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iDeCo改正2026【12月施行】70歳未満まで加入・上限6.2万円へ

iDeCo改正2026年12月 70歳未満まで加入・上限6.2万円へ 自宅で老後の資金計画を確認する60代男性

この記事の結論

  • 2026年12月1日施行予定で、iDeCoに入れる年齢が70歳未満まで広がります。現在は原則として国民年金の被保険者であることが必要で、多くの人は65歳が上限でした。
  • 会社員・公務員(第2号加入者)の拠出限度額は、勤務先の企業年金の有無による差がなくなり、企業年金等と合計して月6.2万円に一本化されます。従来の月2.0万円・2.3万円からの引き上げです。
  • 自営業・フリーランス(第1号加入者)は、国民年金基金との共通枠が月7.5万円へ。
  • 60歳以上70歳未満で国民年金の被保険者でない人のために、「第5号加入者」という区分が新設されます。原則はiDeCo加入者・運用指図者・企業年金からの資産移換者が対象ですが、施行から3年間は経過措置があります。
  • 出口側は先に変わっています。2026年1月1日以後に受け取る退職手当等から、iDeCoの一時金を先に受け取った場合の退職所得控除の重複調整期間が前年以前4年内から9年内へ延長されました(いわゆる10年ルール)。

基準日:2026年8月27日/出典:厚生労働省「2025年の制度改正」(確定拠出年金制度)、国税庁「令和8年分 源泉徴収のあらまし」

「iDeCoが2026年に変わる」という話は聞くけれど、何がいつ変わるのかがつかめない。とくに60歳前後の方からは、「自分はもう入れないのか、まだ間に合うのか」という迷いをよく聞きます。2026年の改正は、実は4月と12月の二段階で、しかも税金側(出口)は1月にすでに変わっています。順番を整理すれば、判断はそれほど難しくありません。

この記事では、厚生労働省が公表している施行スケジュールと限度額の一次情報をもとに、「いつ」「誰の」「何が」変わるのかを時系列と区分別に整理します。判断に迷いやすい経過措置と、出口の10年ルールも扱います。

目次

2026年のiDeCoは「4月」と「12月」の二段階で変わる

2025年6月13日に成立した年金制度改正法(社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律)により、私的年金制度が段階的に見直されています。iDeCoに直接効いてくる大きな変更は2026年12月1日施行予定の2本です。

図1|2026年 iDeCo関連の改正スケジュール

2026年1月1日(施行済み)

出口の「10年ルール」

この日以後に受け取る退職手当等について、先に受け取ったiDeCo等の老齢一時金との重複期間の調整が、前年以前4年内から9年内へ延長。

2026年4月1日(施行済み)

企業型DCのマッチング拠出の制限撤廃

「加入者掛金は事業主掛金を超えてはならない」という制限が撤廃。あわせて簡易型DCが通常の企業型DCへ統合。

2026年9月頃(予定)

掛金額の変更手続きの受付開始

2026年12月分(2027年1月の口座引き落とし分)から新しい上限で拠出するための変更受付が始まる見込み。時期は運営管理機関の案内で確認を。

2026年12月1日(施行予定)

加入可能年齢70歳未満へ/拠出限度額の引き上げ

第5号加入者の新設。第2号は月6.2万円へ一本化、第1号は月7.5万円へ。

何歳まで入れるのか|70歳未満へ、新設される「第5号加入者」

現在のiDeCoは、「国民年金の被保険者であること」が加入の入口条件です。そのため、会社を辞めて厚生年金から抜け、国民年金の任意加入もしていない60代前半の方は、そこでiDeCoの拠出が止まってしまいます。2026年12月1日以後は、この入口が広がります。

厚生労働省の資料によれば、国民年金被保険者以外の人であっても、60歳以上70歳未満で次の(1)〜(3)のいずれかに当てはまり、かつ老齢基礎年金やiDeCoの老齢給付金を受給しておらず、マッチング拠出も実施していない人は、新設の「第5号加入者」としてiDeCoへの加入・継続拠出が認められます。

  • (1)iDeCoの加入者
  • (2)iDeCoの運用指図者
  • (3)企業年金からiDeCoに資産を移換する人

ここで見落とされやすいのが経過措置です。厚生労働省は、施行日から3年を経過する日までの間は、上記(1)〜(3)に該当しない60歳以上70歳未満の人であってもiDeCoに加入できる、としています。つまりこれまでiDeCoと縁がなかった人にも、当面は入口が開いているということです。

拠出限度額はいくらになるのか|区分別の新旧比較

今回の引き上げでいちばん大きいのは、会社員・公務員(第2号加入者)の枠の一本化です。これまでは「勤務先に企業年金があるか」「企業型DCか確定給付企業年金か」で月2.0万円・2.3万円などに分かれていましたが、この差異が解消され、企業年金等と共通の枠として月6.2万円になります。

図2|iDeCoの拠出限度額(2026年12月1日施行予定)

区分該当する人改正後の上限
第1号20歳以上60歳未満の自営業者・その家族・フリーランス・学生月7.5万円
国民年金基金等と共通
第2号会社員・公務員など厚生年金の被保険者月6.2万円
企業年金等がある場合は合計で6.2万円
第3号第2号に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者厚生労働省の資料で確認
第4号国民年金の任意加入被保険者(60歳以上65歳未満など)厚生労働省の資料で確認
第5号
新設
60歳以上70歳未満で国民年金被保険者以外の人のうち、一定の要件を満たす人原則 月6.2万円

出典:厚生労働省「2025年の制度改正」。第3号・第4号の限度額は同省の公表資料および運営管理機関の案内で必ずご確認ください。

図3|会社員(第2号)の上限はどれだけ広がるか

企業年金あり(従来) 月2.0万円 企業年金なし(従来) 月2.3万円 2026年12月以後(共通) 月6.2万円

従来の2.0万円・2.3万円は代表的な区分の例。企業年金等がある場合は、企業年金等の掛金と合計して6.2万円が上限です。出典:厚生労働省「2025年の制度改正」

パターン別|自分がどこに当てはまるかを先に決める

制度の全体像より先に、自分がどの分岐にいるかを決めてしまうほうが早いです。判断の起点は「年齢」ではなく「いま老齢基礎年金やiDeCoの老齢給付金を受け取っているかどうか」です。

図4|2026年12月以後、あなたはどの扱いになるか

いまの状況2026年12月以後の考え方
60歳未満の会社員・公務員加入資格はそのまま。変わるのは上限。企業年金の有無で分かれていた枠が6.2万円に一本化される。掛金を増やすなら変更手続きが必要。
60歳未満の自営業・フリーランス国民年金基金・付加保険料との共通枠が7.5万円へ。付加保険料を納めている場合の内訳は必ず運営管理機関に確認する。
60〜64歳で働き続けている(厚生年金あり)第2号加入者として継続。老齢基礎年金・iDeCoの老齢給付金を受け取っていないことが前提。
60代で退職し、国民年金の被保険者でもないこれまでは拠出が止まっていた層。第5号加入者として70歳未満まで拠出できる可能性がある。要件と経過措置の確認が要。
すでに老齢基礎年金またはiDeCoの老齢給付金を受給している厚生労働省の資料では、施行日までにこれらを受給した場合は加入不可とされている。繰下げの予定があるなら受給開始のタイミングと合わせて考える。

出典:厚生労働省「2025年の制度改正」。個別の可否は運営管理機関・国民年金基金連合会にご確認ください。

損しないための4つのポイント

損しないポイント

  1. 上限が上がっても掛金は自動では増えない。変更手続きをしなければ、いまの掛金額のまま12月を迎えます。2026年9月頃から受付が始まる見込みなので、運営管理機関からの案内を見落とさないこと。
  2. 「6.2万円まるごと自分の枠」ではない場合がある。企業年金等がある人は、企業年金等の掛金と合計して6.2万円が上限です。勤務先の掛金額を確認してから自分の枠を計算します。
  3. 年金の受給開始と加入可否は連動している。老齢基礎年金やiDeCoの老齢給付金を受け取り始めると、加入の道は閉じます。繰下げを検討中の方は、繰下げと拠出継続をセットで考える価値があります。
  4. 入口(拠出)だけでなく出口(受け取り方)も設計する。2026年1月から重複調整が9年内に延長されました。長く拠出できるようになったぶん、受け取り順の影響も長期化します。

イレギュラー・現場でつまずきやすいところ

制度の解説だけでは見えない、実務で止まりやすい箇所を編集部で整理しました。金融機関や社会保険労務士が公開している解説記事、および厚生労働省が発出している事務連絡から、繰り返し論点になっている項目を拾っています。

  • 「掛金の変更は年1回まで」という運用に引っかかる。iDeCoの掛金額の変更は年1回とされているため、2026年中にすでに変更している人は、12月からの引き上げが希望どおりに行えるかを事前に運営管理機関へ確認しておくほうが安全です。
  • 企業型DCとの併用者は、勤務先の規約と手続きの二重確認が必要。マッチング拠出を実施している人は第5号加入者の対象外とされています。マッチングを続けるのか、iDeCoへ寄せるのかは勤務先の制度設計しだいです。
  • 手続きの反映には時間差がある。2026年12月分の掛金は2027年1月の口座引き落としになります。「12月に手続きすれば12月から満額」とはならない点に注意してください。
  • 証券会社の案内ページは改正前の数字が残っていることがある。限度額は制度改正の途中段階の資料が流通しやすい領域です。金額の最終確認は厚生労働省の公表資料に当たるのが確実です。

出口の「10年ルール」|2026年1月から受け取り方も変わっている

拠出の話ばかりが目立ちますが、税金側はすでに動いています。国税庁の「令和8年分 源泉徴収のあらまし」によれば、2026年1月1日以後に支払われる退職手当等について、確定拠出年金法にもとづく老齢一時金を先に受け取っていた場合の勤続期間の重複調整が、前年以前4年内から前年以前9年内へ広がりました。あわせて、老齢一時金に係る退職所得申告書の保存期間も10年へ延長されています。

図5|注意|順番によって効くルールが違う

iDeCoの一時金を先に受け取る場合…その後に受け取る退職金について、前年以前9年内の重複期間が調整の対象になります(2026年1月1日以後の受取分)。

退職金を先に受け取る場合…iDeCoの一時金側で問題になる期間の考え方は従来どおりとされています。

退職所得控除の計算は勤続年数・加入年数・受け取り順・同一年の受取の有無で結果が変わります。金額の判断は国税庁の相談窓口または税理士にご確認ください。本記事は制度の一般的な解説であり、税務上の個別助言ではありません。

相場観と編集部の価値判断|「枠」より先に「期間」を見る

今回の改正は「上限が3倍近くになる」という数字のインパクトが先に立ちます。ただ、月6.2万円を拠出できる家計はそう多くありません。第2号加入者の従来枠が月2.0万円・2.3万円だったことを踏まえると、多くの人にとって現実的な変化は「上限が上がったこと」より「拠出できる期間が最長10年近く延びること」のほうです。

とくに60代前半で厚生年金から外れ、拠出が止まっていた層にとって、第5号加入者の新設は空白を埋める意味があります。一方で、加入できることと加入したほうがよいことは別です。iDeCoの資産は原則60歳まで引き出せず、受け取り時には退職所得控除や公的年金等控除の枠を他の退職金と取り合う構造になっています。「拠出時の所得控除で得をする額」と「受け取り時に課税される額」を両方見ないと、判断としては片手落ちになります。

編集部としては、まず(1)自分がどの区分になるか、(2)勤務先の企業年金の掛金がいくらか、(3)退職金といつ・どの順で受け取るつもりか——この3点を紙に書き出してから金額を決めることをおすすめします。順番が決まれば、掛金をいくらにするかは自然と絞り込めます。なお、具体的な運用商品や金額の判断は、必ずご自身で、必要に応じて有資格の専門家に相談のうえで行ってください。

年金の受け取り開始時期そのものを迷っている方は、退職・年金の手続きガイドもあわせてご覧ください。国民年金の任意加入という選択肢については国民年金の任意加入で扱っています。

よくある質問

いま65歳で、iDeCoに入っていません。2026年12月から加入できますか?

可能性はあります。厚生労働省の資料では、第5号加入者の原則の対象はiDeCo加入者・運用指図者・企業年金からの資産移換者ですが、施行日から3年を経過する日までの経過措置として、これらに該当しない60歳以上70歳未満の人も加入できるとされています。ただし、老齢基礎年金やiDeCoの老齢給付金をすでに受給している場合は対象外です。ご自身の可否は運営管理機関または国民年金基金連合会にご確認ください。

会社員です。12月から自動的に月6.2万円になるのですか?

いいえ。上限が引き上げられるだけで、掛金額は自動では変わりません。増額したい場合は掛金額変更の手続きが必要です。2026年12月分(2027年1月引き落とし分)からの変更受付は2026年9月頃に始まる見込みとされていますので、加入している運営管理機関からの案内を確認してください。

勤務先に企業年金があります。6.2万円をまるごとiDeCoに回せますか?

回せません。厚生労働省の資料には、企業年金等がある人は企業年金等と合計して6.2万円が上限と明記されています。勤務先の事業主掛金がいくらかを確認したうえで、残りの枠を計算することになります。金額は勤務先の担当部署または企業年金の記録通知で確認できます。

2026年4月のマッチング拠出の改正とは何ですか?

企業型DCで加入者が上乗せ拠出する「マッチング拠出」には、加入者掛金の額が事業主掛金の額を超えてはならないという制限がありました。2026年4月1日施行でこの制限が撤廃され、事業主掛金が少ない勤務先でも拠出限度額の枠を使いやすくなりました。これは企業型DCの話で、iDeCoの上限とは別の改正です。

「10年ルール」が始まったので、iDeCoは受け取りにくくなったのですか?

受け取れなくなるわけではなく、退職所得控除の計算で重複期間を調整する範囲が広がったということです。iDeCoの一時金を先に受け取り、その後に退職金を受け取る場合の間隔が、従来より長く影響します。年金として分割で受け取る、あるいは一時金と年金を組み合わせるといった選択肢もあります。ご自身の勤続年数・加入年数での有利不利は国税庁の相談窓口や税理士にご確認ください。

出典(すべて2026年8月27日確認)

  • 厚生労働省「2025年の制度改正」(確定拠出年金制度)/iDeCoの加入可能年齢の引き上げ、iDeCo・企業型DC・国民年金基金の拠出限度額の引き上げ
  • 厚生労働省「iDeCoの加入可能年齢の引き上げ」「iDeCo拠出限度額の引き上げ」(改正内容の概要資料)
  • 国税庁「令和8年分 源泉徴収のあらまし」税制改正等の内容
  • 国税庁 タックスアンサー No.1420「退職金を受け取ったとき(退職所得)」

2026年12月1日施行分は施行予定の内容です。制度の詳細・手続きの時期は今後の政省令や運営管理機関の案内で変わることがあります。本記事は制度の一般的な解説であり、特定の金融商品の推奨や、投資・税務に関する個別の助言ではありません。加入の可否や掛金額の判断は、運営管理機関・国民年金基金連合会・税務署等にご確認のうえ、ご自身で行ってください。

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この記事を書いた人

みんなのミカタナビ編集部です。運営者・たくの編集方針のもと、相続・出産・退職・補助金など「知らないと損する手続きとお金」を、公的機関の一次情報と体験談の取材をもとに時系列で整理しています。数値・期限は必ず公式情報で裏取りし、出典を明記します。

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