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NHK受信料はいくら払うのか【2026年版】地上2か月2,200円・衛星3,900円/12か月前払で年924円〜1,635円安く|免除と家族割引の条件

紺色のダイニングテーブルに置かれた無地の封筒と書類、電卓、マグカップ。固定費の見直しをイメージした写真

NHKの受信料は「毎月いくら」ではなく2か月ごとの金額で決まっており、まとめて前払いすると年額が下がります。さらに、別居の家族がいる世帯や一定の条件に当てはまる世帯には、半額や全額の免除があります。この記事では、いま自分がいくら払っていて、どこまで下げられるのかを、NHKの公式資料にもとづいて整理します。
基準日:2026年8月10日/出典は各章に明記しています。

結論の要点

  • 契約は2種類。地上契約は2か月2,200円、衛星契約は2か月3,900円(消費税込み)。沖縄県だけ料額が異なります。
  • 12か月前払にすると、地上契約で年924円、衛星契約で年1,635円下がります。手続きは一度だけで、以後の負担は変わりません。
  • 別居の家族がいるなら家族割引で半額。学生の一人暮らし・単身赴任・別荘が対象です。
  • テレビがなくてもNHKのインターネット配信を利用すると地上契約になります。逆に配信を使わないなら契約は発生しません。
  • 生活保護の受給、市町村民税非課税の障害者世帯、一定条件の別住居の学生などは全額免除の対象です。

出典:NHK受信料の窓口「地上契約および衛星契約の受信料額」/「日本放送協会受信料免除基準」(令和7年10月1日施行)

目次

いくら払うのか|契約2種類×支払い方法3通りの早見表

受信料は地上契約(地上放送・配信)と衛星契約(衛星放送+地上放送・配信)の2種類です。衛星契約は地上契約の上位にあたるもので、両方を別に払うわけではありません。前払いの期間が長いほど総額は下がります。

契約種別2か月払6か月前払12か月前払
地上契約2,200円6,309円12,276円
衛星契約3,900円11,186円21,765円
沖縄県・地上契約1,930円5,539円10,778円
沖縄県・衛星契約3,630円10,416円20,267円

いずれも消費税込みの金額です。テレビなどの受信機を設置せず、NHKのインターネット配信だけを利用する場合も地上契約になります。出典:NHK受信料の窓口「地上契約および衛星契約の受信料額」。

前払にすると年いくら違うか|手続き1回で毎年効く差

2か月払を1年続けた場合と、6か月前払・12か月前払を選んだ場合の年額を並べると、差はこうなります。2か月払を12か月分に換算すると、地上契約は13,200円、衛星契約は23,400円です。

支払い方法別の年額(地上契約・衛星契約)

地上契約2か月払13,200円6か月前払12,618円12か月前払12,276円(年924円安い)衛星契約2か月払23,400円6か月前払22,372円 / 12か月前払 21,765円(年1,635円安い)

出典:NHK受信料の窓口の受信料額をもとに編集部が年額換算。沖縄県は料額が異なります。

下げる手段は4つ|効く順に並べる

損しないためのポイント

  1. 免除に当てはまらないかを最初に確認する。全額免除に該当していれば、ほかの節約手段はすべて不要になります。判定は次章の一覧で足ります。
  2. 別居の家族がいるなら家族割引(半額)。学生の一人暮らし、単身赴任、別荘が対象です。割引元と割引先の両方で受信契約があることと、支払方法が口座振替・クレジットカード継続払・継続振込のいずれかであることが条件です。
  3. 12か月前払に変える。地上契約で年924円、衛星契約で年1,635円。一度手続きすれば毎年効きます。
  4. 衛星契約が本当に必要か見直す。衛星放送を見ていないのに衛星契約のままなら、差額は年1万円以上です。ただし契約種別の変更可否は設備の状況によるため、NHKへの確認が必要です。

家族割引で注意したいのは適用の開始時期です。申し込んだ月からではなく、NHKが要件を確認できた月からの適用になります。学生の一人暮らしを始めたなら、春のうちに手続きを済ませておくほど取りこぼしが少なくなります。出典:NHK受信料の窓口「割引の制度」。

図解:どの手段が年いくら効くか(衛星契約の世帯)
年あたりの削減額(衛星契約の世帯・編集部試算)① 全額免除に該当23,400円② 家族割引(半額)11,700円③ 衛星→地上に見直し10,200円④ 12か月前払に変更1,635円

※衛星契約(2か月3,900円=年23,400円)、地上契約(2か月2,200円=年13,200円)をもとに編集部が年額換算した目安です。①②はいずれも要件を満たし手続きをした場合に限り、③は契約種別の変更可否が設備の状況によります。④は12か月前払に変えた場合の差額です。出典:NHK受信料の窓口。

免除の対象|全額免除と半額免除の一覧

免除の範囲は「日本放送協会受信料免除基準」で定められています。以下は令和7年10月1日施行の基準にもとづく要約です。

区分主な対象
全額免除生活保護などの公的扶助を受けている世帯/世帯全員が市町村民税非課税で、障害者手帳等を持つ人がいる世帯/社会福祉施設等・学校が入所者や児童生徒のために設置するもの/社会福祉施設等の入所者/年間収入が一定額以下などの条件を満たす、家族と別居している学生/災害救助法の適用区域で半壊・半焼・床上浸水以上の被害を受けた場合(当月とその翌月の2か月)
半額免除身体障害者手帳を持つ視覚障害者・聴覚障害者で世帯主である人/重度の障害者で世帯主である人/重度の戦傷病者で世帯主である人

免除は一度認められれば永続するわけではなく、定期的な調査があります。公的扶助受給者と市町村民税非課税の障害者世帯は1年ごと、施設・学校・入所者と半額免除は2年ごとです。別住居の学生については、修業年限の最終年度に調査が行われます。出典:日本放送協会受信料免除基準(令和7年10月1日施行)。

パターン別の分岐|自分はどこを触ればいいか

  • テレビがあり、衛星も見ている:衛星契約のまま12か月前払へ。年1,635円下がります。別居の子や単身赴任先があれば家族割引も重ねられます。
  • テレビはあるが衛星は見ていない:契約種別が衛星のままになっていないかを最初に確認します。年1万円以上の差になります。
  • テレビはないが、NHKのインターネット配信を使いたい:地上契約が必要になります。2か月2,200円、12か月前払で12,276円です。
  • テレビもなく、配信も使わない:契約は発生しません。受信機の設置も配信の受信開始もしていないことが前提です。
  • 大学生の子どもが一人暮らしを始めた:まず全額免除(年間収入が一定額以下などの条件を満たす別住居の学生)に当たるかを確認し、当たらなければ家族割引で半額にします。
図解:自分はどこを触ればいいか(テレビの有無から2手で決まる)
テレビ(受信機)がある

衛星放送も見る
衛星契約のまま12か月前払へ。年1,635円下がります。

衛星放送は見ない
契約種別が衛星のままになっていないかを最初に確認。地上契約との差は年1万円以上です(変更可否は設備の状況によります)。

テレビ(受信機)がない

NHKのインターネット配信を使う
地上契約が必要です。2か月2,200円、12か月前払で12,276円。

配信も使わない
契約は発生しません。受信機の設置も配信の受信開始もしていないことが前提です。

※別居の学生・単身赴任先がある場合は、上のどれにも家族割引(半額)を重ねられます。全額免除に当たるかの確認が最優先で、該当すればほかの手段は不要です。出典:NHK受信料の窓口「割引の制度」、日本放送協会受信料免除基準。

イレギュラーと現場対応|つまずきやすい4つの場面

受信料の相談で繰り返し取り上げられている場面を、編集部の視点で整理しました。共通しているのは「手続きをしない限り金額は変わらない」という点です。

現場で起きていること

  1. テレビを処分したのに引き落としが続いている。受信機がなくなったことをNHKに届け出るまで契約は残ります。処分した日付や方法を説明できるようにしてから連絡します。
  2. 家族割引を申し込んだのに、思ったより安くならない。適用は申込月ではなく、NHKが要件を確認できた月からです。必要書類が揃うまで開始が後ろにずれます。
  3. 衛星契約になっていることに気づいていない。集合住宅の共同アンテナやケーブルテレビの経路で衛星が映る環境になっていることがあります。明細の契約種別を一度確認する価値があります。
  4. 免除に当たるのに申請していない。免除は自動では始まりません。市町村民税非課税の障害者世帯などは、証明書類を添えた申請が必要です。

※特定の個人の体験ではなく、公式の案内や相談窓口の説明で共通して挙げられている論点を編集部が要約したものです。個別の可否はNHKへの確認が必要です。

注意

受信契約の解約は「テレビを見なくなった」ではなく受信機がなくなったことが要件です。廃棄・譲渡・故障などの事実を伝える必要があり、単に解約を申し出るだけでは受理されません。手続きの可否と必要書類はNHKの窓口で確認してください。

相場観と編集部の価値判断

固定費の見直しでは、通信費や保険が話題になりがちですが、受信料は「一度の手続きで、以後ずっと効く」数少ない支出です。衛星契約を12か月前払にすれば年1,635円、別居の家族がいて家族割引が通れば年1万円前後の差になります。作業時間はいずれも数十分です。

同じ「一度で以後ずっと効く」固定費として、通信費のほうが金額の幅は大きくなります。受信料の見直しが終わったら、次に確かめる価値があるのは光回線の実質月額です。回線ごとの実質月額の出し方と住まいの形(戸建て・マンション・工事不可)ごとの選び方は引越し・新生活のインターネット回線 完全ガイドに、乗り換えるときに必ず出てくる解約金と撤去費の扱いは光回線の解約金・撤去費と乗り換えの手順にまとめています。

編集部の判断:順番は「免除→家族割引→前払→契約種別」。金額の大きい順ではなく、該当すればほかの検討が不要になる順に確認するのが効率的です。免除に当たるなら前払の比較は無意味ですし、家族割引が通れば前払の効果もその分小さくなります。逆に、契約種別の見直しは設備の状況に左右されるため最後に回すのが現実的です。なお、支払わないという選択は放送法上の契約義務の問題になるため、本記事では扱いません。

よくある質問

NHK受信料は月にいくらですか。

2か月ごとの金額で決まっており、地上契約が2か月2,200円、衛星契約が2か月3,900円です(消費税込み)。月あたりに直すと地上1,100円、衛星1,950円にあたります。沖縄県のみ料額が異なります。

12か月前払にするとどれくらい安くなりますか。

地上契約は13,200円が12,276円になり年924円、衛星契約は23,400円が21,765円になり年1,635円下がります。2か月払を1年続けた場合との比較です。

テレビを持っていなくても契約が必要ですか。

受信機を設置しておらず、NHKのインターネット配信も利用していなければ契約は発生しません。テレビがなくても配信の受信を開始した場合は、地上契約となります。

受信料が全額免除になるのはどんな世帯ですか。

生活保護などの公的扶助を受けている世帯、世帯全員が市町村民税非課税で障害者手帳等を持つ人がいる世帯、条件を満たす別住居の学生などが対象です。免除は自動では適用されず、申請が必要です。

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公式情報で最終確認する

料額・割引・免除の条件は運用が変わることがあります。手続きの前にNHK受信料の窓口「地上契約および衛星契約の受信料額」、「割引の制度」、「日本放送協会受信料免除基準」をあわせてご確認ください。個別の契約内容や解約の可否はNHKの窓口での確認が必要です。

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この記事を書いた人

みんなのミカタナビ編集部です。運営者・たくの編集方針のもと、相続・出産・退職・補助金など「知らないと損する手続きとお金」を、公的機関の一次情報と体験談の取材をもとに時系列で整理しています。数値・期限は必ず公式情報で裏取りし、出典を明記します。

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