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葬儀費用が払えないときの公的制度【2026年版】葬祭扶助は葬儀の前に申請|令和8年4月から大人22万2,000円以内

身内が亡くなったのに、手元に葬儀代がない。そんなときに使える公的な制度は、大きく分けて「葬祭扶助」「葬祭費」「埋葬料」の3つです。このうち葬祭扶助だけは、葬儀を済ませてからでは原則として使えません。順番を間違えると、本来なら公費でまかなえたはずの費用を自分で負担することになります。

この記事の結論

  • 葬祭扶助は「葬儀の前」に福祉事務所へ相談・申請する。契約や支払いを済ませた後の申請は、原則として認められません。
  • 基準額は令和8年4月1日から引き上げられ、1級地・2級地は大人22万2,000円以内(3級地は19万4,300円以内)。ネット上で今も多く見かける「20万6,000円」は古い数字です。
  • 葬祭扶助でまかなえるのは火葬まで(直葬相当)。通夜・告別式・祭壇・戒名・納骨先への納骨費用は対象外です。
  • 生活保護を受けていない人が亡くなった場合でも、遺留した金品で葬儀費用を満たせないときは葬祭扶助の対象になり得ます(生活保護法第18条第2項第2号)。
  • 葬祭費(国保・後期高齢者医療)と埋葬料(健康保険)は葬儀の後に請求する制度で、時効は2年。葬祭扶助を受けた場合は重複して受け取れないのが通例です。

この記事では、葬祭扶助の金額と対象範囲、申請の順番、葬祭費・埋葬料との使い分けを、厚生労働省の告示と法令の原文をもとに整理します。金額は2026年8月28日時点で確認できる基準です。

目次

まず押さえる3つの原則

葬祭扶助でつまずく人の相談は、ほぼこの3点に集約されます。金額の話より先に、この3つを頭に入れてください。

原則 1

申請は葬儀より前

先に葬儀社と契約して支払ってしまうと「自分で負担できた」と判断され、あとから請求しても支給されないのが通例です。まず福祉事務所に電話します。

原則 2

出るのは火葬までの実費

検案・遺体の運搬・火葬(埋葬)・骨壺までが範囲で、上限額の範囲内での実費支給です。上限額がそのまま振り込まれるわけではありません。

原則 3

窓口は「亡くなった人」の福祉事務所

被保護者が亡くなった場合の実施責任は、その人を担当していた保護の実施機関にあります。喪主の住所地とは限りません。

葬祭扶助はいくら出るのか|令和8年4月からの基準額

葬祭扶助の金額は、生活保護法第8条第1項にもとづく「生活保護法による保護の基準」(昭和38年厚生省告示第158号)の別表第8で決まっています。令和8年4月1日から次の額に改正されました。

級地 大人(12歳以上) 小人(12歳未満) 改正前(大人)
1級地および2級地 222,000円以内 177,600円以内 219,000円以内
3級地 194,300円以内 155,400円以内 191,600円以内

出典:厚生労働省「2026(令和8)年4月1日施行 生活保護実施要領等」別表第8 葬祭扶助基準(改正案)。級地は市区町村ごとに定められており、東京23区や政令指定都市の多くは1級地です。

ここが実務でいちばん誤解されている点です。解説記事やまとめサイトの多くは、いまだに「大人20万6,000円以内」と書いています。これは2015年前後の基準額で、その後に複数回引き上げられています。福祉事務所に相談するときは、必ず自分の市区町村の最新の基準額を確認してください。

直葬の実勢価格と比べるとどれくらい足りないのか

鎌倉新書「第7回 お葬式に関する全国調査」(2026年5月12日公表・有効回答2,000件)によると、直葬・火葬式の費用は中央値で49万5,600円です。葬祭扶助の上限額は、その半分にも届きません。

直葬の実勢価格と葬祭扶助の上限額

直葬・火葬式の中央値 49.56万円 葬祭扶助 1級地・2級地 22.20万円 葬祭扶助 3級地 19.43万円 出典:鎌倉新書「第7回お葬式に関する全国調査」(中央値)/厚生労働省 保護の基準 別表第8

この差は「葬祭扶助では足りない」という意味ではありません。葬祭扶助を使う葬儀は、上限額の範囲内で組み立てられる内容に最初から絞られます。祭壇も式場も使わず、安置・搬送・棺・火葬・骨壺だけで完結させるため、一般の直葬プランとは中身が違います。福祉事務所は扶助の範囲で対応できる葬儀社を把握していることが多く、そこから紹介してもらうのが最短です。

何が対象で、何が対象外か

生活保護法第18条第1項は、葬祭扶助の範囲を「検案」「死体の運搬」「火葬又は埋葬」「納骨その他葬祭のために必要なもの」と定めています。この条文の「納骨」は、火葬のあと遺骨を骨壺に収める作業を指すものとして運用されており、墓地や納骨堂へ納める費用は含まないのが一般的です。

対象になりやすいもの

  • 医師による検案(死亡診断書・死体検案書の作成費用)
  • 病院・自宅から安置所、安置所から火葬場への搬送
  • 棺、ドライアイス、安置にかかる費用
  • 火葬料(自治体の火葬場・民営斎場の火葬炉使用料)
  • 骨壺・骨箱

対象外になるもの

  • 通夜・告別式の式場使用料、祭壇、生花、会葬礼状
  • 読経のお布施、戒名料
  • 墓地・納骨堂への納骨費用、墓石代
  • 参列者への飲食費(通夜ぶるまい・精進落とし)
  • 遺品整理、原状回復の費用

「対象外のものを自費で足せばよい」と考える人がいますが、これは慎重に扱う必要があります。自費で式を追加できるということは、葬儀費用を負担する資力があるという判断につながり得るためです。追加したい事情がある場合は、契約前に必ず福祉事務所へ相談してください。

申請から火葬までの流れ

時間の勝負になる部分です。病院で亡くなった場合、遺体の安置先を決めるまでに数時間しか猶予がないこともあります。「葬儀社を決める前に福祉事務所へ電話する」——これだけは崩さないでください。

STEP 1 / 死亡当日

福祉事務所に電話する。亡くなった方が生活保護を受けていた場合は、担当だった福祉事務所(保護の実施機関)へ。受けていなかった場合は、亡くなった方の住所地または死亡地の福祉事務所へ連絡します。夜間・休日は自治体の当直や警察経由で連絡先を確認します。

STEP 2 / 死亡当日〜翌日

葬祭扶助の申請書を出し、葬儀社を決める。福祉事務所から扶助の範囲で対応できる葬儀社を紹介してもらうか、自分で探した葬儀社を伝えて可否を確認します。ここで契約するのは、支給の見込みを確認したあとです。

STEP 3 / 死亡から7日以内

死亡届を出し、火葬許可証を受け取る。死亡の事実を知った日から7日以内が期限です(戸籍法第86条)。葬儀社が代行してくれることがほとんどです。

STEP 4 / 通常は死亡の翌日以降

火葬。死亡から24時間は火葬できません(墓地埋葬法第3条)。火葬場の予約状況によっては数日待つ地域もあります。

STEP 5 / 火葬後

葬儀社が福祉事務所へ請求し、自治体から直接支払われる。申請者の口座に振り込まれるのではなく、葬儀社に支払われる代理納付の形が一般的です。自己負担はゼロで完結します。

誰が申請できるのか|4つのパターン別

「生活保護を受けていた人の葬儀だけが対象」と思われがちですが、条文はもう少し広い作りになっています。生活保護法第18条第2項は、被保護者以外の人が亡くなった場合も対象になり得ることを定めています。自分がどのパターンかを確認してください。

パターンA

喪主になる遺族が生活保護を受けている

最も典型的な形です。葬祭を行う人(喪主)が困窮していることが要件なので、亡くなった方が生活保護を受けていたかどうかは問いません。喪主自身の担当ケースワーカーに相談します。

パターンB

亡くなった方が被保護者で、葬祭を行う扶養義務者がいない

生活保護法第18条第2項第1号。大家・施設・知人など、扶養義務者以外の人が葬祭を行う場合が該当します。実施責任は、亡くなった方を担当していた保護の実施機関にあります。

パターンC

生活保護は受けていないが、遺留金品では足りない

生活保護法第18条第2項第2号。葬祭を行う扶養義務者がおらず、故人が遺した金品では費用をまかなえないときは、扶養義務者でない人が行う葬祭が対象になり得ます。遺留金は先に葬儀費用へ充てられます。

パターンD

葬祭を行う人が誰もいない

墓地、埋葬等に関する法律第9条により、埋葬・火葬を行う人がいないときや判明しないときは、死亡地の市町村長が行います。費用は行旅病人及行旅死亡人取扱法の規定が準用されます。遺族が関与しない扱いです。

パターンAとBは窓口が違います。喪主が受給者なら喪主の福祉事務所、亡くなった方が受給者で扶養義務者がいないなら故人の福祉事務所です。「どちらに電話すればいいか分からない」ときは、どちらでもいいので先に電話してつないでもらってください。迷って半日を失うほうが損失は大きくなります。

葬祭扶助・葬祭費・埋葬料はどう違うのか

名前が似ていて混同されがちですが、根拠法も、タイミングも、金額の性質もまったく違います。葬祭扶助だけが「事前」、あとの2つは「事後」と覚えてください。

  葬祭扶助 葬祭費 埋葬料・埋葬費
根拠 生活保護法第18条 国民健康保険法・高齢者医療確保法(条例) 健康保険法
対象 困窮のため葬祭費用を負担できない人 国保・後期高齢者医療の加入者が亡くなったとき、葬祭を行った人 健康保険の被保険者・被扶養者が亡くなったとき
金額 1級地・2級地 大人22万2,000円以内/3級地 19万4,300円以内(実費) 市区町村の条例で決まり、おおむね3万〜7万円 埋葬料5万円・家族埋葬料5万円。生計維持者がいないときは埋葬費として実費(上限5万円)
タイミング 葬儀の前に申請 葬儀の後に請求 葬儀の後に請求
時効 —(事前申請が前提) 葬祭を行った日の翌日から2年 死亡した日の翌日から2年(埋葬費は埋葬を行った日の翌日から2年)
窓口 福祉事務所 市区町村の国保・後期高齢者医療の窓口 協会けんぽ支部または健康保険組合

出典:生活保護法/健康保険法。埋葬料・埋葬費の額と時効は全国健康保険協会(協会けんぽ)の公表内容にもとづきます。葬祭費の額は市区町村ごとに異なるため、必ずお住まいの自治体のページで確認してください。

葬祭扶助を受けた場合、同じ葬儀について葬祭費や埋葬料を重ねて受け取ることは、実務上は認められないのが通例です(葬祭扶助が実費補填であり、他制度からの給付は先に充当されるため)。どちらが有利かではなく、「先に葬祭扶助の相談ができるかどうか」で分岐します。すでに葬儀を済ませてしまった場合は、葬祭費・埋葬料の請求に切り替えてください。

葬祭扶助は支給額に上限があるため、葬儀社へ頼む範囲を先に絞る作業が欠かせません。どこまでが扶助の範囲に収まるかは、見積書の項目を一つずつ照らし合わせないと判断できません。見積もりの取り方と、事前相談で確認しておく項目は葬儀社の選び方と見積もりの取り方にまとめています。

損をしないための5つのポイント

  1. 葬儀社より先に福祉事務所。順番を逆にした時点で、葬祭扶助は使えなくなる可能性が高くなります。病院から葬儀社を紹介されても、その場で契約しないでください。
  2. 「20万6,000円」で計算しない。令和8年4月から1級地・2級地は22万2,000円以内です。古い金額で見積もりを組むと、扶助の範囲内に収まるはずのものが外れて見えます。
  3. 故人の預貯金には手をつけない。遺留金は葬儀費用に充てるべき財産として扱われます。勝手に引き出すと、相続の場面で単純承認とみなされるおそれもあります(民法第921条第1号)。
  4. 火葬料の助成がある自治体を確認する。東京23区では、令和8年度に火葬料の助成を行う仕組みが用意されています。葬祭扶助とは別枠の制度なので、窓口で必ず聞いてください。
  5. すでに葬儀を終えた人は2年の時効に注意。葬祭費(国保・後期高齢者医療)と埋葬料(健康保険)は、どちらも2年で請求できなくなります。1年前の葬儀でもまだ間に合います。

現場で起きやすいイレギュラー

自治体の相談窓口や葬儀の現場で、実際に問題になりやすい場面を整理します。いずれも編集部が公的な資料と自治体の公表内容から確認した論点で、個人の体験談ではありません。

病院から「早く搬送先を決めて」と言われる

病院は霊安室を長く使えないため、数時間以内に搬送先を決めるよう求められます。ここで焦って葬儀社と本契約を結んでしまうのが最大の落とし穴です。「福祉事務所に葬祭扶助を相談中なので、搬送だけ先にお願いしたい」と伝え、契約書へのサインは保留してください。葬祭扶助に慣れた葬儀社なら、この段取りを理解しています。

夜間・休日に亡くなった

福祉事務所が閉まっている時間帯は、自治体の代表番号(当直)に連絡します。多くの自治体では、翌開庁日の朝一番に相談することを前提に、搬送・安置までは進めてよいという扱いをしています。ただし取り扱いは自治体差が大きいため、当直で「翌朝の相談まで契約を待つべきか」を必ず確認して記録しておいてください。

相続放棄を考えているが、葬儀を出してよいのか

相続放棄を予定している人が最も不安に感じる論点です。一般に、相続財産から葬儀費用を支出すると、財産を処分したものとして単純承認(民法第921条第1号)にあたる可能性があると説明されます。一方で、葬祭扶助は自治体から葬儀社へ支払われる公費であり、故人の財産を処分するものではありません。この点は事案ごとの判断になるため、相続放棄を検討している場合は、家庭裁判所への申述期限(自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月)を意識しつつ、早い段階で法律の専門家に相談してください。

注意

この記事は制度の仕組みを整理したものです。葬祭扶助の可否は、資産・収入・扶養義務者の有無を個別に審査したうえで決まります。金額や取り扱いには自治体差があるため、必ずお住まいの市区町村の福祉事務所で確認してください。編集部は弁護士・司法書士ではなく、相続に関する法的判断を示すものではありません。

編集部の見方|この制度の本当の使いどころ

鎌倉新書の調査では、葬儀で相見積もりを取らなかった人が87.1%、事前に何も準備していなかった人が63.8%にのぼります。つまり、ほとんどの人が「亡くなったその日に、初めて出会った葬儀社と、比較なしで契約している」のが実態です。

葬祭扶助が使えるはずだったのに使えなかったケースの多くは、資力の問題ではなくこの「その日のうちに契約してしまう」構造から生まれています。制度の側に落ち度があるというより、判断のタイミングが人生でいちばん余裕のない瞬間に置かれていることが原因です。

編集部としては、葬祭扶助を「困窮者だけの特別な制度」ではなく、親族の経済状況を把握できていない人が、まず可能性を確認しておくべき選択肢と位置づけるのが実務的だと考えます。連絡先を1つメモしておくだけで、後から取り返せない差が生まれるためです。

いま確認しておくチェックリスト

  • ☐ 亡くなった方(または喪主)の住所地の福祉事務所の電話番号を調べた
  • ☐ 亡くなった方が生活保護を受けていたかどうかを確認した
  • ☐ 故人の預貯金・現金に手をつけていない
  • ☐ 葬儀社と本契約を結んでいない(搬送のみ依頼している)
  • ☐ 加入していた健康保険の種類(国保/後期高齢者医療/協会けんぽ/組合)を確認した
  • ☐ 市区町村の火葬料助成の有無を窓口で聞いた

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よくある質問

葬儀を済ませてしまいましたが、あとから葬祭扶助を申請できますか。

原則としてできません。葬祭扶助は、葬祭を行う人が費用を負担できないことを事前に確認したうえで支給する仕組みだからです。すでに支払いを済ませている場合は、自力で負担できたと判断されるのが通例です。ただし、葬祭費(国民健康保険・後期高齢者医療)や埋葬料(健康保険)は葬儀の後に請求する制度で、時効は2年です。こちらは間に合う可能性が高いので、加入していた保険の窓口に確認してください。

葬祭扶助でお通夜や告別式もできますか。

できません。生活保護法第18条第1項が定める範囲は、検案、死体の運搬、火葬または埋葬、納骨その他葬祭のために必要なものです。祭壇、式場使用料、生花、読経のお布施、戒名料は含まれず、実際には火葬のみで完結する形(直葬)になります。自費で式を追加したい場合は、資力の判断に影響し得るため、契約前に必ず福祉事務所へ相談してください。

生活保護を受けていない人でも葬祭扶助を使えますか。

使える場合があります。生活保護法第18条第2項第2号は、亡くなった方に葬祭を行う扶養義務者がなく、その人が遺した金品では葬祭費用を満たせないときに、扶養義務者以外の人が行う葬祭を対象としています。また、喪主になる遺族自身が生活保護を受けている場合は、亡くなった方が受給者でなくても対象になり得ます。いずれも個別審査です。

葬祭扶助のお金は誰に振り込まれますか。

多くの自治体では、申請者の口座ではなく、葬儀を行った葬儀社へ自治体から直接支払われます。申請者が立て替えて後日精算するのではないため、手元にお金がなくても葬儀を進められます。支払い方法は自治体によって運用が異なるので、申請時に確認してください。

葬儀を行う人が誰もいない場合はどうなりますか。

墓地、埋葬等に関する法律第9条により、死亡地の市町村長が埋葬または火葬を行います。その費用については、行旅病人及行旅死亡人取扱法の規定が準用されます。遺族が費用を求められる場面ではありませんが、遺骨の引き取りや遺留金の扱いについては、後日その市町村から連絡が来ることがあります。

葬祭扶助の基準額は毎年変わりますか。

生活保護の基準は毎年度見直しの対象になり、葬祭扶助基準も改定されることがあります。令和8年4月1日からは、1級地および2級地の大人が22万2,000円以内(改正前21万9,000円以内)、3級地の大人が19万4,300円以内(同19万1,600円以内)です。記事や資料の金額を見るときは、必ず適用年度を確認してください。

基準日:2026年8月28日。出典=厚生労働省「2026(令和8)年4月1日施行 生活保護実施要領等」(別表第8 葬祭扶助基準)、生活保護法、墓地、埋葬等に関する法律、全国健康保険協会「埋葬料(費)」、鎌倉新書「第7回 お葬式に関する全国調査」(2026年5月12日公表)。金額・取り扱いは自治体や保険者により異なります。最終的な判断は必ず窓口でご確認ください。

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この記事を書いた人

みんなのミカタナビ編集部です。運営者・たくの編集方針のもと、相続・出産・退職・補助金など「知らないと損する手続きとお金」を、公的機関の一次情報と体験談の取材をもとに時系列で整理しています。数値・期限は必ず公式情報で裏取りし、出典を明記します。

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