時間以上20時間未満で働く精神障害者・重度身体障害者・重度知的障害者は特定短時間労働者として0.5カウントできるようになりました。フルタイムでの雇用が難しい場合の選択肢のひとつです。カウントの可否は個別の状況によるため、ハローワークでご確認ください。
出典と基準日
本記事の数値・期限は2026年8月21日時点の公表情報にもとづきます。単価や制度は改正されることがあり、除外率や算定基礎の扱いは業種・雇用形態により異なります。実際の申告・申請にあたっては、必ず管轄のハローワーク、労働局、JEED都道府県支部でご確認ください。本記事は制度の解説であり、個別の判定を行うものではありません。
主な出典
- 厚生労働省 大分労働局「令和8年7月より障害者の法定雇用率が2.7%に引き上げられます」(2.7%・従業員37.5人以上)
- JEED「障害者雇用納付金制度の概要」(令和8年度版)(納付金50,000円・調整金29,000円/23,000円・報奨金21,000円/16,000円・在宅就業特例調整金・特例給付金の廃止)
- 厚生労働省「障害者雇用状況報告書及び記入要領等」
