身近な人が亡くなった直後、遺族が最初に向き合う書類が死亡届です。悲しむ間もなく「7日以内」と言われ、葬儀社から「火葬許可証はどうしますか」と聞かれる。ところが死亡届も火葬許可証も、一生のうち数えるほどしか触れない書類です。この記事は、戸籍法と墓地埋葬法という法律の条文、そして実際に窓口を運営している自治体の公表情報を確認したうえで、期限・提出先・提出後に何が返ってくるのかを順番に整理しました。
この記事の結論(3行)
- 死亡届の期限は「死亡の事実を知った日から7日以内」。国外で亡くなった場合は3か月以内。7日目が役所の閉庁日にあたるときは翌開庁日まで延びる。
- 火葬許可申請は死亡届と同時に出すのが原則で、受理されるとその場で火葬許可証が交付される。これがないと火葬場は火葬を行えない。
- 火葬は死亡から24時間を経過した後でなければ行えない(墓地埋葬法第3条)。火葬後に火葬済の証印が押されて戻る書類が、納骨に使う埋葬許可証になる。
先にやっておくこと(3つ)
- 死亡診断書(死体検案書)を提出前に数枚コピーする。提出後は返却されない。
- 提出先を決める。本籍地・死亡地・届出人の住所地または所在地のどこでもよい。
- 届出人になれる人を確認する。親族・同居人・家主や地主・後見人などに限られる(提出は代理人でも可)。
死亡届はいつまでに、誰が、どこへ出すのか
死亡届は戸籍法にもとづく義務です。中央区が公表している手続案内では、届出期間は「亡くなった方の死亡の事実を知った日から7日以内」、7日目が土日・祝日・年末年始などの閉庁日にあたる場合は翌開庁日までとされています。国外で亡くなった場合は死亡の事実を知った日から3か月以内です。届書の様式は全国共通で、他の市区町村の用紙もそのまま使えます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 期限 | 死亡の事実を知った日から7日以内(国外死亡は3か月以内)。7日目が閉庁日なら翌開庁日まで |
| 届出人になれる人 | 親族/同居人/死亡した場所の家主・地主・家屋または土地の管理人/後見人・保佐人・補助人・任意後見人および任意後見受任者 |
| 提出先 | 死亡者の本籍地/死亡地/届出人の住所地または所在地(居所・一時滞在地を含む)のいずれか |
| 必要なもの | 死亡届(死亡診断書または死体検案書と一体の用紙)。黒インクのペンかボールペンで記入(鉛筆・消せるボールペンは不可) |
| 押印 | 令和3年9月1日から任意。届出人の署名だけで届出できる |
| 提出する人 | 届出人欄に署名するのは上記の届出人。窓口へ持参するのは葬儀社など代理人でもよい |
混同しやすいのが「届出人」と「持参する人」の違いです。届出人欄に署名できるのは法律で決まった人だけですが、窓口へ持っていく行為は代理でかまいません。実務上は、葬儀社が署名済みの届書を預かって夜間窓口へ提出する流れが一般的です。
死亡から納骨までの時系列
書類がどこで発生し、どこへ渡るか
当日|医師が死亡診断書(死体検案書)を交付
A3用紙の右半分が診断書、左半分が死亡届。医師が右半分を記入して病院から渡される。提出前にコピーを取る。
7日以内|市区町村へ死亡届+火葬許可申請書を提出
原則として同時に出す。夜間・休日窓口でも預かってもらえるが、審査は翌開庁日になる自治体が多い。
受理と同時|火葬許可証(埋火葬許可証)が交付される
この1枚がないと火葬場は火葬できない。紛失しないよう葬儀社と受け渡しを確認する。
死亡から24時間経過後|火葬
墓地埋葬法第3条により、24時間を経過しなければ埋葬・火葬はできない。火葬場の受付に火葬許可証を提出する。
火葬後|証印が押されて返却=埋葬許可証
四十九日などの納骨時に、墓地・納骨堂の管理者へ提出する。納骨まで数か月保管する書類なので、骨壺の桐箱に入れたまま忘れない。
火葬許可証と埋葬許可証はどう違うのか
この2つは別の紙ではありません。同じ1枚の書類が、火葬の前後で呼び名を変えていると考えると理解しやすくなります。墓地埋葬法は、火葬場の管理者は火葬許可証を受理した後でなければ火葬をしてはならず、墓地・納骨堂の管理者は埋葬許可証などを受理した後でなければ埋蔵をさせてはならないと定めています。つまり、この紙は「火葬させてよい」「納骨させてよい」という2つの許可を1枚で担っています。
火葬許可証(火葬前)
- 交付する人:死亡届を受理した市区町村長
- 渡す先:火葬場の受付
- ないとどうなるか:火葬できない
- 持つ期間:死亡届の提出日から火葬当日まで(数日)
埋葬許可証(火葬後)
- 交付する人:火葬場(火葬済の証印を押して返却)
- 渡す先:墓地・納骨堂の管理者
- ないとどうなるか:納骨できない
- 持つ期間:火葬当日から納骨日まで(数か月に及ぶことがある)
火葬料はいくらかかるのか(相場観と編集部の見方)
火葬料は全国一律ではなく、火葬場の運営主体によって大きく違います。市区町村が運営する公営火葬場は、その自治体の住民であれば無料または数千円〜2万円未満で利用できるところが多い一方、民間企業が運営する民営火葬場は数万円台からになります。東京都が実施した火葬場の実態調査では、公営の多くが地元住民は無料か2万円未満であるのに対し、民営は8万円以上が約7割を占めたと報じられています(東京新聞、2026年)。
火葬料の水準イメージ(運営主体別)
編集部の見方として、火葬料そのものを比較して火葬場を選び直すことは現実的ではありません。火葬場は住所地や葬儀場からの動線でほぼ決まり、しかも遺族に判断の時間はほとんどないからです。むしろ実務上の効果が大きいのは、自分の住む自治体に公営火葬場があるか、住民料金がいくらかを、平時のうちに一度だけ調べておくことです。東京23区のように、民営中心の地域では区が火葬料の助成制度を設けている例もあり、助成の有無は葬儀社の見積書には出てこないことがあります。金額の交渉ではなく、制度の有無の確認が効きます。
状況別の分岐(どこで亡くなったかで手順が変わる)
| 状況 | 最初に出る書類 | 気をつけること |
|---|---|---|
| 病院・施設で亡くなった | 主治医の死亡診断書 | その場で交付されることが多い。搬送の手配と並行して届出先を決める |
| 自宅で亡くなった(かかりつけ医あり) | かかりつけ医の死亡診断書 | まず主治医に連絡する。救急要請すると警察の関与になる場合がある |
| 死因がはっきりしない・事故など | 死体検案書(監察医・警察医) | 検案・検視が終わるまで交付されない。7日の起算は「死亡の事実を知った日」 |
| 国外で亡くなった | 現地発行の死亡証明書等 | 期限は3か月以内。在外公館か、本籍地・届出人の住所地の市区町村へ |
| 身寄りがない・親族が遠方 | 同上 | 同居人、家主・地主・家屋管理人、後見人等も届出人になれる |
損しないポイント
あとで効いてくる4つ
- 死亡診断書は提出前に5枚前後コピーする。提出後は返却されない。生命保険の請求、遺族年金、金融機関の手続きなど、写しを求められる場面が続く。中央区も「写しが必要な場合は事前にコピーを済ませてください」と明示している。
- 火葬許可証(=火葬後の埋葬許可証)は納骨まで保管する。骨壺の桐箱に一緒に納められることが多く、遺族が存在に気づかないまま数か月経つケースがある。納骨の直前に「あの紙はどこか」と探す事態を避ける。
- おくやみコーナーがある自治体なら先に予約する。死亡・相続に関する複数の手続きを1か所で案内する窓口で、内閣官房が令和2年にガイドラインを整備し導入自治体が広がっている。予約制のところが多く、当日飛び込むより待ち時間が短い。
- 戸籍の証明書が急ぎで必要なら受付時に申し出る。死亡届が戸籍に反映されるまで数日から2週間程度かかる。相続手続きで急ぐ事情があるなら、届出の窓口でその場で相談したほうが早い。
イレギュラー・現場で起きること
ここでは、自治体や事業者が公表している注意喚起のうち、遺族が実際につまずきやすい点を編集部の視点で整理します。個人の体験談ではなく、窓口側が「よくある」として公表している内容を根拠にしています。
7日目が閉庁日にあたるとき
中央区は、7日目が土日・祝日・年末年始にあたる場合は翌開庁日までに届け出ればよいとしています。ただし実務では、火葬の日程が先に決まるため7日を待つ余裕はほとんどありません。多くの自治体が休日・夜間窓口で届書を預かる運用をしており、中央区の場合は本庁舎1階の宿直室で受け付け、翌開庁日に審査して受理の可否を決めます。預かり=受理ではないため、不備があれば連絡が来ます。届書には必ず日中つながる電話番号を書いておきます。
許可証を紛失したとき
火葬許可証・埋葬許可証は再交付を受けられます。長野市は紛失時の手続きを案内しており、一般に死亡届を受理した市区町村の窓口で申請します。窓口では申請者の本人確認書類と、故人との関係が分かるものを求められるのが通例です。関連書類の保存年限は5年とする自治体が多く、5年を過ぎている場合は先に火葬場で火葬証明書の交付を受け、それを添えて市区町村で再交付を申請する流れになります。手数料の額と必要書類は自治体ごとに異なるため、事前に電話で確認してから出向くのが確実です。
24時間ルールに例外があるとき
墓地埋葬法第3条は「埋葬又は火葬は、他の法令に別段の定があるものを除く外、死亡又は死産後24時間を経過した後でなければ、これを行つてはならない」と定めています。条文自体が「他の法令に別段の定があるもの」を除いており、感染症法にもとづく場合など、24時間の経過を待たずに火葬できる例外があります。また、妊娠7か月に満たない死産にはこの制限は適用されません。例外に当たるかどうかを遺族が判断する場面はほぼなく、医師や自治体の指示に従うことになります。
現場で最も多いつまずき
「死亡診断書をコピーせずに提出してしまった」——これが最も取り返しがつきにくい失敗です。写しが必要になったときは、市区町村または法務局で死亡届の記載事項証明書を請求する方法がありますが、請求できる人や用途が限られ、手数料もかかります。病院を出る前にコンビニでコピーを取る、それだけで後の数か月が変わります。
よくある質問
死亡届の提出を葬儀社に任せてもよいですか
提出は代理人でも可能です。中央区も「死亡届の提出は代理人でも可能です」と明示しています。ただし届出人欄に署名するのは、親族・同居人・家主や地主・後見人など法律で定められた人に限られます。葬儀社は署名済みの届書を預かって窓口へ持参する立場であり、署名を代わりに行うことはできません。
死亡届に印鑑は必要ですか
必要ありません。戸籍法施行規則の改正により令和3年9月1日から戸籍届書の押印義務は廃止され、届出人の署名だけで届出できます。任意で押印してもかまいません。様式も改正されましたが、従来の様式も当面のあいだ使用できます。
火葬許可証は死亡届と別に申請するのですか
多くの自治体では、死亡届と火葬許可申請書を同時に提出する運用です。中央区も「死亡届が提出されると埋火葬許可証が発行されます」と案内しています。窓口では死亡届の受理を確認したうえで許可証が交付されるため、実質的にはひとつづきの手続きと考えて差し支えありません。申請書の様式や名称は自治体によって異なります。
遺骨を分けたいときはどうしますか
埋葬許可証の原本は1通しか交付されないため、複数の場所へ納骨する場合は分骨証明書を別に用意します。火葬当日に分けると決めているなら火葬場で、納骨後に分ける場合は墓地・納骨堂の管理者に発行を依頼するのが一般的です。分骨する数だけ必要になるので、当日までに何か所に分けるかを決めておきます。
7日を過ぎてしまったらどうなりますか
死亡届は戸籍法上の届出義務であり、正当な理由なく期間内に届け出ないと過料の対象になり得ます。ただし期限を過ぎても届出そのものは受理されます。遅れた事情を窓口で説明することになるため、まずは提出先の市区町村へ電話で相談してください。放置すると住民票の消除や相続手続きが進みません。
あわせて読みたい
出典
- 東京都中央区「死亡届:お亡くなりになったときの届出」
- e-Gov法令検索「墓地、埋葬等に関する法律」(第3条・第14条)
- 法務省「戸籍届書の様式変更について」
- 長野市「火葬許可証を紛失された方へ」
- 政府CIOポータル「「おくやみコーナー」を設置する市町村支援」
- 東京新聞「火葬料金に「公営」と「民営」で格差…東京都が火葬場実態調査」(報道)
基準日:2026年8月12日。届出の受付時間・必要書類・手数料は市区町村ごとに異なり、変更されることがあります。実際の手続きの前に、提出先の市区町村の最新の案内を必ずご確認ください。本記事は一般的な情報提供であり、個別の法的判断を保証するものではありません。
