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トライアル雇用助成金【2026年・令和8年度版】一般トライアルコースは月4万円×3か月=最大12万円|ひとり親は15万円

トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)2026年度版の解説記事アイキャッチ

トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)は、職業経験の不足などから就職が困難な求職者を、原則3か月の有期雇用で試しに雇い入れる事業主に、1人あたり月額最大4万円(最長3か月=最大12万円)を支給する制度です。対象労働者が母子家庭の母等・父子家庭の父の場合は月額最大5万円(最大15万円)に増額されます。通年で申請でき、公募締切はありません。

この記事のポイント

  • ✓ 支給額は月額最大4万円×最長3か月=最大12万円。ひとり親は月額5万円・最大15万円
  • ✓ ハローワーク等の紹介が必須。自社で直接採用した人は対象外
  • ✓ 期限は2つ。開始から2週間以内に実施計画書、終了翌日から2か月以内に支給申請
  • ✓ 補助金と違い公募締切がなく通年申請。要件を満たせば受給できる

本記事は2026年7月18日時点で、厚生労働省の公式ページおよび事業主向けリーフレット(LL080408企02・令和8年4月8日版)を確認して作成しています。要件は改正されることがあるため、申請前に必ず厚生労働省の公式ページと、管轄の都道府県労働局・ハローワークでご確認ください。

目次

トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)の概要

項目内容
支給額(1人あたり)月額最大4万円(母子家庭の母等・父子家庭の父は月額最大5万円)
支給期間雇入れの日から1か月単位で最長3か月
1人あたり上限12万円(ひとり親の場合は15万円)
支給方法支給対象期間中の各月の月額の合計をまとめて1回で支給
対象者ハローワーク等に求職申込をし、職業経験の不足等で就職が困難な求職者
雇入れの条件ハローワーク等の紹介/原則3か月のトライアル雇用/週の所定労働時間30時間以上(※一部20時間以上)
締切公募締切なし(通年)。ただし実施計画書・支給申請の期限あり
申請窓口都道府県労働局・ハローワーク(電子申請は雇用関係助成金ポータル)
所管厚生労働省

補助金と助成金では性質が大きく異なります。トライアル雇用助成金は「要件を満たせば受給できる」助成金型で、採択審査による競争はありません。この違いは補助金と助成金の違い【2026年版】で詳しく整理しています。

いくらもらえる?支給額のシミュレーション

支給額は「月額 × 実際にトライアル雇用した月数」で決まります。途中で無期雇用へ移行した場合や離職した場合は月数が減るため、満額の12万円になるとは限りません。

トライアル雇用助成金 1人あたり支給額(月額4万円/ひとり親5万円)1か月で終了4万円2か月継続8万円3か月(満了)12万円3か月・ひとり親15万円

対象になるのはどんな人か

対象労働者は、ハローワーク等に求職申込をしたうえで、次の5つのいずれかに該当し、紹介日に本人がトライアル雇用を希望した方です。

  1. 紹介日の前日から過去2年以内に、2回以上離職や転職を繰り返している
  2. 紹介日の前日時点で、離職している期間が1年を超えている(パート・アルバイトを含め一切就労していないこと)
  3. 妊娠、出産・育児を理由に離職し、紹介日の前日時点で安定した職業に就いていない期間が1年を超えている
  4. 60歳未満で、ハローワーク等で就労に向けた個別支援を受けている
  5. 就職の援助を行うにあたって特別な配慮を要する(生活保護受給者、母子家庭の母等、父子家庭の父、日雇労働者、季節労働者、中国残留邦人等永住帰国者、ホームレス、住居喪失不安定就労者、生活困窮者、ウクライナ避難民、補完的保護対象者)

逆に、対象にならない人

  • すでに安定した職業に就いている方
  • 自ら事業を営む方・役員に就いている方で、週の実働時間が30時間以上の方
  • 学校に在籍中で卒業していない方(卒業年度の1月1日以降で、卒業後の就職の内定がない方は対象)
  • 他の事業所でトライアル雇用期間中の方

申請の流れは5ステップ

この助成金でつまずきやすいのは「先に求人を出す」順番と2つの提出期限です。採用してから申請しようとしても、後戻りはできません。

申請フロー(一般トライアルコース)1求人を提出ハローワーク等へ2紹介・雇入れ紹介経由が必須3実施計画書開始から2週間以内43か月実施原則3か月5支給申請終了翌日から2か月以内
  1. トライアル雇用求人を提出する:ハローワーク、地方運輸局、または労働局に同意書を提出している職業紹介事業者等に、あらかじめ「トライアル雇用求人」として提出します。
  2. 紹介を受けて採用・雇入れ:紹介経由で採用選考を行い、原則3か月の有期雇用で雇い入れます。選考は書類ではなくなるべく面接で行うことが求められています。雇用保険被保険者の資格取得も必要です。
  3. 実施計画書を提出する:トライアル雇用開始日から2週間以内に、対象者を紹介したハローワークへ「トライアル雇用実施計画書」を提出します。雇用契約書など労働条件が確認できる書類の添付が必要です。
  4. トライアル雇用を実施する:原則3か月。期間終了時点での常用雇用への移行要件を、求職者と事業主の間で確認します。
  5. 支給申請する:トライアル雇用終了日の翌日から起算して2か月以内に、事業所を管轄するハローワークまたは労働局へ支給申請書を提出します。

⚠ 申請前に必ず確認したい注意点

  • 支給申請の期限を過ぎると受給できません。終了日の翌日から2か月以内は厳守です。
  • 派遣求人はトライアル雇用求人にできません。
  • トライアル雇用求人の選考中の人数が求人数の5倍以上になると、それ以降の紹介は行われません。
  • 求人数を超えたトライアル雇用は実施できません。
  • 途中で無期雇用へ移行した場合や自己都合で離職した場合は支給申請期間も変わります。速やかに紹介を受けたハローワークへ連絡してください。
  • このほかにも雇用関係助成金共通の要件があります(過去の不正受給、労働保険料の未納、解雇等の有無など)。

他の助成金と組み合わせられる場合がある

トライアル雇用助成金は「入口」の制度です。採用したあとに使える助成金と接続することで、支援額は大きく変わります。

  • 特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース/生活保護受給者等雇用開発コース):母子家庭の母等、父子家庭の父、中国残留邦人等永住帰国者、生活保護受給者および生活困窮者をトライアル雇用終了後も引き続き継続して雇用する場合、一部を受給できる場合があります。
  • 若年・女性建設労働者トライアルコース:中小建設事業主が若年者(35歳未満)または女性を建設技能労働者等として試行雇用し、トライアル雇用助成金の支給を受けた場合に受給できます。
  • 障害者トライアル雇用:障害のある方の雇用を希望する場合は、一般トライアルコースではなく別制度(別リーフレット)の対象です。

トライアル雇用から正社員化まで進める場合は、キャリアアップ助成金 正社員化コース2026【最大80万円】が有力な次の一手になります。採用後の教育・研修に投資するなら人材開発支援助成金(事業展開等リスキリング支援コース)2026もあわせて確認してください。

制度全体の探し方や申請の流れは補助金・助成金 完全ガイド【2026年版】にまとめています。自社が使える制度を手早く知りたい方は補助金かんたん診断(30秒・無料)もご利用ください。

よくある質問

トライアル雇用助成金はいくらもらえますか?

支給対象者1人につき月額最大4万円で、雇入れの日から1か月単位で最長3か月が対象です。3か月満了すれば最大12万円になります。対象労働者が母子家庭の母等または父子家庭の父の場合は月額最大5万円となり、最大15万円です。支給対象期間中の各月の月額の合計額が、まとめて1回で支給されます。

ハローワークを通さず自社で採用した人でも対象になりますか?

対象になりません。ハローワーク、地方運輸局、または労働局に同意書を提出している職業紹介事業者等の紹介により雇い入れることが支給要件です。しかも求人は事前に「トライアル雇用求人」として提出しておく必要があるため、採用した後から遡って申請することはできません。

トライアル雇用助成金に締切はありますか?

補助金のような公募締切はなく、通年で申請できます。ただし手続き上の期限が2つあります。1つはトライアル雇用開始日から2週間以内の実施計画書の提出、もう1つはトライアル雇用終了日の翌日から起算して2か月以内の支給申請です。とくに支給申請の期限を過ぎると助成金を受給できなくなります。

トライアル雇用の途中で正社員(無期雇用)にしたら助成金はどうなりますか?

途中で無期雇用へ移行した場合は支給申請期間が変わりますので、速やかに紹介を受けたハローワークへ連絡してください。なお無期雇用への移行はこの制度が本来目指すゴールであり、移行後はキャリアアップ助成金 正社員化コースなど次の制度の検討対象になります。

週20時間勤務でもトライアル雇用助成金の対象になりますか?

原則は週の所定労働時間が通常の労働者と同じ30時間以上であることが条件です。ただし対象労働者が生活保護受給者、生活困窮者、日雇労働者、ホームレス、住居喪失不安定就労者の場合に限り、20時間以上で対象となります。

短時間しか働けない求職者や、学生アルバイトも雇えますか?

学校に在籍中で卒業していない方は対象になりません(ただし卒業年度の1月1日以降で、卒業後の就職の内定がない方は対象です)。また、この制度は無期雇用への移行を前提とした試行雇用のための助成金です。対象労働者自身が「1週間の所定労働時間30時間以上の無期雇用による雇入れを希望している」ことが要件に含まれます。

出典・参考

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この記事を書いた人

みんなのミカタナビ編集部です。運営者・たくの編集方針のもと、相続・出産・退職・補助金など「知らないと損する手続きとお金」を、公的機関の一次情報と体験談の取材をもとに時系列で整理しています。数値・期限は必ず公式情報で裏取りし、出典を明記します。

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