身近な人が亡くなると、葬儀費用の一部を補ってくれる公的な給付があります。それが葬祭費(国民健康保険・後期高齢者医療)と埋葬料(協会けんぽなど会社の健康保険)です。どちらも申請しないともらえず、期限は2年。この記事では「いくら・いつまでに・どこへ」を、故人の保険の種類ごとに整理しました。
まず確認|あなたが受け取れるのは「葬祭費」か「埋葬料」か
| 項目 | 葬祭費 | 埋葬料(埋葬費) |
|---|---|---|
| 対象 | 国民健康保険・後期高齢者医療の加入者が死亡 | 協会けんぽ・健保組合など被用者保険の加入者・被扶養者が死亡 |
| 金額 | 1万〜7万円(自治体により異なる。東京23区は7万円) | 一律5万円(埋葬費は5万円の範囲で実費) |
| 申請先 | 住所地の市区町村役場 | 加入していた協会けんぽ支部・健保組合 |
| 受け取る人 | 葬祭を行った喪主 | 生計を維持されていた人/埋葬を行った人 |
| 期限 | 葬祭を行った日の翌日から2年 | 死亡日の翌日から2年(埋葬費は埋葬日翌日から2年) |
パターン別|あなたの場合の受け取り方
故人がどの医療保険に入っていたか、そして申請するあなたと故人の関係で、受け取り方が変わります。
故人が自営業・年金生活・無職だった(国保/後期高齢者)
国民健康保険または後期高齢者医療制度の加入者です。葬祭費を、葬祭を行った喪主が住所地の市区町村役場に申請します。75歳以上なら後期高齢者医療の窓口になります。
故人が会社員・その扶養家族だった(協会けんぽ・健保組合)
被用者保険の加入者です。埋葬料5万円を、故人に生計を維持されていた人が勤務先経由または協会けんぽ支部へ申請します。被扶養者(家族)が亡くなった場合は、被保険者本人が家族埋葬料5万円を申請します。
生計を維持されていた家族がいない場合
埋葬料を受け取れる遺族がいないときは、実際に埋葬を行った人が埋葬費として、5万円の範囲内で実際にかかった費用(火葬料・霊柩車代など)を申請できます。
退職直後に亡くなった場合
会社を辞めて協会けんぽの資格を失ったあとでも、資格喪失後3か月以内に亡くなったときは埋葬料が支給されます(資格喪失後に入った健康保険で請求していない場合に限る)。「もう退職したから無理」と諦めないことが大切です。
現場対応|直葬・申請忘れ・振込口座などのつまずき
実際に申請した遺族がつまずきやすいのは、次のような点です。制度そのものよりも「運用の細部」で止まってしまうケースが多く見られます。
- 直葬(火葬式)だと支給されないことがある:多くの自治体は喪主が葬祭を行った事実で支給しますが、宗教儀式のない直葬を「葬祭」とみなさず不支給とする自治体もあります。事前に役所へ確認しておくと安心です。
- 領収書を葬儀社に預けたまま紛失:葬祭費は会葬礼状か葬儀費用の領収書が証明になります。原本を手元に残すか、コピーを取っておきましょう。
- ネット銀行の口座は振込対象外のことがある:自治体によっては一部のネット銀行・地方銀行を振込先に指定できません。念のため一般的な銀行口座を用意しておくとスムーズです。
- 喪主とお金を出した人が違う:葬祭費は原則「葬祭を行った喪主」に支給されます。費用を負担した親族が別にいる場合は、誰の名義で申請するか家族内で先に決めておきます。
- 第三者行為(交通事故など)が死因:加害者がいる事故が原因の死亡は、支給されない・調整が入る場合があります。役所や協会けんぽに相談を。
体験談で多く語られる「申請のつまずき」
手続きの流れは公式どおりでも、実際に窓口へ行った人の記録(ブログ・掲示板など)では、次のような細かいつまずきがよく語られます。事実関係は公式要件で裏取りしたうえで、体験談として位置づけて紹介します。
- 領収証の宛名は喪主のフルネームで。「様」抜けや宛名が葬儀社名義になっていて窓口で書き直しになった、という声が目立ちます(公式でも喪主が確認できる書類が要件)。
- 直葬・火葬式は会葬礼状が出ない。その場合は葬儀を行った証明を領収証で代替できたという体験談が多く、「会葬礼状がなくて焦ったが領収証でOKだった」と語られます。
- 振込は申請から1か月前後が目安。「1か月半〜2か月かかった」という体験談もあり、すぐには入金されない前提で家計を考えておくと安心という声。
- 振込先は喪主本人の口座。故人の口座は使えず、喪主の本人確認書類も必要。代理申請時は委任状を求められたケースも。
- 提出先を間違えやすい。国保・後期高齢者の葬祭費は市区町村窓口、協会けんぽの埋葬料は年金事務所・協会けんぽ支部(健保組合なら組合)と別。「役所で”それはうちではない”と言われた」という体験談があります。
書類がそろわない・証明が取れないとき|代わりに使える書類
実際の申請でいちばん多いつまずきが「必要な書類が手元にない」です。ほとんどのケースには公式に代替手段が用意されています。あきらめる前に確認してください。
協会けんぽは埋葬料(費)について「審査の結果お支払い可能であれば、受付日から10営業日以内にお支払いいたします」と公表しています。一方、自治体の葬祭費は明確な日数の公表がなく、1〜2か月かかったという体験談が多く見られます。葬儀費用の立て替えをこの給付でまかなう前提で資金繰りを組むと苦しくなるため、入金は「あとから戻ってくるお金」として扱うのが安全です。
出典:越谷市「家族葬のため会葬礼状や葬儀の領収書がありません」(よくある質問)/全国健康保険協会「健康保険埋葬料(費)支給申請書」(添付書類・支払時期)
損しないための注意点
- 葬祭費・埋葬料は自動では振り込まれません。遺族が自分で申請して初めて支給されます。
- 期限は2年。役所や勤務先が催促してくれるわけではないので、忘れると時効で消えます。
- 葬儀社への支払いで受け取った領収書・会葬礼状は捨てないこと。葬祭費の証明書類になります。
- 葬祭費と埋葬料は両取りできません。故人がどの保険だったかを先に確認し、窓口を1つに絞ります。
🕊 葬儀費用で迷ったら、見積もりと公的制度を先に確認
葬儀社の提示額は内訳(式場・返礼品・料理・火葬料など)で大きく変わります。契約前に複数社の見積もりを比べ、お住まいの自治体に「市民葬・区民葬」など費用を抑える制度がないかもあわせて確認しておくと安心です。
※編集部より:費用や手続きを急いで決める前に、まず公的な窓口・制度で全体像を整理すると無駄がありません。
相場観と編集部の判断|「もらい忘れ」を防ぐ進め方
葬祭費・埋葬料は5万〜7万円と、葬儀費用全体(家族葬でおよそ100万円前後)から見れば小さな額です。だからこそ後回しにされ、そのまま2年の時効を迎えてしまう人が少なくありません。編集部としては、金額の大小より「確実にもらえるお金を取りこぼさないこと」を優先することをおすすめします。
堅実に進めたい方は、次の順番が現実的です。まず故人の健康保険証で窓口を1つに特定する。次に、死亡後の手続き(年金の停止、世帯主変更など)で役所に行くタイミングに合わせて葬祭費もまとめて申請する。会社員の遺族なら、勤務先の総務に埋葬料の書類を一緒に頼む。こうすると役所・勤務先への訪問を二度手間にせず片付きます。
より手厚く取り戻したい方は、葬祭費・埋葬料に加えて、高額療養費(亡くなる直前の入院・治療費が自己負担限度額を超えた分)や、遺族年金、生命保険なども合わせて確認します。これらは葬祭費より金額が大きいことが多く、同じ「2年」の時効があるものもあるため、死亡後の早い段階でリスト化しておくと安心です。以上はあくまで一般的な進め方の目安で、最終的な要否や順番はご家庭の状況に合わせて判断してください。
🕊 名義変更や相続の手続きで迷ったら、まず公的な無料窓口へ
故人の預貯金・不動産の名義変更や相続手続きで判断に迷うときは、費用をかける前に法テラス(日本司法支援センター)や各自治体・司法書士会の無料相談を使うと、専門家への依頼が本当に必要かの当たりをつけられます。
※編集部より:費用や手続きを急いで決める前に、まず公的な窓口・制度で全体像を整理すると無駄がありません。
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🕊 遺族の家計や保険は、落ち着いたら早めに見直しを
世帯主が亡くなると、遺族年金・生命保険の請求や、公共料金・通信費などの固定費の名義変更が必要になります。まずは公的窓口(年金事務所・市区町村)で受け取れるお金を確認し、家計の見直しは日本FP協会の無料相談などから始めると安全です。
※編集部より:費用や手続きを急いで決める前に、まず公的な窓口・制度で全体像を整理すると無駄がありません。
よくある質問(FAQ)
葬祭費と埋葬料は両方もらえますか?
いいえ。故人が加入していた医療保険によってどちらか一方に決まります。国民健康保険・後期高齢者医療なら葬祭費、協会けんぽや健保組合など被用者保険なら埋葬料です。両方を重複して受け取ることはできません。
申請の期限はいつまでですか?
葬祭費は「葬祭を行った日の翌日から2年」、埋葬料は「死亡日の翌日から2年」(埋葬費は埋葬を行った日の翌日から2年)です。この時効を過ぎると受け取れなくなります。
直葬(火葬式)でも葬祭費はもらえますか?
自治体によって扱いが異なります。多くは喪主が葬祭を行った事実で支給されますが、宗教儀式のない直葬を「葬祭」とみなさず不支給とする自治体もあります。申請前にお住まいの市区町村へ確認してください。
出典・参考(公式情報)
本記事は2026年7月時点の公式情報をもとに編集部が整理したものです。葬祭費の金額・要件は自治体ごとに異なり、制度改正もあり得ます。実際の申請前に、必ずお住まいの市区町村・加入する健康保険の公式窓口でご確認ください。特定の専門家による監修は受けていません。
