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介護ベッドを前にして最初に迷うのは「買うか、借りるか」です。ただしこの問いの半分は、商品を比べる前に制度の側で答えが決まっています。介護保険の世界で介護ベッド(制度上の名称は特殊寝台)は「借りる」ための種目として設計されていて、購入には介護保険が使えません。買えば全額自費、借りれば1〜3割負担という、値段ではなく制度による非対称がまず存在します。
この記事では、その前提を押さえたうえで、要介護2に届かない人が借りるための例外給付の通し方と、それでも自費購入のほうが合理的になる場面を、厚生労働大臣の告示と認定調査の項目番号まで下りて整理します。カタログの比較よりも先に、ここを間違えないことのほうが金額への影響がはるかに大きいためです。
この記事の要点
- 介護ベッド(特殊寝台)は介護保険の貸与(レンタル)種目。購入に保険は使えず、買うなら全額自費になる。
- 2024年4月に始まった「貸与と販売の選択制」の対象は固定用スロープ・歩行器・単点杖・多点杖の4種目だけで、介護ベッドは含まれない。
- レンタルは原則として要介護2以上。要支援1・2と要介護1は原則対象外だが、例外給付で借りられる道がある。
- 例外給付の入口は認定調査の基本調査1-4(起き上がり)または1-3(寝返り)が「3.できない」かどうか。該当しなくても医師の医学的所見で通る類型が3つある。
- 自費購入が合理的になるのは「認定を待てない」「保険を使えない家族が主に使う」「限度額を他サービスで使い切っている」「保険レンタルに無い仕様が要る」の4場面。
結論:介護ベッドに「介護保険で買う」という選択肢は無い
介護保険の福祉用具は、大きく3つの箱に分かれています。毎月借りる福祉用具貸与、買うと保険が出る特定福祉用具販売、そして2024年4月から加わった貸与と販売の選択制です。介護ベッドがどの箱に入っているかで、使える制度が決まります。
図1|介護保険の福祉用具は3つの箱に分かれる(介護ベッドは左端)
① 福祉用具貸与(借りるだけ)
車いす/特殊寝台(介護ベッド)/特殊寝台付属品/床ずれ防止用具/体位変換器/手すり/スロープ/歩行器/歩行補助つえ/認知症老人徘徊感知機器/移動用リフト/自動排泄処理装置
→ 購入に保険は出ない
② 特定福祉用具販売(買うと保険が出る)
腰掛便座/自動排泄処理装置の交換可能部品/排泄予測支援機器/入浴補助用具/簡易浴槽/移動用リフトのつり具部分
→ 年間10万円が上限(4月1日から1年間)
③ 貸与と販売の選択制(2024年4月〜)
固定用スロープ/歩行器(歩行車を除く)/単点杖(松葉づえを除く)/多点杖 の4種目のみ
→ 介護ベッドは対象外
③の選択制は「長く使う人ほど買ったほうが安くなる用具」を対象に導入された仕組みです。厚生労働省の検討会は、希望小売価格を1か月の貸与価格で割った分岐月数より平均貸与月数が長い、かつ分岐月数より長く使っている人がおよそ4割以上、という基準で4種目を選びました。単点杖は分岐月数9.4か月に対して平均貸与月数14.6か月、購入したほうが自己負担が減ると考えられる人が55.8%と、明確に「買い」に傾いていたわけです。
介護ベッドがこの4種目に入らなかった理由は、廉価ではないこと、そして可動部を持つためメンテナンスが前提になることです。実際、特殊寝台は身体状況が変われば1モーターから3モーターへ、あるいはより広い介助スペースを取れる機種へ入れ替えが必要になります。「途中で機種を替えられる」ことに価値がある用具だから貸与に置かれている——ここが制度設計の芯であり、購入を検討する人が最初に天秤にかけるべき点でもあります。
借りる場合にかかるお金と、立ちはだかる「要介護2の壁」
介護保険で借りれば、自己負担は所得に応じて1割から3割です。ただし、貸与料は毎月区分支給限度基準額という月あたりの枠を消費します。訪問介護やデイサービスと同じ財布から出ていくため、他のサービスを多く使っている人ほど「ベッドを入れたら枠が足りない」という事態が起こりえます。
表1|要介護度別の区分支給限度基準額(1か月・1単位はおおむね10円)
| 要介護度 | 限度額(単位) | 介護ベッドの貸与 |
|---|---|---|
| 要支援1 | 5,032 | 原則対象外(例外給付の対象) |
| 要支援2 | 10,531 | 原則対象外(例外給付の対象) |
| 要介護1 | 16,765 | 原則対象外(例外給付の対象) |
| 要介護2 | 19,705 | 対象(手続き不要) |
| 要介護3 | 27,048 | 対象(手続き不要) |
| 要介護4 | 30,938 | 対象(手続き不要) |
| 要介護5 | 36,217 | 対象(手続き不要) |
出典:厚生労働省「区分支給限度基準額」。単位数は地域区分により円換算額が変わります。
もうひとつの壁が要介護度です。要支援1・要支援2・要介護1のいわゆる軽度者については、「その状態像から見て使用が想定しにくい」として、次の種目が原則対象外とされています。介護ベッドはこの筆頭に置かれています。
- 車いす・車いす付属品
- 特殊寝台・特殊寝台付属品
- 床ずれ防止用具・体位変換器
- 認知症老人徘徊感知機器
- 移動用リフト(つり具の部分を除く)
- 自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸引するものを除く)※こちらは要介護2・3も対象外
ここで多くの家族が「うちは要介護1だから介護ベッドは無理なのか」と諦めてしまいます。しかし原則対象外は「絶対に借りられない」という意味ではありません。次章の例外給付が、この記事でもっとも金額に効く部分です。
要介護1・要支援でも借りる方法——例外給付の通し方
軽度者であっても、厚生労働大臣が定める状態像に当てはまれば、例外的に貸与が認められます(平成27年3月23日厚生労働省告示第94号「厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者等」)。判定は主観ではなく、直近の認定調査の基本調査の結果という客観的なデータから始まります。ここを知っているかどうかで、ケアマネジャーへの相談の切り出し方が変わります。
図2|介護ベッドを借りられるかの判定フロー
介護ベッドの場合、告示が定める状態像は「日常的に起き上がりが困難な者」または「日常的に寝返りが困難な者」の2つで、どちらか一方に当てはまれば足ります。そしてそれぞれに、対応する認定調査の項目が決まっています。
表2|軽度者の例外給付・種目別の状態像と対応する基本調査
| 種目 | 告示が定める状態像 | 対応する基本調査 |
|---|---|---|
| 特殊寝台・特殊寝台付属品 | 日常的に起き上がりが困難/日常的に寝返りが困難(いずれか) | 1-4「3.できない」 1-3「3.できない」 |
| 車いす・車いす付属品 | 日常的に歩行が困難/日常生活範囲の移動支援が特に必要 | 1-7「3.できない」 (後者は該当項目なし) |
| 床ずれ防止用具・体位変換器 | 日常的に寝返りが困難 | 1-3「3.できない」 |
| 移動用リフト(つり具を除く) | 立ち上がりが困難/移乗に介助が必要/段差の解消が必要 | 1-8「3.できない」 2-1「3.一部介助」「4.全介助」 |
出典:平成27年3月23日厚生労働省告示第94号、老企第36号 第2の9(2)。大田区・静岡市の例外給付案内をあわせて参照。
基本調査に該当しないときに使う「医学的所見」の3類型
基本調査で「3.できない」に至っていなくても、次のいずれかに当たると医師の医学的な所見に基づいて判断される場合は、市区町村が書面等で確認することによって貸与の可否を判断できます。ここは制度の中でもとくに知られていない部分で、「調査票で×だったから諦める」のは早いと言える根拠です。
- ⅰ)状態が変動しやすい——疾病その他の原因により、日によって・時間帯によって頻繁に該当する状態になる人。例としてパーキンソン病の治療薬によるオン・オフ現象が挙げられています。
- ⅱ)急速に悪化する見込み——短期間のうちに該当することが確実に見込まれる人。例としてがん末期の急速な状態変化。
- ⅲ)重篤化の回避——身体への重大な危険性や症状の重篤化の回避という医学的判断から該当すると判断できる人。例としてぜんそく等の発作による呼吸不全、心疾患による心不全、嚥下障害による誤嚥性肺炎の回避。
括弧内の病名はあくまで例示であり、これ以外の状態でもⅰ〜ⅲに当たると判断されることがある、と通知にも明記されています。逆に言えば、医師に伝えるべきは病名だけでなく「その病気のせいでベッドが必要な具体的理由」です。
損しないポイント|医学的所見に書いてもらう3項目
自治体の案内では、医学的所見の記載内容として次の3点がそろっていることが求められます。診断書に病名しか書かれていないと差し戻しになり、その分だけ貸与の開始が遅れます。受診の前にメモを渡しておくのが確実です。
- 福祉用具が必要となった直接的かつ具体的な病名・症状
- 福祉用具が必要な具体的理由と品名(特殊寝台と付属品の両方が要るなら、それぞれについて記載が必要)
- 老企第36号のⅰ〜ⅲのどれに該当するか
申請の時系列——「使い始める前」が原則
図3|例外給付でベッドを入れるまでの流れ
STEP 1
ケアマネジャーに「例外給付を検討したい」と伝える
手続きの主体はケアマネジャーと福祉用具貸与事業者です。家族から制度名を出せば、認定調査票の確認がその日のうちに始まります。
STEP 2
直近の認定調査票(基本調査1-3・1-4)を確認する
担当ケアマネジャーがいない場合は、本人が情報開示請求をして調査票の写しを入手します。
STEP 3
医学的所見をそろえる
主治医意見書・診断書・診療情報提供書のいずれか。ケアマネジャーが医師に聞き取りをして支援経過記録に残す方法も認められています。
STEP 4
サービス担当者会議を開き、記録を残す
要介護1〜3は居宅サービス計画書 第4表、要支援1・2は介護予防支援経過記録が確認書類になります。欠席者への照会も記録に含めます。
STEP 5
市区町村へ確認届出書を提出する
窓口は市区町村の介護保険担当課。持参・郵送が一般的です。
STEP 6
確認後に貸与を開始し、事業者が請求する
貸与費の請求は確認・手続きの終了後に行うこととされています。原則としてサービス利用前に届出が必要で、遅くとも利用開始月の月末までに書類を出して承認を得ます。
提出書類や様式は市区町村ごとに違います。ここに書いた流れは大田区と静岡市の案内を突き合わせた共通形であり、実際に動くときはお住まいの市区町村のページで様式と提出先を確認してください。
それでも自費購入が合理的になる4つの場面
ここまで読むと「借りるほうが常に有利」に見えますが、実務ではそうならない場面がはっきり4つあります。編集部としての結論は、「介護保険を使える状態かどうか」ではなく「使える枠が余っているか、待てるか」で判断するということです。
表3|レンタルと自費購入の分かれ目
| 状況 | 向いている選択 |
|---|---|
| 要介護2以上で、限度額に余裕がある | レンタル。状態が変われば機種を替えられる利点が最も生きる。 |
| 要介護1以下だが、起き上がり・寝返りが「できない」 | レンタル(例外給付)。まず確認届出を出す。 |
| 認定申請中・退院日が決まっていて待てない | 自費購入または自費レンタル。認定結果を待つと在宅復帰が止まる。 |
| 主に使うのが介護保険の被保険者ではない家族 | 購入。そもそも保険給付の対象にならない。 |
| 訪問介護・デイで限度額をほぼ使い切っている | 購入。貸与料が限度額を押し出すと超過分は10割負担になる。 |
| 部屋の幅・デザイン・寝室の統一など保険レンタルに無い仕様が要る | 購入。ただし可動部の保守を誰が見るかを先に決めること。 |
「何か月使うなら買ったほうが安いか」という問いには、選択制の4種目で国が使ったのと同じ計算がそのまま使えます。購入価格 ÷ 1か月の貸与自己負担額 = 分岐月数。この月数より長く使うなら購入のほうが総額は安くなります。ただし介護ベッドの場合、この式には保守費用と、状態が変わったときの買い替えリスクが乗っていないことを忘れないでください。国が介護ベッドを選択制に含めなかったのは、まさにこの2つが読めないからです。
買うなら見るべき3つの基準
介護保険法上の特殊寝台の定義は、「サイドレールが取り付けてあるもの又は取り付けることが可能なものであって、背部又は脚部の傾斜角度が調整できる機能、または床板の高さが無段階に調整できる機能のいずれかを有するもの」です。自費で買う場合もこの定義を満たす製品を選んでおくと、あとで介護保険レンタルに切り替えたときに使用感が変わりません。
基準1:モーター数は「介助する人の腰」で決める
1モーターは背上げのみ、2モーターは背上げと脚上げ、3モーターはそれに加えてベッド自体の昇降ができます。介助する家族がいる場合、効くのは背上げより高さ調節です。ベッドが低いままだとおむつ交換や更衣のたびに腰を折ることになり、介護する側が先に倒れます。予算を削る順番としては、脚上げより昇降を残すことをおすすめします。
基準2:幅は「本人の体格」ではなく「部屋の動線」で決める
介護ベッドは幅83cm前後の標準サイズと、91cm前後のワイドがあります。寝返りのしやすさではワイドが有利ですが、ベッドの片側に介助者が立てる幅(目安60cm以上)が取れないと、車いすへの移乗もおむつ交換もできません。搬入経路の廊下幅とドア幅も先に測っておきます。
基準3:マットレスは本体より先に「体位変換の頻度」で選ぶ
自分で寝返りができる段階なら通常の清拭可能マットレスで足りますが、寝返りが難しくなると床ずれ防止用具の領域に入ります。床ずれ防止用具は介護ベッドとは別の貸与種目で、こちらも軽度者は原則対象外(状態像は「日常的に寝返りが困難な者」)です。本体を自費で買っても、マットレスだけは保険で借りられる場合があるため、ケアマネジャーに分けて相談してください。
状況別・自費で買うときの選び方
以下は編集部が「その状況ならどの型を探すか」を示したもので、特定メーカーの推奨ではありません。介護ベッドは可動部を持つ機器であり、購入後の保守と、体格に合うかどうかの現物確認が品質を左右します。可能なら福祉用具の展示場やショールームで実物に触れてから、型を決めてください。
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昇降機能つき(3モーター)の介護ベッド
高さを変えられることが介助者の腰を守ります。おむつ交換・更衣・移乗のいずれもベッドの高さで負担が変わるため、家族が毎日介助するなら最優先の機能です。背上げ・脚上げの連動も使えます。
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起き上がりの補助が主目的で、介助はときどきという段階向けです。3モーターより価格を抑えられます。あとで状態が変わる可能性が高いなら、購入ではなく保険レンタルへ切り替える前提で考えます。
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清拭できる介護ベッド用マットレス
介護ベッドは背上げでマットレスが折れるため、一般の敷布団やベッドマットレスでは追従しません。防水・清拭対応で、ベッド幅と長さに合うものを選びます。寝返りが難しくなってきたら床ずれ防止用具の保険レンタルを検討してください。
レンタルを選ぶなら、事業者に必ず聞く3つのこと
福祉用具の貸与価格は、2018年10月から上限価格制度の対象になっています。商品ごとの全国平均貸与価格に1標準偏差を加えた額が上限として設定され、それを超える価格では保険給付が行われません。上限は新商品が出るたびに追加され、厚生労働省が定期的に公表しています。
図4|契約前チェックリスト
- ✓この商品の全国平均貸与価格はいくらか(説明を受ける権利があります)
- ✓機能が同じ他の商品を複数提示してもらったか
- ✓月額の自己負担額はいくらで、限度額のうち何単位を使うか
- ✓付属品(サイドレール・介助バー・マットレス)は別料金か込みか
- ✓モニタリングの頻度はどれくらいか(事業所の8割超が原則6か月に1回)
- ✓状態が変わったときの機種変更・引き上げの手順と費用
とくに5つ目は見落とされがちです。厚生労働省の調査では、福祉用具貸与事業所の定期モニタリング頻度は「原則として6か月に1回」が81.6%。一方で「状態変化が著しい場合は頻度を上げるケースがある」と答えた事業所も43.2%ありました。次に来てもらえるのが半年後なのか、状態が変わったら呼べるのかは、契約時に口頭で確認しておく価値があります。
編集部の価値判断——「安いほう」で決めないほうがいい理由
介護ベッドの比較記事は、たいてい「レンタルは月◯円だから何年でもとが取れる」という総額計算で終わります。編集部はこの計算そのものは正しいと考えていますが、判断材料としては足りないと考えます。理由は3つあります。
注意|総額計算に入っていない3つのコスト
1|処分費用。介護ベッドは重量物で、多くの自治体では粗大ごみとして出せても分解・搬出が必要です。使い終わったあとの引き取りが標準で付くのはレンタルだけで、購入した場合は自分で手配することになります。看取りのあとに家族がこの作業に直面する点は、金額表には現れません。
2|買い替えの確率。要介護度は下がることもありますが、介護ベッドが必要になった人の多くは上がっていきます。1モーターで買った半年後に昇降が要る、幅83cmで買ったあとに床ずれ防止用具を入れて幅が変わる——こうした事態が起きたとき、購入した本体は原則そのまま残ります。
3|安全点検の担い手。可動部のある機器であり、消費生活用製品安全法に基づく重大製品事故の報告対象にもなっています。レンタルなら事業者にモニタリングと修理の義務・努力義務がありますが、自費購入品の点検は誰も担当しません。長く使うほどこの差は開きます。
そのうえで編集部の立場を書いておくと、「要介護2以上で限度額に余裕があるならレンタル一択、要介護1以下ならまず例外給付を試し、それでも通らない・待てないときに購入」という順番が、多くの家庭にとって損の少ない道筋です。購入を先に検討すべきなのは、保険の対象にならない家族が主に使う場合と、限度額がすでに埋まっている場合に限られます。
よくある質問
介護ベッドを買っても介護保険から一部でもお金は出ますか。
出ません。介護ベッド(特殊寝台)は福祉用具貸与の種目で、購入に保険給付がある「特定福祉用具販売」の6種目(腰掛便座、自動排泄処理装置の交換可能部品、排泄予測支援機器、入浴補助用具、簡易浴槽、移動用リフトのつり具部分)に含まれていません。2024年4月に始まった貸与と販売の選択制の対象も、固定用スロープ・歩行器・単点杖・多点杖の4種目のみです。
要介護1です。ケアマネジャーから「介護ベッドは無理」と言われましたが、本当に方法はありませんか。
例外給付という仕組みがあります。直近の認定調査で基本調査1-4(起き上がり)または1-3(寝返り)が「3.できない」であれば、サービス担当者会議を経て貸与できます。該当しない場合でも、状態が変動しやすい・急速に悪化する見込み・重篤化の回避のいずれかに当たると医師の医学的所見に基づいて判断されれば、市区町村の確認により貸与できる余地があります。まずは認定調査票の1-3と1-4がどうなっているかを確認してもらってください。
例外給付の申請は、ベッドを使い始めてからでも間に合いますか。
原則としてサービス利用前の届出が必要です。自治体の案内では、遅くとも当該サービスを開始した月の月末までに必要書類を提出して承認を得ることとされています。貸与事業者が保険請求できるのは確認と手続きが終わったあとであるため、遅れるとその月の扱いが宙に浮きます。
レンタル料金は事業者ごとに違いますか。安いところを探すべきですか。
同じ商品でも事業者ごとに価格は異なります。ただし2018年10月から、商品ごとに全国平均貸与価格に1標準偏差を加えた額が上限として設定され、それを超える価格には保険給付が行われません。福祉用具専門相談員には、機能が同じ複数の商品を提示することと全国平均貸与価格を説明することが求められているため、価格を自分で探し回るより「他の候補と全国平均を教えてください」と聞くほうが早いです。
介護保険を使わずに自費でレンタルすることもできますか。
できます。要介護認定の申請中で結果を待てないときや、認定が非該当だったときに使われる方法です。全額自己負担になりますが、購入と違って処分の心配がなく、認定が下りたあとに保険適用へ切り替えられる事業者もあります。退院日が決まっているケースでは、購入を急ぐ前にこの選択肢を検討してください。
出典
- 厚生労働省「介護保険制度における福祉用具貸与・販売種目のあり方検討会 対応の方向性に関する取りまとめ」(第9回・令和5年10月30日 資料3)——選択制の対象4種目、分岐月数、モニタリング頻度の調査結果
- 平成27年3月23日厚生労働省告示第94号「厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者等」、老企第36号 第2の9(2)——軽度者の例外給付の状態像と判断基準
- 静岡市「軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付」(2025年11月4日更新)——提出書類と申請窓口
- 大田区「軽度者の福祉用具貸与 対象外種目の例外給付について」——種目別の状態像と基本調査番号、医学的所見のⅰ〜ⅲ
- 厚生労働省「区分支給限度基準額」——要介護度別の月あたり単位数
- 厚生労働省「全国平均貸与価格及び貸与価格の上限について」——上限価格制度(2018年10月導入)
制度の内容や様式は改正・自治体運用により変わります。実際の申請にあたっては、お住まいの市区町村の介護保険担当課または担当のケアマネジャーに必ずご確認ください。本記事は制度の解説であり、個別の医学的・法的判断を行うものではありません。
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本記事に記載した購入価格・レンタル料金は、記事の更新時点(2026年9月3日)に各販売ページや制度資料で公表されていた情報にもとづく参考値です。実際の価格・自己負担額は販売時期や事業者、要介護度、お住まいの自治体の運用によって変わります。購入前・契約前に販売ページとケアマネジャーで最新の金額をご確認ください。
