小規模事業者持続化補助金<創業型>第4回は、創業後1年以内の小規模事業者の販路開拓費用を補助率2/3・上限200万円(インボイス特例で最大250万円)で支援する制度です。申請受付は2026年11月5日(木)から12月15日(火)17:00まで。基本上限が50万円の<一般型>に対し、創業型は最初から200万円が用意されている点が最大の違いです。
この記事のポイント
- ✓補助上限200万円・補助率2/3(インボイス特例で最大250万円)
- ✓申請受付は2026年11月5日(木)〜12月15日(火)17:00(第4回)
- ✓対象は創業後1年以内の小規模事業者。第3回から「3年以内」→「1年以内」に厳格化
- ✓様式4の発行締切は12月4日。商工会・商工会議所への相談は今すぐ動くのが正解
この記事は2026年7月18日時点で、事務局が公開している「第4回公募 公募要領(第8版)」および小規模事業者持続化補助金<創業型>事務局サイトの内容をもとに作成しています。なお事務局サイトでは第4回の応募ページが「準備中」の段階であり、ガイドブック・様式集・Jグランツ申請入力手引きは未公開です。申請前に必ず公式サイトで最新情報をご確認ください。
補助金・助成金全体の探し方や申請の流れは補助金・助成金 完全ガイドでまとめています。
小規模事業者持続化補助金<創業型>とは?
小規模事業者持続化補助金<創業型>は、産業競争力強化法に基づく「特定創業支援等事業」の支援を受けた創業後1年以内の小規模事業者を重点的に支援する制度です。自ら策定した経営計画に基づく販路開拓等の取組(チラシ作成・ウェブサイト構築・店舗改装・展示会出展など)と、それに併せて行う業務効率化の取組にかかる経費の一部が補助されます。
同じ持続化補助金でも、<一般型>が広く小規模事業者全般を対象にするのに対し、創業型は創業直後という限られた対象に絞る代わりに補助上限を手厚くしているのが設計思想です。
| 項目 | 内容(第4回) |
|---|---|
| 補助上限額 | 200万円(インボイス特例適用で最大250万円) |
| 補助率 | 2/3 |
| 対象者 | 創業後1年以内の小規模事業者等(商業・サービス業〈宿泊業・娯楽業除く〉は従業員5人以下、宿泊業・娯楽業・製造業その他は20人以下) |
| 申請受付開始 | 2026年11月5日(木) |
| 申請受付締切 | 2026年12月15日(火)17:00 |
| 様式4発行受付締切 | 2026年12月4日(金) |
| 採択発表 | 2027年3月頃(予定) |
| 補助事業実施期限 | 2028年3月31日(金) |
| 対象経費 | 機械装置等費、広報費、ウェブサイト関連費、展示会等出展費、旅費、新商品開発費、借料、委託・外注費 |
| 申請方法 | 電子申請システムのみ(郵送不可)。GビズIDプライムが必要 |
補助上限はいくら?一般型との違い
創業型の基本上限は200万円で、<一般型>の基本上限50万円の4倍です。インボイス特例(2023年10月1日以降に創業し、補助事業終了時点で適格請求書発行事業者の登録を受けている事業者)を適用すると50万円が上乗せされ、最大250万円になります。
注意したいのは、創業型には<一般型>の「賃金引上げ特例(+150万円)」や「赤字事業者の補助率3/4」がない点です。一般型は基本50万円に特例を積み上げて最大250万円に届く設計ですが、創業型は賃上げ要件を満たさなくても最初から200万円が確保されています。要件を満たす創業者にとっては創業型のほうが有利になるケースが多いといえます。
<一般型>第20回の詳細は小規模事業者持続化補助金2026【第20回】最大250万円で解説しています。なお両方に同時申請することはできません。
申請要件|「創業後1年以内」の数え方
第4回の申請要件は、「認定市区町村」または「認定市区町村」と連携した「認定連携創業支援等事業者」が実施した「特定創業支援等事業」による支援を受けた日と、開業日(法人は設立年月日)の両方が、公募締切時から起算して過去1か年の間にあることです。
この要件は第3回から変更されました。従来の「創業後3年以内・過去3か年」から「創業後1年以内・過去1か年」に絞られているため、対象範囲が大きく狭まっています。ウェブ上には旧要件のまま解説している記事が残っているので、必ず最新の公募要領で確認してください。
法人の場合は代表者本人が、個人事業主の場合は本人が特定創業支援等事業の支援を受けている必要があります(家族専従者や後継予定者が受けた場合は対象外)。また、個人事業を法人化した場合、個人事業の開業日から1年を経過していると申請できません。
申請手順|5ステップで見る流れ
特にGビズIDプライムと特定創業支援等事業の証明書は、いずれも取得に時間がかかる「前提条件」です。11月5日の受付開始を待ってから動き出すと間に合わない可能性があります。GビズIDの取得手順はjGrants(Jグランツ)の使い方完全ガイドで解説しています。
まだ開業届を出していない方は、開業届の出し方とメリット【2026年版】も確認しておくと、開業日の設定と補助金の要件の関係を整理しやすくなります。
申請前に押さえておきたい注意点
⚠申請前に必ず押さえたい5点
- <一般型>との重複申請はできません。一般型 通常枠で申請中・採択済みの事業者は創業型の対象外です。
- 特定創業支援等事業の証明書(認定市区町村が発行)が必須です。受講から証明書発行まで時間がかかるため、早めに市区役所・町村役場へ相談してください。
- 様式4の発行受付締切(12月4日)以降の依頼は一切受け付けられません。申請締切と混同しないよう注意が必要です。
- 補助金は後払いで、交付決定日より前の発注・契約・支払いは補助対象外です。採択通知だけでは事業を始められません。
- 広報費とウェブサイト関連費はそれぞれ交付申請額の上限が30万円(税込)で、単独申請もできません。必ず他の経費と組み合わせる必要があります。
また、事業計画は事業者自身が検討したものである必要があります。公募要領には「事業者自らが検討しているような記載が見られない場合や、自らが検討していなかったことが発覚した場合、評価に関わらず不採択・交付決定取消となります」と明記されています。第三者の支援を受ける場合は、様式2で相手方と支援金額(着手金・成功報酬を問わず)を申告する義務があり、記載がないと虚偽報告として不採択・交付決定取消の対象です。
創業期の資金繰りに不安がある方向けに、事務局は日本政策金融公庫の「新規開業・スタートアップ支援資金」(限度額7,200万円)を関連融資制度として案内しています。
よくある質問(FAQ)
小規模事業者持続化補助金<創業型>の補助上限はいくらですか?
基本の補助上限は200万円、補助率は2/3です。インボイス特例の要件を満たす場合は50万円が上乗せされ、最大250万円となります。<一般型>にある賃金引上げ特例(+150万円)は創業型にはなく、その代わり賃上げ要件を満たさなくても最初から上限200万円が用意されています。
「創業後1年以内」とは具体的にいつからいつまでですか?
第4回では、産業競争力強化法に基づく「特定創業支援等事業」による支援を受けた日と、開業日(法人は設立年月日)の両方が、公募締切時から起算して過去1か年の間にあることが要件です。第4回の締切は2026年12月15日のため、目安として2025年12月中旬以降に支援を受け、かつ開業した事業者が対象になります。この要件は第3回から「創業後3年以内・過去3か年」より厳しくなったため、古い解説記事の情報には注意してください。
一般型(第20回)と創業型(第4回)は両方申請できますか?
できません。公募要領で「小規模事業者持続化補助金<一般型>との重複申請はできません」と明記されています。<一般型 通常枠>で申請中・採択済み・採択を受けて事業を実施した事業者も創業型の対象外です。要件を満たすなら補助上限が大きい創業型を優先的に検討するのが基本です。
まだ開業していませんが申請できますか?
申請時点で開業届を提出していない創業予定者は対象外です。開業届を出していても、開業届上の開業日が申請日より後の場合は対象外となります。一方、開業済みで店舗のオープン準備中など「まだ商品・サービスの提供を開始していない事業者」は対象になり得ます。ただし補助事業終了までに事業活動を開始することが条件です。
申請に商工会・商工会議所の手続きは必要ですか?
必要です。地域の商工会・商工会議所が発行する「事業支援計画書(様式4)」が必須で、発行受付締切は2026年12月4日(金)と申請締切より11日早く設定されています。受付締切以降の発行依頼は、いかなる理由があってもできません。また、社外の代理人のみで発行依頼を行うことはできず、事業者本人が対応する必要があります。
