持続化補助金(第20回・一般型通常枠)で補助対象になる経費は「機械装置等費・広報費・ウェブサイト関連費・展示会等出展費・旅費・新商品開発費・借料・委託・外注費」の8区分だけです。パソコン・タブレット・自動車などの汎用品は買えません。また第20回から広報費とウェブサイト関連費はそれぞれ上限30万円(税込)・単独申請不可になりました。「何に使えるか」を勘違いしたまま計画を立てると、経費の大半が対象外と判断されて不採択になることもあります。この記事では公募要領(第7版)に基づき、買えるもの・買えないものを一覧で整理します。
この記事のポイント
- ✓ 対象経費は8区分のみ。区分外の支出はすべて補助対象外
- ✓ 広報費・ウェブサイト関連費は各上限30万円(税込)で単独申請不可(第20回からの新ルール)
- ✓ パソコン・車・消耗品・名刺・仕入は対象外の代表例
- ✓ 発注・契約・支払いは交付決定日以降のみ有効。フライング発注は全額対象外
制度全体の仕組み(補助上限・スケジュール・申請手順)は小規模事業者持続化補助金 第20回の解説記事を、補助金制度の基礎からの全体像は補助金・助成金の完全ガイドをご覧ください。
対象経費は8区分【一覧表】
公募要領で認められている経費区分は次の8つです。この表にない支出は、原則すべて補助対象外です。
| 経費区分 | 対象になる例 | 主な注意点 |
|---|---|---|
| ①機械装置等費 | ショーケース、オーブン、冷凍冷蔵庫、3Dプリンター等の製造・試作機械 | 単価50万円(税抜)以上は処分制限財産。中古品は常に2者見積が必要 |
| ②広報費 | チラシ・カタログ、新聞・雑誌広告、看板、インターネット広告、SNS広告 | 上限30万円(税込)・単独申請不可 |
| ③ウェブサイト関連費 | 自社サイト・ECサイトの制作/更新、SEO対策、システム・アプリ開発、業務用ソフト | 上限30万円(税込)・単独申請不可 |
| ④展示会等出展費 | 展示会・商談会の出展料、関連する運搬費・通訳料・翻訳料(オンライン含む) | 販売のみ目的は対象外。レンタカー代・ガソリン代等の運搬費は除く |
| ⑤旅費 | 展示会等への出張の交通費(公共交通機関)・宿泊代 | ガソリン代・タクシー代・グリーン車等は対象外。国の支給基準の範囲内 |
| ⑥新商品開発費 | 試作品の原材料、包装パッケージのデザイン | 原材料は補助事業終了時に使い切りが条件。受払簿の作成が必要 |
| ⑦借料 | 機器・設備のリース/レンタル料、PRイベント会場費 | 既存事務所の家賃は対象外。補助事業期間分のみ按分 |
| ⑧委託・外注費 | 店舗改装、バリアフリー化工事、トイレ改装、専門家への制度対応相談 | 50万円超(税込)の発注は相見積が必要。「諸経費」など内訳不明は不可 |
補助上限と経費計画の考え方
補助上限は通常50万円ですが、インボイス特例(+50万円)・賃金引上げ特例(+150万円)の適用で最大250万円まで広がります(補助率2/3、賃上げ特例の赤字事業者は3/4)。経費計画は、この上限から逆算して「どの区分にいくら使うか」を組み立てます。
広報費・ウェブサイト関連費の「上限30万円」ルール(第20回の変更点)
ホームページ制作やチラシ・広告は持続化補助金の定番の使い道ですが、第20回では広報費・ウェブサイト関連費ともに補助金交付申請額の上限が30万円(税込)と明記されました。さらに、この2区分は単独での申請ができません。ホームページだけ・チラシだけの計画は要件を満たさないため、機械装置等費や委託・外注費(店舗改装など)といった他の区分と必ず組み合わせる必要があります。
⚠ 注意:「HP制作費だけで100万円」のような計画は組めません。ウェブサイト関連費として補助対象にできるのは30万円まで。また、補助事業期間内に公開・運用まで至らなかったホームページは全額対象外になります。
何が買えないか|対象外経費の代表例
不採択や交付決定取消につながりやすいのが対象外経費の計上です。特に間違えやすいものを「買える/買えない」で対比します。
○ 買える(対象になる)
- 販路開拓のための製造・試作機械(3Dプリンター等)
- 商品・サービスのチラシ・ネット広告(上限30万円)
- 自社ECサイト制作(上限30万円・他区分と併用)
- 店舗改装・バリアフリー化工事
- 展示会の出展料と会場までの交通費・宿泊費
- 試作品の原材料・パッケージデザイン
× 買えない(対象外)
- パソコン・タブレット・プリンター・Wi-Fi等の汎用品
- 自動車・キッチンカー・フォークリフト等の車両
- 販売する商品の仕入、老朽設備の単なる取替え
- 名刺・文房具・消耗品、求人広告、会社PRのみの広告
- 家賃・光熱水費・通信費・振込手数料
- 税理士の決算費用、セミナー参加費、成功報酬型の費用
「この経費は対象?」4ステップ判断フロー
使いたい経費が補助対象になるかは、次の4つの質問で概ね判断できます。
経費計上でつまずきやすい5つの注意点
①交付決定前の発注は全額対象外。採択通知が届いても、交付決定通知書に記載された交付決定日より前の発注・契約・支払いは補助対象になりません(展示会の出展申込のみ例外。ただし請求書の発行は交付決定日以後が条件)。
②50万円超(税込)の発注は相見積が必要。1件あたり50万円超の発注は2者以上からの見積で価格の妥当性を示します。中古品は金額に関わらず常に2者以上の見積が必須で、個人からの購入やオークション購入は不可です。
③単価50万円(税抜)以上は「処分制限財産」。補助金を受け取った後も一定期間、目的外使用・譲渡・廃棄などが制限され、無断で処分すると返還命令(加算金付き)の対象になります。
④支払いは銀行振込が大原則。1取引10万円超(税抜)の現金払いは認められません。クレジット払いは補助事業期間内に口座からの引き落としまで完了していることが条件です。小切手・手形・相殺による支払いは不可です。
⑤補助金は後払い。経費はいったん全額自己負担で支払い、実績報告の審査を経てから補助金が入金されます。手元資金が不安な場合はつなぎ資金の準備もあわせて検討しましょう。
よくある質問
パソコンやタブレットは補助対象になりますか?
なりません。パソコン・タブレット・事務用プリンター・WEBカメラ・PC周辺機器などは「汎用性が高く目的外使用になりえるもの」として明確に対象外とされています。一方、販路開拓のための特定業務用ソフトウェア(設計用3次元CADソフト、顧客管理ソフト等)はウェブサイト関連費で対象になり得ます。
ホームページ制作費はいくらまで補助されますか?
ウェブサイト関連費の補助金交付申請額の上限は30万円(税込)です。また、ウェブサイト関連費のみでの申請はできないため、他の経費区分と組み合わせる必要があります。補助事業期間内に公開・運用まで至らなかった場合は対象外になる点にも注意してください。
キッチンカーや営業車の購入は対象になりますか?
自動車・キッチンカー・フォークリフトなどの車両の「購入」は対象外です。ただし、移動販売等を目的とした車の内装・改造工事は委託・外注費として対象になる例が公募要領に明記されています。
経費はいつから発注・購入できますか?
交付決定通知書に記載された交付決定日以降です。採択通知書だけでは補助事業を始められません。交付決定は採択発表から概ね1〜2か月かかる場合があるため、スケジュールに余裕を持った計画が必要です。
消費税は補助対象に含まれますか?
原則として消費税・地方消費税は補助対象外です。ただし、免税事業者・簡易課税事業者・2割特例の申請者が消費税等を含めて交付申請し、その内容で交付決定を受けた場合は対象になります。
まとめ|経費計画は「8区分×上限30万円ルール」から逆算
持続化補助金の経費計画は、①8区分に収まっているか、②広報費・ウェブサイト関連費が各30万円以内か、③汎用品・対象外経費が混ざっていないか、④交付決定後に発注できるスケジュールか、の4点を押さえれば大きな失敗は避けられます。第20回の受付開始は2026年11月5日、締切は12月15日17時です。事業支援計画書(様式4)の発行締切は12月4日のため、商工会・商工会議所への相談はお早めに。
最新の公募要領・様式は公式サイトで公募要領を確認する(商工会議所地区)、商工会地区の公式サイトはこちらから入手できます。閲覧は無料で、申請前の商工会・商工会議所への相談も無料です。
関連記事・出典
出典:小規模事業者持続化補助金<一般型 通常枠>第20回公募 公募要領(第7版・2026年5月27日)/中小企業庁 公募要領公開のお知らせ(基準日:2026年7月18日)
