家庭から出る不用品を回収できるのは、市区町村の「一般廃棄物処理業の許可」を持つ業者か、市区町村から委託を受けた業者だけです。産業廃棄物処理業や古物商の許可では回収できません。全国の消費生活センターへの相談は2021年度に2,231件で、2018年度の1,354件から約1.6倍に増えています。
情報基準日: 2026-09-08/出典は環境省・国民生活センターの公表資料(取得日 2026-09-08)。引越しで出る不用品の処分先の選び方は引越しで出た不用品はどこに頼むのが安い?で比較しています。
この記事の結論
- 確認するのは「一般廃棄物処理業の許可」ひとつ。市区町村のサイトや窓口で許可業者を探せます。
- 「産業廃棄物処理業の許可」「古物商の許可」を掲げていても、家庭のごみは回収できません(環境省)。
- トラブルの型は決まっています。定額パック・トラック詰め放題の広告と当日の請求額が大きく違うパターンです。
- 見積もりのために呼んだ業者とその場で契約した場合などは、書面を受け取った日を1日目として8日以内ならクーリング・オフできる可能性があります。
- 迷ったら消費者ホットライン188。身の危険を感じるときは警察に連絡するのも一法だと国民生活センターも案内しています。
まず結論:家庭のごみを回収できるのは「一般廃棄物処理業の許可」だけ
環境省は「ご家庭のごみは、市区町村の責任の下で適正に処理する必要があります。市区町村の許可や委託を受けずにご家庭のごみを回収業者が収集することは認められていません」と明記しています。つまり、業者選びの入口は料金でも口コミでもなく、この許可の有無です。
まぎらわしいのは、チラシやサイトに別の許可番号を大きく載せている業者がいることです。環境省は、産業廃棄物処理業の許可は工場や企業の廃棄物を処理するための許可、古物商の許可は中古品等の売買を行うための許可であり、どちらでも家庭の廃棄物は回収できないと注意喚起しています。
| 許可・資格の名前 | 本来の対象 | 家庭の不用品を回収できるか |
|---|---|---|
| 一般廃棄物処理業の許可(市区町村) | 家庭から出るごみ | できる |
| 市区町村からの委託 | 家庭から出るごみ | できる |
| 産業廃棄物処理業の許可 | 工場・企業から出る廃棄物 | できない |
| 古物商の許可 | 中古品の売買(買い取り) | できない(買い取りのみ) |
出典:環境省「廃家電や粗大ごみなど、廃棄物の処分に『無許可』の回収業者を利用しないでください!」(2026-09-08取得)をもとに編集部作成。
相談は5年で約1.6倍|国民生活センターの件数推移
不用品回収サービスに関する相談は、全国の消費生活センター等に寄せられた分(PIO-NET登録分)で年々増えています。2021年度は2,231件で、2018年度の1,354件から約1.6倍です。引越しや自宅の片付けという、時間に追われている場面で起きやすいことが特徴です。
図:不用品回収サービスに関する相談件数の推移
出典:国民生活センター「不用品回収サービスのトラブル」(2022年11月2日公表・11月11日更新/PIO-NET登録分、消費生活センター等からの経由相談は含まない。2022年度は9月30日までの登録分)。2026-09-08取得。
依頼するまでの手順|許可業者を確認してから見積もりを取る
回収を頼むまでの4ステップ
まず市区町村の窓口・ホームページで、粗大ごみの出し方と一般廃棄物処理業の許可業者の一覧を確認する。ここに載っていない業者は候補から外す。
複数社から見積もりを取る。作業内容と料金を明確に出してもらい、追加料金の有無とキャンセル料を必ず確認する。
当日、作業を始める前にもう一度料金と作業内容を確認する。見積もりからの変更を提案されて納得できなければ、作業前にきっぱり断る。
作業後に聞いていない高額請求をされたら、後日納得した金額で支払う意思を伝えたうえで、その場での支払いを断る。身の危険を感じたら警察に連絡する。
出典:国民生活センター「不用品回収サービスのトラブル」消費者へのアドバイス(2026-09-08取得)。
損しないポイント
- エアコン・テレビ・冷蔵庫・洗濯機の4品目は家電リサイクル法の対象です。回収業者に丸ごと頼む前に、買い替えなら購入先の小売店、処分だけなら購入した小売店に引き取りを依頼できます。手順は家電4品目の処分へ。
- まだ使える家電・家具は、古物商の許可を持つリユースショップへ。捨てる前に売れるかどうかの線引きは引越し前に売れるもの・売れないもので整理しています。
- 自治体の粗大ごみは1点数百円〜が中心で、業者より安く済むことが多い一方、申込から収集まで日数がかかります。粗大ごみの出し方と料金の考え方で逆算してください。
- 「無料回収」をうたっていても、作業後に人件費や処分費の名目で請求されることがあります。無料の範囲を書面で確認してください。
パターン別|そもそも業者に頼むべきかどうか
A|引越しまで2週間以上ある
自治体の粗大ごみが第一候補。申込から収集まで日数が読めるうちは、費用面でも安心感でも有利です。
B|数日しかない・量が多い
許可業者に依頼する場面。ただし焦っているときほど当日の増額に応じてしまいがちなので、見積もりは書面で受け取ってください。
C|家電4品目が含まれる
家電リサイクル法のルートが基本。リサイクル料金を払うと家電リサイクル券が発行され、番号でメーカーへ引き渡されたかを確認できます。
D|まだ使える・新しい
古物商の許可を持つリユースショップへ。ここは「回収」ではなく「買い取り」なので、一般廃棄物処理業の許可とは別の話になります。
現場で何が起きているか|公表された相談事例から
国民生活センターが公表している相談事例は、引越しの当日という逃げ場のない状況で起きています。以下は同センターの公表資料に記載された内容を編集部で要約したものです。
公表されている相談事例(要約)
- 「軽トラックパック7,000円、2トントラックパック2万5,000円」の広告を見て申し込んだところ、当日2トントラックで来訪し、積み込み後に25万円を請求された。不動産業者との立ち会い予定が迫っており、その場で支払い「クーリング・オフはできない」と書かれた書面に署名させられた。
- 事前の説明と異なる高額な料金を請求され、納得できないなら不用品をすべて下ろすと言われた。
- 「トラック詰め放題」の広告で依頼したが、当日は荷台の囲いの高さまでしか載せられないと言われ、断るとキャンセル料を請求された。
- 不用品の量は軽トラック1台分に満たなかったが2台分を請求され、支払えないと言うと銀行で現金をおろすように言われた。
出典:国民生活センター「不用品回収サービスのトラブル」相談事例(2026-09-08取得)。
共通しているのは、①広告の料金体系があいまい ②当日その場で決めさせる ③断りにくい時間帯を突く、という3点です。逆に言えば、事前に許可業者を選び、書面の見積もりを取り、作業前に確認するという手順を踏めば、この3点はほぼ回避できます。
なお、見積もりのために呼んだ事業者とその場で契約した場合や、広告等の表示額と実際の請求金額が大きく異なる場合などは、特定商取引法の訪問販売によるクーリング・オフ等が適用できる可能性があります。書面を受け取った日を1日目として8日以内が期間です。「クーリング・オフはできない」と書かれた書面に署名していても、直ちにあきらめず消費生活センターに相談してください。
編集部の見方|相場より先に「許可」で絞ると迷わない
不用品回収の料金は、荷物の量・階数・エレベーターの有無・地域で大きく動くため、全国一律の相場を示すことに意味はあまりありません。編集部が実務的だと考えるのは、金額の比較よりも先に「市区町村の許可業者一覧に載っているか」で候補を絞ることです。ここで絞ると、そもそも広告の派手な定額パックは候補から消えます。
そのうえで、自治体の粗大ごみ・許可業者・リユース買い取りの3ルートを、量と締切で振り分けるのが現実的です。安さだけを狙って無許可業者に頼むと、不法投棄や不適正処理につながるおそれがあり、環境省も火災の事例まで挙げて注意喚起しています。処分を任せた側にとっても、行き先が確認できないのは気持ちのいいものではありません。
まず確認する公式の窓口
- お住まいの市区町村のごみ担当窓口・ホームページ:粗大ごみの出し方と、一般廃棄物処理業の許可業者の一覧。
- 環境省「いらなくなった家電製品は正しくリユース・リサイクル!」:無許可業者の見分け方と家電リサイクル法の対象品目。
- 消費者ホットライン 188:最寄りの消費生活センター等につながる全国共通の3桁番号。
よくある質問
許可を持っているかはどこで確認できますか?
お住まいの市区町村のホームページまたは窓口で、一般廃棄物処理業の許可業者を確認できます。国民生活センターも「市区町村のホームページ等から一般廃棄物処理業の許可業者を探す」ことを見積もり時のポイントとして挙げています。業者が示す番号を自分で照合するより、自治体の一覧から探すほうが確実です。
「産業廃棄物処理業の許可あり」と書かれていれば安心ですか?
いいえ。環境省は、産業廃棄物処理業の許可は工場や企業の廃棄物を処理するための許可であり、これでは家庭の廃棄物は回収できないと明記しています。古物商の許可も中古品の売買のための許可で、廃棄物の回収はできません。
作業後に見積もりより高い金額を請求されたらどうすればいいですか?
後日納得した金額で支払う意思があることを示したうえで、その場での支払いを断るよう国民生活センターは案内しています。支払いを迫る態度に身の危険を感じる場合は警察に連絡するのも一法とされています。そのうえで消費生活センターに相談してください。
クーリング・オフはできますか?
見積もりのために呼んだ事業者とその場で契約した場合や、広告等の表示額と実際の請求金額が大きく異なる場合などは、特定商取引法の訪問販売によるクーリング・オフ等が適用できる可能性があります。期間は書面を受け取った日を1日目として8日以内です。個別の可否は消費生活センターにご確認ください。
まちを巡回している「無料回収」のトラックに頼んでもいいですか?
環境省は、町中を大音量で巡回する、空き地で回収する、チラシを配布する、インターネットで広告する、といった形態を無許可業者の例として挙げ、利用しないよう呼びかけています。適正な処理が確認できず、不法投棄や火災の事例も報告されています。
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本記事の制度・件数は環境省および国民生活センターの公表資料を2026年9月8日に確認したものです。料金や取り扱いは自治体ごとに異なるため、実際の依頼前にお住まいの市区町村の案内をご確認ください。
